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公正証書遺言の効力はどのくらい?いつから発揮する?

税理士友野
税理士友野

相続への備えとして遺言書を用意することは、残された遺族の間に揉め事を起こさないための最低限の準備と言えます。

遺言書を用意する方法として自筆証書遺言と公正証書遺言があり、一般的には公正証書遺言を勧められることが多いと思います。

公正証書遺言には自筆証書遺言にはないメリットがあるため勧められることが多いのですが、遺言としての効力の面でどのような違いがあるのか知りたいとのご相談もよく頂きます。

この回では公正証書遺言がどのようなものか、自筆証書遺言と比べた効力の強さや遺言としての効力が発生する時期、また相続が発生した後の手続などについて全体的に解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

公正証書遺言は証明力があり安全性が高い遺言方法

公正証書遺言とは、公正証書の方式をもって作成された遺言のことを言います。

遺言書だけでなく、公正証書はビジネスにおける重要な契約書など多方面で利用されており、その理由として高い証明力と安全性があることが挙げられます。

公正証書は中立的な法律の専門家である公証人(元裁判官などで公務員の立場となる)が作成に関与するため、その書面に書かれた内容について公証人が証明をしてくれるという効果があります。

公正証書として遺言書を作成する場合、遺言者が確かにその遺志として残した記載事項であることを証明できます。

これにより、例えば相続人の一人が「親父がそんな遺言を残すはずがない」として騒ぎを起こすような事態を避けることができます。

また公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるので、遺言書の偽造や変造、故意による破棄などを防ぐことができます。

例えば不利な遺言を残された相続人が遺言内容を書き換えたり、無断で破棄してしまうような事態を避けられます。

以上のような特徴を持つ公正証書遺言は、安全性の高い遺言を残す方法として勧められることが多いのです。

公正証書遺言が無効になることもある?

自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成するもので、その際には民法所定のルールに従う必要があります。

例えば遺言書本体の全文を自筆で書くことや、正確な作成年月日を記して署名押印することなど形式上のルールに不備があると遺言が無効になってしまいます。

公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、遺言が無効になることはまずありません。

遺言を残す側はそれだけ安心できるわけですが、公正証書遺言も絶対に安全というわけではなく、無効となることはあり得ます。

公正証書遺言が無効になったり、効力の有無を争われる可能性が出てくるケースを見てみましょう。

①本人の遺言能力に問題があった場合

遺言書作成時点で遺言を残すだけの判断能力が本人に無かった場合は遺言が無効になります。

程度にもよりますが、認知症や事故による脳損傷などで判断能力が低下した状態で作成された場合、相続人間で遺言の有効性を争われる可能性があります。

ただしその場合でも、公証人が本人の遺言能力を確認して公正証書遺言を作成するため、無効となるリスクは自筆証書遺言と比べると相当低減します。

②口授を欠いて手続きをした

口授とは公正証書遺言を作成する際に必要となる作業です。

原則として遺言者は遺言内容を公証人に口頭で伝える必要があります。

これを公証人が書き留め、その内容を読み上げて遺言者本人に対しこれで問題ないかどうかを確認します。

病気等で口がきけない場合は本人が紙に遺言内容を記して公証人に示すなど代替策も用意されていますが、口授がルールに則って適切に行われていない場合は遺言が無効になります。

③証人の不在や不適格

公正証書遺言の作成には二人の証人を用意しなければなりません。

遺言書作成時に証人が立ち会っていない場合や、証人となる資格のない者が証人として立ち会った場合は遺言が無効になります。

未成年者、推定相続人及びその家族、あるいは公証人の家族など、法律で証人になれないと規定されている人物が証人として立ち会った公正証書遺言は無効になります。

④公序良俗に反する内容である

法律上の配偶者がいるのに全財産を愛人に譲るなど、社会的に妥当性の無い内容の遺言は公序良俗に反するとして無効となる余地があります。

ただし公正証書遺言は公証人のチェックが入りますから、通常はそのような内容は修正されます。

自筆証書遺言と公正証書遺言で効力の強さに違いがある?

