遺産を受け取る人が1人だけの場合、「遺産分割協議書は必要なのだろうか」と迷う方もいるでしょう。
結論からいうと、法定相続人が最初から1人しかいない場合、遺産分割協議書は原則として不要です。
一方、複数の相続人が協議し、1人がすべての遺産を取得する場合は、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
この記事では、必要なケースと不要なケースを整理したうえで、1人がすべて相続する場合の書き方や注意点を解説します。
Wordで編集できるひな形もご用意しましたので、ご活用ください。
※一般的なひな形ですので、ご利用はご自身の判断に基づき行ってください。また、ご利用にあたっては当サイトの免責事項をご確認ください。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
遺産分割協議書の要否は、相続人の人数と「協議の有無」で決まる

遺産分割協議書が必要かどうかを判断するポイントは、「相続人が何人いるか」と「協議で決めたかどうか」です。
「相続人が1人」と「遺産を取得する人が1人」は、意味が異なります。
| 相続の状況 | 遺産分割協議書 |
|---|---|
| 法定相続人が最初から1人だけ | 原則不要 |
| 複数の相続人による協議で1人がすべて取得 | 必要 |
| 相続放棄後、次順位を含めて相続人が1人と確定 | 原則不要 |
| 遺言書どおりに1人がすべて取得 | 原則不要 |
以下では、それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
複数の相続人のうち1人がすべて取得する場合は必要
たとえば、亡くなった方の配偶者と子2人が相続人となり、話し合いによって配偶者がすべての遺産を取得するとします。
この場合、遺産を取得する人は1人でも、相続人は3人です。
誰が遺産を取得するのか、相続人全員が合意した内容を証明するため、遺産分割協議書を作成します。
主に次のような手続きで提出を求められます。
・預貯金の解約や名義変更
・不動産の相続登記
・株式などの名義変更
協議書を作成しないまま手続きを進めると、「すべて渡すことには同意していない」などのトラブルにつながりかねません。
預貯金だけの相続であっても、合意した内容は書面に残しておきましょう。
法定相続人が最初から1人なら原則不要
戸籍を調べた結果、法定相続人が最初から1人しかいない場合、遺産の分け方を話し合う相手がいません。
そのため、遺産分割協議書は原則として不要です。
ただし、金融機関や法務局での手続きでは、相続人が1人であることを戸籍などで証明する必要があります。
必要書類は財産や提出先によって異なるため、事前に確認してください。
全国銀行協会によると、遺言書も遺産分割協議書もない場合の預金相続では、一般に次のような書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
実際の必要書類は金融機関によって異なるため、手続き先へ確認しましょう。
参考:一般社団法人 全国銀行協会|預金相続の手続に必要な書類
相続放棄によって相続人が1人になった場合も原則不要

家庭裁判所で他の相続人の相続放棄が受理され、最終的に相続人が1人となった場合も、通常は遺産分割協議書を作成しません。
預貯金の解約や相続登記の際は、相続放棄申述受理証明書などの提出を求められることがあります。
ただし、子が全員相続放棄しても、必ず配偶者だけが相続人になるわけではありません。
配偶者以外の相続人には、次の順位があります。
| 順位 | 相続人となる人 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子 | 子がすでに亡くなっている場合は、孫などが代わって相続することがあります |
| 第2順位 | 父母や祖父母などの直系尊属 | 第1順位の人がいない場合に相続人となります |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の人がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥・姪が代わって相続することがあります |
先順位の人がいない場合や相続放棄をした場合は、次順位の人が相続人となる可能性があります。
次順位まで確認してから、相続人が1人かどうかを判断しましょう。
遺言書どおりに1人がすべて取得する場合も原則不要
有効な遺言書で、1人にすべての財産を相続させるケースもあります。
その内容どおりに手続きする場合は、通常、遺産分割協議書を作成しません。
預貯金の解約や相続登記には、遺言書を使用します。
ただし、次のような場合には注意が必要です。
・遺言書と異なる分け方に変更する場合
・他の相続人の遺留分を侵害している場合
・遺言執行者が指定されている場合
必要な対応は個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
【Wordひな形】1人がすべて相続する遺産分割協議書

このひな形は、複数の相続人による協議の結果、1人が遺産を単独で相続する場合(単独相続)に使える書式です。
氏名や住所、財産の内容などを、ご自身の状況に合わせて編集できます。
※一般的なひな形ですので、ご利用はご自身の判断に基づき行ってください。また、ご利用にあたっては当サイトの免責事項をご確認ください。

今回のひな形には、次の項目を設けています。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍・住所
・相続人全員が合意したことを示す文章
・すべての遺産を取得する相続人
・後から新たな遺産が見つかった場合の取り扱い
・債務や相続手続費用についての相続人間の負担
・相続人全員の住所・氏名・押印欄
・不動産、預貯金、有価証券などを記載する遺産目録
いずれも、金融機関や法務局の手続きで確認される大切な情報です。
遺産分割協議書を作成するときの注意点

