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相続で泣き寝入りをしない!相続遺留分を知っておこう

親の遺言によって特定の人に財産が全てわたってしまい、子が受け取る財産が無くなってしまった場合は?遺言に兄弟間の不公平な財産の分割方法が指定されていた場合は?

このような遺産の分割トラブルに対して、対抗していく方法に遺留分侵害額請求権の行使があります。相続に係るトラブルを未然に防ぐことや、トラブルが発生した場合の対処法を知ることは、相続対策の基本です。

今回は、相続遺留分について紹介します。

相続遺留分とは

 

相続とは、人が亡くなることに起因して、その死亡した人に属した財産を承継することをいいます。

財産は生前贈与や遺贈等により亡くなった被相続人の遺志に基づき自由に処分することができますが、相続においては、縦の血族共同生活という基盤を前提に、遺された人である相続人の生活基盤のために法定相続主義があります。遺贈や死因贈与の自由と、法定相続主義を調整するものとして、遺留分の規定が定められています。

遺留分とは、被相続人の一定の近親者のために法律上留保しなければならない、相続財産のうちの一定の割合をいいます。

それでは、この遺留分について詳しく紹介していきます。

相続人と遺留分権利者

被相続人の財産を承継する相続人は、民法により範囲が定められています。遺留分を有する人を遺留分権利者といいますが、この遺留分権利者は、相続人の全員ではありません

まずは法定相続人とは誰のことをいうのかを確認し、そのうえで遺留分権利者とは誰が該当するのかを紹介していきます。

相続人の範囲

法定相続人とは、配偶者と子、親、兄弟姉妹のことをいいます。

配偶者

法定相続人に該当する配偶者とは、法律上の婚姻関係にある人をいいます。内縁の配偶者は含まれません。

法定相続人に該当する子とは、嫡出子に限らず、養子等も含まれます。

① 嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のことをいいます。一方で、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係のない男女間に生まれた子のことをいいます。嫡出子、非嫡出子はどちらも法定相続人に該当します。
② 実子と養子
実子とは、血縁関係にある子のことをいい、養子とは、血縁関係にない子のことをいいます。実子、養子はどちらも法定相続人に該当します。養子には普通養子と特別養子があります。

普通養子は実父母方との親族関係が継続し戸籍に養子と明記されることから、養親と実親との両方の法定相続人に該当しますが、特別養子は実父母方との親族関係は終了し戸籍に養子と記載されないことから、養親のみの法定相続人に該当します。

法定相続人に該当する親とは、直系尊属のことをいいます。配偶者の父母は含まれません。

兄弟姉妹

法定相続人に該当する兄弟姉妹には、兄弟の配偶者は含まれません

相続順位

相続順位とは、財産を受け取る権利の優先順序のことをいいます。財産を受け取る権利を持つ人は、配偶者と、下記の相続順位に該当する人のうち、最も順位が高い人です。

① 第1順位
第1順位は、子です。

子が相続開始以前に死亡し、または相続権を失っている場合は、その代襲者に該当する直系卑属が順次相続します。

② 第2順位
第2順位は、直系尊属である被相続人の父母です。第1順位の相続人がいない場合に初めて相続人になります。直系尊属のうち、親等の異なる人の間では、親等の近い人が優先されます。
③ 第3順位
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。第1、2順位の相続人がいない場合に初めて相続人になります。

相続権を失う人

相続人であっても、欠格者に該当する人、廃除を受けた人は相続権を失います。

① 欠格
欠格とは、被相続人または相続人等に対する殺害、相続に係る詐欺、脅迫、遺言書の変造、偽造、破棄、隠蔽等の行為により相続権を失うことをいいます。結核に関する手続きは必要ありません。
② 廃除
廃除とは、被相続人の意思で推定相続人の相続権を奪うことをいいます、廃除するためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 廃除される人は、遺留分を有する推定相続人であること
  • 被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行等の廃除事由があること
  • 被相続人が生前または遺言により、家庭裁判所に排除の請求をすること

相続人がいない場合

相続人がいない場合は、相続財産は相続財産法人となります。家庭裁判所が利害関係者等の請求により選任した相続財産管理人が、相続財産から債権者に対する弁済をする等の財産の清算手続きを行います。

残余財産がある場合は、一定期間相続人捜索の広告をし、相続人の有無を確認したうえで、特別縁故者の請求により、その財産の全部または一部が特別縁故者に分与されます。

特別縁故者とは相続人以外で、故人と生計を共にしていた人や、故人の療養介護をしていた人等の、特に親しい関係にあった人が該当します。特別縁故者からの請求がない場合や財産分与が認められない場合は、残余財産は国庫に帰属します。

