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相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは?適用要件と控除額の計算方法を解説

所得税の配偶者控除は非常によく知られており、配偶者控除の適用要件を満たすような収入を調節した働き方を選択する人が多くいます。この配偶者に対して優遇措置があるのは、所得税だけではありません。

相続税においても、配偶者は優遇措置がとられています。遺された配偶者に対して、他の相続人と同様の相続税の納税を求めるのは配慮に欠けるとして、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)があります。

それでは、この配偶者控除について詳しく紹介します。

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、配偶者の税額軽減のことです。被相続人の生存配偶者の老後の生活保障、遺産の形成に対する貢献等を考慮した制度です。

適用対象者

相続税の配偶者控除は、婚姻の届出をしている配偶者であれば、婚姻期間の長短に関わらず適用されます。相続放棄をしている場合や制限納税義務者であっても適用対象者となりますが、内縁関係にある場合は適用されません。

軽減対象となる課税価額

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額うち、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までが、相続税の課税対象から除外されます。

相続税の配偶者控除の計算方法

それでは、この相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、どのようにして納めるべき相続税を減額させるのかについて、具体的にみていきましょう。

相続税の計算の全体の流れ

相続税の計算は、まずは財産の課税価格の計算を行い、次に相続税の総額の計算をし、その総額を相続人毎に按分することで、最後に各相続人の納付税額が算出されます。

財産の課税価格の計算

財産の課税価格の合計額とは、本来の相続財産にみなし相続財産と相続時精算課税贈与財産を合計し、そこから非課税財産や、債務、葬式費用を差し引き、更に歴年課税贈与の相続開始前3年以内(令和6年1月1日以後の歴年課税による贈与については7年以内)の贈与財産がある場合には、それを加算したものをいいます。

① 本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人から相続または遺贈で取得した財産であり、遺産分割の対象となる財産のことをいいます。被相続人が死亡時に所有していた現金、預貯金、貸付金、有価証券、土地、家屋、立木、事業用財産、貴金属、宝石、書画骨董等の一切の財産です。
② みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の財産には該当しないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産のことをいいます。生命保険金、生命保険契約に関する権利、死亡退職手当金、弔慰金等が、みなし相続財産に該当します。

生命保険金は、相続による取得したものとみなされた保険金が対象であり、この保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人の人数を乗じた金額までが非課税となります。死亡退職手当金は、被相続人が在職中に死亡した場合に、勤め先から死亡後3年以内に支給が確定したものが対象であり、保険金と同様に500万円に法定相続人の人数を乗じた金額までが非課税となります。

弔慰金は、会社等が相続人に支給するものが対象であり、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務上以外の死亡の場合は普通給与の半年分の金額までが非課税となります。

③ 相続時精算課税贈与財産
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する諾成契約です。贈与により財産を取得した個人は贈与税の納税義務者となります。贈与税は、歴年単位課税と相続時精算課税に大別されます。

歴年単位課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額に応じて翌年3月15日までに申告納税を行うものです。

一方で相続時精算課税とは、特別控除額以下の贈与で取得した財産は贈与時点では課税対象とせずに、相続が発生した際に精算を行い申告納税が必要となるものです。生前の贈与財産のうち、相続時精算課税制度を選択した特定贈与者からの生前贈与財産のすべてが、相続税の課税価格の計算に加算されます。

④ 非課税財産
非課税財産とは、財産の性質や国民感情、公益性や社会政策的な見地から相続税の課税対象とすることが適当でない財産のことをいいます。

墓地、仏壇、仏具、香典、申告期限までに国等に寄附をした場合の寄附財産、身元保証人の地位や雇用契約における被用者の地位等の一身専属権等が、非課税財産に該当します。

⑤ 債務、葬式費用
債務とは、借入金やアパートの敷金、未払い医療費、被相続人に係る固定資産税等のことをいいます。葬式費用とは、通夜費用や本葬費用のことをいいます。

債務、葬式費用に該当し、相続開始の際に確定している金額については、相続税の課税価格の計算において、相続または遺贈により取得した財産の価額から控除されます。墓地買入未払金、遺言執行費用、弁護士費用等は債務であっても債務控除の対象とはならず、また香典返礼費用、法会費用、遺体解剖費用は葬式費用であっても債務控除の対象とはなりません。

