「相続税は現金でいくらから課税されるのか」
「タンス預金はいくらまで申告不要なのか」
相続が発生した際、多くの方がこのような疑問を抱かれます。
結論としては、相続税は現金を含むすべての相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。
この記事では、響き税理士事務所の相続専門税理士が、現金相続における相続税の仕組みから具体的な計算方法、さらには効果的な節税対策まで、実務経験に基づいて詳しく解説いたします。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税は現金でいくらから?基礎控除額の仕組みを解説

相続税の課税対象となるかどうかは、相続財産の総額と基礎控除額の関係で決まります。
ここでは、現金を含む相続財産に対する相続税の基本的な仕組みについて、具体例を交えながら解説します。
相続税の基礎控除額とは
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられています。
相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。
現金だけでなく、不動産、有価証券、生命保険金(みなし相続財産)など、すべての相続財産を合計した金額で判断することが重要なポイントです。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数による基礎控除額の違いを表にまとめました。
法定相続人の構成 | 人数 | 基礎控除額 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1人 | 3,600万円 |
配偶者+子1人 | 2人 | 4,200万円 |
配偶者+子2人 | 3人 | 4,800万円 |
配偶者+子3人 | 4人 | 5,400万円 |
子3人のみ(配偶者なし) | 3人 | 4,800万円 |
現金相続における相続税の計算例
実際のケースで相続税の計算を見てみましょう。
【ケース1】相続税がかからない場合
被相続人:父
相続人:母、子2人(計3人)
相続財産:現金・預金2,000万円、自宅(土地・建物)2,500万円
財産合計:4,500万円
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
結果:4,500万円 < 4,800万円のため相続税はかかりません。
【ケース2】相続税がかかる場合
被相続人:父
相続人:母、子2人(計3人)
相続財産:現金・預金3,000万円、自宅3,000万円、有価証券500万円
財産合計:6,500万円
基礎控除額:4,800万円
課税対象額:6,500万円 – 4,800万円 = 1,700万円
結果:この1,700万円に対して相続税が課税されます。
タンス預金はいくらまで?申告義務と税務調査の実態

タンス預金の取り扱いは、相続税申告において特に注意が必要な項目です。
ここでは、タンス預金に関する正しい知識と、申告漏れのリスクについて詳しく解説します。
タンス預金に「申告不要の上限額」は存在しない
相続税申告において、タンス預金は1円であっても相続財産として申告する義務があります。
「100万円までなら申告不要」「少額なら税務署にばれない」といった情報は誤りです。
金額の大小に関わらず、被相続人が保有していたすべての現金は相続財産に含まれます。
これは税法上の明確な規定であり、例外はありません。
税務署はどのようにタンス預金を把握するのか
税務署は以下のような方法で、申告されていないタンス預金の存在を調査します。
1. 収入と支出のバランス分析
税務署は被相続人の過去の所得情報を把握しています。
年金や給与収入の累計額と、銀行預金残高、生活費の支出を照合し、不自然な差額がないか確認します。
2. 金融機関への照会
相続税申告書の提出後、税務署は金融機関に対して被相続人の取引履歴を照会できます。
過去10年分の入出金記録から、大量の現金引き出しがないか調査されます。
3. 相続人の財産変動の確認
相続発生後、相続人の預金残高が急激に増加していないか、高額な買い物をしていないかなど、相続人の財産状況も調査対象となります。
タンス預金の申告漏れに対するペナルティー
申告漏れが発覚した場合、以下のようなペナルティーが課されます。
ペナルティーの種類 | 税率 | 適用される場合 |
---|---|---|
過少申告加算税 | 10~15% | 申告はしたが金額が少なかった場合 |
無申告加算税 | 15~20% | 申告自体をしなかった場合 |
重加算税 | 35~40% | 意図的に財産を隠した場合 |
延滞税 | 2.4~8.7% / 年 | 納付が遅れた期間に応じて加算 |
例えば、1,000万円のタンス預金を意図的に隠していた場合、最大で400万円の重加算税に加え、延滞税も課される可能性があります。
正しい申告が最も安全で経済的
タンス預金を正直に申告することで、後々の税務調査によるストレスや追徴課税のリスクを回避できます。
相続税の申告に不安がある場合は、相続専門の税理士に相談することをお勧めします。
銀行預金の相続税はいくらから?相続手続きの流れ
銀行預金は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、その取り扱いは相続手続きの重要なポイントとなります。
ここでは、銀行預金に対する相続税の考え方と、実際の相続手続きについて解説します。
銀行預金も基礎控除額の計算に含まれる
銀行預金についても、単独で相続税が課税されるわけではありません。
現金やその他の財産と同様に、すべての相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に相続税の対象となります。
つまり、銀行預金がたとえ1億円あっても、他に財産がなく、相続人が多ければ相続税がかからないケースもあります。
逆に、銀行預金が1,000万円でも、不動産など他の財産と合わせて基礎控除額を超えれば相続税が発生します。
相続発生時の預金口座の取り扱い
被相続人が亡くなると、基本的に金融機関は口座を凍結します。
これは相続人の一人が勝手に預金を引き出すことを防ぐためです。
凍結された口座から預金を引き出すには、以下の手続きが必要です。
- 必要書類の準備
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 金融機関での手続き
- 各金融機関所定の相続手続依頼書の提出
- 必要書類の提出
- 相続人代表者の指定
- 預金の払い戻しまたは名義変更
- 解約して現金化
- 相続人名義への変更
現金相続のメリット・デメリット