遺留分権利者に該当する人

遺留分を有する遺留分権利者に該当するのは、相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹や、兄弟姉妹の代襲相続人、相続欠格や廃除、放棄により相続権を失った人は、遺留分権利者に該当しません。

相続分の種類

相続分とは、相続人が複数の場合の相続財産の取得割合のことをいいます。遺留分は、この相続分のひとつです。

指定相続分

被相続人は、法定相続分と関係無く遺言により相続分を定めることができます。指定相続分とは、遺言書で指示された相続分のことであり、法定相続分に優先して相続できる相続分です。

遺言のみで行うことができる行為は、相続分の指定以外にも、未成年の子がいる場合の後見人や後見監督人の指定、遺産の分割方法の指定、もしくは遺産分割の禁止の指示、遺贈の減殺方法の指定、遺言執行者の指定、包括遺贈及び特定遺贈があります。

ただし、法定相続主義を調整するものとして、最低限の相続分として遺留分を保証しています。遺言によっても、遺留分を侵害することはできません。

遺留分は、下記のように定められています。

遺留分
  • 相続人が子、配偶者、配偶者と直系尊属の場合…被相続人の財産の1/2
  • 直系尊属のみの場合…被相続人の財産の1/3

法定相続分

法定相続分とは、遺言や相続の指定がない場合に、相続人間で協議する場合の目安となる、民法で定められた相続分です。法定相続分は、均等相続の原則に基づき、同順位の相続人が複数いる場合には、均等に財産に分けることとされています。

均等相続の例外として、両親の一方を同じくする半血の兄弟姉妹は、両親の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の1/2とされています。

法定相続分は、下記のように定められています。

配偶者と第1順位の子が相続人である場合 配偶者が1/2、子が1/2
配偶者と第2順位の直系尊属が相続人である場合 配偶者が2/3、直系尊属が1/3
配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

代襲相続分

相続人となる子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合や、相続権を失っている場合は、その人の子が相続人として代襲相続を受けます。相続人が直系卑属の場合、代襲相続人となる人が相続開始以前に死亡している場合や相続権を失っている場合は、さらに代襲相続が発生します。

一方で、相続人が兄弟姉妹の場合はその子である被相続人の甥、姪までが代襲相続人となり、甥や姪の代襲相続は発生しません。代襲相続分とは、その代襲相続人に係る相続分であり、代襲された人である代襲相続人の直系尊属が受けるべきであった相続分と同じです。

相続分のまとめ

法定相続人の法定相続分と遺留分をまとめると、下記のようになります。

法定相続人が配偶者のみの場合 法定相続分1、遺留分1/2
法定相続人が配偶者と子2人の場合 配偶者の法定相続分1/2、遺留分1/4、子の法定相続分1/4ずつ、遺留分1/8ずつ
法定相続人が子2人の場合 法定相続分1/2ずつ、遺留分1/4ずつ
法定相続人が配偶者と父母の場合 配偶者の法定相続分2/3、遺留分1/3、父母の法定相続分1/6ずつ、遺留分1/12ずつ
法定相続人が配偶者と兄弟2人の場合 配偶者の法定相続分3/4、遺留分1/2、兄弟の法定相続分1/8ずつ、遺留分なし
法定相続人が父母の場合 法定相続分1/2ずつ、遺留分1/6ずつ
法定相続人が兄弟2人の場合 法定相続分1/2ずつ、遺留分なし
法定相続人が配偶者と子A、既に死亡している子Bの代襲相続人である孫CとD 配偶者の法定相続分1/2、遺留分1/4、子Aの法定相続分1/4、遺留分1/8、孫CとDの法定相続分1/8ずつ、遺留分1/16ずつ

遺留分侵害額請求権

相続人が遺留分を侵害する贈与や寄贈を行っても、それを無効とすることはできませんが、遺留分権利者やその承継人は、一定の範囲でその贈与及び寄贈の遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利が付与されています。

請求することのできる財産額は、遺留分の基礎となる財産額に、遺留分の割合と法定相続分を乗じた金額です。

遺留分の基礎となる財産額

遺留分の基礎となる財産額は、被相続人が相続開始時点において有した財産の価額に相続人以外への1年以内に贈与した財産の価額と相続人への10年以内に贈与した特別受益の価額を加えた額から債務の全額を控除した額のことをいいます。

財産の価額

財産には相続できる財産とできない財産があります。相続できる財産には、権利関係として不動産である土地や建物、物権である地上権や抵当権、動産である現金や小切手、債権である売掛金や貸付金、有価証券である株券や社債、事業用財産である営業用品や売掛金、譲渡禁止債権である著作権や重要文化財、その他の権利である特許権や実用新案権等があり、義務関係として、買掛金や借入金等があります。

