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相続放棄の期間伸長はどのくらいまでのびるか?

税理士友野
税理士友野

民法915条のとおり、相続放棄を行う場合は、相続の開始があったことを知った時から、原則、3ヶ月以内に行わなければなりません。この3ヶ月を、熟慮期間といいます。

ただし被相続人が死亡した後は、葬儀・四十九日などさまざまな理由で慌ただしいものです。そのためその後、ようやく相続についての財産の調査にかかるのが通常です。

それから、プラスの財産とマイナスの財産がどのくらいあるのか、明らかにしなければいけません。そして相続放棄をするのであれば、それに向けて準備を進めていきます。財産が多く、権利関係が複雑であったりした場合には、3ヶ月という期間は思ったよりあっという間に過ぎてしまうものです。そのため、原則では3ヶ月と期間が定められていますが、この間に財産の調査が終わりそうにもない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を求めることが可能です。

そこで今回は、相続放棄の期間伸長はどのくらいまでのびるかについて解説します。

相続放棄の熟慮期間

自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内

遺産相続は、財産を持っていた方が亡くなった時を起点とし、手続きが開始されます。しかしながら、相続人となる全員が、時を同じくして、被相続人が死亡したことを知るとは限りません。仮に相続の開始を知らされていないのに、知ったときには既に放棄できる期間が終わっていたら、不公平になってしまいます。

では、放棄できる期間はいつから始まるのでしょうか。不公平にならないよう、放棄できる期間は、原則として、自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月とされています。

通常、相続人に該当するような近親者であれば、被相続人が死亡したことは一両日中くらいに知ることになるでしょう。しかしながら、離婚後に音信不通になった親・祖父母、疎遠になってしまった叔父・叔母などの死亡によって相続が発生したケースや海外への赴任中に発生するケースなどでは、被相続人が亡くなったことを直ちに知ることが難しい場合もあると言えます。何らかの事情があり、後になって相続になったことを知った場合、いつ知ったかをどのように証明するのかについて、考えてみます。

いずれの場合でも「知った日」というのは、文字通り、死亡の連絡を受けたり、人から聞くなどして知った日のことを指します。そして、この日が放棄できる期間の開始日です。基本的に、通知された郵便など客観的な証拠があれば、問題はありません。

一方、客観的な証拠がない場合でも、裁判所に対して確からしいと認められる説明ができれば、問題ないとされることが一般的です。なお、確からしい説明をするためには、事実経過をメモに残しておくと安心です。そうすることで、記憶の薄れや事実誤認などを避けることができます。

後順位の相続人

第1順位の相続人となる子がいない、あるいは、子全員が相続を放棄した場合には、親や祖父母など直系尊属が相続人となります。そして親も祖父母もすでに他界している場合は、被相続人の兄弟・姉妹が相続人となります。

仮に後順位が相続人になる場合、被相続人が死亡して相続が開始されたことを知ったとしても、その時には、自分が相続人になるかまではわかりません。仮に後順位の相続が発生したとしても、通常、それを知るのは後になります。

例えば
子がいない場合を考えてみます。

この場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して、半血子や非嫡出子の有無などの確認が終わった段階で、後順位の尊属が相続人となるのが通常の流れです。また、先順位の相続放棄によって後順位の相続が発生する場合は、先順位の相続人すべての放棄の手続きを終わった段階で、後順位の尊属が相続人となります。

このため、親や兄弟・姉妹など、後順位の相続人については、被相続人が死亡したことを知った日ではなく、「自分が相続人となったことを知った日」が、相続の「開始を知った日」となります。

自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月が過ぎると、原則として、承認したことになる

自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月が過ぎてしまうと、原則として、相続を放棄することができなくなってしまいます。相続人が3ヵ月が過ぎてしまうと、原則として、相続を放棄できないという法律を知っていたかどうかは無関係です。

先述した通り、自分が相続人となったことを知った人は、3ヵ月間、相続するかどうかについてよく考える期間である熟慮期間が与えられます。その際の選択肢は、すべて相続する単純承認、負債がある場合はプラスの遺産内で相続する限定承認、またはすべて放棄する相続放棄の3つです。

相続の選択肢
  • 単純承認(すべてを相続)
  • 限定承認(プラスの遺産内で相続)
  • 相続放棄(すべて放棄)

相続放棄や限定承認の場合は、熟慮期間の3ヵ月以内に、家庭裁判所に申し立ての手続きを行わなければいけません。ちなみに単純承認はそういった手続きが不要です。したがって、3ヵ月の期限内に手続きを行わなかった場合には、原則として、相続を承認したことになります。

承認した場合は、プラスの遺産だけでなく借金などマイナスの遺産も全て相続しなければなりません。法律を知らなかった場合でも、自動的に3ヵ月ルールが適用されることには、注意が必要です。

熟慮期間は伸長することができる

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄をしなければなりません。ただし、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

もちろん申立てが認められないこともあります。

期間を伸長(延長)する申立ての手続き

自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月の熟慮期間内に、放棄するかどうか決められない場合、期間を延長する手続きを行うこともできます。