現金での相続は、他の財産形態と比較して独特の特徴があります。
ここでは、現金相続の利点と注意すべき点について、実務的な観点から解説します。
現金相続の5つのメリット
1. 遺産分割が容易
現金は1円単位で分割可能なため、相続人間で公平に分配できます。
不動産のように共有持分にする必要がなく、トラブルの発生リスクが低くなります。
2. 相続手続きがシンプル
不動産のような登記手続きが不要で、遺産分割協議が整えばすぐに分配できます。
手続きに要する時間と費用を大幅に削減できます。
3. 相続税の納税資金として活用可能
相続税は原則として現金納付です。
現金を相続していれば、別途納税資金を用意する必要がありません。
4. すぐに使用できる流動性
相続後すぐに生活資金や事業資金として活用できます。
不動産のように売却の手間がかかりません。
5. 評価額が明確
現金は額面がそのまま相続税評価額となるため、評価に関する争いが生じません。
現金相続の3つのデメリット
1. 相続税評価額の軽減措置がない
不動産には小規模宅地等の特例など、評価額を下げる制度がありますが、現金にはそのような特例がありません。
2. インフレリスクがある
長期的に見ると、現金の価値は物価上昇により目減りする可能性があります。
3. 運用益を生まない
預金金利が低い現在、現金のままでは資産を増やすことが困難です。
現金を相続した場合、相続税が高額になる理由
現金を相続する場合、評価額の計算は比較的簡単ですが、不動産を相続する場合に比べて相続税額が高くなるデメリットがあります。
これは、不動産の評価額が時価よりも低くなることが多いためです。
評価額が低くなると、それに応じて相続税額が低くなることになります。
現金を相続する場合は相続税が高くなる可能性があることを覚えておくと良いでしょう。
生前贈与による相続税対策

相続税の負担を軽減する方法として、生前贈与は非常に有効な手段です。
ここでは、主要な生前贈与の制度と、実行する際の注意点について解説します。
暦年贈与を活用した相続税対策
最も一般的な生前贈与の方法が「暦年贈与」です。
年間110万円までの贈与には贈与税がかからず、申告も不要という制度を活用します。
【暦年贈与の効果的な活用例】
・10年間、子供3人に毎年110万円ずつ贈与
・贈与総額:110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円
・相続財産を3,300万円減らすことで、相続税を大幅に軽減
特例を活用した大型贈与
特定の目的に限定される代わりに、大きな金額を非課税で贈与できる特例制度があります。
特例制度 | 非課税限度額 | 主な要件 |
---|---|---|
住宅取得等資金の贈与 | 最大1,000万円 | 住宅の新築・購入に使用 |
教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円 | 30歳未満の子・孫の教育費 |
結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円 | 20歳以上50歳未満の子・孫 |
生前贈与を行う際の注意点
1. 贈与の成立要件を満たす
- 贈与者と受贈者双方の合意が必要
- 受贈者が財産を自由に使える状態にする
2. 証拠を残す
- 贈与契約書の作成
- 銀行振込による送金
- 必要に応じて確定申告
3. 定期贈与と認定されないよう注意
- 毎年同じ時期、同じ金額の贈与は避ける
- 贈与の都度、契約書を作成
現金の相続税申告を忘れた場合のペナルティー
相続税を申告した後で、タンス預金の存在に気づいた場合、速やかに税務署に連絡し、修正申告を行う必要があります。
税務調査が始まってから修正申告を行う場合、延滞税や過少申告加算税などのペナルティーが課せられる可能性があります。
また、タンス預金の存在を知りながら故意に税金を逃れるために申告しなかった場合、過少申告加算税ではなく重加算税が課され、高額な納税額が発生することになりますので、注意が必要です。
現金を相続した場合、通常の所得とは異なり、確定申告は必要ありません。
ただし、相続で得た財産を運用して得た現金については、相続財産ではなく所得とみなされ、確定申告が必要です。
相続税の申告は、相続が発生した時点での現金残高をもとに行うため、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議がまとまっている場合は現金を分割して使用できます。
現金の相続を考える際は、相続が発生した時点での現金残高を正確に把握し、相続財産全体の評価を行うことが大切です。
手元に現金が多い場合の相続税対策

