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公正証書遺言がある場合、遺言者が死亡したらどうすべき?

遺言書を作成した人が亡くなった場合、相続人はどのように手続きを進めていくのでしょうか?親御さんなど身近な方が亡くなると、ショックも大きくなかなか思うように事が運ばないものです。

事前にどのようにするかを話し合っておくと、いざというときもスムーズに動くことができるでしょう。遺言書にはいくつか種類があり、遺された遺言書によって手続きの方法が異なります。

今回は公正証書遺言を遺した遺言作成者が死亡したら相続人はどうすべきかについて、詳しくお伝えします。

公正証書遺言の作成人が死亡したとき、相続人がすべきこと

遺言書の作成人が死亡したら、相続人は何をするべきなのでしょうか?遺言書の存在がわかっている場合、まずは遺言書を探しましょう。

遺言書は大きく分けて、次の三つの種類があります。

遺言種の種類
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「秘密証書遺言」

このなかでも、もっとも主流なのが公正証書遺言。公正証書遺言は紛失や隠蔽のリスクがなく、無効となる可能性が低いなどメリットが多いのが特徴としてあげられます。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言書のことです。

公正証書遺言は相続人自身が探す

被相続人(遺言者)が死亡したら、公正証書遺言の存在は相続人に伝えられるのでしょうか?答えは「伝えられません」。そのため、相続人は自分で遺言書を探す必要があるのです。

遺言者が亡くなってしまった後に遺言書を探すのは大変な場合もありますが、公正証書遺言なら比較的カンタンに探すことができます。公正証書遺言は「原本」は公証役場で保管され、「正本」と「謄本」が遺言者に渡されます。そのため、遺言者は公正証書遺言の正本もしくは謄本を手元に保管していることが多いです。まずは、遺言者が生前、大切なものを保管していた場所を探してみてください。思い当たるところを探して、見つからない場合は公証役場を訪ねましょう。

公正証書遺言であれば、公証役場で謄本の再交付を請求することができます。全国のどこにある公証役場でも大丈夫なので、自宅や職場の近くの公証役場でも構いません。公証人連合会のオンラインシステムですべての公証役場とつながっているため、どの公証役場でも確認することが可能なのです。ちなみに、このサービスは平成元年以降に作成された遺言書に限られます。

遺言書の確認を申請できるのは推定相続人や受遺者、遺言執行人などの利害関係人またはその代理人です。したがって、検索の申請には以下の書類が必要になります。

遺言書確認申請に必要な書類
  • 遺言者の死亡診断書のコピーや除籍謄本(遺言者の死亡を証明する書類)
  • 戸籍謄本(請求者と遺言者の利害関係を証明する書類)
  • 請求者の免許証などの身分証明書
  • 認印など

税理士などの代理人が申請する場合、さらに委任状などが追加されます。上記の書類を持って公証役場へ行き、申請書に記入すれば遺言書の有無を確認できます。

公正証書遺言が見つかったら

公正証書遺言が見つかったら、相続の手続きが開始できます。相続する財産の内容やその配分についても記載されているでしょう。

公正証書遺言は見つけた時点ですぐに開封して大丈夫です。「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は家庭裁判所の検認が必要となるので開封には注意しましょう。

原本を公証役場が保管していて、いつでも写し(謄本)が手に入る公正証書遺言だからこそすぐに開封が認められるのです。原本の写しがすぐに手に入るのだから、発見者や開封者が改ざんしてもあまり意味がありませんよね?公正証書遺言が選ばれることが多いのは、遺言者にとっても相続人にとってもお互いに安心できる遺し方だからでしょう。

遺言執行者の記載を確認

まずは、遺言書に記載されている内容をよく確認しましょう。記載されている財産なども重要ですが、「遺言執行者」の記載についてもしっかり確認してください。

遺言執行者が指名されている場合、相続の手続きは基本的に遺言執行者が行います。遺言執行者とはその名の通り「相続を遺言書の通りに実行するよう必要な手続きを行う人」のこと。遺言執行者は未成年者または破産者以外であれば、誰でもなれます。

相続人から選ぶことも可能ですし、法人もOKなので税理士や司法書士、弁護士など第三者を選任してもよいでしょう。相続人に遺言執行者を務めてもらう場合は手続きが煩雑になることも考慮し、事前に打診しておいた方が良いです。

遺言執行者が行うこと

遺言執行者は相続の手続きにおいて強力な権限を行使することができ、下記のような手続きを行います。

遺言執行者が行う手続き
  • 相続人の範囲の確定
  • 遺言執行者就任通知書の作成、通知
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 相続財産の各種手続き
  • 相続人全員への業務の終了報告

遺言執行者が遺言者から選ばれて本人が承諾した場合、遺言執行者就任通知書を作成し、遺言執行者を務めることをすべての相続人に通知します。そのため、遺言執行者はまず相続人を確定しなければなりません。具体的には戸籍謄本等を取得することで相続人の確定ができるでしょう。

