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相続税の法定相続人とは?対象者の範囲の決め方と相続人との違いも解説

「誰が法定相続人になるかは分からない。。。」

遺産の分け方には、法律に基づいたシンプルなルールが存在します。具体的なルールは次の通りです。

遺言書がある場合、その遺言書に従って遺産を分配します。遺言書が存在しない場合、法定相続人全員が参加する遺産分割協議によって分配方法を決定します。この協議に参加できるのは、法定相続人とされる人々だけです。なお、法定相続人が全員集まらない状態で行う協議は無効です。

この記事では、法定相続人について理解を深めるための重要な概念を、わかりやすく解説していきます。最後までお読みいただければ、法定相続人の範囲をしっかりと理解し、不要な問題を回避する手助けができるでしょう。

法定相続人とは?相続人と受遺者の違い

人が亡くなると、親族内の誰かが遺産を受け取ることは一般的に知られていますが、具体的に『誰が』その遺産を受けるのかを正確に理解している人は少ないようです。時折、遺産を巡る争いがドラマや映画で描かれることがありますが、実際には、遺産を受ける人(相続人)の範囲や順序、そして相続分といったルールが民法で規定されています。

遺産の分割方法も、遺産分割協議として進める際には、これらの民法のルールに基づいて検討されます。相続人とは、実際に財産を受け継ぐ人を指し、一方、法定相続人とは、民法で定められた「遺産を継承する権利を持つ人」を指します。

相続人は遺言の有無で異なる

遺産の引き継ぎに関しては、亡くなった人(被相続人)が遺言を残したかどうかが鍵となります。相続においては、基本的に遺言書の内容が最優先されると、民法に規定されています。つまり、遺言書に「誰かに○○という財産(または△%の割合)を相続させる(贈与する)」という指示があれば、その指示が尊重されます。このようにして財産を受ける人を受遺者と呼びます。

ただし、遺言書の形式が民法に定められた要件に合致しない場合、遺言書の内容は無効とされます。また、遺言書は法定相続人の遺留分(一定の法定相続人に法律で確保された相続分)を侵害してはなりません。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、受遺者は法定相続人からの請求に応じ、遺留分を彼らに支払う必要があります。

法定相続人の範囲は民法で定められている

遺言書が存在しない場合や、遺言書に具体的な指示がない場合、民法では「誰が相続人となるか」を規定しており、この権利を持つ人々を「法定相続人」とも呼びます。

法定相続人には、被相続人の配偶者や血縁関係のある親族が含まれますが、血縁関係のある親族については、相続人になる順序や受け取ることができる遺産の割合(相続分)に関して特定の規則が存在します。

法定相続人の数

法定相続人とは、民法に定められた相続人のことです。相続税法では、法定相続人の数を使って控除額を計算する規定が設けられています。

ここにタイトル
例えば、基礎控除額は以下の式で求められます。

この「法定相続人の数」は、以下の規定にも適用されます。

法定相続人の数の規定
  • 生命保険金等の非課税額の計算
  • 退職手当金等の非課税額の計算
  • 相続税の総額の計算
これらは相続税計算において極めて重要な規定です。

相続人の数が多いほど、基礎控除が大きくなる

基礎控除の計算式「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」から分かるのは、相続人の数が増えるほど、基礎控除額が増加し、それによって相続税額が減少するということです。

相続人の数を増やす手段としては、養子縁組があります。養子縁組は、すぐに効果が現れる相続税対策となることがあります(養子縁組については後述します)。

法改正により、基礎控除額が減少し、課税対象者が増加

基礎控除額は2015年1月1日以降から上記の計算式が適用されるようになりました。この変更は、2013年度の税制改正によるもので、それ以前の基礎控除額の計算式は以下の通りでした。

2014年末までの基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

2015年に基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の申告・納税が必要なケースが増えました。特に、法定相続人が1人の場合、改正前は基礎控除額が6,000万円でしたが、改正後は3,600万円まで減少しました。

実際に、財務省の統計によれば、死亡者数に占める相続税の課税件数が、法改正によりほぼ倍増しているようです。特に都市部に実家がある場合、その不動産の評価額が高いため、預貯金など他の遺産がなくても、それだけで基礎控除を超え、相続税の対象になる可能性が高くなっています。

養子に関する規定

意図的な相続人数の増加を防ぐために、相続税法では「養子の数」に関する規定もあります。民法上、養子は法定血族(法的手続きで血縁関係が認められている者)であれば相続人となります。

