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相続関係説明図の離婚した場合の書き方

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、亡くなった被相続人を中心に相続人や関係性を表した図を言います。「相続関係を示した家系図のようなもの」と考えるとわかりやすいでしょう。

相続関係説明図は、相続があったときに絶対に必要になるものではありません。ただし、相続問題の解決を弁護士に依頼した場合や遺産分割がこじれて裁判になる場合には提出を求められることがあるでしょう。また必要とされていない時でも作成しておくと、相続税申告をスムーズにできるいくつかのメリットがあります。

相続税関係説明図は書式や記載内容についての厳格な決まりは特になく、ポイントさえ押さえればカンタンに作成が可能です。

相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図を作成するメリットは、大きく分けて以下の二つがあります。

相続関係説明図を作成するメリット
  • 複雑な相続関係をわかりやすく整理できる
  • 戸籍謄本の原本が還付してもらえる

まず、相続関係説明図があることで複雑な相続関係を分かりやすく整理することができます。被相続人に兄弟が多い場合や離婚・再婚している場合、養子がいる場合などは相続関係が複雑になりがちです。相続人が複数人いたり、離婚再婚歴がある被相続人は相続関係説明図の作成をおすすめします。

また、相続関係説明図があると各機関に提出した戸籍謄本の原本を還付してもらえることもメリットです。相続手続きでは、さまざまな場面で戸籍謄本の原本の提出を求められます。

たとえば
不動産の名義変更手続きや金融機関の名義変更や解約では戸籍謄本の原本の提出が必要です。しかし、相続関係説明図を添付すると戸籍謄本の原本が返却してもらえます。

戸籍謄本の原本は受け取れる役所が限られているため取得の手間が大きく、手数料も1通450円ほど必要です。相続関係説明書を作成しておくことで何度も戸籍謄本を取得する必要なく、手数料も最小限に抑えられます。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似ているものに、「法定相続情報一覧図」というものがあります。法定相続情報一覧図とは、使用目的こそ相続関係説明図に似ていますが作成要項が大きく異なります。必要となる記載内容も決まっていて、法務省への申請、登記所への申し込みが必要なことも特徴です。

相続関係説明図は比較的カンタンに作ることができますが、法定相続情報一覧図の作成はかなり複雑になります。しかし、法定相続情報一覧図があると各種手続きでの戸籍書類一式の提出が省略可能です。相続財産に不動産が多く含まれる人や複数の銀行口座がある場合は、法定相続一覧図があると手間や手数料を抑えられます。

逆に、数次相続や相続放棄する相続人がいる場合には、相続関係一覧図の作成がおすすめです。

【数次相続】
相続が発生して遺産分割協議等が終わらないうちに相続人の一人が亡くなって、次の相続が発生すること

法定相続情報一覧図では、数次相続がある場合に2つの相続をまとめて記載することはできません。相続関係一覧図では2つの相続をひとつの図に表すことができるため、数次相続をよりわかりやすくまとめることが可能です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図のポイントは以下の通りです。

相続関係説明図 法定相続情報一覧図
法務局の認証 なし あり
記載内容・書式 比較的自由 決められている
各種手続きでの戸籍謄本の提出 基本的に不要
作成がおすすめの人
  • 数次相続がある人
  • 相続放棄により相続順位が変更する人
  • 戸籍謄本の提出先が多い人

相続関係説明図と法定相続一覧図のどちらを作成するべきか悩む場合は、税理士や行政書士などに相談してみましょう。

相続関係説明図の作成手順

相続関係説明図の作成手順は、以下のようにすすめていきます。

相続関係説明図の作成手順
  • 必要書類の準備
  • 相続関係者の情報収集・整理
  • 調査内容に沿って、実際に記載

まず、必要書類の準備や相続人の情報収集など書類作成のための地盤固めを行います。そののち、準備した資料や情報を基に、記載をします。

必要書類の準備

相続関係説明図の必要書類は以下の通りです。

必要書類
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
  • 被相続人が最後に住んでいた住所の記載された住民票
  • 相続人全員の戸籍謄本(または戸籍抄本)
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)

このうち、戸籍に関する証明書は本籍地のある自治体の役所でしか取得できません。本籍地がわからない場合は、まず住民票を入手して本籍地を確認すると良いでしょう。

また、被相続人の戸籍謄本は生まれてから死亡するまでのすべてが必要です。被相続人が引越しなどで戸籍を複数回移動していると、すべての戸籍を入手するまでに時間がかかることがあります。被相続人の戸籍が遠方にある場合は、郵送で入手することも可能です。ただし、郵送で書類を入手するためには通常よりも時間がかかるため、できるだけ早く動き始めるようにしましょう。

相続関係者の情報収集・整理

必要な書類が整ったら、相続関係者の情報収集と整理を行います。

相続関係説明図作成のために必要な情報は、以下の通りです。

相続関係 必要な情報
被相続人
  • 氏名
  • 出生日
  • 死亡日
  • 最後の住所
相続人
  • 氏名
  • 出生日
  • 被相続人との関係
  • 現住所

