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【テンプレートあり】1人が全て相続する遺産分割協議書の書式

家族が亡くなり相続が開始されると、円満な相続に向けて遺産分割協議を行い、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。

では、遺産を相続する方が1名だった場合も、遺産分割協議書は作る必要はあるでしょうか。今回の記事では相続人が1名しかいなかった場合の遺産分割協議書の作成について、詳しく解説します。

1人が相続する場合の遺産分割協議書とは

家族が亡くなり相続が開始されると、まずは相続人調査を行い「誰が相続人なのか」特定します。相続人が1名しかいなかった場合は、1人がすべての遺産をもらうことになります。

一般的に相続の際には「遺産分割協議書」が作られることが知られていますが、1名しかいない場合も遺産分割協議書は必要なのでしょうか。この章で詳しく解説します。

相続人1名なら遺産分割協議書は不要?

被相続人に配偶者や子がいた場合、相続が開始されたら複数いる相続人間で、誰がそのように財産をもらうのか話し合いを行います。

では、1名がすべての遺産を相続する場合は遺産分割協議書は不要でしょうか。結論から言うと、たとえ相続人が1名でも遺産分割協議書を作るケースはあります。詳しくは以下のとおりです。

相続人1名でも遺産分割協議書は必要なケース

相続人1名でも遺産分割協議書が必要となるのは、複数の相続人と協議の結果、相続人1名が遺産をもらうことになったケースです。

たとえば被相続人の妻と子2名で相続するケースで、遺産分割協議の結果、子1名がすべての遺産を相続するケースでは遺産分割協議書が必要となります。預貯金や株式、不動産の相続登記など、さまざまなシーンで遺産分割協議書を提出するため、漏れなく作成しましょう。

特に複数の相続人がいても、たった1名が相続するケースでは「本当は財産をもらうべきだった」などと発言し、大きなトラブルになるおそれがあります。

遺産分割協議書は協議を正しく記録できるものであり、たとえ預貯金しかないような相続でも作成することがおすすめです。

遺産分割協議書が不要なケースとは

相続人が1名で、遺産分割協議書は不要となるケースもあります。たとえば、相続人に子や直系尊属、兄弟姉妹がおらず、配偶者のみがいるケースでは、そもそも相続人が1名です。

亡くなった方と直系尊属(父母)の戸籍謄本を提出すれば、金融機関などの手続きも円滑に進みます。

また、その他の相続人がいるケースでも、相続放棄をしていたり、相続廃除・相続欠格によって相続する権利が失われている場合も、遺産分割協議書を作る必要はありません。

その代わり、相続する権利を失ったことを証明する証明書を相続手続きの際に添付します。たとえば、配偶者1名・子1名の相続のケースで子が相続放棄をした場合、金融機関などにおける相続手続きの際には、子の「相続放棄申述受理証明書」(※1)を提出する必要があります。

(※1)相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄が裁判所に認められると、証明書を発行してもらえます。印紙150円で得られるもので、相続放棄受理通知書とは異なりますのでご注意ください。

遺言書で指定されている場合も遺産分割協議書は不要

亡くなられた方が生前に遺言書を作っており、相続人1名に全財産を相続させる旨を遺言していたケースでも、遺産分割協議書を作る必要はありません。

ただし、このケースでは遺産分割協議書以外の注意点があります。遺言書で1名に財産を集中させる場合、法的な制約や規制はありませんが、その他の相続人がいる場合は「遺留分」を侵害してしまうのです。遺留分の請求は受ける可能性があるため注意が必要です。

・相続人全員の同意で遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書が必要

たとえ遺言書があっても、相続人全員の同意の上で遺産分割協議を行うこともできます。この場合は遺産分割協議の結果を残すためにも、遺産分割協議書を作ります。

相続人1名の遺産分割協議書のまとめ

相続人が1名(単独相続)遺産分割協議書の有無
遺産分割の結果、相続人1名が遺産をもらう必要
相続人が最初から1名のみ不要
遺言書で相続人1名が遺産をもらうことになった不要

テンプレートあり|1人が遺産分割協議書を作る場合の注意点

相続人1名で遺産分割協議書を実際に作る場合には、どのように作成すればよいでしょうか。

この章ではわかりやすくテンプレートを活用して、遺産分割協議書を作る際の注意点を解説します。

相続人1名向け遺産分割協議書のひな形

よくある配偶者1名、子1名のケースは以下です。

                    遺産分割協議書
被相続人の表示
氏名 響き 花子
生年月日 〇年〇月〇日出生死亡日 〇年〇月〇日死亡
本籍地 神奈川県横浜市〇〇最後の住所地 神奈川県横浜市〇〇
上記被相続人の相続につき、相続人の夫響き太郎(以下「甲」という)、相続人の子響き二郎(以下「乙」という)は、遺産分割協議の結果、次のとおり遺産分割を行うことに合意する。