これをそのまま相続税法に適用すると、悪用の余地が生じる可能性があります。つまり、「養子の数」を意図的に増やして「法定相続人の数」を増やすことができるということです。

そのため、相続税法では、以下の制限が設けられています。

相続税法の制限
  • 被相続人に実子がいる場合、または被相続人に実子がいなくても養子の数が1人の場合、法定相続人の数に含まれる養子の数は1人。
  • 被相続人に実子がいなくて養子の数が2人以上の場合、法定相続人の数に含まれる養子の数は2人。(相続税法第15条第2項各号)
つまり、最大でも2人までしか養子の数を「法定相続人の数」に含めることができません。この「養子の数の制限規定」は、相続税計算において非常に重要です。そして仮に「法定相続人の数」にカウントされない場合でも、養子には相続権が認められるため、財産の相続が可能です(ただし、相続に伴う税金が発生します)。留意する必要があります。

法定相続人の範囲と順位

配偶者の扱い

相続にあたり、配偶者は常に法定相続人となります。ただし、ここでの配偶者は、「法的に結婚している配偶者」に限られることに留意してください。

法定相続人と相続順位

被相続人の血縁者は、法定相続人として扱われますが、その中でも「被相続人に近い関係の人」が優先的に相続権を持ちます。以下のように、具体的な順位が定められており、上位の順位に該当する人がいる場合、下位の人には相続権がありません。

法定相続人と相続順位
  • 配偶者は必ず相続人となります。
  • 第1順位
直の系子や孫、ひ孫など
  • 第2順位
直系の父母や祖父母、曾祖父母など
  • 第3順位
兄弟姉妹(ただし、亡くなっている場合にはその子供である甥姪)

遺言が存在しない場合、相続人は「配偶者」「直系の子孫や祖先、兄弟姉妹の血縁者」として民法で定められています。

たとえば
被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人となります。直系の子孫がいない場合、配偶者と直系の父母や祖父母などの直系の祖先が相続人となります。

法定相続人の範囲は?親族であっても相続権を有しない者

被相続人の親族であっても、先に述べた法定相続人に該当しない場合、通常は遺産を受け取ることはできません。

遺言書によって明示的に指定されている場合を除いて、これらの人は遺産を相続する権利を持ちません。したがって、被相続人との縁が深かったとしても、遺産を受け取ることはできません。

「被相続人と縁があるが法定相続人になれない人」の一覧
  • 内縁の妻
  • 離婚した元配偶者
  • 養子縁組していない配偶者の連れ子
  • 被相続人の姻族(配偶者の兄弟姉妹や親など)
  • 相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)
  • いとこ
  • 伯父伯母、叔父叔母
ただし、特別な手続きを行えば、これらの人々でも特別縁故者として相続財産を引き継ぐことが可能な場合もあります。また、相続法改正により、2019年7月1日以降、被相続人の介護や看護に貢献した場合、特定の親族(例:長男の嫁)は要件を満たすと特別寄与料を相続人に請求することができるようになりました。

孫・甥姪による代襲相続について

もし被相続人の死亡時に存在している親族が配偶者と孫、父母だった場合、誰が相続人になるのでしょうか?

初めに配偶者と第2順位の父母が相続人になると思われがちですが、民法のルールによれば、相続人になるのは配偶者と孫です。孫は、すでに亡くなっている子の代わりに相続人になるため、これを「代襲相続」と呼びます。代襲相続とは、本来なら相続権を持っていたはずの人(被代襲者)が、相続が始まる前に亡くなってしまった場合、その人の直系卑属(代襲者)がその代わりに相続分を受け継ぐ仕組みです。

たとえば
被相続人に配偶者はおらず、子どもが2人いる場合の例です。そのうちの1人の子が相続開始前に亡くなっており、被相続人の孫が2人存在する場合の相続割合です。同様に、兄弟姉妹が相続人となる場合、甥姪が相続分を受け継ぎます。

なお、代襲相続が発生するのは被代襲者の死亡だけではありません。後述する「相続欠格」や「相続廃除」といった要因によって、相続権を喪失した場合も代襲相続が発生することがあります。

相続権のない法定相続人の例

逆に法定相続人でも遺産を受け継げないケースも存在します。

テレビドラマや映画では、親戚であれば誰でも遺産を受けるイメージが広がりがちですが、これまで説明した通り、特定の配偶者と一定の血縁関係にある人々以外は、実際には相続人になることはできません。つまり、次の条件に該当する人々は、「遺産を受け取れそうで実際には受け取れない人々」なのです。