勘違いされることが多いですが、自筆証書遺言と公正証書遺言とで遺言としての効力の強さに違いが出るわけではありません。

遺言は本人の意思でいつでも書き換えることができるので、複数の遺言が残されることはあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の両方が残されていた場合、優先されるのは作成日付の古いものです。

もし自筆証書遺言の方が作成日付が古ければ、基本的にこちらが優先されるということになります。

具体的には、新旧の遺言書の内容で抵触した内容については古い遺言が優先され、古い遺言書には書かれている内容が新しい遺言書で書かれていないものは、古い遺言書の内容がその範囲で効力を持つことになります。

このように複数の遺言書が残されると混乱が生じやすくなりトラブルの元になるので、遺言書を書き替えた場合は古い遺言書を確実に廃棄するようにしましょう。

公正証書遺言の効力はいつから発揮する?

遺言書の効力が発揮するのは遺言者が死亡した時、つまり相続が発生した時です。

これは公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じで、遺言者本人が生存している間は遺言の効力は眠ったままということになります。

そして相続発生後に遺言の効力が発揮しますが、個別の遺言内容によっては相続発生後すぐに実現しないものもあります。

例えば遺言で財団法人の設立を指示することができますが、法人の設立には別に手続きを要しますので、本人死亡と同時に法人が設立されるわけではありません。

また停止条件付きとなっている遺言の内容は、その条件が成就しないと効力を発揮しません。

例えば「孫が結婚したら不動産〇〇を遺贈する」など、条件が満たされるまで効力の発動にストップがかかる停止条件付きの内容は、条件が成就するまで効果は眠ったままです。

上記のケースで、もし遺言者が死亡した時点ですでに孫が結婚している場合は条件が解除され、無条件で孫は不動産をもらうことができます。

公正証書遺言がある場合に遺産分割協議書は必要?

公正証書遺言は効力の面で自筆証書遺言と差が無いことはお話ししました。

これは遺言書が残されていたケースにおける遺産分割協議の必要性の判断についても同じで、ケースバイケースで判断されます。

公正証書遺言が残されていた場合でも、相続人全員の同意があれば遺産分割協議をすることは可能です。

例えば公正証書遺言を作成した時点から時が流れ、遺言の内容が現時点の状況にそぐわないものになっている可能性もあります。

そのような時は相続人全員の同意のもとで遺産分割協議を実施し、公正証書遺言とは異なる内容を取り決めることができます。

ただし相続人のうち一人でも反対すれば遺産分割協議はできず、その場合は公正証書遺言の内容が優先されます。

仮に遺産分割協議をすること自体は全員の同意が取れても、最終的な合意が図られなかった時は協議不成立となり、やはり公正証書遺言の内容が優先されることになります。

被相続人が死亡した後の手続について

最初に、公正証書遺言が作成された場合、自宅で自筆証書遺言が保管されているケースと違って検認の手続が不要になることを覚えておきましょう。

検認は遺言書を家庭裁判所に持ち込んで遺言内容を明確にする手続きで、遺言書の偽造や変造を防止する目的があります。

実際には多くの資料を集めなければならないなど手間が大きいものですが、公証人が関与して作られる公正証書遺言はこの検認の手続が不要です。

次に、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるということで、被相続人の死亡後に公証役場から原本を保管していることについて通知がくるものと考える人もいるようですが、残念ながらそのような手配はされません。