相続税を軽減するには、現金を多く持たないようにすることが最も効果的です。以下では手元に現金が多い場合の相続税対策について解説します。
年間110万円以下で贈与する
前述した通り、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。
10年間にわたって110万円ずつ贈与することで、子供や孫に現金を渡しながら、相続財産を1,100万円減らすことができます。
住宅取得等資金の贈与の特例を利用する
親や祖父母が子供や孫に住宅取得資金を贈与する場合、最大1,000万円までの贈与額が非課税になる特例があります。
この特例の適用期間は2023年12月31日までで、贈与された資金は住宅購入に全額充てる必要があります。受贈者(贈与を受ける人)は18歳以上の子供や孫である必要があります(2022年4月1日以降、民法により成年年齢が引き下げられました)。
ただし、住宅の種類や受贈者の所得にも条件があるため、利用する際には相続に詳しい税理士に相談することがおすすめです。
教育資金の一括贈与の特例を利用する
教育資金として子供や孫に贈与する場合、一人につき最大1,500万円までが非課税で贈与できる特例が存在します。
この制度では、祖父母や親は直接現金を贈与するのではなく、金融機関の指定口座に贈与資金を振り込み、受贈者が領収書を提出するとその額に応じて預金が支払われる仕組みです。
この非課税の対象になるのは、学校に支払う入学金、授業料、給食費、学用品などの費用です。
さらに、スポーツ教室や習い事などにも最大500万円までの非課税枠があります。
ただし、この制度は2026年3月31日までが利用期限であり、それ以降に残っている資金は相続時に相続税の課税対象になることに留意してください。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例を利用する
教育資金贈与と同様に、結婚費用や子育て資金を贈与する場合、2025年3月31日までに最大1,000万円までの贈与が非課税となります。
この制度は祖父母から孫へ、または親から子供への贈与が対象で、金融機関の指定口座に贈与資金を振り込み、受贈者は領収書を提出して現金を受け取る形式です。
この非課税の贈与を活用する際、通常、結婚費用に約300万円、残りの約700万円を子育て資金として使うことができます。これは、子供や孫が資金不足に悩む際に大いに助けになるでしょう。
夫婦間贈与の特例を利用する
婚姻期間が20年以上である場合、居住用不動産の夫婦間贈与には「おしどり贈与」とも呼ばれる特例が適用され、最大2,000万円までが非課税となります。
この贈与は、現金2,000万円の贈与でも、配偶者に対して贈与税が発生しないことを意味します。
ただし、被相続人の配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度が適用されるため、最大1億6,000万円までの財産は非課税相続が可能です。
教育費や生活費として贈与する
子供や孫の教育費や生活費を支援する場合、通常は法定の扶養義務に基づいており、これらの支援は元々非課税です。
しかし、それを超える金額を贈与する場合、贈与税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
贈与税を避けるためには、贈与の額が法定の扶養義務を超えないように心掛けましょう。
相続時精算課税制度
令和4年4月1日現在において、「相続時精算課税制度」とは、贈与を受けた人が2,500万円まで贈与税を支払わずに贈与を受けることができる制度です。
そして、贈与者が亡くなった際に、贈与時の財産価額と相続財産の価額を合算して相続税を計算し、一括して支払う制度です。
もし相続税が不要な場合、贈与税を遡って支払う必要はありません。
相続時精算課税制度に関する2024年1月から適用される改正
特別控除の2500万円とは別に、年間110万円までの基礎控除が適用されます。
したがって、年間110万円以下の贈与には以下の特徴があります。
- 贈与税の免除
- 贈与税の申告不要
- 相続税がかからない
贈与税の免除
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度で贈与税が免除される基礎控除が年間110万円に設定されます。これにより、年間110万円以下の贈与には贈与税がかからず、2500万円までの特別控除とは別に扱われます。
贈与税の申告不要
改正により、年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要になります。これにより、少額の贈与に関して簡単な手続きで済むようになります。
相続税がかからない
今回の改正により、年間110万円までの贈与財産は相続財産に加算されなくなります。これにより、相続税の負担が軽減されます。
まとめ:現金相続の相続税は早めの対策が重要
相続税への不安は、多くの方が抱える共通の悩みです。
「うちは現金がそれほど多くないから大丈夫」と思っていても、不動産や有価証券を含めると基礎控除額を超えてしまうケースは少なくありません。
また、タンス預金の存在を軽く考えてしまうと、後に税務調査で思わぬペナルティを受ける可能性があります。
相続が「争族」にならないためにも、財産の全容を把握し、適切な申告を行うことが家族の絆を守ることにつながります。
相続税対策は、亡くなってからでは手遅れです。
生前贈与などの対策を今から始めることで、10年後、20年後には大きな節税効果が生まれます。
何より、計画的に財産を引き継ぐことで、残されたご家族の負担を大幅に軽減することが可能です。
「まだ元気だから」「財産もそれほどないから」と先送りにせず、この機会に一度、ご家族で相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。
私たち「響き税理士法人」では、皆様の大切な財産と家族の未来を守るお手伝いをさせていただきます。
相続のプロフェッショナルとして、最適なアドバイスをご提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!