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法人化して相続税を節税する場合のポイント

税理士友野
税理士友野

相続税の節税対策の1つとして、事業を法人化するという方法を聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。相続税は、亡くなった方から個人が相続した財産に対して課される税金です。

そのため、事業を法人化し生前に財産を法人に移転することで、個人が相続する財産を減らすことで相続税も減らすことができるという方法です。ただし個人事業を法人化する際には、さまざまな点に注意する必要があります。

本章では個人事業を法人化して、相続税を節税する場合のポイントについて、解説します。

個人事業の法人化が相続税の節税になる理由

相続税は、相続人が亡くなった方から現金・預金、株式、不動産などの財産を相続する際に課される税金です。これらの財産の評価額が大きければ大きいほど税率が増える累進課税制度により、相続税は計算されます。

ただし財産を相続すれば必ず相続税がかかるというわけではなく、相続税には以下の式で計算される基礎控除額が設定されています。

この基礎控除額より相続した財産の評価額が小さければ、相続税はかかりません。また、相続税の申告を行なう必要もありません。

一方、基礎控除額を超える財産を相続した場合には、相続税がかかります。相続税がかかるのは、この基礎控除額を超える部分です。そのため、財産を所有している方の財産を生前に減らし相続する財産が減ると、節税対策になります。

そもそもの話ですが、相続を考える上で、法人の財産と個人の財産は分けて考える必要があります。仮に、ある法人に就任している役員個人が亡くなったとした場合、その役員個人の財産は相続の対象となりますが、法人の財産は相続の対象とはなりません。そのためもちろん、法人の財産は相続税がかかる財産の対象とはなりません。

また、個人事業を営んでおり所得がある場合には、通常、所得税がかかります。生前贈与したいと思ったときは、所得から所得税を差し引いた後の財産から贈与することになります。さらに、その贈与にも贈与税がかかってきます。しかし事業を法人化していれば、このような流れにはなりません。

まとめ
個人事業を法人化し、相続人になる予定の方を役員に就任させます。そして法人から役員報酬を出します。役員報酬は法人の経費として計上します。役員報酬には贈与税はかかってきません。一方個人事業をしていて生前贈与しようと思うと、上記のように、所得税や贈与税などがかかってきます。こういった事情から、個人事業の法人化は相続税の節税になります。

法人化して相続税を節税する場合のポイント

ここまで、個人事業の法人化が相続税の節税になる理由について、説明してきました。ここからは、法人化して相続税を節税する場合のポイントについて説明します。設立する法人は株式会社が一般的であること・株主の選定・役員の選定などがポイントです。

法人化する際には、株式会社を設立するのが一般的

法人と一口に言っても、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など、さまざまな種類があります。このうち相続税の対策として個人事業を法人化する際には、株式会社を設立するケースが多いです。株式会社は発起人が一人でも可能であり、資本金の制限などもなく、設立手続も簡易であるためです。

ただ認識しておかないといけない注意点が1つあります。株式会社の出資持分は株式という形をとります。

たとえば
建物を出資した場合、建物は出資者から会社に移転します。出資者はその分の株式を保有することになります。その株式は株主が亡くなった時には、相続財産に含まれてしまうことになります。株式評価額が高いと、建物を出資したにもかかわらず、結局、相続財産額が増えてしまうということになりかねません。この点には、注意が必要です。しかし株式会社のメリットを勘案すると、やはり株式会社を設立するのが一般的であると言えます。

株主を誰とすべきか

設立する株式会社の株主を誰にするかは、非常に重要な問題です。相続税の対策として個人事業を法人化するにあたり、一般的に言われているのは、相続人を株主とするべきであるということです。

また、財産を持っている本人は株主となるべきではないともされています。その理由は、将来財産を持っている本人が死亡した場合のことを考えているからです。もし、財産を持っている本人が設立される法人の株式を持っていた場合には、本人が亡くなった場合には、その株式が相続財産に含まれることになります。その株式の評価が高額であると、相続財産が増加してしまいます。

