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相続放棄だけではない!相続を拒否する方法

お父さんが最近お亡くなりになったのですか。相続手続きをしなければなりませんが、あなたは相続を拒否したいと考えているのですね。

一般的に相続を拒否する方法として相続放棄がありますが、他にも方法はあります。それは次の2つです。

  • 相続分の譲渡
  • 遺産分割協議

本記事では相続を拒否する方法の内容、それぞれのメリット・デメリット、手続きの流れについて解説します。最後まで読んでくださると、どの方法があなたにとってベストなのか分かるでしょう。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の残した財産をすべて相続しないことです。つまり預貯金不動産などのプラスの財産、借金・保証債務などのマイナスの財産をいっさい受け継がないことです。

相続放棄した人は、相続の当初から相続人ではなかったとみなされます。(民法939条)したがって相続放棄により、被相続人の残した借金を支払う必要はありません。相続放棄するには、放棄する旨を家庭裁判所に申し立て受理されなければなりません。(民法938条

その受理要件はどのようなものでしょうか。

受理要件

  1. 相続開始を知ってから放棄する旨を3ヶ月以内に申し立てたこと(民法915条1項
  2. 法定単純承認事由に該当しないこと(民法921条
法定単純承認事由とは、次のとおりです。

  • 相続財産の全部または一部を売却譲渡する(1号)
  • 相続開始を知ってから3ヵ月が経過する(2号)
  • 限定承認または相続放棄をしたあと相続財産をかくす・こっそり使う・相続財産を財産目録に載せない(3号)

メリット

  • 借金返済義務から解放

相続を放棄することにより、あなたは初めから相続人にならなかったものとみなされます。(民法939条)したがってマイナスの財産も相続しないため、借金を返済する義務はありません。

  • 遺産分割のゴタゴタから抜けだせる

相続により親族の間でゴタゴタが生じたとしても、あなたは相続人ではないのでこのような争いとは無関係でいられます。遺産分割協議、遺産分割手続きなどの面倒な手続きに関わる必要はありません。

デメリット

  • プラスの財産の相続不可

あなたは当初から相続人ではなかったとみなされるため、プラスの財産も相続できません。あなたが住んでいる家の所有権者がお父さんであった場合、次順位の相続人がその家を相続するとあなたが追い出されるおそれもあります。

  • 相続放棄の撤回は原則不可

相続放棄が受理された場合、熟慮期間内でも原則として撤回はできません。(民法919条1項

熟慮期間とは、相続人が自己のために相続開始があったことを知ったときからの3ヶ月間のことです。ただし相続放棄が受理される前であれば取り下げることは可能です。(家事事件手続法82条1項

手続き

手続きのおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 相続財産調査
  2. 必要書類の準備
  3. 相続放棄申述書の提出
  4. 相続放棄照会書の返信
  5. 相続放棄受理通知書の受け取り

1 相続財産調査

相続財産の調査とは、相続財産の種類・価額などを調べ、全容を正確に把握することです。財産調査の結果により単純承認、限定承認、相続放棄いずれかを選ばなければなりません。(民法915条1項

2 必要書類の準備

必要書類は次のとおりです。

必要書類
  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
  • お父さんの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍

3 相続放棄申述書の提出

戸籍謄本等を集めたら、次におこなうことは相続放棄申述書の作成です。お父さんが最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出してください。

4 相続放棄照会書の返信

申述書を提出すると相続放棄照会書が届きます。質問項目がいくつかあるので、回答してから送りましょう。

5 相続放棄受理通知書の受け取り

家庭裁判所が相続放棄を認めると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知書は、家庭裁判所が相続放棄を認めたことを証明する文書です。

再発行できないので、失くさないようにしてください。もし失くした場合は、通知書を送った家庭裁判所に相続放棄受理申述証明書を発行してもらうよう申し立てが可能です。

相続分の譲渡

 

相続分の譲渡とは、遺産分割前に相続人が自己の相続分を特定の人に譲りわたすことです。(民法905条

相続分とは、遺産全体に対する相続人の割合的な持分を意味します。

メリット

  • 早い段階で遺産分割手続きから離れることが可能

遺産分割手続の成立には相続人全員の合意が必要です。また合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判・調停に委ねなければなりません。したがって手続き終了までに時間がかかることが予想されます。

相続拒否を考えている相続人にとって、長期間にわたり手続とかかわることは肉体的・精神的に相当なストレスとなるでしょう。相続分の譲渡によるストレスからの解放は、大きなメリットといえます。

  • 相続人以外の第三者にも自分の相続分譲渡が可能

仮に、相続人の妻が被相続人を長年介護してくれていたとします。いかに献身的に介護していたとしても、相続人の妻は法定相続人ではないため遺産を相続できません。

しかし、相続人であるあなたが自分の相続分を譲渡することによって、彼女は遺産を相続できるのです。

デメリット

  • 相続債務を請求される恐れ

あなたが相続分を譲渡しても債権者との関係では、あなたは依然として債務者です。相続分譲渡の後、あなた以外の相続人が滞りなく返済すれば問題ありませんが、そうでない場合、債権者があなたに請求する恐れがあります。