⑥ 歴年課税贈与の相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内(令和6年1月1日以後の歴年課税による贈与については7年以内)の贈与財産は、相続税の計算上は無効とされ、相続または遺贈により取得した財産の価額に加算されます。

これは、亡くなる直前での相続税逃れのためだけに行われる、駆け込みでの贈与を防止するために設けられている措置です。相続または遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、相続財産に加算されるため贈与税は課税されません。

相続税の総額の計算

相続税の総額の計算は、基礎控除後の課税価格を法定相続分で仮分割し、その仮分割した金額をもとに行います。その仮分割した金額に対して税率を乗じ、合算することで相続税の総額が算出されます。

① 基礎控除額
基礎控除額は3,000万円に600万円を法定相続人の数で乗じた金額を加算した金額です。課税価格が基礎控除以下である場合には、相続税は課税されません。

例えば、法定相続人が2人である場合には、基礎控除額は4,200万円となり、課税価格が4,200万円である場合には、相続税は課税されません。

② 相続税の税率
相続税の税率は法定相続分に応じて8段階に下記のように区分され、最高税率は55%です。

  • 1,000万円以下…税率10%
  • 1,000万円超3,000万円以下…税率15%、控除額50万円
  • 3,000万円超5,000万円以下…税率20%、控除額200万円
  • 5,000万円超10,000万円以下…税率30%、控除額700万円
  • 10,000万円超20,000万円以下…税率40%、控除額1,700万円
  • 20,000万円超30,000万円以下…税率45%、控除額2,700万円
  • 30,000万円超60,000万円以下…税率50%。控除額4,200万円
  • 60,000万円超…税率55%、控除額7,200万円

各相続人の納付税額の計算

上記で算出した相続税の総額を、各人に按分します。この按分は、各相続人が実際に取得した遺産の課税価格で行います。按分後に加算額や税額控除の適用がある場合には、それを加減算し、各相続人の納付税額が決定します。

① 相続税額の2割加算
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族である父母や子及び配偶者以外の場合や、被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人である場合は、その取得した人の相続税額の20%に相当する金額が加算されます。
② 配偶者の税額軽減
今回のテーマとなっている配偶者の税額軽減は、この計算過程で適用される税額控除のひとつであり、按分後に減算されます。

具体的な計算例は次項にて詳しく紹介します。

③ 贈与税額控除
贈与税額控除とは、被相続人からその相続開始前3年以内(令和6年1月1日以後の歴年課税による贈与については7年以内)に暦年課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、支払った贈与税額を控除できるものであり、按分後に減算されます。
④ 未成年者控除
未成年者控除とは、相続や遺贈で財産を取得したときに18歳(令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳)未満である法定相続人に適用される控除です。控除額は、その未成年者が満18歳(令和4年3月31日以前の相続または遺贈については20歳)になるまでの年数1年につき10万円で計算した額であり、按分後に減算されます。1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、未成年者の年齢が16歳10ヶ月の場合は、10ヶ月を切り捨て16歳で計算します。この場合、18歳までの年数は2年になります。この場合の未成年者控除額は、10万円に2年を乗じた20万円となります。

⑤ 障害者控除
障害者控除とは、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある障害者に該当する85歳未満の法定相続人に適用される控除です。控除額は、その障害者が一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額、特別障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年につき20万円で計算した額であり、按分後に減算されます。1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、一般障害者の年齢が65歳8ヶ月の場合は、8ヶ月を切り捨て65歳で計算します。この場合、85歳までの年数は20年になります。この場合の障害者控除額は、10万円に20年を乗じた200万円となります。

⑥ 年次相続控除
年次相続控除とは、被相続人の死亡前10年以内に開始した相続において被相続人が相続税を負担していた場合、その被相続人の死亡に係る相続または遺贈により財産を取得した相続人に適用される控除です。

前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額が今回の相続に係る按分後の相続税額から減算されます。

⑦ 外国税額控除
外国税額控除とは、相続または遺贈により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当する税が課せられている場合に適用される控除です。