相続欠格

相続欠格とは、特定の欠格事由に該当する相続人に対して、手続きなしで相続権を奪う制度です。相続欠格事由に当てはまる人々は、配偶者や子供などでも相続人になることができません。

欠格事由
  • 故意に被相続人や他の相続人になり得る人を殺害し、または殺害しようとして刑罰を受けた場合
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発や告訴をしなかった場合
  • 詐欺や強迫を用いて、被相続人の遺言書の作成、撤回、取消、変更を操作したり、意図的に妨害したりした場合
  • 被相続人の遺言書の内容を偽造、変造、破棄、隠蔽した場合

民法は、相続において被相続人の意思を尊重し、遵守することを重視しています。被相続人の意思を無視し、または民法が目指す相続の原則を逸脱する行為をした場合、相続権を失うこととなります。

相続廃除

相続廃除された人も相続人にはなれません。相続廃除とは、被相続人自身が請求し、家庭裁判所が相続人の権利を取り消す制度です。

将来的に被相続人となる人は、以下の廃除事由が該当する場合、生存中に(または遺言で)家庭裁判所に申し立てることができます。

廃除事由
  • 推定相続人(将来の相続時に相続人となる可能性のある人)が被相続人に虐待や深刻な侮辱を加えた場合
  • 推定相続人が著しい非行を犯した場合
ただし、相続廃除の対象は、配偶者と第一順位および第二順位の相続人に限られます。第三順位の兄弟姉妹はこの制度の対象外です。

相続放棄

相続権を放棄すると、被相続人の資産や負債全体に対する相続権を放棄することになります。この放棄を行った人も、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債や未払いの税金なども含めたすべての財産について相続人にはなれません。

相続権を放棄する場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。ただし、相続放棄は先に説明した代襲相続の仕組みにも影響を与えます。つまり、被相続人の子が相続放棄をした場合には、「最初から相続権が存在しない」と判断され、その子の子(孫)はその代わりに相続人になることはできません。また、相続放棄は異なる相続順位の人が同時に手続きを行うことはできません。

先順位の相続人が存在する場合、まず先順位の相続人全員の放棄申請が受理されてから、次順位の相続人が放棄申請を行うことが可能になります。具体的には、第2順位の人は、第1順位の人全員が放棄申請を行った後に、自身の放棄手続きを行うことができるようになります。

相続人の範囲や人数によって相続割合(法定相続分)が異なる

誰が相続人になるか、また相続人が何人いるかによって、相続の分け方(法定相続分)が異なります。

それぞれの状況について説明します。

相続人が配偶者と子の場合の相続割合

配偶者と子が相続人の場合、相続の割合は次のようになります。

  • 配偶者が2分の1、直系卑属(子や孫)が2分の1
  • 配偶者がいない場合、子どもの人数で均等に分ける
たとえば
被相続人が亡くなった時に生存している親族が配偶者、子、孫、父母の場合、相続順位に基づき配偶者と子が相続人になります。配偶者と子のそれぞれの相続割合は半分ずつです。

この場合、孫と父母は相続人になりません。また、血縁側の相続人が複数いる場合は、その人数で遺産を分けます。子が2人の場合、2分の1の相続分を2人で分けるため、1人あたりの相続分は4分の1となります。

配偶者が亡くなっているか、相続を放棄していて、相続人が子どもだけの場合は、子どもの人数に応じて均等に分けます。例えば、子どもが3人の場合、それぞれの相続割合は3分の1となります。

相続人が配偶者・父母・兄弟姉妹の場合の相続割合

相続人が配偶者と親または兄弟姉妹の場合、相続の割合は以下の通りです。

配偶者と第2順位の相続割合
  • 配偶者が3分の2、直系尊属(父母や祖父母)が3分の1
  • 配偶者がいない場合、直系尊属の人数で均等に分ける
配偶者と第3順位の相続割合
  • 配偶者が4分の3、兄弟姉妹(甥姪)が4分の1
  • 配偶者がいない場合、兄弟姉妹で均等に分ける

被相続人に直系卑属がいないか、または全員が相続放棄をした場合、第2順位の相続人である直系尊属が相続人となります。同様の状況で両親や祖父母もいないか、または全員が相続放棄をしている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

例外的なケースとして、両親が相続人であり、且つ両親が亡くなっていない場合、祖父母が相続人になります。また、相続順位が低い相続人と配偶者が同時に相続する場合、配偶者の相続割合が大きくなります。こうした家庭の事情によって、誰が相続人になるか、そして相続人の数によって相続割合も異なります。被相続人が過去に離婚していた場合など、相続人の状況はより複雑になる可能性もあります。