戸籍謄本等で相続人を確定したら遺言執行者就任通知書を作成し、遺言書のコピーと共に相続人全員に送付します。このとき、他の相続人に遺言執行するために行う作業内容も説明できるとよいでしょう。

続いて、相続財産を調査し、財産目録の作成、相続人全員への送付を行います。遺言執行者のお仕事の中でも最も大変な作業がこの「相続財産の調査」です。相続財産は主に現金や預貯金、不動産、有価証券などがあり、借金などの負債がある場合もあります。預貯金が複数の金融機関に渡る場合、手続きは金融機関ごとに異なるためかなりの時間と労力を使います。

また、不動産がある場合は市役所や法務局へ足を運ぶだけでなく、評価額等の算出もあるため作業はさらに煩雑になることが考えられるでしょう。体力的にかなり骨の折れる仕事になるので、遺言執行者になるには相当な覚悟が必要です。相続財産の洗い出しが完了したら、遺言に記載されている内容に照らし合わせて相続財産を分け、名義変更します。

相続財産がすべて分け終わったら、相続人に業務を完了した報告書を送付して遺言執行者のお仕事は終わりです。相続する財産の内容や分量にもよりますが、かなりの負担が遺言執行者にはのしかかります。

身内である被相続人が亡くなったばかりという心辛い状況に加え、これだけのお仕事を普段の生活にプラスして行うことはかなり大変になるでしょう。市役所や法務局、金融機関は平日の昼間しか開いていないことも多いため、時間を作るのは案外大変なものです。多少の費用は掛かりますが、税理士や司法書士などのプロにお願いするのも良いでしょう。

遺言執行者になることは拒否できる?

なかなか煩雑な遺言執行者のお仕事。普段のお仕事や生活と並行して遺言執行者としての役目を果たすのが困難だと感じた場合、遺言執行者になるのを拒否する事はできるのでしょうか?答えは、拒否できるです。

遺言者は一方的に遺言執行者を指定することができます。遺言者が一方的に指名して良いとしているのだから、遺言執行者にも同様に拒否する権利を与えるのが自然でしょう。したがって、遺言執行者となるかどうかはあくまでも自由なのです。

ただし、公正証書遺言で遺言執行者に指定された場合、相続人全員に遺言執行者に就任するか否かを通知しなくてはなりません。通知には一定の期間を設けて、その期間内に回答する必要があります。遺言執行者に就任するか明確に回答が得られない場合、その他の相続人は回答の催促が可能です。

この回答期間を経過した場合、就任を承認したものとみなされ遺言執行者としての役割を果たさなければなりません。一度遺言執行者になってしまった場合、辞退するには家庭裁判所にそれ相応の事由をもって許可を得る必要があります。

相応の事由とは高齢や病気等のほか、通常の仕事や業務により多忙で行えないことも認められるようです。相続人間のわだかまりになる場合や辞退にも手続きが必要になるため、早めに引き受けるか否かを明確に回答することが賢明でしょう。

相続手続き

遺言に記載された内容に従い、遺産の相続手続きを行います。不動産は所有権の移転登記の手続きが必要です。金融資産は金融機関や預金の種類によって手続きが異なるので、各金融機関に問い合わせます。また、見落としがちですが自宅の火災保険や自動車保険、ゴルフ会員権なども相続手続きが必要です。

相続税にはある程度の基礎控除額がありますが、これを超える場合は相続税が発生することがあります。相続税の納付は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。10ヶ月というと長く感じますが、普段の生活に上乗せして相続の手続きまで行うとなるとあわただしくなり、あっという間に期限が来てしまいます。しっかりと計画性をもって、きちんと相続できるように早めに準備を進めていくとよいでしょう。

公正証書遺言が無効になるケースは?

遺言の中でも最も確実に遺志をのこすことができる公正証書遺言ですが、場合によっては無効になることがあります。公正証書遺言が無効になりやすい主な理由がこちらのふたつ。

無効になりやすい理由
公正証書遺言の要件を満たしていない場合
遺言作成時に遺言者が意思能力を喪失していた場合ここにコンテンツを記載

公正証書遺言の要件を満たしていない場合

公正証書遺言にはいくつかの要件があり、内容は以下のとおりです。

公正証書遺言の要件
  • 証人2人以上の立ち会い
  • 遺言作成者と証人の署名押印
  • 遺言作成者の年齢が15歳以上であること
  • 遺言の趣旨を公証人に口授
  • 公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧

特に注意すべき要件が「証人2人以上の立ち会い」です。証人とは誰でもよいわけではありません。
以下、民法第974条により証人となれない人が定められています。

証人となれない人
民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

つまり、証人に未成年者相続にかかわる可能性のある人公証人の親族等は証人とすることができないのです。この要件を満たせず、実際に公正証書遺言が無効となった判例があります。証人を選ぶ際には上記に該当しない人物かどうかを考慮しましょう。

