「生前に相続人のうちの一人が住宅取得のための資金を生前贈与されていた」「医学部に進学した孫の学費だけを出していた」相続人になる人が何人もいる中で、一人だけ優遇されいているような場合、相続分は同じというのは納得がいかない人の方が多いですね。
そこで、生前贈与で利益を得ていた相続人がいるような場合には、その利益分は「特別受益」というものによって調整されることになっています。
このページでは特別受益について、贈与との違いや、金額の確定などについて詳しくお伝えします。
目次
特別受益とはどのような制度か
特別受益とはどのようなものでしょうか。
特別受益とは
特別受益とは、相続人が複数いて共同相続になる場合に、相続人の一人が被相続人から受けていた利益のことをいいます。相続人が複数いる場合には、民法の規定に従った法定相続分の割合に従って相続をすることになります。
しかし、その相続人の中で特定の人だけが生前贈与を受けていたなどで、被相続人から利益を受けていたような場合に、均等な法定相続分で相続するというのは公平ではありません。
特別受益は、法定相続分での相続が不公平なときに調整するための民法の規定です。
一緒に検討することになるのが寄与分・特別寄与料
同じく法定相続分での相続が不公平なときの調整をするのが寄与分・特別寄与料の請求です。これは、被相続人が相続人から介護をしてもらっていた等の利益を受けていた場合に、相続でその相続人を有利に扱うものです。このような場合に相続分が一緒だというのも不公平です。そのため、介護をしていた相続人を有利に扱うのが寄与分です。
また、相続人以外の親族が療養看護などをした場合に、資産の取得を認めるのが特別寄与料です。特別受益と同様に法定相続分での相続が不公平だといえます。
このような不公平さを解消するものとして知っておいてください。
特別受益が問題となるケース
特別受益が問題になるケースは次の2つの条件を満たすときです。
共同相続であること
一つは相続人が複数居る共同相続であることです。相続をするのが一人であるような場合には、特別受益で調整をする必要はありません。
生前贈与・死因贈与・遺贈があった
相続人が
- 生前贈与
- 死因贈与
- 遺贈
などで利益を得ていることが必要です。より具体的には、
- 金銭を受け取っていた
- 自動車や貴金属などの動産を受け取っていた
- 自宅や自宅を建てるための土地などの不動産
といった資産を移転した場合はもちろん、
- 借金の肩代わりをしていた
- 借金を免除していた
といった債権放棄も贈与として考えます。
特別受益と贈与の違い
特別受益と贈与にはどのような違いがあるのでしょうか。
贈与とは
贈与とは、一方が他方に対して対価関係なく財産を与える契約をいいます。相続においては、被相続人が亡くなる前に相続人などに贈与を行う生前贈与や、亡くなったことを条件とする死因贈与、遺言によって贈与する遺贈があります。
特別受益と贈与の違い
特別受益は相続が発生した後の相続分についての調整のために行うものであるのに対して、贈与とは生前に行う契約を言うので、その概念は全く異なります。ただし、特別受益は生前贈与や死因贈与、遺贈があることが前提で行われるものなので、両者は関係があるものであるといえます。
特別受益を踏まえた相続分の計算方法
特別受益を踏まえた相続分の計算方法を、一緒に検討することが多い寄与分・特別寄与料の計算方法と併せて確認しましょう。
法定相続分の確定
まず、法定相続分を確定します。この相続分をベースに、特別受益・寄与分・特別寄与料による加減を行います。
特別受益を確定し持戻を行う
特別受益を確定し、持戻を行います。
この1,000万円は、遺産の総額に加算して、遺産分割の金額として考えます。つまり、遺産を2,000万円+1,000万円=3,000万円として相続分を計算します。そして、特別受益を現実に得ている相続人は、法定相続分から1,000万円を減らされます。この計算のことを持戻と呼んでいます。
寄与分・特別寄与料を確定して一応の相続分を確定する
上述した寄与分・特別の寄与をした人の特別寄与料がある場合には、被相続人の財産から差し引き、寄与をした人がこれを取得します。
法定相続分から特別受益・寄与分・特別寄与料の加算・減算をしたものを「みなし相続財産」とよび、これをもとに「一応の相続分」を確定して、遺産分割交渉を行って具体的相続分を決めます。
特別受益の額を確定するための手続き
特別受益の額を確定するための手続きは次の通りです。
当事者間の交渉
特別受益の額は、原則として相続発生時の時価とされていますが当事者間で遺産分割交渉をする中で決定します。寄与分・特別寄与料についても同様にまずは交渉で決定します。
遺産分割調停・審判
交渉で特別受益の額(寄与分・特別寄与料についても同様)が決まらない場合には、遺産分割調停・審判を利用します。
遺産分割調停は、家庭裁判所で裁判官1名・調停委員2名に間に入ってもらって、双方からの話を聞いた上で調停案を作成し、これに合意する形で紛争解決をするものです。遺産分割審判は、家庭裁判所で裁判所が解決案を強制的に決めるものです。遺産分割が調わない場合に遺産分割調停・審判は利用されますが、その原因が特別受益の額にある場合にも利用されます。
まとめ
このページでは、特別受益とはどのような制度か、贈与との関係などについてお伝えしました。相続において特定の相続人が有利・不利にならないように調整するものの一つとして特別受益というものがあります。
相続手続きで不明な点がありましたら、ぜひご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。