相続できない財産には、権利関係として一身専属権である扶養請求権や生活保護受給権、その他の権利である祭祀用財産や香典、義務関係として身元保証や労働提供義務があります。

相続できる権利財産には、現金や小切手等の価額が明らかになっているものの他に、不動産や有価証券等、相続開始時点の価額が明記されていないものがあります。

価額が明記されていないものについては、財産毎に評価を行い価額の算出をする必要があります。価額の算出は、下記の種類別に定められた方法によって行います。

① 土地等
  • 宅地…自用宅地、貸宅地、貸家建付宅地
  • 農地…純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地
  • 山林…純山林、中間山林、市街地山林
  • 原野、牧場、池沼
  • 鉱泉地…鉱泉地、温泉権、引湯権
  • 雑種地
  • 借地権…借地権、貸家建付借地権、転貸借地権、転借権
  • 定期借地権等…定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権等、一時使用目的の借地権
  • 永小作権、耕作権
  • 地上権、区分地上権、区分地上権に準ずる地役権、賃借権、占用権…宅地、山林、原野、牧場、池沼、雑種地の地上権等
② 家屋、構築物
自用家屋、貸家、建築中の家屋、家屋の附属設備、借家権、構築物
③ 果樹等
樹種別幼齢樹、成熟樹
④ 立竹木
森林の立木、森林の立木以外の立木、庭園にある立竹木、立竹
⑤ 動産
一般動産、棚卸商品、牛馬等、書画骨董品、船舶
⑥ 無体財産権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、出版権、著作隣接権、鉱業権、祖鉱権、採石権、電話加入権、漁業権、営業権
⑦ 株式、出資
上場株式、気配相場等のある株式、取引相場の無い株式、株式に関する権利、出資
⑧ その他の財産
公社債、定期金に関する権利、生命保険契約に関する権利、信託受益権、その他の財産

相続人以外への1年以内に贈与した財産の価額

相続開始前の1年間にされた相続人以外への生前贈与は、遺留分を算定するための財産に含まれます。

相続人への10年以内に贈与した特別受益の価額

相続開始前の10年間にされた相続人への特別受益の贈与は、遺留分を算定するための財産に含まれます。特別受益とは、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としてなされた贈与のことであり、例えば婚姻の際に支払われた結納金や挙式費用以外の、多額の持参金や支度金をさします。

債務

債務として控除される価額は、相続開始時点で確定しているものの金額です。下記のようなものが債務として控除されます。

① 債務 買掛金、借入金、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償債務、連帯保証債務、未払医療費、被相続人に係る未払の所得税、住民税、固定資産税等
② 葬式費用 通夜費用、本葬費用、葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの、死体の捜索運搬費用

請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があり、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与等があったことを遺留分権利者が知ってから1年を経過すると、請求権を失います。相続が開始したことを知らなかった場合であっても、相続開始時点から10年を経過すると、請求権を失います。

また、遺留分侵害額請求を行った後には遺留分侵害額を金銭で支払うように請求する金銭債権が発生しますが、遺留分侵害額請求を行った時点から5年を経過すると、この金銭債権を失います。これらの時効を経過してしまうと、遺留分侵害額請求による財産の取得ができなくなってしまいます。確実に遺留分を取得するためには、時効の進行を止める措置をとる必要があります。

① 遺留分侵害額請求権の消滅時効
1年である遺留分侵害額請求権の消滅時効を止める措置として、この1年以内に遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた人全員に、遺留分を請求する意思表示を行うことが挙げられます。口頭での請求は認められますが、請求の証拠として残りにくいため、遺留分を侵害している相手に対して、1年以内に遺留分侵害額請求を行使する旨を記載した書面を、配達証明付き内容証明郵便を送付することが有効です。

また、遺留分侵害額請求ではなく遺言そのものが有効であるかを争っている期間にも時効が進行してしまことや、1年間の起算時点である相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与等があったことを遺留分権利者が知った日は、日付を明らかにする証明が難しいこと等の理由により、この意思表示はできるだけ早くすることが望ましいといえます。

② 遺留分侵害額請求権の除斥期間
10年である除斥期間は時効とは取り扱いが異なり、中断や停止、更新がされません。よって、止める措置はありません。
③ 金銭債権の消滅時効
5年である金銭債権の消滅時効を止める措置として、金銭の支払いを求める裁判を起こすことが挙げられます。裁判を起こすことで、消滅時効の完成を阻止することができ、完成が猶予された消滅時効は、判決の確定後から新たに5年の時効が進行します。

