「相続税と贈与税は、どちらの課税が重いのだろう」
「将来に備えて贈与を開始したいけど、相続対策を先にするべき?」
相続税と贈与税は、いずれも財産に対して課税されるものですが、税率や特徴は大きく異なっています。そこで、この記事では相続税と贈与税の違いについて詳しく解説します。生前贈与のメリットにも触れますので、ぜひご一読ください。
目次
相続税と贈与税|それぞれの特徴とは
相続税も贈与税も、財産に対して課税されるものですが、それぞれにはどのような特徴があるでしょうか。この章では相続税と贈与税の特徴を、税率や控除額などの視点から詳細を解説します。
1.相続税とは
相続税とは、被相続人が残した「相続財産」を受け取った相続人や受遺者が納める税金です。被相続人が亡くなることが発生条件であり、税率は取得した財産の金額によって異なります。
相続税は基礎控除があるほか、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」なども設けられており、相続人が残した財産から控除・特例を適用した上で相続税計算を行います。
また、相続人が債務を残している場合(例・住宅ローンや消費者金融からの借入など)も、財産から控除します。
■相続税の税率及び控除額(国税庁HP No.4155相続税の税率より)
相続時に取得した金額 | 相続税の税率 | 控除される額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
2.贈与税とは
贈与税とは、個人から個人へ財産を渡す際に発生する税金です。贈与税は現金や預貯金を贈与する時だけではなく、不動産などを渡す時にも発生します。
借金の返済を肩代わりするようなケースも贈与とみなされますので注意が必要です。
贈与税は「財産を受け取った人」が支払います。贈与税には広く知られている「暦年贈与」と近年注目が高まっている「相続時精算課税制度」があります。
相続税のように控除や特例も用意されており、「配偶者控除」や「住宅資金贈与の特例」などもあります。教育資金のための贈与として、「教育資金の一括贈与に関わる非課税措置」もよく使用されている控除措置です。
■暦年贈与の贈与税率(1,2のいずれも110万円の控除済とする)
1.18歳以上の子や孫が、親や祖父母から贈与された時
基礎控除の課税価額 | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
2.1に該当しない贈与
基礎控除の課税価額 | 特例税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 25万円 |
1,000万円以下 | 30% | 65万円 |
1,500万円以下 | 40% | 125万円 |
3,000万円以下 | 45% | 175万円 |
4,500万円以下 | 50% | 250万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 |
相続税と贈与税の大きな違いとは
相続税と贈与税はには、大きな違いがあります。では、具体的にはどのように異なっているでしょうか。以下3つのポイントで解説します。
1.相続税は予想しにくい分、贈与税より税率は低い
相続は、被相続人が亡くなったために発生するものです。人の死は予想しにくいものであり、ある日突然の事故や病で亡くなってしまうこともあります。そのため、突然の相続税課税に相続人が困らないように、相続税の税率は贈与税よりも低く設定されています。
2.贈与は双方の合意がなければできない
相続は相続放棄や限定承認ができますが、相続人が望まなくても発生するものです。一方の贈与は、財産を渡す人(贈与者)と財産を受け取る人(受遺者)が双方同意をすることで成立します。
相続で遺言書を残す場合は、受け取る側の意思確認をしなくても、一方的に遺言書内で財産を受け取る人・団体を指定できます。
贈与なら血縁者以外とも合意できる
相続時に血縁者以外の方へご自身の財産を渡したい場合は、遺言書を残す必要があります。遺言書でがあれば、友人や知人、自治体やボランティア団体などに財産を遺贈できます。
しかし、遺言書がない場合は、たとえ法定相続人の同意があった場合でも、財産を血縁者以外が受け取ることはできません。長年連れ添った内縁の妻・夫もできないのです。
贈与の場合、「双方の同意」があれば血縁者以外に財産を渡すことができます。
相続税と贈与税|どちらが高い?
