怪我や病気で外出が難しくなった場合、寝たきり状態になった場合等、判断能力が十分であっても、自身での行動に制限がある場合に有効な手続きを委任することができる契約が、財産委任管理契約です。判断能力が低下してからの手続きを信頼のできる人に任せる成年後見制度は広く知られていますが、財産委任管理契約についてはご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、終活を考えるうえで、合わせて締結したい、財産委任管理契約について詳しく紹介をしていきます。
目次
財産委任管理契約とは
財産委任管理契約とは、民法上の委任契約を基礎とした、財産管理や療養看護に関する事務手続きを特定の人に委任する契約です。
財産委任管理契約は、委任内容を本人と受任者の相互間で自由に設定することができ、かつ、委任する相手も自由に選定することができます。
財産管理に関する委任事項には、下記のようなものを挙げることができます。
- 預貯金の管理
- 家賃や水道光熱費、日用品購入のための支払い
- 税金の納付、年金の受取
- 保険の契約や解約、保険金の請求
療養看護に関する委任事項には、下記のようなものを挙げることができます。
- 入院や退院時の事務手続き、支払い
- 介護サービスの契約や解約、サービス料の支払い
このような、様々な内容を委任することのできる財産委任管理契約をあらかじめ締結することで、判断能力が十分であっても病気や怪我で自身での手続きの履行が困難である場合に、都度委任状を作成することなく、特定の人に手続きを任せることができます。
成年後見制度との違い
病気や怪我で自身での手続きの履行が困難である場合に、特定の人に手続きを任せる財産委任管理契約は、手続きの履行に不安のある高齢者に活用がされています。同様に高齢者が活用をする委任を行うことのできる仕組みとして、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度である、成年後見制度があります。
それでは、財産委任管理契約と成年後見制度では何が異なるのかについて、詳しく紹介をしていきます。
法定後見制度
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別されます。法定後見制度は、後見、補佐、補助の3つの制度からなるものです。
精神上の障害により、現に判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族、県猿菅、市町村長等の申し立てにより、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人等として選任し、権限を付与する制度です。
① 補 助 | 判断能力が不十分な人を保護の対象とする制度です。申立ての範囲で本人が決めた特定の法律行為については、補助人の同意が必要となります。 |
② 補 佐 | 判断能力が著しく不十分な人を保護の対象とする制度です。保佐人には、民法に規定する行為について、同意権と取消権が付与されます。 |
③ 後 見 | 判断能力を欠く常況にある人を保護の対象とする制度です。成年後見人には、広範な代理権と取消権が付与され、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。 |
このように法定後見制度は、現に判断能力が不十分な状態にある人が対象であり、後見人等の選定は家庭裁判所が行うことから、判断能力が十分にある人が対象であり、特定の委任者を自由に選択することができる財産委任管理契約とは、大きく異なります。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有している間に、将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合の後見事務の内容と、後見をする人を契約によってあらかじめ指定し権限を付与する制度です。契約時の対象が、判断能力が十分にある人であること、委任者を選択することができる点が財産委任管理契約と同様であるため、混同されがちな制度ですが、別個のものです。
それではどの点が異なるのか、更に詳しく紹介をしていきます。
任意後見制度との違い
財産委任管理契約と任意後見制度の大きな違いは、その委任契約の内容の履行時点が異なることです。契約時点で判断能力が十分にある人であることを対象にしている点では同一です。
しかし委任契約の履行について、財産委任管理契約は、判断能力が十分である時点から手続きの委任をすることができますが、任意後見制度は将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合の後見事務の内容と、後見をする人を契約によってあらかじめ指定し権限を付与する制度であるため、判断能力が十分である時点では手続きの委任をすることはできません。