外国財産に課せられた一定の税額部分を、二重課税の防止のためにその外国財産を取得した人の按分後の相続税額から減算します。

配偶者控除を適用した場合の納税額の計算例

それでは、具体的に配偶者控除を適用した場合の納税額について確認をしていきましょう。

たとえば
前提として、夫が死亡し、相続人は妻と子の2人、相続財産は2億円とします。この場合の相続税の総額は、2億円から基礎控除額4,200万円を差し引いた1億5,800万円に対して法定相続分と相続税率を用いて計算された、3,340万円となります。

この相続税の総額を、妻が実際に取得する財産額に按分し、配偶者控除を適用することで、妻と子の納税額が異なります。

①妻が2億円全て取得した場合

配偶者控除が適用される財産額は、配偶者の法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までです。法定相続分は1/2であるため、1億円と1億6,000万円を比較し、多い1億6,000万円が非課税となる財産の取得額です。よって、相続税の総額3,340万円のうち2億から1億6,000万円を差し引いた残額の4,000万円/2億円が妻の納めるべき相続税額であり、668万円となります。

子は財産を取得しないことから納める相続税額は0円、全相続人が納付すべき相続税の合計額は668万円となります。

②妻が1億6,000万円を取得した場合

非課税の財産取得額の上限である1億6,000万円を妻が取得した場合、1億6,000万円から1億6,000万円を差し引いた残額は0円となるとなるため、相続税の総額3,340万円の0円/2億円が妻の納めるべき相続税額であり、0円となります。

一方で子は2億円から1億6,000万円を差し引いた4,000万円の財産を取得することから、3,340万円の4,000万円/2億円が子の納めるべき相続税額であり、668万円となります。全相続人が納付すべき相続税の合計額は668万円となります。

③妻が1億円を取得した場合

2億円の相続財産のうち、法定相続分と同様にその1/2である1億円を妻が取得した場合、1億円から1億6,000万円を差し引いた金額はマイナスとなるため0円とし、相続税の総額3,340万円の0円/2億円が妻の納めるべき相続税額であり、0円となります。

一方で子は2億円から1億円を差し引いた1億円の財産を取得することから、3,340万円の1億円/2億円が子の納めるべき相続税額であり、1,670万円となります。全相続人が納付すべき相続税の合計額は1,670万円となります。

④妻が財産を取得しなかった場合

妻が財産を取得しなかった場合は、相続税の総額3,340万円の0円/2億円が妻の納めるべき相続税額であり、0円となります。

一方で子は2億円の全額を取得することから、3,340万円の2億円/2億円が子の納めるべき相続税額であり、3,340万円となります。全相続人が納付すべき相続税の合計額は3,340万円となります。

配偶者控除の適用による節税効果

上記のように、最大1億6,000万円の相続財産が非課税となることから、配偶者控除の適用は、相続税の節税において非常に効果があります。相続税の節税を最優先するのであれば、相続財産は法定相続分通りの金額の遺産分割では無く、1億6,000万円までは、相続人の配偶者が取得することが非常に効果的です。

しかしながら、実際には他の相続人から理解が得られないことによる遺産分割協議問題や、その多くを取得した配偶者が死亡した際の二次相続の際の相続税問題等により、相続財産を、法定相続分を超えて配偶者が取得することについては、相続人間の十分な話し合いや検討が必要とされます。

配偶者控除の適用には申告が必要

配偶者控除の適用には、この適用により相続税額が0円となる場合においても、相続税の申告書の提出が必要です。また、申告書以外にも添付書類として下記のものが必要です。

添付書類
  • 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本またはそのコピー
相続人を明らかにし、適用する人が配偶者であることを証するために必要です。
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
遺産をどのように分割し、配偶者控除を適用する財産額を明らかにするために必要です。
  • 遺産分割協議書またはそのコピーを提出する場合は、相続人全員の印鑑証明書の原本
遺産分割協議書が相続人全員の合意を得られていることを明らかにするために必要です。
  • 申告期限内に分割できない場合は、申告期限3年以内の分割見込書
配偶者控除を適用する財産額を明らかにするためには遺産分割が必要ですが、分割ができない場合は、申告する際に申告期限3年以内の分割見込書を添付することで、その後遺産分割が完了した後に配偶者控除を適用することができます。