相続では、法定相続人を明確にすることが重要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を追うことで、相続人が知らない法定相続人の存在を明らかにできます。きちんと調査してすべての法定相続人を洗い出し、相続人ごとの情報を整理しましょう。

調査内容に沿って、実際に記載

被相続人、すべての相続人の書類が揃い、情報が整理できたら実際に作成します。書式や書き方に細かいルールは無く、手書きでも大丈夫です。先に紹介した法定相続情報一覧図のExcel様式をダウンロードし、それを基に作成することもできます。

相続関係説明図の記載方法

相続関係説明図の記載方法のポイントは、以下の通りです。

記載方法のポイント
  1. タイトルは「相続関係説明図」
  2. 被相続人の相続関係説明図であることを記載
  3. 被相続人の情報を記載
  4. すべての法定相続人の情報を記載
  5. 被相続人と法定相続人を線でつなぐ
  6. 相続人の横に「相続」や「遺産分割」、相続分を記載

順を追って解説していきましょう。

  1. タイトルは「相続関係説明図」

まず、当該書類が「相続関係説明図」であることをタイトルとして最上段に明記します。

  1. 被相続人の相続関係説明図であることを記載

その直下に、被相続人の氏名とその相続関係説明図であることを記載してください。

  1. 被相続人の情報を記載

続いて、被相続人の情報として最後の住所、出生日や死亡日、カッコ書きで被相続人であることを示します。

  1. すべての法定相続人の情報を記載

相続人について記載すべき情報は、住所、出生日、被相続人の続柄、氏名です。

  1. 被相続人と法定相続人を線でつなぐ

被相続人と相続人の関係性を示すために、両者を線で繋いでいきます。このとき、被相続人と結びつきの強い配偶者は二重線で引き、配偶者以外は単線で表します。子を表す場合は、被相続人と配偶者の二重線の間に単線を引き、子の情報を記載してください。

  1. 相続人の横に「相続」や「遺産分割」、相続分を記載

各相続人が実際に受け取る財産にあわせて、「相続」や「遺産分割」、「放棄」などを記載します。不動産を相続する相続人には「相続」と、相続放棄する場合は「放棄」と記載しましょう。不動産以外の財産を取得する相続人には、「遺産分割」や「分割」と記載します。また、配偶者と死別していた場合には配偶者の欄に死亡年月日と「死亡」を記載してください。

離婚した場合の相続関係図の記載方法

被相続人が離婚している場合、前の配偶者には現在の親族関係がなく、相続権もありません。

しかし、一度は婚姻関係にあったため、相続人関係図への記載が必要です。記載の仕方としては、前の配偶者の必要事項を他の相続人と同様に記載し、被相続人と二重線で結びます。この際、続柄には【前妻】と記載します。

また、すでに婚姻関係が解消していることを示すため二重線の上に×印を付け、離婚年月日と【離婚】の文字を併せて記載してください。

子がいる場合は要記載

離婚した配偶者との間に子がいる場合、配偶者には被相続人の財産の相続権がありませんが子には相続権があります。

被相続人と離婚した配偶者を結ぶ二重線の間に単線を引き、子の情報を記載してください。

再婚した場合の記載ポイント

被相続人が離婚後、再婚した場合、婚姻関係があった時期を把握する必要があります。被相続人と再婚した配偶者を二重線でつなぎ、そこに婚姻年月日と「婚姻」と記載しましょう。前回の結婚との時期の前後関係を明確にするため、日付が重要になります。

配偶者の連れ子と養子縁組した場合の記載ポイント

再婚して配偶者の連れ子を養子縁組した場合について見ていきましょう。配偶者と結婚しただけでは、連れ子と被相続人の間に法律上の親子関係は生まれません。

自分の実子と同じように、連れ子にも財産を残したい場合には養子縁組が必要です。連れ子と養子縁組した場合は、他の相続人と同様に記載した連れ子の欄に、以下の二点を追加で記載しましょう。

  • 養子縁組をした月日+【養子縁組】
  • 続柄欄に「養子」

まとめ

今回は相続関係説明図の書き方や必要書類について解説しました。被相続人が生前に離婚や再婚をしている場合、相続関係説明図の作成は煩雑になることがあります。今回の記事を参考に必要な書類や情報をしっかり収集し、漏れのないよう作成するようにしましょう。

相続関係説明図の作成に限らず、相続では戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などさまざまな公的書類が必要です。相続人自身が書類を集めて自分で申告することも可能ですが、かなりの労力と思わぬミスやトラブルの可能性も否定できません。

相続財産の洗い出しや算出、納税の申告まで一任できる税理士なら、万が一の相続でもスムーズに納税できます。相続関係説明図の作成や記載内容についてお悩みの人は、ぜひ一度ご相談ください。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。