必要書類が揃わないとき

放棄することを決め、申立書を記載したものの、期限までに必要書類が揃わないということもありえます。この場合は、期限までに、最低限、放棄する申立書だけでも裁判所に提出しておくと良いでしょう。

特に、被相続人と離れた場所で暮らしていたようなケースでは、戸籍の入手や財産調査などに時間がかかることが少なくありません。手続きを行う裁判所は、被相続人が暮らしていた最後の住所地を管轄する裁判所になるります。そのため、さらに時間がかかることになります。

必要書類が揃わない場合には、戸籍謄本など揃っていない書類は入手でき次第提出することを伝え、申立書だけでも裁判所に提出しておきましょう。期限内に申立書だけでも提出できれば、通常、正式な申し立てとして扱ってもらうことができます。

相続財産の調査が終わらないとき

遺産を相続するかどうかは、財産調査が終わったでないと決めかねることが通常です。相続が開始したことを知った際は、借金も含めた被相続人の財産を調査することが大切です。被相続人と離れて暮らしていた場合や疎遠だった場合や被相続人が個人で事業を営んでいた場合などは、被相続人のプラスの財産や負債の全部を調査するのに、多くの時間がかかることもありえます。

財産調査を始めたものの、期間内に終わらない場合は、相続の承認または放棄の期間の伸長を定められた様式に従って申し立てます。新型コロナウイルスの影響で財産調査が思うようにできない場合にも、延長の申し立てができます。裁判所は、申立書の内容に基づいて、期間延長の可否を判断します。そして、裁判所で認められると、期間が延長されます。

なお、それでも期間が不足するような場合は、再度延長の申し立てを行うことも可能です。

熟慮期間の伸長の判断

 

熟慮期間の延長は、各相続人個別に認められるものです。相続人の1人が延長を認められたからと言って、他の相続人の熟慮期間も延長されるとは限りません。相続人が複数名いる場合には、各相続人の熟慮期間が別々に進行します。そのため、熟慮期間延長の申立ては、相続人それぞれがおこなう必要があります。

この決定までに、およそ1週間から2週間ほどを要します。3ヶ月の熟慮期間が終了する直前などに申立てをするのはなるべく避け、余裕をもって申立ての準備をおこないましょう。

熟慮期間(3ヶ月)の伸長手続き

申立人

  • 利害関係人
  • 検察官

申立て期間

自己のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

申立て先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要な書類

必要書類
申立書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
利害関係を証明する資料(親族の場合、戸籍謄本など)※利害関係人からの申立ての場合
伸長を求める相続人の戸籍謄本
  • 申立人が配偶者の場合は被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)が必要です。
  • 申立人が子などの場合は、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)が必要です。
  • 申立人が父母、祖父母などの場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)、その子及び代襲者の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)、被相続人の直系尊属に死亡している者がいる場合には、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)が必要です。
  • 申立人が兄弟姉妹などの場合、被相続人のの戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)、その子及び代襲者の出生から死亡まですべての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)、被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)、申立人が甥や姪などの代襲相続人の場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)が必要です。

必要な費用

  • 相続人1人につき、収入印紙800円分
  • 書類郵送用の郵便切手

延長してもらえる期間はどれくらい?

仮に熟慮期間の延長が認められるとした場合、一般的には、約1ヶ月から3ヶ月の延長です。しかし、内容により1年以上が認めてもらえる事もありえます。あくまでも家庭裁判所の裁量によるものであり、申し出を氏と相続人の事情などにより期間が変わってきます。

遠隔地に住んでいる方や調査する財産が多い方などは長く認めてもらえる傾向があります。

熟慮期間の伸長が認められないことはあるのか

単に仕事が多忙のため相続財産の調査をすることができないという理由では、恐らく、熟慮期間の伸長は認められないでしょう。熟慮期間の伸長を認めてもらうためには、相続財産が多い・相続財産の構成が複雑などの理由で調査が非常に困難であるという客観的理由が必要になります。

また、あとどのくらい時間があれば調査ができるなどを丁寧に述べることも重要になってきます。

できることなら熟慮期間内に相続放棄をする

熟慮期間伸長手続きは、実のところを言うと、ほとんど相続放棄をする場合の手続きと変わりはありません。むしろ、熟慮期間伸長の方が、事情等によって結論が異なるため、難しい手続きと言えるかもしれません。できることなら、なるべく早い準備を行い、死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行えるような段取りで進めることをお勧めします。そして実は、3ヶ月が経過してしまった場合には、絶対に相続放棄ができなくなるわけではありません。

3ヶ月が経過してしまった後の相続放棄も認められる可能性があります。ただし、3ヶ月経過後に相続放棄をする場合にはある程度の経験・知識が必要となってきます。注意して下さい。

まとめ

ここまで、相続放棄の期間伸長はどのくらいまでのびるかについて説明してきました。そして、相続放棄の熟慮期間はそもそも自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内であること、後順位の相続人も同じであること、自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月が過ぎると、原則として、承認したことになること、熟慮期間は伸長することができること、なども解説しました。

相続放棄の期間伸長について、よく理解できたという方もいらっしゃることでしょう。今回の記事が相続に関する皆様の理解を深める一助となれば幸いです。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。