結果として、その分の相続税が課税されることになります。それでは、せっかく所有していた財産を法人に移転して相続財産を減らしたことの意味がありません。ただし、財産を持っている本人を株主にしないことには、法人の運営に目を向けると、リスクもあります。

たとえば
本人が株主になっていないとすると、株主である相続人がその法人の意思決定権を有することになります。その相続人が財産を持っている本人の言う事を聞かなければ、財産を持っている本人の意思による会社経営はできません。これはリスクであると言えます。

一方、このリスクを回避する方法として、事業承継税制の特例措置を利用することが考えられます。事業承継税制の特例措置は、一定の期間、法人の経営者兼株主が死亡し、後継者が経営を引き継いだ場合には、承継した株式にかかる相続税の猶予・免除を認めるという制度です。ただし、この制度を利用するためには、様々な要件を満たす必要があります。そのため、事業承継税制の特例措置の内容をしっかり理解して、利用を検討する必要があります。

まとめ
相続税対策という観点のみからすると、株主は相続人にすることが好ましいと言えます。一方で会社経営の観点も必要なので、株主を誰にすべきか、株式の所有割合をどうすべきかについては、総合的に判断することが必要であると言えます。

役員を誰とすべきか

新しく設立する法人の役員については、特に制限があるわけではありません。しかし相続人に役員報酬として財産を移転するという目的からすると、相続人を役員に選任するのが合理的でしょう。

なお、相続人を役員ではなく従業員にしようと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、従業員に賃金を支払う上では勤務実態がないと、後々問題になりかねません。もちろん実際に将来相続人となる方が法人に勤務していれば、問題にはなりません。

しかしそうでない場合には、勤務実態のない従業員に対する給与支払いが、税務上の問題となるリスクがあります。そういった意味でも、将来相続人となる方は役員としておくのが良いでしょう。

法人化のデメリット

ここまで、法人化して相続税を節税する場合のポイントについて、説明してきました。ここからは、相続税を節税する場合に法人化を行なうデメリットについて説明します。

事業の実態が必要であること、設立手続きが必要であること、設立費用がかかること、法人を解散するにも費用がかかることなどがデメリットです。

株式会社は何らかの事業を行っている必要がある

法人化を行なうためには、法人が何らかの事業を行っていることが前提です。法人を設立するためには、定款を作成する必要があります。

定款には法人が目的とする事業を記載する必要があります。もちろんただ記載するだけではなく、実際に事業の実態が伴っていることも必要です。何も事業を行なわないにもかかわらず、法人を設立することはできないという点は、法人化のデメリットであるとも言えます。

設立手続を取らなければならない

株式会社を設立するには、会社法に則った手続きを取る必要があります。これらの手続きを、自分で行うことももちろんできないわけではないですが、専門家に依頼する方も少なくありません。設立手続を取らなければならない点は、法人化のデメリットであると言えます。

設立費用がかかる

法人を設立するとなると、費用がかかります。

法人設立するためには
順序 作業 費用
1 定款認証 約5万円
2 法人設立登記申請 約15万円(金額は資本金により異なる)
3 専門家に依頼 依頼報酬

設立費用がかかる点は、法人化のデメリットであると言えます。

やめるときにも費用がかかる

法人を清算する場合、法定の手続きを経る必要がありますし、費用もかかります。やめるときにも費用がかかる点は、法人化のデメリットであると言えます。

不動産事業を法人化する

ここまで、相続税を節税する場合に法人化を行なうデメリットについて、説明してきました。ここからは、法人化を行なう事業として多くの実例が見られる、不動産事業の法人化について説明します。

管理委託方式

賃貸不動産の法人化のスキームには3つあります。

1つめは、管理委託方式です。管理委託方式においては、土地や建物の名義は個人のものとしたまま、不動産管理法人を設立します。

その不動産管理法人に、家賃の集金や物件の維持・管理などを代行させる、というスキームです。通常、個人が不動産賃貸業を行なう場合、不動産オーナー向けの賃貸管理業務を手掛ける外部の専門業者に外注するケースが多いです。しかしこのスキームを用いるにあたっては、あえて、自分の不動産を管理する法人を設立するという点がポイントです。

