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公正証書遺言があり、遺言者が死亡後の手続きとは|税理士が解説!

相続の開始後に、亡くなられた方が「遺言書」を残していた場合は遺言書の中身に沿って、遺産分割手続きを進めていきます。

では、もしも亡くなられた方(遺言者)が、「公正証書遺言」を残していた場合にはどのような手続きを進めればよいでしょうか。

今回の記事では、あらかじめ知っておきたい公正証書遺言の手続きについて、遺言者死亡後の流れや、注意点を税理士が分かりやすく解説します。ぜひご一読ください。

公正証書遺言とは|遺言者死亡後の見つけ方

公正証書遺言とは、主に3つある遺言方法のうちの1つです。

遺言書は大きく分けて、次の三つの種類があります。

遺言種の種類
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「秘密証書遺言」

このなかでも、安全性が高い遺言書は公正証書遺言です。公正証書遺言は公証人が作成するため、書式ミスが起こりにくいのです。また、公証役場で保管されるため紛失や改ざんのおそれもありません。

自筆証書遺言にも「自筆証書遺言保管制度」が始まっており、検認不要で作る方法もありますが、代理人申請はできず、保管する法務局側は遺言書の内容の判断はしないため注意が必要です。

遺言書作成の負担や、安全性を踏まえると、公正証書遺言が現在最も安全な遺言方法と言えるでしょう。

遺言者が亡くなったら「遺言書がある」と通知される?

遺言者が生前に「私は公正証書遺言を作ったから、死後は手続きをしてほしい」と家族に伝えていれば、遺言書はすぐに見つかるでしょう。

では、家族へ生前に遺言書の存在を告げていなかったらどうなるのでしょうか。結論から言うと、通知が公証役場から死後、自動的に送られることはありません。

つまり、遺言書の存在は「残された家族が探す」必要があるのです。

公正証書遺言の探し方とは

通知が公証役場から行われないため、残された家族自身で遺言書を探す必要があります。

公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管され、「正本」と「謄本」が遺言者に渡されています。そのため、遺言者は公正証書遺言の正本もしくは謄本を手元に保管していることが一般的です。

まずは、遺言者が生前大切なものを保管していた場所を探してみましょう。

探し方には以下の3つが考えられます。

・遺言者所有の机やタンス、金庫などの中を確認する
・周囲の親しかった方に声をかけてみる
・公証役場に問い合わせをする

公正証書遺言であれば、公証役場で謄本の再交付を請求することができます。全国のどこにある公証役場でも、公証人連合会のオンラインシステムで遺言書が作成されているかどうか検索できます。

なお、このサービスは平成元年以降に作成された遺言書に限られます。

あわせて読みたい:公正証書遺言とは?費用はどのくらいかかる?

公証役場への問い合わせ方法

遺言書の確認を公証役場に対して申請できるのは、推定相続人や受遺者、遺言執行人などの利害関係人またはその代理人です。

検索の申請には以下の書類が必要になります。

  • 遺言者の死亡診断書のコピーや除籍謄本(遺言者の死亡を証明する書類)
  • 戸籍謄本(請求者と遺言者の利害関係を証明する書類)
  • 請求者の免許証などの身分証明書
  • 認印など

税理士などの代理人が申請する場合、さらに委任状などが追加されます。

公証役場で公正証書遺言の存在が見つかっても、中身は開示されません。中身を見るためには、「公正証書遺言の写しの再発行」を行う必要があります。

詳しくはこちらもご確認ください。

参考URL 日本公証人連合会  Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?

公正証書遺言が見つかった後の流れ

公正証書遺言が見つかったら、書かれている内容に沿って手続きを開始します。相続する財産の内容やその配分についても確認しましょう。

公正証書遺言は見つけた時点ですぐに開封して大丈夫です。「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」は家庭裁判所の検認が必要です。

原本を公証役場が保管していて、いつでも写し(謄本)が手に入る公正証書遺言だからこそすぐに開封が認められています。その後の流れは以下のとおりです。

遺言執行者の記載を確認する

まずは、遺言書に記載されている内容をよく確認しましょう。

記載されている財産なども重要ですが、「遺言執行者」の記載についても確認が必要です。

遺言執行者が指名されている場合、相続の手続きは基本的に遺言執行者が行います。遺言執行者とは、「相続を遺言書の通りに実行するよう必要な手続きを行う人」のことを指します。

遺言執行者は未成年者または破産者以外であれば誰でも可能です。ただし、相続人に指定すると、先に亡くなられたり相続人間のトラブルになるおそれもあります。人選は慎重に行いましょう。

