ご自身の財産を、法定相続人以外の方へ渡したいと考えたことはありませんか。
通常、遺産は民法で定められた相続人が引き継ぎます。
しかし遺言書を作成すれば、友人や内縁の配偶者など、相続人ではない方にも財産を残せます。
この方法が「遺贈」です。
ただし遺贈には、相続税や遺留分といった注意点があるほか、受遺者が財産の受け取りを断る可能性も考えておく必要があります。
本記事では、法定相続人以外へ遺贈する方法について、遺言書の書き方や相続税の注意点とあわせてわかりやすく解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
遺言書で他人に財産を残すことはできる?

遺言書を作成すれば、法定相続人以外にも財産を残せます。
この方法を「遺贈」といい、相手は血縁関係のない個人はもちろん、法人や自治体なども指定が可能です。
遺贈と相続の違い
遺贈と相続では、財産を受け取る人や根拠が異なります。
| 区分 | 内容 | 財産を受け取る人 |
|---|---|---|
| 相続 | 亡くなった人の権利や義務を引き継ぐ | 相続人 |
| 遺贈 | 遺言によって財産を無償で譲る | 遺言で指定された個人や法人など |
なお、遺言書を作成する人は「遺言者」、遺贈によって財産を受け取る人は「受遺者」と呼ばれます。
他人へ遺贈する遺言書の書き方と2つの種類

法定相続人以外へ財産を渡す場合は、遺言書に「遺贈する」と記載したうえで、受遺者や対象財産を特定できる形で書くことがポイントです。
氏名に加えて、住所や生年月日を記載する方法もあります。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、財産の指定方法や債務の扱いが異なります。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産を個別に指定せず、遺産の全部または一定の割合を指定して渡す方法です。
遺言書には、たとえば次のように記載します。
・私の財産のすべてを〇〇に遺贈する
・私の財産の2分の1を〇〇に遺贈する
包括受遺者は相続人と同じ権利義務を持つため、取得割合に応じて債務も引き継ぐ点に注意しましょう。
特定遺贈
特定遺贈とは、対象となる財産を個別に指定して渡す方法です。
たとえば、次のような遺言が該当します。
・私が所有する次の土地を〇〇に遺贈する
・〇〇銀行〇〇支店の普通預金を〇〇に遺贈する
不動産を遺贈する場合は、登記事項証明書に沿って特定すると明確です。
特定受遺者は指定された財産のみを受け取るため、遺言者の債務は原則として承継しません。
ただし、対象財産が遺言者の死亡時にすでに存在しない場合、原則として遺贈の効力は生じない点に注意が必要です。
他人(個人)に遺贈すると相続税はどうなる?

法定相続人以外の個人の受遺者も、相続税の課税対象です。
ただし、法人や自治体へ遺贈する場合は、個人への遺贈とは課税関係が異なります。
とはいえ、遺贈を受ければ必ず相続税がかかるわけではありません。
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかからない仕組みです。
【相続税の申告期限】
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税の両方を済ませる必要があります。
遺贈に関する相続税計算の流れ

相続税は、主に次の流れで計算します。
- 各人の課税価格を計算する
- 課税遺産総額を計算する
- 相続税の総額と各人の税額を計算する
- 申告と納税を行う
ステップ1:各人の課税価格を計算する

まず、財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。
相続人や包括受遺者であれば、一定の債務や葬式費用を差し引ける場合があります。
計算の際は、次の財産にも注意しましょう。
死亡保険金や死亡退職金
一定の死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」にあたり、本来の相続財産ではなくても相続税の対象となります。
相続開始前に暦年課税で贈与された財産
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産は課税価格へ加算されることがあります。
加算のルールは、次のとおりです。
・相続開始前3年以内の贈与は、原則として全額が加算対象
・2024年1月1日以後の贈与から、加算対象期間は段階的に7年へ延長
・延長された期間(3年超7年以内)の贈与は、総額100万円まで加算されない
対象者や計算条件が複雑なため、税理士へ確認すると安心です。
相続時精算課税を選択した贈与財産
相続時精算課税を利用した贈与財産も、相続税の計算に影響します。
2024年以後の贈与には年間110万円の基礎控除があり、これを差し引いた残額が相続税の課税価格に加算される仕組みです。
ステップ2:課税遺産総額を計算する
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
このとき、法定相続人ではない受遺者は「法定相続人の数」に含まれません。
計算結果が0円以下なら、原則として相続税はかからない扱いです。
ステップ3:相続税の総額と各人の税額を計算する
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものと仮定し、その金額に税率を適用して相続税の総額を計算します。
次に、実際に取得した財産の割合で税額を配分し、税額控除や2割加算を反映すると各人の納税額が算出されます。
ステップ4:申告と納税を行う
期限(10か月以内)までに申告と納税を行います。
期限を過ぎると加算税や延滞税が生じる場合があるため、早めの準備が大切です。
他人に財産を遺贈するときの4つの注意点