遺言作成時に遺言者が意思能力を喪失していた場合

遺言作成時に遺言者が認知症や精神障害であると診断され、意思能力がなかったとされる場合についても無効とされます。具体的には次のような書類や証言がそろうと無効とされる場合があります。

公正証書遺言の無効となる場合
  • 認知症や精神障害についての診断書
  • 遺言作成当時に遺言者に意思能力がなかったという事実が認められる証拠
  • 看病記録
  • 主治医の確認等

同じく、公正証書遺言の要件となる「遺言の趣旨を公証人に口授」は認知症や精神疾患が疑われる場合は無効となる場合があります。遺言作成時に認知症や精神疾患の状態であることを指摘され、過去に実際に無効とされる判例がありました。

その他、遺言者の意思を欠いた遺言内容である場合など

また、遺言者を脅迫したり、だまして書かせた遺言も当然ながら無効です。しかし、遺言者が亡くなって相続が発生してしまってから脅迫や詐欺を証明するのはかなり難しくなります。もし、遺言者が自分の意思に背いた遺言書を書かされてしまった場合、遺言者が生きているうちに遺言書の撤回や新しい遺言を書き直しておきましょう。

この他、明らかに遺言書の内容が遺言者の意図がずれていると認められる場合や常識的では考えにくいと思われる場合には無効になることもあるようです。証人の欠格事由、遺言者の意思の喪失がある場合、公正証書遺言でも無効になる可能性があると覚えておきましょう。しかし、公正証書遺言は法的に信頼性が高いため、無効になることは少ないのが実際のところです。

遺言に納得できない場合は?

遺された公正証書遺言にどうしても納得できない場合、次のような流れで対処します。

納得できない場合の対処
  • 相続人同士で話し合い、全員の同意のもと遺産分割協議に切り替える
  • 家庭裁判所に「遺言無効の調停」を申し立てる
  • 調停で解決できない場合、「遺言無効確認訴訟」を申し立てる

まず、遺言に納得できない相続人がいる場合、1の相続人同士の話し合いで解決させます。相続財産の分け方を相続人同士で話し合い、すべての相続人の同意が得られたらその分割内容で遺産を分けましょう。まとまったら、相続人間で取り決めた内容にのっとり「遺産分割協議書」を作成します。

各機関の相続手続きや相続税を納付する場合、遺言書の代わりに必要になるのがこの遺産分割協議書です。相続人のうち一人でも遺産分割協議に納得しない場合、2のステップに進みます。

家庭裁判所への「遺言無効の調停」を申し立てです。調停は話し合いで解決策を探すためのものです。調停委員があいだに入り、相続人間の主張を聞いたうえで妥協点を探すという解決方法になります。したがって、調停で必ず解決するものではないということを覚えておきましょう。

調停でも解決できない場合、最後の手段として3の「遺言無効確認訴訟」の申し立てをします。1の相続人間の話し合いの時点で話が進まず、2の調停で解決できる見込みが薄いと判断した場合、調停をせずに3の遺言無効確認訴訟を起こすことも可能です。

遺言の無効を主張する方が原告、その他の相続人などが被告となり裁判で争います。裁判所の判断で無効かどうかが決定されるため、文字通り最終手段といえるでしょう。無効と判決が下れば改めて遺産分割協議を行い、有効とされれば遺言書通りに財産分与がなされることになります。

民事とはいえ、裁判となると一般の人には精神的にも身体的にもかなりの負担がかかるでしょう。
訴訟を起こす場合には、裁判が長期化することや相続人間でわだかまりが残る可能性も高くなることをしっかり理解し、覚悟したうえで行う必要があります。

まとめ

今回は「公正証書遺言がある場合、遺言者が死亡したら相続人はどうすべき?」についてお伝えしました。公正証書遺言がのこされた場合のポイントはこちら。

公正証書がのこされた場合のポイント
  • 遺言書は相続人自身が探す
  • 公正証書遺言であれば、公証役場で探すことができる
  • 遺言執行者が選任されている場合、基本的に遺言執行者が手続きを進める
  • 遺言執行者は就任を拒否できる
  • 公正証書遺言も無効になるパターンがある
  • 遺言内容に納得できなければ、相続人同士で話し合いをする
  • 話し合いで折り合いがつかない場合、最終的に裁判所に申し立てをする

相続財産の洗い出しや評価、相続税が発生した場合の算出はかなり煩雑になります。申告財産が不足した場合や評価額に誤りがあった場合などは、追徴課税が発生することもあります。財産の規模にもよりますが、税理士などのプロに相談、依頼すると安心でしょう。

公正証書遺言は通常、遺言者の最期の意思を示す大切なものです。ぜひ、遺言者も相続人も上手に利用して、円満円滑な相続に役立ててくださいね。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。