法人も指定することも可能です。税理士や司法書士、弁護士など第三者がいる法人を選任してもよいでしょう。

遺言執行者が手続きを進める

遺言執行者は相続の手続きにおいて強力な権限を行使することができ、下記のような手続きを行います。

  • 相続人の範囲の確定
  • 遺言執行者就任通知書の作成、通知
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 相続財産の各種手続き
  • 相続人全員への業務の終了報告

遺言執行者が遺言者から選ばれ、本人が承諾した場合は遺言執行者就任通知書を作成し、遺言執行者を務めることをすべての相続人に通知します。

そのため、遺言執行者はまず相続人を確定しなければなりません。具体的には戸籍謄本等を取得することで相続人の確定できます。

戸籍謄本等で相続人を確定したら遺言執行者就任通知書を作成し、遺言書のコピーと共に相続人全員に送付します。続いて、相続財産を調査し財産目録の作成後、相続人全員への送付を行います。

遺言執行者のお仕事の中でも最も大変な作業がこの「相続財産の調査」です。

相続財産は主に現金や預貯金、不動産、有価証券などがあり、借金などの負債がある場合もあります。

預貯金が複数ある場合、手続きは金融機関ごとに異なるため1つずつ解約などの手続きを進める必要があります。

また、不動産がある場合は市役所や法務局へ足を運ぶだけでなく、評価額等の算出もあるため作業はさらに煩雑になることが考えられるでしょう。事業継承や相続廃除、子の認知など複雑な手続きが予想される場合は、法律の専門家を選んでおくことがおすすめです。

相続財産の洗い出しが完了したら、遺言に記載されている内容に照らし合わせて相続財産を分け、名義変更します。

相続財産がすべて分け終わったら、相続人に業務を完了した報告書を送付して遺言執行者の業務は終了します。

あわせて読みたい:公正証書遺言の効力はどのくらい?いつから発揮する?

遺言執行者になることは拒否できる?

遺言執行者は相続人など、近しいご家族がなることも可能です。しかし、選ばれたものの普段のお仕事や生活と並行して遺言執行者としての役目を果たすのが困難だと感じた場合、遺言執行者になるのを拒否する事はできるのでしょうか?

答えは拒否できる、です。

遺言者は一方的に遺言執行者を指定することができますが、遺言執行者となるかどうかはあくまでも自由です。

拒否する場合の注意点

公正証書遺言で遺言執行者に指定された場合、相続人全員に遺言執行者に就任するか否かを通知しなくてはなりません。

通知には一定の期間を設けて、その期間内に回答する必要があります。

遺言執行者に就任するか明確に回答が得られない場合、その他の相続人は回答の催促が可能です。

この回答期間を経過した場合、就任を承認したものとみなされ、遺言執行者としての役割を果たさなければなりません。

一度遺言執行者になってしまった場合、辞退するためには家庭裁判所に病気や多忙であることなどの事由をもって許可を得る必要があります。

辞退にも手続きが必要になるため、早めに引き受けるか否かを明確に回答することが大切です。

公正証書遺言における相続手続きとは

公正証書遺言が見つかったら記載された内容に従い、遺産の相続手続きを行います。主な手続き内容は以下です。

不動産の相続登記

不動産は相続登記が必要です。相続登記は2024年4月以降に義務化されており、相続で取得したことを知った日から3年以内に行う必要があります。

理由なく遅延した場合ば、10万円以下の過料が課せられる可能性があるため、早期に行いましょう。

預貯金や有価証券の相続手続き

預貯金や有価証券の相続手続きも進めます。金融機関や預金の種類によって手続きが異なるので、各金融機関や証券会社に問い合わせます。

火災保険や自動車保険、ゴルフ会員権なども相続手続きが必要です。

生命保険の受取

生命保険はまとまった死亡保険金を受領できるものであり、遺言によって受取人を変更することも可能です。保険証券と違う内容の受取人担っている場合、保険会社側に遺言内容を伝え、変更手続きを進めます。

相続人が受取人変更の通知を保険会社側に行わないまま、旧受取人のままになっていると保険会社側は新受取人に保険金を支払えません。(保険法44条2)

トラブルの原因になりやすい部分のため、慎重に遺言内容を確認しましょう。

その他

この他に、車やバイクなどの財産がある場合も所有者の変更手続きを進めます。貴金属類なども該当するため、漏れなく遺産分割を進めましょう。

公正証書遺言が無効になるケースとは?