第1条  被相続人の一切の財産は、甲が相続する。
第2条  本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については、その一切を甲が相続する。
第3条  甲が相続する遺産には被相続人の債務も全て含まれる。また、甲は被相続人の債務の弁済について、乙に対して求償しない。

以上、本書成立の証として本書2通を作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保管する。
〇年〇月〇日
【住所】相続人【氏名】 印
【住所】相続人【氏名】 印

ダウンロードはこちら 

PDF ※ひな形には氏名や住所は記載されていません。

遺産分割協議書に法律で定められた書式はありません。

ネット上にあるテンプレートも、多種多様な文言が記載されています。なお、1人がすべての財産を相続する場合も、遺産分割協議書を相続人分作成し、それぞれが原本を保管します。

遺産分割協議の結果、上記のように1名が相続することになった場合、押さえておきたい2つのポイントがあります。詳しくは以下です。

1.遺産分割協議後に新たな遺産が発覚した時

遺産分割協議を行う前に、相続人の遺産を調査する必要があります。しかし、協議の後に、新たな財産が発覚してしまうこともあります。遺産分割協議書を作る際には、新たな遺産が発覚した場合の対処法も、トラブル防止のために記載しておきましょう。

2.遺産分割協議後に債務が発覚した時

相続人に債務がある場合も、本来は遺産分割協議前に調査をして見つけておく必要がありますが、遺産分割協議後に見つかる場合があります。

債務の返済は、相続放棄をしていないと債権者が相続をしなかった相続人に対しても返済を請求できます。そのため、遺産をもらっていない方が債権者から督促を受けてしまうことがあります。

返済トラブルを防ぐためにも、債務が見つかった時に、相続しなかった方に弁済を求償しないと明記しておきましょう。

遺産分割協議書作成時の主な注意点

遺産分割協議書を作成する場合には、主にどのような注意点があるでしょうか。注意点を押さえた上で、トラブルのない遺産分割協議書を作りましょう。詳しくは以下です。

遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書には作成期限がありません。遺産分割協議そのものに、実は法的な期限は設けられていないのです。

ただし、以下の観点から早めに遺産分割協議書を作る必要があります。

  • 相続登記の義務化

2024年4月1日より、相続登記の義務化により相続で不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行う必要があります。また、遺産分割協議が成立してから3年以内に、名義変更を行う義務があります。

  • 相続税申告

相続税が発生する場合、相続税の開始を知った日から10か月以内に申告を行う必要があります。相続登記よりも期限が短く、納付するためにはお金を用意する必要もあるため、早急に遺産分割協議を終えておく必要があります。

遺産分割協議が終わっていないと、配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例が使えなくなってしまいます。

  • 特別受益、寄与分

相続の開始後10年以内に主張する必要があるのは、特別受益と寄与分です。特別受益とは、相続人の一部の方がすでに生前に被相続人から財産をもらっていた場合、法定相続分から少なくすることを意味します。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や形成に貢献をした方に、法定相続分より財産を多く与えることを意味します。

この2つの主張は、相続開始後10年以内に行う必要があります。

1名がすべて相続する際によくあるトラブル

1名が被相続人の遺産をすべて相続する場合には、知っておきたいトラブルもあります。そこで、この章では3つのトラブルを詳しく解説します。ぜひご一読ください。

相続人調査が不十分

「父の子は私だけだから、相続人も私1人だろう」と思って相続人調査を怠っていると、後から別の相続人が発覚することがあります。たとえば、以下のケースは見落としがちな相続人として知られています。

・被相続人に離婚歴があることを家族が知らず、面識のない兄弟姉妹がいた

・被相続人の兄弟姉妹

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。たとえ自分しか相続人はいない、と思っても、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本は揃え、調査をしましょう。

なお、遺言書がある場合は、一般的に被相続人が亡くなったことが分かる戸籍謄本があれば完結できます。(ただし、遺言書の中身によっては金融機関側が被相続人の連続した戸籍謄本を求めることがあります。)

参考URL  一般社団法人全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類

遺産の調査が不十分

遺産の調査が不十分な場合、遺産分割協議後に財産・債務が発覚することがあります。特に債務の発覚は、相続人に重い負担となってしまうため、念入りに調査されることが大切です。

1人で相続をするケースでは、多くの財産がもらえる分、高額の債務をたった1人で背負うリスクがあります。単純承認となる前に、相続放棄の有無を決めるためにも、遺産の調査は丁寧に行いましょう。

まとめ

この記事では、1人が全て相続する遺産分割協議書の書式について、テンプレートで代表的な例を紹介しながら詳しく解説しました。

相続人が1人でも、相続人全員の合意で決めた場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。今回はよくある配偶者と子の協議によって、配偶者1名が相続する遺産分割協議書を紹介しましたが、この他にもさまざまなケースが考えられます。遺産分割や相続税などで迷うことがあればお気軽に響き税理士法人へご相談ください。

相続手続きをスムーズに進めるためには、たとえ法的な期限は設けられていなくても、相続税の納付等には期限があるため遺産分割協議書の作成は早めがおすすめです。

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。