したがって、誰が相続人になるかを特定する「相続人調査」は非常に重要です。

法定相続人・受遺者の範囲の決定方法と手続

相続が生じた際には、誰が相続人や受遺者になるかを理解する必要があります。

具体的な手続きは以下の通りです。

遺言書の検認

最初に確認すべきは遺言書の存在です。前述した通り、相続人とその相続分は遺言書の内容によって変わることを覚えておいてください。

自宅を調べることは当然ですが、銀行や専門家(弁護士、司法書士、税理士)が遺言書を保管している可能性も考慮しましょう。特に、公正証書遺言の場合は公証役場での確認が可能です。また、2018年以降の改正により、自筆証書遺言は法務局で保管できるようになりました。

あらゆる可能性を考え、遺言書の有無を徹底的に確認しましょう。もし自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずにすぐに家庭裁判所に提出し、内容を確認し相続人に通知する「検認」という手続きを行います。これにより、遺言書の内容が保護され、偽造や変造を防ぐことができます。

法定相続人による戸籍調査

遺言書の調査と同時に、推定相続人(潜在的な相続人候補)を詳しく調べる手続きが必要です。今日の家族構成は複雑であり、誰が相続人となるかを把握するのは容易ではありません。

たとえば
被相続人に前妻との間に生まれた子供や、生前に養子縁組をした子供など、予測不能な相続人が存在するかもしれません。

推定相続人の特定には、戸籍謄本の取得が欠かせません。取得する戸籍謄本には、被相続人が生まれた時から亡くなった時までの全ての情報が含まれます。相続人に関する情報を確認するため、全員分の戸籍謄本を取得します。

もし被相続人の戸籍に新たな相続人が見つかった場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合、その戸籍謄本と戸籍の附票を取得して、連絡先を突き止めて相手に連絡を取らなければなりません。

相続人の範囲に関してよくある質問

 

誰が相続人になるのかは非常にややこしいものです。相続人についてよくある質問や疑問に対する答えを提供します。

相続人は未成年者でもよいか

未成年者は基本的に、法的な行為としての遺産分割や相続などを単独で行うことはできません。したがって、相続人が未成年者の場合は、代理人を指名しなければなりません。

通常、親が子の法定代理人となりますが、相続において「配偶者と未成年者の子が同時に相続人になる」場合、親(配偶者)は子の代理人になることができません。これは、相続において親と子が対立する利益を持つ可能性があるためです。この場合、特別代理人の選任手続きが必要となります。

特別代理人は家庭裁判所によって選ばれ、未成年者の代わりに遺産分割協議などに参加します。

胎児は相続人になれるか

相続が始まる時点で、被相続人の子や孫、兄弟姉妹などとして既に存在している胎児は、民法によれば相続人として認められます。

なぜかというと、胎児も法的に「すでに生まれた存在」とみなされるからです。ただし、この取り扱いは、その後無事に生まれた場合に限られます。逆に、流産や死産、中絶などの場合は、胎児は最初から存在しなかったものと見なされ、相続人にはなりません。

行方不明者がいる場合は

相続人の中に行方不明者がいる場合、まず相続人の戸籍の附票から住所を見つけ、直接訪ねたり手紙を送ったりして連絡を試みる必要があります。

しかし、それでも連絡が取れない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。家庭裁判所が承認すれば、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する役割を果たします。

もし行方不明者が完全に見つからない場合、通常は弁護士などの専門家に相談し、適切な対処方法を依頼することが一般的です。

遺言書がなく相続人もいない場合はどうするか

遺言書も存在せず、相続人も見当たらない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。この選任の告知が2カ月間行われ、その後相続財産管理人が相続人や債権者を公告で探し求めます。この公告期間は2カ月から6カ月間続き、それでも相続人が現れなければ、「相続人なし」と判断され、遺産は国庫に帰属します。

ただし、相続人の権利を主張する人が公告期間内に現れない場合、被相続人と特別な縁のある人(例えば内縁の妻など)が家庭裁判所に相続財産の分配を申し立てることができます。この分配が認められれば、特別な縁のある人は相続財産の残余を一部または全部取得できる可能性があります。

まとめ

法定相続人は、家庭状況や事情によって異なり、場合によっては非常に複雑なケースもあります。そのため、相続人の特定が難しかったり、遺産分割協議が順調に進まないこともあります。

専門家の助言を得ることで、スムーズな進行が可能です。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。