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遺言執行者報酬は誰が負担すべき?遺言執行者報酬の相場と誰が負担すべきなのかを解説

遺言執行者の役割とは

遺言執行者とは被相続人が残した遺言に従い、被相続人の意思を実現するための人のことをいいます。遺言書がない場合における相続は、法定相続分によって遺産分割協議がおこなわれ、被相続人の遺産が相続されます。

しかし、遺言書がある場合は法定相続分ではなく、遺言書に記された内容に従い遺産分割がおこなわれます。この時、被相続人の遺産を相続人へ引き渡す役目を担うのが遺言執行者です。

遺言執行者の役割
  • 相続財産の確認および整理
  • 相続人への連絡
  • 受贈者への連絡
  • 相続財産の引き渡しにかかる手続き

などがあり、相続財産の中に不動産がある場合は、不動産登記手続きなど専門的な知識を必要とする業務もあります。

遺言執行者報酬の報酬相場

遺言執行者の選任は遺言書に記載されていることが一般的ですが、遺言書に記載がない場合は、被相続人の利害関係者が家庭裁判所で手続きをおこなうことで遺言執行者を選任できます。

そのため、遺言執行者は相続人などの親族がおこなう場合と、外部の専門家へ依頼する場合があり、状況に応じて報酬相場が変動する仕組みとなっています。

相続人が遺言執行者となる場合

相続人が遺言執行者となる場合、遺言執行者の負担に応じて報酬を決めることが一般的です。しかし、相続人が遺言執行者となる場合における報酬額は、法律上定められていません。

たとえば
  • 相続財産が多くあり、財産整理に時間と労力がかかった場合
  • 相続財産のうち、不動産が多くあり登記手続きなどに時間と労力がかかった場合
  • 相続人の人数が多く、相続人への連絡などに時間と労力がかかった場合

など、状況に応じて報酬額を決定することが望ましいといえます。

そのため、相続財産の種類や規模、手続きの煩雑さなどを考慮し、すべての相続人が納得できる報酬金額を決めておくことが重要です。相続人が遺言執行者となる場合の報酬についても、親族間トラブルになりかねないため注意するようにしましょう。

司法書士が遺言執行者となる場合

司法書士に遺言執行業務を依頼する場合における報酬は、25〜30万円程度が一般的となっています。司法書士が遺言執行者となる場合における報酬額も、法律上定められていないため、司法書士事務所によって報酬額が異なります。

司法書士に依頼する場合
  • 相続登記の件数
  • 遺産総額
  • 不動産評価額

などによって報酬額が変動するため、事前に報酬体系を尋ねるようにしましょう。

弁護士が遺言執行者となる場合

弁護士が遺言執行者となる場合における報酬は、一般的に30万円程度となっています。弁護士の報酬体系は「旧日本弁護士連合会報酬等基準規定」に則っている場合が多く、旧日本弁護士連合会報酬等基準規定では、遺産総額が300万円以下であれば、一律30万円と定められているためです。

しかし、あくまでも既に廃止されている基準であるため、事務所によって報酬額に差があります。一般的な報酬額としては、相続財産の0.5~2%相当額となる場合が多いようです。

弁護士に依頼する際には事前に報酬体系を必ず尋ねるようにしましょう。

金融機関が遺言執行者となる場合

金融機関が遺言執行者となる場合、金融機関の「遺言信託」というサービスを受ける必要があります。遺言信託とは遺言書の作成や保管、遺言執行業務などを包括したサービスのことをいい、銀行ごとに様々な商品プランが展開されています。

一般的に金融機関が遺言執行者となる場合の報酬は割高となっており、これは金融機関から司法書士や税理士などへ業務を委託する場合があるためです。また、場合によっては遺言執行にあたり、裁判となるケースもあり、そのような場合には弁護士費用相当分も上乗せされることも報酬が割高になる要因の1つとなっています。

金融機関の遺言信託における報酬体系は、遺産総額に応じたものとなっている場合がほとんどであり、相続財産が300万円程度であれば報酬は40万円前後となるケースが一般的です。

遺言執行者報酬は誰が負担すべき?

遺言執行者報酬は遺言内容の執行が完了した際に、相続人全員が負担することが一般的です。また、相続財産の一部を用いて遺言執行者報酬の支払いに充てる場合もあります。

遺言執行者に対する報酬が遺言書に記載されていない場合は、相続人間で負担者をめぐってトラブルとなる場合もあるため、遺言が執行される前に、相続人間で話し合いの場を設けることが理想的であるといえます。

遺言執行者は専門家に依頼したほうがいい?

遺言執行者は未成年者や破産者などに該当していない限りは、誰でもなることができます。しかし、遺言執行者は専門家に依頼することをおすすめします。

遺言執行に関しては、相続人間でトラブルとなるケースが多く、場合によっては裁判となることも珍しくありません。また、相続登記などに関する業務もあるため、より専門的な知識を必要とします。相続人間における不満や不信感を出さないためにも、公平に業務をおこなってくれる専門家に依頼することでスムーズに手続きを進めてもらうことができます。

相続人が遺言執行者となる場合よりも、報酬が割高となってしまうデメリットはありますが、円滑で適切な手続きと、公平性を保つためにも検討してみる価値はあるのではないでしょうか。

遺言執行者の報酬は遺言書によって変動する?

遺言執行者の報酬は遺言書によって変動します。遺言書に遺言執行者に対する報酬額が記載されている場合、記載内容に基づいて報酬額を支払います。

たとえば
遺言書に次のような記載がある場合、弁護士や税理士、司法書士などは遺言書の記載に従うため、報酬額が加算されることはありません。

「遺言執行者に対する報酬は遺言者が死亡した当時の遺産総額(時価)の○パーセントとし、相続財産の全体から負担するものとする」

また、遺言書に遺言執行者に対する報酬額の記載がない場合は、相続人全員と遺言執行者との間で報酬額を協議します。一般的に相続財産の1〜2%が遺言者執行者に対する報酬額の目安となっています。

まとめ

相続人が遺言執行者となる場合は、相続人間でトラブルとなるケースが多いため、事前の話し合いが非常に重要となります。相続人全員が納得する形が理想的ですが、協議がうまく進まない場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、解決することができます。

また、遺言執行者に対する報酬は、相続する財産の種類や金額などに応じて大きく変動します。相続財産によっては専門的な知識を必要とする場合もあるため、損をしないためにも専門家にまずは相談することをおすすめします。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。