このスキームにおいて、不動産オーナーは、自分が所有する不動産から生じる家賃収入の一部を管理料として不動産管理法人に支払います。支払われた管理料は、不動産管理法人の売上となります。そしてその収入の範囲内で、維持費・人件費などを賄うことになります。この管理料の支払いは、オーナーの所得の計算上、必要経費となります。そうすることで、オーナー個人の不動産所得を減額することができます。結果として、所得税を軽減することができます。

サブリース方式

賃貸不動産の法人化のスキームのうち2つ目は、転貸借方式 (サブリース方式)です。サブリース方式は、オーナー個人が所有する賃貸不動産を法人へ転貸借するスキームです。

サブリース方式において、不動産管理法人は、オーナーに対して借上げ賃料を支払います。また一方で、借り上げた物件の入居者から賃料を受け取ります。これらの差額から、役員や従業員に給料を支払うことになります。

サブリース方式のメリットとして、自分で設立した法人を使ってサブリースを行うことで、賃貸経営の利益の一部を法人のものとし、不動産オーナーの所得分散効果を得ることができる点が挙げられます。ただし、このサブリース方式と管理委託方式のいずれにおいても、税務調査において、不動産管理法人に管理業務の実態があるかどうかがチェックされることには、大きな注意が必要です。

また、アパートやマンションを、個人で建築または購入した場合、賃料収入が継続することにより蓄積によって将来の相続財産が増加し、相続税負担が大きくなっていくという問題もあります。この問題に対する対策としては、管理委託方式や転貸借方式とは異なり、法人に不動産を所有させて100%賃料を計上するスキームを使うと良いでしょう。

不動産所有方式

3つ目のスキームでは、建物を法人に移転することによって、賃料収入を法人が直接受け取ることになります。このスキームを、不動産所有方式と言います。

不動産所有方式では、個人の所得税率が法人税率よりも高い状況であれば、この税率差を利用することができます。個人の場合、所得税等の負担は15〜55%となりますが、法人の場合、実効税率は所得800万円以下の中小法人で大体20~25%、800万円超でも約35%です。単純比較すると、課税所得が800万円を超えていれば、個人よりも法人のほうが税負担は軽くなります。

将来の相続発生時のことを考えてみましょう。不動産所有法人で資金を蓄積しておけば、個人で所有していた土地を買い取ることができます。また、法人が自己株式を買い取ることもできます。

いずれについても、購入代金を法人が相続人へ支払うことにより、相続人の納税資金を捻出することができます。またこれらの他に、不動産所有法人で生命保険に加入しておけば、死亡保険金という財源を確保することもできるでしょう。

賃貸収入のある建物を法人に売却する

不動産所有方式について、再度説明します。

まず、法人を設立します。相続人を株主にしておくことがポイントです。法人が設立できたら、個人の所有物である、土地・建物のうち、賃貸収入のある建物を法人に売却します。法人は、建物を購入したことにより、購入代金を個人に支払うことになります。建物は法人の所有物となり、建物から発生する賃貸収入も法人の収益となります。土地に関しては、法人化のときに売却するのではなく、相続発生のときに法人に譲渡するようにします。

賃貸収入から役員報酬を支払う

賃貸収入は法人の収益となります。この収益から役員報酬を支払うことになります。役員報酬は法定の枠内で法人税計算上の損金とできます。

個人事業において収入のすべてを所得としていたときよりも、役員報酬とした方が所得から控除できる金額が大きくなり、支払う税金の節税になるでしょう。

まとめ

ここまで法人化して相続税を節税する場合のポイントについて説明しました。個人事業の法人化が相続税の節税になる理由、法人化して相続税を節税する場合のポイント、法人化のデメリット、不動産事業の法人化などについて解説しましたが、よく理解できたという方もいらっしゃることでしょう。

法人化して相続税を節税する場合でも必ず節税になるとは限りませんし、節税が認められるために満たすべき要件もあります。法人化して相続税を節税する場合には専門家にご相談されることをおススメします。今回の記事が読者の皆様の相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。