法定相続人以外への遺贈には、税務上の違いがいくつかあります。
ここでは、主な4つの注意点を確認しましょう。
1.基礎控除額の人数に含まれない
相続税の基礎控除は遺産全体に対して適用されますが、法定相続人以外の受遺者はその人数に含まれません。
法定相続人の数を使う計算式は、次の2つです。
・基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
・死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が配偶者と子1人の場合、受遺者が別にいても法定相続人の数は2人のままです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人」で、4,200万円となります。
なお、非課税制度を利用できるのは原則として相続人であり、相続人以外が受け取った分には適用されません。
2.特定受遺者は原則として債務控除を使えない
債務控除の対象となるのは、原則として相続人や包括受遺者です。
特定受遺者は原則として債務控除の対象にならず、遺言者の借金や葬式費用を差し引けない点に注意しましょう。
3.法定相続人でなければ適用できない税額控除がある
未成年者控除や障害者控除を受けるには、財産を取得した人が法定相続人であることなどの要件があります。
相次相続控除を適用できる人も原則として相続人です。
そのため、法定相続人以外へ遺贈する場合、これらの控除は原則として利用できません。
4.相続税額が2割加算される
次に該当しない人は、相続税額が原則2割加算されます。
・被相続人の配偶者
・被相続人の一親等の血族
・代襲相続人となった孫など
友人や内縁の配偶者、兄弟姉妹などは原則として加算の対象です。
被相続人の養子となった孫も原則として対象ですが、代襲相続人となった孫は対象から除かれます。
遺言書で遺贈する前に知っておきたい4つのポイント

遺言書に受遺者を書くだけで、準備が終わるとは限りません。
受け取る側の事情や、相続人への影響も考えておきましょう。
1.受遺者が遺贈を放棄する可能性がある
遺言書で指定されても、受遺者は遺贈を放棄できます。
放棄の方法と期限は、遺贈の種類によって異なります。
| 種類 | 放棄の方法 | 期限 |
|---|---|---|
| 特定遺贈 | 相続人や遺言執行者などへ放棄の意思を伝える | 遺言者の死亡後いつでも可能 |
| 包括遺贈 | 家庭裁判所へ申述する | 自己のために包括遺贈があったことを知った時から原則3か月以内 |
ただし特定遺贈でも、遺贈義務者などから相当の期間を定めて回答を求められる場合があります。
なお、遺贈が放棄された財産の帰属は、遺言書の内容や相続関係に応じて決まります。
2.遺留分をめぐってトラブルになるおそれがある
遺贈の内容によっては相続人の遺留分を侵害し、受遺者が「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
請求を受けると金銭の支払いが必要になる場合もあるため、遺言書を作る際は遺留分にも配慮しましょう。
3.税金を納める現金が不足する可能性がある
遺贈される財産が不動産中心の場合、納税資金となる現金が不足しがちです。
資金を用意できず、借り入れや売却が必要になるケースもあります。
さらに、法定相続人以外の方が不動産を特定遺贈で取得した場合は、次の税負担にも注意が必要です。
・不動産取得税:原則として課される(通常の相続では非課税)
・登録免許税:相続人が取得する場合と税率が異なる
遺贈の前に、受遺者の資金状況も確認しておくと安心です。
4.遺言執行者を指定しておく
遺言書には、遺言内容を実現するための手続きを行う「遺言執行者」を指定できます。
不動産や預貯金の遺贈では、名義変更などの手続きが必要です。
あらかじめ遺言執行者を指定しておけば、受遺者や相続人が手続きを進めやすくなります。
まとめ:正しい準備で、大切な人へ確実に財産を残しましょう

遺言書を作成すれば、法定相続人以外へも財産を残せます。
ただし法律上は「相続」ではなく「遺贈」と呼ばれ、相続税の2割加算など、相続人とは異なる注意点への理解が欠かせません。
遺留分や納税資金が、思わぬトラブルの原因になる場合もあるでしょう。
財産の種類や家族関係により、適切な遺言の内容は異なります。
税額の見通しも含めて、事前に整理しておくことが大切です。
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戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。




