手続き

  • 法律上決められた手続きなし

遺産分割前の譲渡人と譲受人との合意のみで、相続分譲渡は可能です。口頭でも有効ですが、相続分の譲渡を証明するのであれば下記の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

譲渡を説明する書類
  1. 相続分譲渡届出書
  2. 相続分譲渡証書
  3. 即時抗告権放棄書
  4. 印鑑登録証明書

譲渡人であるあなたは、1、2の書類に必要事項を記入し、実印を押印のうえ提出してください。譲受人は2の書類に署名押印してください。この印鑑は実印でなくても大丈夫です。

譲渡人が家庭裁判所の排除決定に不服を申し立てないときは、3の書類に必要事項を記入のうえ提出してください。3の書類について説明します。

1、2の書類が提出されると、家庭裁判所は排除決定を行います。(家事手続法43条1項、258条1項)排除決定によって、あなたは遺産分割手続とは無関係になります。したがって今後の期日にも出席する必要はありません。ただし、あなたには排除決定に不服を申し立てる権利があります。これを即時抗告権といいます。

不服を申し立てる期間が経過するまで排除決定は確定しません。あなたが早く遺産分割手続と無関係になりたい場合、即時抗告権を放棄すればよいのです。その手段が3の即時抗告権放棄書の提出です。このときも実印を押印してください。

  • 第三者に相続分を譲渡する場合

他の相続人全員に相続分を譲渡した旨を通知したほうがよいでしょう。なぜなら他の相続人が相続分譲渡を知ってから相続分取戻権の行使期間が経過するまでの間(1ヶ月間)は、譲受人の権利が不安定になるためです。

相続分の取戻権とは、共同相続人が相続分譲渡を受けた第三者に対し相続分を返却させる権利です。その条件は次のとおりです。

① その価額・費用を償還すること

② 1ヶ月以内に行使(民法905条)

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続発生の際に法定相続人全員で被相続人の財産をどう分割するかについて協議することです。

どのようなときに遺産分割協議が必要か?

次のいずれかの場合に遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議が必要な場合
  • 遺言が存在しない場合
  • 遺言による指定内容を変更する場合
  • 遺言で相続分の指定だけがされている場合
  • 遺言書に記載がない財産が発覚した場合

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、1人でも合意しなければ無効となります。相続人全員の合意により、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分をきめることも可能です。

  • 遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について協議し合意した結果を書面にまとめたものです。

主な記載事項は次のとおりです。

記載事項
  • 被相続人の氏名と死亡日
  • 相続人が分割内容に合意していることを示す記述
  • 相続財産の具体的内容(不動産であれば所在、番地、地目、地積)
  • 相続人全員の氏名、住所と実印による押印
遺産分割協議書のメリットは何でしょうか。

遺産分割協議書作成のメリット

  1. 合意内容を書面に残すことによって、誰が何をどれだけ相続したかを明確にできる
  2. 金融機関で遺産分割協議書の提示を求められた際に提出できる

預貯金の解約、名義変更の際に遺産分割協議書の提示を求められる可能性があります。

  1. 相続税申告の際、遺産分割協議書の添付によって取得財産の内容を明確にできる

遺産分割協議書作成の注意点

  • 相続人全員の署名押印が必要

相続人の住所氏名は自著が望ましいでしょう。記名した場合、後でトラブルになる可能性があるからです。印鑑はすべて実印を押印してください。

  • 財産、債務はすべて記載

特に不動産については所有権移転登記するため、明記する必要があります。

  • 遺産分割協議の後で判明した財産、債務については、それらについての遺産分割協議をしなければなりません。

手続き

手続きのおおまかな流れは次のとおりです。

  1. 相続人の確定
  2. 相続財産の確定
  3. 遺産分割協議
  4. 遺産分割協議書の作成

1 相続人の確定

遺産分割協議するためには、相続人を確定する必要があります。相続人を確定するために、被相続人について下記の書類を集めて確認します。

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
  • 住民票除票もしくは戸籍の附票

もし認知した子がいれば、その子も相続人であるため遺産分割協議に参加しなければなりません。

2 相続財産の確定

財産は預貯金、不動産などのプラスの財産と借金、保証債務などのマイナスの財産も調査し、確定させなければなりません。

相続財産が確定したら、財産目録を作成することをおすすめします。財産目録とは、相続財産の内容を一覧表にしたものです。

3 遺産分割協議

  • 遺産分割協議の内容は上述のとおりです。

もし相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停が行われます。そこで合意に達しないときは、遺産分割審判において家庭裁判所が遺産分割を決定します。

遺産分割協議書完成後の手続き

遺産分割協議書の提出が必要となる主な手続きと提出先は、次のとおりです。

提出先
  • 不動産の名義変更(法務局)
  • 預貯金の名義変更、払い出し(金融機関)
  • 有価証券の名義変更(証券会社)
  • 相続税の申告(納税地の所轄税務署)
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

まとめ

相続を拒否する方法として下記の内容、メリット・デメリット、手続きを解説してきました。

  • 相続放棄
  • 相続分の譲渡
  • 遺産分割協議

いま、あなたは「相続を拒否する方法は分かったが、自分でやれるか不安だ。専門家に手続きを頼めないか?」と、考えていませんか。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。