このような違いから、財産委任管理契約と任意後見制度の両方を活用する場合も多く見受けられます。判断能力が十分にある期間は財産委任管理契約により手続きを委任し、判断能力が低下し不十分になってからの期間は判断能力が低下した際に裁判所への申し立てを行い、後見制度により手続きを委任する、任意後見契約の移行型といわれる方法です。
この移行型のメリットは、判断能力の有無にかかわらず一貫して委任をすることができること、両方を活用し事前に契約しておくことで、能力が十分である期間と不十分となる期間との間の、判断力低下状況にある期間の委任者不在期間が無いことにあります。
財産委任管理契約の締結方法
財産委任管理契約の締結内容を監督する公的な機関はありません。それでは、どのように締結をすれば、それが有効なものになるか紹介をしていきます。
財産委任管理契約は民民の契約
財産委任管理契約は、民民の契約、つまり、民間の人間が自由に合意して成立する契約です。申込みと承諾の意思表示があれば、基本的に形式は問わず、契約が成立します。
基本的に形式は問わないことから、財産委任管理契約は、口頭での合意のみで有効に成立し得ますが、一般的には受任者の権限と義務の範囲を明確にし、報酬の有無や契約の終了原因などを明示するために、財産委任管理契約書が作成されています。
財産委任管理契約の契約書に記載すべき内容は、一般的には下記のものが挙げられます。
- 契約目的
- 受任者の履行義務、報告義務
- 管理を委任する財産の範囲、目録
- 委任内容の詳細
- 委任内容の履行時に発生する費用の負担者の定め
- 受任者に対する報酬の有無、金額
- 受任者への報酬支払方法の詳細
作成後は、委任者と受任者がそれぞれ署名押印し、1部ずつ保管し、双方の合意があったことを確認できる状態にします。
財産委任管理契約をより信用性のあるものにするために
上記のように、財産委任管理契約書は双方の合意によって作成することができますが、この契約内容の履行の際に、必ずしも有効であるとは限りません。財産管理委任契約のような任意の契約書では、代理人としての立場を認めてくれない金融機関があり、契約内容の履行が難しい場合があります。
財産管理委任契約の締結前に金融機関にその有効性を確認するとともに、財産委任管理契約書を公正証書で作成すると、より信用性のある契約書になります。公正証書とは、私人からの依頼により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。
公証人が当事者の依頼により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有します。信用性の確保とともに、紛失や改ざんのリスクが低く、安心して長期間保管することができる点においても、公正証書は優れています。
公正証書によらない場合であっても、行政書士に契約内容と契約書作成に関する相談をすることや、相続対策のひとつとして税理士相談をする等の各専門家の協力を得ることも非常に効果的です。
公証役場で財産管理委任契約及び任意後見契約をするために必要な書類
財産管理委任契約は信用性を高めるために公正証書によることが望ましいですが必須ではありません。
一方で任意後見制度における契約は、任意後見契約公正証書を作成する必要があります。任意後見契約を締結すると、法務局に任意後見の登記がされ、任意後見監督人が選任されて任意後見契約の効力が発生後、任意後見の登記事項証明書により、任意後見人の代理権及び代理権の内容を証明することができます。
財産管理委任契約と任意後見制度による契約を同時に締結する場合、下記の書類を公証役場に持参して手続きを行う必要があります。
① 委任を行う本人 |
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② 任意後見人 |
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まとめ
このように、財産管理委任契約は、病気や怪我で自身での手続きの履行が困難である場合に、特定の人に手続きを任せることができる契約です。
契約内容の取り決めを自由に決定できることから、利便性が高いものですが、その分代理人としての立場を認めてくれない場合もあるため、信用性を高めるために公正証書で作成することをお勧めします。また、あわせて任意後見制度による契約を同時に締結すると、判断能力の低下後を含めた長期間の委任契約が可能となります。
判断能力が十分であるうちに、様々な準備をすることが、終活を成功させるためのポイントです。誰しもが、いきなり病気や怪我で自身での手続きの履行が困難になることや、急に判断能力が低下する可能性をもっています。気が付いた時が、準備のはじめ時といっても過言ではありません。ぜひご参考になさってください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。