公正証書遺言が残されるケースにおいても、自筆証書遺言のケースと同じように基本的には残された相続人の責任において遺言書の捜索を行う必要があることに留意しましょう。

もちろん、被相続人となる方が生前に公正証書遺言を作成していることについて周知をしておくなどの配慮があれば、手続きはよりスムーズに進みます。

公正証書遺言が残されたケースにおける被相続人死亡後の手続について、以下で大まかな流れを確認します。

①公正証書遺言の捜索

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため本人に返還されることはありません。

その代わりに本人には公正証書遺言の「正本」と「謄本」が交付されます。

正本は原本と同じ効力を有する一方、謄本はその写しであって確認資料という位置づけですが、正本と謄本はどちらも遺言内容を確認できます。

相続人は、被相続人の死亡後に故人の自宅等を捜索し、正本か謄本が保管されていないか確認します。

生前に公正証書遺言を作成したことを周知していたにもかかわらず、正本や謄本を発見できなかった場合は最寄りの公証役場に出向いて公正証書遺言の検索をお願いします。

検索によって公正証書遺言の原本が保管された公証役場が分かるので、その公証役場に掛け合って公正証書遺言の謄本を発行してもらうことができます。

原本が保管されている公証役場が遠方の場合、郵送で受け取ることも可能です。

相続人は基本的に正本の発行は受けられず謄本のみとなりますが、これを利用して相続登記などの手続きを行うことになります。

②必要に応じて遺産分割協議を検討する

公正証書遺言の正本か謄本で遺言内容を確認することができたら、相続人間で遺産分割協議の必要性の有無を検討します。

遺産分割協議によって遺言内容とは異なる分割を取り決めた場合は、遺産分割協議書を作成します。

③遺産の名義変更をする

遺産分割協議がまとまった場合はその内容を、遺産分割協議を行わなかった場合は公正証書遺言で指示された遺産の分配内容を実現させるため、遺産の名義変更を行います。

不動産の場合は法務局で相続を原因とする所有権移転登記を、預貯金は各金融機関に相談の上、名義人の変更手続きを行います。

各種手続きで必要となる書類は特に遺産分割協議を行うケースと、協議を行わず遺言の内容を優先するケースで違ってきます。

ここでは例として、不動産登記の際に公正証書遺言に従って法定相続人が相続するケースと、遺産分割協議によって公正証書遺言とは異なる遺産分配とするケースを想定し、手続きに要する主な必要書類を見てみます。

a公正証書遺言に従って法定相続人が相続するケース

  • 公正証書遺言の正本または謄本
  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する者の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

b遺産分割協議をした場合

  • 遺産分割協議書
  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する者の住民票
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書

個別のケースで実際に必要となる資料は異なるので、手続き先の機関に問い合わせるか、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

遺言執行者がいる場合

遺言内容を実現させる実務手続きを行うのが遺言執行者で、弁護士などの専門家にお願いすることで相続手続きをスムーズに行うことが可能になります。

公正証書遺言で遺言執行者が定められており、相続発生後に当該者が遺言執行者に就任した場合は、遺産の名義変更などの手続はすべて遺言執行者が取り計らうので、相続人が手続きに労を払う必要はありません。

問題になりやすいのは、相続人が遺産分割協議の必要性を感じているケースです。

遺言執行者は被相続人が残した遺言の内容を実現させるのが任務となるので、遺言内容に忠実に従う義務があります。

一方で相続人が遺言の内容に不満を持ち、遺産分割協議を行い遺言内容とは異なる取り決めをしたいと考える場合、両者に衝突が生まれます。

基本的に遺言執行者がいる場合にはその職務を阻む行為はできないとされているので、勝手に遺産分割協議を行うことはできません。

どうしても必要がある場合は遺言執行者の承諾を取ったうえで協議をまとめる作業が必要です。

まとめ

本章では公正証書遺言がどのようなものか、その性質や効力などについて全体的に見てきました。

遺言としての効力の強さは自筆証書遺言と同等で、複数の遺言書が存在する場合は自筆証書遺言か公正証書遺言かの区別ではなく、より新しく作成された遺言が優先します。

公証人の関与の元で作成されるため、公正証書遺言は安全性の高いものですが、遺言者の判断能力が低下しているケースでは後から遺言の有効性を争われる可能性もあるなど、100%確実とは言い切れません。

それでも、自筆証書遺言と比べれば安全性、確実性に秀でた方法であることに変わりはなく、検認手続きが不要になるなどメリットは大きいので、一般的にはお勧めできます。

相続発生後は公証役場に相談することで確実に遺言書原本にたどり着けるという安心感もありますから、残された遺族の不安や手間を軽減するためにも公正証書遺言の作成を一度検討してみては如何でしょうか?

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税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。