相続税の申告書を提出すべき人とは

相続税の申告書は、相続が発生した全ての場合において提出を求められているものではなく、下記の提出義務者に該当する場合に、提出が求められています。

相続税の申告書の提出義務者

相続税の申告書の提出義務者は、課税価額の合計額が基礎控除額を超える場合で、配偶者控除等の適用前において、納付税額が発生する相続人、受遺者、財産の分与を受けた人です。

相続財産が未分割の場合は、法定相続分または包括遺贈の割合で分割したものとして申告し、提出を要する人が2人以上である場合には、共同で提出をすることができます。

申告書を提出しないと受けられない特例

配偶者控除以外にも、申告書を提出しないと、下記の特例は受けることができません。

  • 小規模宅地等の減額特例の適用
  • 相続税の申告期限までに国等へ相続財産を寄附した場合の非課税特例の適用
  • 農地等、非上場株式等、山林等に係る相続税の納税猶予の適用

申告書の提出

申告書の提出について、提出期限や提出先は、下記のように定められています。

申告書の提出期限

相続税の期限内申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間内に納税管理人の届出をせずに出国する場合は出国の日、申告書の提出前に死亡した場合は、死亡した人の相続人等がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

申告書の提出先と納税地

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長に提出し、納税地も被相続人の所轄税務署です。相続人の住所地の所轄税務署長ではないことに注意が必要です。相続税は金銭で一括納付することが原則とされています。

しかし、相続税は他の税目と異なり財産を課税客体として課税するものであるため、その納付が困難な場合も考えられ、年賦延納も認められています。さらに年賦延納でも納税が困難な場合においては、相続により取得した財産を物納することができます。

申告をしなくてよい場合

みなし相続財産の非課税規定を適用した結果、基礎控除額以下の場合や納付税額が発生しない場合や、配偶者控除以外の税額控除をした後に納付税額が発生しない場合は、申告が不要となります。

相続税の納税をすべき人とは

相続税の納税義務者は、原則として相続または遺贈によち財産を取得した個人ですが、例外として代表者または管理者の定めのある人格のない社団または財産や、持分の定めのない法人を個人とみなして課税する場合があります。

相続税の納税義務者

相続税の納税義務者は、上記の個人ですが、その個人は居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者、特定納税義務者に区分されます。

居住無制限納税義務者とは、相続などにより財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所を有している人です。

非居住無制限納税者とは、相続などに財産を取得した相続人等で、財産を取得した時に日本国内に住所が無い人であり、日本国籍がある相続人等として相続人等または被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合、日本国籍がない相続人等として、被相続人が、その相続開始前10年以内のいずれかのときに日本国内に住所を有していた場合です。

制限納税者とは、相続等により日本国内にある財産を取得した人で、非居住無制限納税義務者を除く、財産を取得した時に日本国内に住所が無い人です。

特定納税義務者とは、相続等で財産を取得しなかった人で、相続時精算課税の適用を受ける財産を取得していた人です。

納税義務者と相続税のかかる財産

上記の納税義務者の区分に応じて、下記のように相続税のかかる財産が異なります。

相続税のかかる財産

居住無制限納税義務者…国内財産、国外財産の、財産の全て

  • 非居住無制限納税義務者…国内財産、国外財産の、財産の全て
  • 制限納税義務者…国内財産のみ
  • 特定納税義務者…相続時精算課税の適用を受ける財産

まとめ

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)を適用することで、配偶者は相続財産のうち最大1億6,000万円までの財産について、相続税の納税額が0円となります。相続税の節税効果のとても高い措置です。

配偶者の納税負担を減らすことだけを考慮すれば、1億6,000万円までのできるだけ多くの相続財産を配偶者が取得することが効果的ですが、それにより相続人間で揉めてしまい親族関係が悪化する、二次相続により1億6,000万円を取得した配偶者が死亡した場合における残された子が配偶者死亡の際の相続時に多額の相続税を支払うことになる等、遺産分割協議の際には他の事情についても検討し、配偶者の取得する相続財産額は決定する必要があります。

配偶者控除の適用には、相続税の申告書の期限内提出が必要です。期限内申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限内申告ができるように、相続人になることが想定される場合には、被相続人の生前から知識を身に着け、対策をしていくようにしましょう。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。