ひな形を使う場合も、そのまま署名・押印するのではなく、相続関係や財産に合わせて内容を確認してください。
以下では、作成時に確認したい4つのポイントを解説します。
相続人全員で協議し、署名・押印する
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
1人でも除外して行った協議は、原則として無効です。
作成時は、次の3点を確認しましょう。
・相続人全員が署名する
・相続人全員が実印を押す
・印鑑証明書を用意する
原本は相続人の人数分を作成し、それぞれが保管しておくと安心です。
印鑑証明書などの条件は、提出先の案内も確認してください。
被相続人と遺産を正確に特定する
被相続人と遺産は、次の情報を使って特定します。
| 対象 | 主な記載項目 |
|---|---|
| 被相続人 | 氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍、最後の住所 |
| 不動産 | 所在、地番、地目、地積など |
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号など |
| 有価証券 | 証券会社名、銘柄、数量など |
不動産は、登記事項証明書の記載どおりに転記してください。
財産を特定できないと、手続きに支障が出るおそれがあります。
後から見つかった遺産の扱いを決めておく
協議後に別の預金口座や有価証券などが見つかることもあります。
協議書には、次のどちらかの扱いを定めておくとよいでしょう。
・後日判明した遺産は、指定した相続人が取得する
・後日判明した遺産について、相続人全員で改めて協議する
新たに見つかった財産の価値も考慮し、相続人全員が納得できる方法を選んでください。
債務の分担を決めても、債権者からの請求は止められない
遺産分割協議書で「被相続人の債務は、遺産を取得する相続人が負担する」と定めることは可能です。
ただし、この取り決めは相続人間の内部的な合意にすぎません。
被相続人の借金などは、法定相続分に応じて各相続人が引き継ぐのが原則です。
そのため、債権者の承諾がない限り、遺産を取得しなかった相続人も返済を求められる可能性があります。
返済を求められた相続人が支払った場合に備え、遺産を取得した相続人へ支払額を請求できる旨も、遺産分割協議書に定めておくとよいでしょう。
遺産分割協議書に関係する期限

遺産分割協議書そのものに一律の作成期限はありません。
ただし、主な相続手続きには次の期限があります。
| 手続き・制度 | 主な期限 |
|---|---|
| 相続登記 | 原則3年以内 |
| 相続税の申告・納付 | 原則10か月以内 |
| 特別受益や寄与分を考慮した遺産分割 | 原則10年以内 |
必要な手続きに間に合うよう、早めの協議が重要です。
相続登記は原則3年以内
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請します。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続税の申告・納付は原則10か月以内
相続税の申告が必要な場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付します。
遺産分割が終わっていなくても、期限は原則として延長されません。
未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を、その申告では適用できない場合があります。
その場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておきましょう。
申告期限から3年以内に分割すれば、更正の請求により特例を適用できることがあります。
更正の請求は、分割した日の翌日から4か月以内に行ってください。
特別受益や寄与分がある場合は10年以内を意識する
相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を考慮せず、法定相続分または指定相続分に従います。
生前贈与や介護による貢献を分け方に反映したいときは、早めに協議を始めましょう。
※2023年4月1日より前に開始した相続には経過措置があり、期限が異なる場合があります。
1人がすべて相続する場合によくあるトラブル

1人に遺産を集中させる場合は、相続人や財産の調査漏れが大きな問題につながります。
協議を始める前に、次の点を確認してください。
後から別の相続人が見つかる
「子は自分だけ」と思っていても、次のような事情から面識のない相続人が見つかることがあります。
・被相続人に離婚歴がある
・被相続人が子を認知している
・養子縁組をしている
・子がおらず、父母や兄弟姉妹などが相続人になる
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。
自分しかいないと思っても、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定させましょう。
後から財産や債務が見つかる
協議後に新たな財産が見つかると、追加の手続きや話し合いが必要になることがあります。
反対に、多額の借金や保証債務が見つかれば、相続人の負担は大きくなります。
調査する主な項目は次のとおりです。
| 区分 | 主な財産・債務 |
|---|---|
| プラスの財産 | 預貯金、不動産、有価証券、保険、貸付金など |
| マイナスの財産 | 借入金、未払金、税金、保証債務など |
※受取人が指定されている死亡保険金は、原則として遺産分割の対象になりません。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限内に判断できるよう、財産と債務の調査を早めに始めましょう。
参考:裁判所|相続の放棄の申述
まとめ:人数と協議の有無を確認し、必要に応じて遺産分割協議書を早めに作成しよう

法定相続人が最初から1人しかいない場合、遺産分割協議書は原則として不要です。
一方、複数の相続人が話し合い、1人がすべての遺産を取得する場合は、相続人全員の合意を遺産分割協議書に残します。
協議書を作成するときは、相続人と遺産を正確に特定し、後から見つかった財産や債務の扱いも確認しましょう。
相続登記や相続税申告には期限があるため、相続人・財産の調査と協議は早めに進めることが大切です。
響き税理士法人では、相続税申告や遺産分割に伴う税務上のご相談を承っています。
1人がすべて相続する場合の税負担や申告についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。



