請求の方法

遺留分侵害額請求権の消滅時効を経過する前に、下記のように手続きを行う必要があります。

① 相続人間で話し合いを行う
まずは、口頭で遺留分を請求する意思表示を行います。相続人間で遺留分の請求について口頭の協議で同意が得られた場合には、その内容について合意書を取り交わし、侵害額相当分の金銭を受取り、遺留分侵害額請求の手続きは完了します。
② 内容証明郵便を送付する
口頭での遺留分の請求について同意が得られない場合や、消滅時効が迫り請求の証拠を残す必要がある場合等には、遺留分侵害額請求を行使する旨を記載した書面を、配達証明付き内容証明郵便を送付します。内容証明郵便には、下記の内容を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 遺留分を侵害する遺贈または贈与の日時と内容
  • 遺留分侵害額請求を行う旨
  • 請求金額
  • 支払期限
  • 支払方法

内容証明郵便によって遺留分の請求について同意が得られた場合には、口頭のみでの協議と同様に、その内容について合意書を取り交わし、侵害額相当分の金銭を受取り、遺留分侵害額請求の手続きは完了します。

③ 遺留分侵害額の請求調停
内容証明郵便を送付しても、なお相続人間で遺留分の請求について同意が得られない場合には、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行います。

調停では、調停委員が相続人間の主張を個別に聞きながら相続人間での交渉の仲介を行うため、相続人間の直接の協議よりも、内容の譲歩や同意を得られやすくなります。調停により遺留分の請求について同意が得られ、調停が成立した場合には、調停調書を作成し、侵害額相当分の金銭を受取り、遺留分侵害額請求の手続きは完了します。

④ 遺留分侵害額請求訴訟
調停を行っても、なお相続人間で遺留分の請求について同意が得られない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴訟によって和解が成立した場合には、和解調書を作成し、侵害額相当分の金銭を受取り、遺留分侵害額請求の手続きは完了します。和解が成立しない場合には、最終的に裁判所が判決を言い渡します。

判決に対しては、判決書の送達から2週間以内に、上級裁判所に対して控訴をすることができます。また、控訴審判決に対しては上告が認められる場合があり、最大3回の審理を受けることが可能です。

上告審判決が言い渡された場合、または期間内に適法な控訴や上告がなされなかった場合には、判決が確定します。原告の請求の全部または一部が認められた場合、原告は確定判決を債務名義として、裁判所に強制執行を申し立てることができます。

遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。被相続人の生前中に家庭裁判所にて手続きを行うことで、遺留分の放棄をすることができます。

家庭裁判所が遺留分の放棄を認める要件は、遺留の放棄が本人の自由意志に基づくものであること、遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること、遺留分放棄の代償があることの全てを満たすことです。

被相続人や他の相続人が、特定の相続人に対して遺留分の放棄を強要させることはできません。遺留分の放棄は、相続の放棄とは異なります。遺留分の放棄は、遺留分のみを手放す行為であり、相続権を失うことはありません。遺留分の放棄を行った後に、遺言によって遺留分を侵害するような多くの財産が他の相続人に集中した場合においても、遺留分放棄をした人は残りの財産を取得することはでき、また財産のみならず負債も相続します。

一方で、相続放棄は、法定相続人が相続人としての地位を放棄することです。相続放棄をした人は一切の財産及び負債を相続しません。被相続人は、遺留分の放棄を相続人にしてもらうことで、遺言書の内容のとおりに財産を分配できることや、相続開始以後に遺留分侵害額請求が発生し、相続人となる親族間の争いを未然に防ぐことができることに、メリットがあります。

一方で遺留分を放棄する相続人は、遺留分の生前放棄には遺留分放棄をした人へ被相続人が遺留分に相当する代償を支払う必要があることから、相続開始以前に財産を受け取ることができることに、メリットがあります。

まとめ

相続が発生した場合に、誰がどのような財産をどのくらい受け取るか、ということについて遺言において指定があった場合には、その遺言の内容に基づいて遺産は分配されます。しかし、遺言の通りに遺産を分配すると、民法で定められた本来遺産を受け取る予定だった法定相続人の生活基盤が脅かされる可能性があります。

この生活基盤を脅かさないために認められているのが、少なくとも財産を受け取れる割合である遺留分であり、この遺留分を侵害された場合には、遺留分侵害額の請求をすることができます。遺留分侵害額請求の時効は、最短で1年です。相続発生以後は通夜や葬儀、法要等の様々なやるべきことがあり、1年は直ぐに経過してしまいます。できるだけ早く対処するために、相続の知識はあらかじめ持っておくことは非常に大切な相続対策のひとつです。

是非ご参考になさってください。

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。