遺言の中でも最も確実に遺志をのこすことができる公正証書遺言ですが、場合によっては無効になることがあります。

公正証書遺言が無効になりやすい主な理由は以下の2つです。

  • 公正証書遺言の要件を満たしていない場合
  • 遺言作成時に遺言者が意思能力を喪失していた場合

公正証書遺言の要件を満たしていない場合

公正証書遺言にはいくつかの要件があり、内容は以下のとおりです。

  • 証人2人以上の立ち会い
  • 遺言作成者と証人の署名押印
  • 遺言作成者の年齢が15歳以上であること
  • 遺言の趣旨を公証人に口授
  • 公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧

特に注意すべき要件が「証人2人以上の立ち会い」です。

証人になれない人とは

以下、民法第974条により証人となれない人が定められています。

民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

未成年者や相続にかかわる可能性のある人、公証人の親族等は証人になれません。

この要件を満たせず、実際に公正証書遺言が無効となった判例があります。証人を選ぶ際には上記に該当しない人物かどうかを考慮しましょう。

遺言作成時に遺言者が意思能力を喪失していた場合

遺言作成時に遺言者が認知症や精神障害であると診断され、意思能力がなかったとされる場合についても無効とされます。

具体的には、次のような書類や証言がそろうと無効とされる場合があります。

  • 認知症や精神障害についての診断書
  • 遺言作成当時に遺言者に意思能力がなかったという事実が認められる証拠
  • 看病記録
  • 主治医の確認など

同じく、公正証書遺言の要件となる「遺言の趣旨を公証人に口授」とは認知症や精神疾患が疑われる場合であり、無効となるおそれがあります。

遺言作成時に認知症や精神疾患の状態であることを指摘され、過去に実際に無効とされる判例があります。

その他

遺言者を脅迫、だますなどの行為で書かせた遺言書も無効です。

しかし、遺言者が亡くなって相続が発生してしまってから脅迫や詐欺を証明することは難しくなります。遺言者が自分の意思に背いた遺言書を書かされてしまった場合、遺言者が生きているうちに遺言書の撤回や新しい遺言を書き直しましょう。

この他、明らかに遺言書の内容が遺言者の意図がずれていたり、常識的では考えにくいと思われる場合には無効になるおそれがあります。

安全性が高い公正証書遺言でも、無効になる可能性はあると覚えておきましょう。

遺言に納得できない場合はどうする?

遺された公正証書遺言にどうしても納得できない場合は、対応策があります。詳しくは以下です。

相続人同士で話し合い、全員の同意のもと遺産分割協議に切り替える

遺言に納得できない相続人がいる場合、相続人同士の話し合いで解決を目指します。相続財産の分け方を相続人全員で話し合い、同意が得られたらその分割内容で遺産を分けましょう。

最後に相続人間で取り決めた内容に沿って「遺産分割協議書」を作成します。

家庭裁判所に「遺言無効の調停」を申し立てる

相続人のうち一人でも遺産分割協議に納得しない場合、家庭裁判所への「遺言無効の調停」を申し立てをします。調停は家庭裁判所で話し合い、和解の成立を目指すものです。

調停委員があいだに入り、相続人間の主張を聞いたうえで和解策を探ります。

調停でも解決できない場合、「遺言無効確認訴訟」の申し立てをします。

「遺言無効確認訴訟」を申し立てる

調停で解決できる見込みが薄いと判断した場合、調停を決裂させ遺言無効確認訴訟を起こすことも可能です。

遺言の無効を主張する方が原告、その他の相続人などが被告となり裁判で争います。裁判所の判断で無効かどうかが決定されるため、文字通り最終手段といえるでしょう。

訴訟を起こす場合には、裁判が長期化することや相続人間でわだかまりが残る可能性も高く、注意が必要です。

まとめ

本記事では「公正証書遺言があり、遺言者が死亡後の手続きとは|税理士が解説!」についてお伝えしました。

公正証書遺言がのこされた場合のポイントは以下です。

  • 遺言書は相続人自身が探す
  • 公正証書遺言であれば、公証役場で探すことができる
  • 遺言執行者が選任されている場合、基本的に遺言執行者が手続きを進める
  • 遺言執行者は就任を拒否できる
  • 公正証書遺言も無効になるパターンがある
  • 遺言内容に納得できなければ、相続人同士で話し合いをする
  • 話し合いで折り合いがつかない場合、最終的に裁判所に申し立てをする

相続財産の洗い出しや評価、相続税が発生した場合の算出は、時に煩雑な計算を要します。

申告財産が不足した場合や評価額に誤りがあった場合などは、追徴課税が発生することもあります。税理士などの専門家に相談、依頼すると安心です。相続税に関するお悩みに直面したら、まずはお気軽にご相談ください。

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。