これからご自身の大切な財産を次世代に継承していく場合、相続税と贈与税のどちらが高いのか、正直気になるでしょう。
そこで、この章では2つの税をわかりやすく比較するために、シミュレーションを行います。
相続税と贈与税をシミュレーションしよう
この項では実際の税率を使って、相続税と贈与税のシミュレーションをします。
例・父親の遺した8,000万円の相続財産を、子2名で受領した
- 相続する場合
まず基礎控除を計算します。基礎控除は【3,0000万円+(600万円×2名)】であり、このケースでは4,200万円が基礎控除です。
相続する財産8,000万円から基礎控除を除くと、3,800万円が課税対象です。
子ども1名あたり、1,400万円を相続します。
1,400万円の税率は15%、控除額は50万円のため、【1,400万円×0.15-50万円=160】]
つまり、子ども1名あたりの相続税は160万円、2名合わせて320万円です。[/box class]
- 贈与する場合
例・上記では父親の相続財産が8,000万円でしたので、ここでは予め生前に、子ども2名に対して4,000万円を贈与したと仮定しましょう。
子どもが1名あたり4,000万円の贈与を1年間で受ける場合、以下の計算となります。
4,000万円-110万円=3,890円 (110万円は控除)
3,890万円×50%ー415万円=1,530万円
子ども1名あたりの贈与税は1,530万円、2名で3,060万円を納めることになります。
ただし、実際には暦年贈与を使うケースが多く、このように1度に高額の贈与をするケースは多くありません。しかし、1名あたり4,000万円の財産を暦年贈与して行く場合、約37年かかってしまいます。
しかし、暦年贈与をしていけば、相続時の財産を減らす効果があります。贈与と相続の両面から節税対策を行う必要があるでしょう。
相続税の方が高くなるケースとは
贈与よりも相続税の方がメリットがあるように見えますが、相続税の方が高くなってしまうケースはあるのでしょうか。
相続税は亡くなった被相続人が所有していたすべての財産が課税の対象です。しかし、贈与の場合は贈与した金額に対してのみ、課税が発生します。
高額の財産を長期間贈与していた場合と、1度の相続で課税される場合では相続の方が高くなることがあります。
渡せる財産の額は少なくても、コツコツ贈与していくことが大きな節税につながります。
生前贈与なら財産をコントロールできる
生前贈与は、相続と違い財産を渡したい方が生前から、贈与を開始できます。基礎控除内でコツコツ贈与することも、贈与税を納めて一度に渡すことも可能です。相続税よりもコントロールしながら財産を渡したい方へつなげます。
生前贈与で賢く相続対策するメリット
生前贈与を使うと、相続税を減らす効果があり、賢く活用していきたいものです。そこで、この章では生前贈与についてわかりやすく解説します。
暦年贈与
暦年贈与は多くの方が活用している贈与方法で、1月1日~12月31日までの1年間で、贈与額が110万円以下なら贈与税が発生しないしくみを意味します。
1名に対して非課税枠が110万円までのため、枠内であれば複数の子や孫に同時に贈与をしても問題ありません。ただし、以下の注意点を押さえておきましょう。
- 贈与契約書を作っておく
- 2024年1月1日以降の贈与は、生前7年間(生前3年間から順次延長)になるため注意
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、2023年度の法改正で新たに110万円の基礎控除枠が創設されました。今後は年110万円までの贈与財産は、相続財産に加算しません。
「2,500万円」まで受遺者が贈与税を納めずに贈与を受け取れます。贈与税が亡くなった時に、贈与財産を相続財産と合算して相続税を一括納付します。
生前贈与とあわせて知っておきたい相続対策とは
生前贈与とあわせて、相続対策を進めることが大切です。相続税・贈与税にともに控除などの枠があるものの、より安全に相続を進めるためにも、以下の方法を知っておきましょう。
遺言書の作成
遺言書の作成は、円満な相続のカギを握っています。遺言書があると、原則として遺言書に沿って相続手続きが進みます。
相続人間のトラブルを防ぐだけではなく、血縁者以外への遺贈も書き示せます。税理士などの専門家にアドバイスをもらいながら作成することで、遺留分や事業継承にも配慮が行き届いた遺言書の作成が可能です。
名義預金の解消
名義預金は相続トラブルの温床となっており、早期の解決が理想でしょう。正しい生前贈与の契約とするか、子や孫のために貯金をしていたのであればご自身の老後のために使ったり、教育資金としての贈与を検討することもおすすめです。
名義預金に悩んでいる場合も、相続対策のために税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、相続税と贈与税の違いについて、税率や実際の計算例を交えながら詳細を解説しました。贈与税は相続税よりも高く設定されていますが、相続対策の一環として贈与を活用することで、賢く財産の継承を進められます。
しかし、安全な相続のためには遺言書の活用や、名義預金の解消なども並行して進めることがおすすめです。
相続税や贈与税、相続対策のお悩みは響き税理士法人にご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。