遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の遺産のうち、誰が相続を受けるかを決める手続きのことで、遺産分割協議書はその内容を記載した書類です。
相続については、法定相続分の規定はあるものの、実際に誰がどれだけ相続を受けるかは決まっていません。そのため誰が何を相続するのかを相続税の申告前に決めておく必要があります。
相続財産には、預貯金・不動産・貴金属などの動産・株式・ゴルフ会員権など、さまざまなものが含まれます。これらをすべて遺産分割協議書に記載するのは、相続を専門とする税理士でもないと難しいことです。また、遺産分割協議書が適切に作成されていないと、後々問題が発生することもあります。
そこで、遺産分割協議書を具体的にどのように作成すればよいのか、どのような点に注意すればよいのかを詳しく説明します。
目次
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは相続人全員が参加した遺産分割協議で成立した内容を書面化したものです。
相続税の申告・不動産の相続登記・金融機関への手続きなどを行う際に必要となります。相続開始後の遺産分割協議書作成手続きは以下の通りです。
相続人の特定
遺産分割協議書は、相続人全員の同意を得て作成する必要があります。そのためには、誰が相続人に該当するのかを特定する必要があります。
遺言者に子供がいない場合は、遺言者の両親、場合によっては、祖父母の戸籍謄本も必要です。相続人が兄弟姉妹や甥・姪の場合は、調査に時間がかかることがあります。
被相続人の財産の把握
現金・預貯金、不動産、株式、貸付金などは相続の対象となります。
名義預金も相続財産として考慮する必要があります。名義預金とは、口座名義人と実際にお金を出した人が異なる口座のことです。
遺産分割協議の実施
相続人全員が同時に同じ場所に集まれない場合は、電話や郵便でも構いません。しかし、話し合いの内容については全員が合意する必要があります。
遺産分割協議書の作成
相続人全員が協議内容に合意したら、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この書面には、相続人全員の署名・捺印が必要で、相続人ごとに印鑑証明書を作成する必要があります。遺産分割協議書の作成期限は法律で定められていませんが、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に作成することが望ましいとされています。
相続税の申告に際しては、一定の要件を満たせば、未成年者控除・配偶者高女・小規模宅地等の特例などの減免制度の適用の可能性が検討されます。しかし、何も決まっておらず、遺産分割協議書も作成されていない場合、これらの控除や減額が適用されず、税額が高くなる可能性があります。
遺産分割協議書はどこでもらえる?
遺産分割協議書は、相続人同士の話し合いを重ねて作成される書面です。したがって、金融機関・行政機関・法律事務所などから入手することはできず、相続人や専門家などが作成することになります。
相続人が数人いて遺産分割協議を行う場合は、原則として協議の結果を遺産分割協議書という形で残す必要があります。そのため、相続人全員が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書の提出先
相続書類の提出先は、被相続人の財産の種類によって、以下のように異なります。
- 金融機関:預貯金の相続手続き
- 証券会社:株式の相続手続き
- 自動車登録事務所:自動車の相続手続き
- 弁護士:不動産の相続手続き
- 税務署:相続税の申告
遺産分割協議書を作成する際の注意点
銀行や法務局に遺産分割協議書を提出する際には、原則としてコピーは受け付けてもらえず、原本を提出することが必要です。
間違ってコピーを提出しないように注意し、提出先から原本を返してもらう方法をよく理解しておきましょう。
コピーは基本的に受け付けてもらえず、原本の提出が必要です。
財産分与契約書の主な提出先は、先に紹介した5箇所です。基本的には、5つの提出先とも、手続き終了時に遺産分割協議書のコピーではなく、原本を提出する必要があります。
金融機関の場合、窓口での手続きが終わり次第、コピーをもらって原本を返却することもできますが、基本的には提出した書類の原本は返却されないと考える必要があります。手続きをする度に遺産分割協議書を作成することになりますので、遺産分割協議後に手続きの数だけ遺産分割協議書を用意しておくとよいでしょう。
また、手続きには各相続人の印鑑証明書が必要な場合が多いので、遺産分割協議書と一緒に各相続人の印鑑証明書も揃えて保管しておくと、相続手続きがスムーズになります。
遺産分割協議書提出後に原本を返却してもらう方法
遺産分割協議書を提出する場合、原本を返却してもらう方法があります。
遺産分割協議書の提出先に「原本を返してほしい」と伝えれば、通常は手続き方法を教えてもらえますので、金融機関・法務局・税務署などで確認しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット
遺産分割協議書は、基本的に、相続人自身が作成しなければならないことは既に述べたとおりです。しかし、専門家に作成を依頼することも可能です。
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
スピードアップ
最初のメリットとしては、遺産分割協議書を正確かつ確実に作成することで、相続手続きの迅速化を図ることができる点が挙げられます。
相続人が自分で遺産分割協議書を作成した場合、その形式や内容に問題があると、やり直さなければなりません。この場合、相続人全員の署名・捺印を再度得る必要があり、さらに時間がかかります。専門家に依頼すれば、このような手間がかかりません
遺産分割協議がスムーズに
相続手続きで最も難しいのは、遺産分割協議書を作成することではなく、遺産分割について全員の合意を得ることです。どのような財産を望むかは、相続人の事情によって異なりますし、財産をどのような割合で分けるかも複雑な問題です。関係者間で話し合いを重ねても、なかなかまとまらないこともあります。
そこで、外部の専門家に、遺産分割の話し合いに参加してもらうことで、話し合いを円滑に進めることができます。専門知識に基づいた意見を出してもらい、確実に遺産分割協議が成立するようにしましょう。
まとめ
初めての遺産分割協議書の作成は、ドキドキしたり迷ったりすることもあるかもしれませんが、サンプルなどを参考にすれば、問題なく自分で作成することができます。各種相続手続きに必要なものですから、できるだけ早い時期に作成するのが理想的です。
しかし、相続財産の調査や相続人の特定には時間がかかり、遺産分割協議書作成のスケジュール調整が難しいため、何らかの事情で手続きが遅れてしまうこともあります。また、本文に問題がなくても、印鑑の種類を間違えて無効になってしまうなどのケースもありますので、相続人全員による入念なチェックも必要です。
自分で遺産分割協議を作成できるかどうか不安な場合は、迷わず相続の専門家である税理士などに相談しましょう。
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。