被相続人の配偶者、親、子のいずれにも該当しない人が、相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した場合、その人にかかる相続税額は通常の2割増しで計算することになります。
子は実子である必要はなく、養子の場合でも原則は2割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合は2割加算の対象となることがあるので注意が必要です。
また、本来の相続人が相続放棄したり、本来の相続人に欠格事由や廃除が生じたりした場合も、それによって2割加算の有無が変わってくる可能性があるので注意が必要です。
目次
相続税額の2割加算
制度の概要と趣旨
相続税額の2割加算とは、被相続人の配偶者及び1親等以内の血族またはその代襲相続人以外の人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した場合、その人の相続税額が2割増しになる制度です。
この制度は、次の観点から設けられています。
- 被相続人の配偶者及び1親等以内の血族は、被相続人の財産を今後の生活のよりどころとすることが予定されていることが多いため税負担上一定の考慮をすべきところ、それ以外の人はそもそも被相続人の財産を受け取ることが予定されていないため、そういった考慮が不要であること
- 相続税は相続のたびに課税されるべきところ、被相続人が(被相続人の子が存命にもかかわらず)被相続人の孫に遺贈した場合は、相続税の課税を1回免れる結果となること
- 被相続人の配偶者及び1親等以内の血族は、被相続人の財産形成に一定の貢献をしたと考えられるため税負担上一定の考慮をすべきところ、それ以外の人はそういった貢献の度合いが通常は薄いと考えられること
2割加算されるとどうなる?
2割加算の対象となった場合、その人の税額控除前の相続税額に20%を加算した税額が、その人の税額控除前の相続税額となります。
たとえば、被相続人の姪が被相続人の遺贈によって財産を取得しした場合において、姪の税額控除前の相続税額が1,000万円だとすると、2割加算後の相続税額は1,200万円となります。
2割加算の対象者は?
対象者
2割加算の対象者は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子のいずれにも該当しない人です。ここでいう「子」には養子を含みますが、孫を養子にした場合は注意が必要であるため、後のセクションで解説します。
たとえば、次の人が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合は2割加算の対象となります(代襲相続人に該当する場合は除く)。
- 被相続人の孫やひ孫
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の兄弟姉妹の子(つまり姪、甥)
- 被相続人の子の配偶者
- 被相続人の身の回りの世話をしていたヘルパー(血縁関係はない)
代襲相続人とは?
被相続人の相続人となるはずだった人(被相続人の子や被相続人の兄弟姉妹、以下「本来の相続人」といいます)が、被相続人より先に死亡したり相続権を失ったりしていた場合、本来の相続人の子が本来の相続人に代わって相続人となる制度を「代襲相続」といい、代襲相続によって相続人となった人を「代襲相続人」といいます。
たとえば、本来の相続人が被相続人の相続時に死亡していたときは、本来の相続人の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となります。
代襲相続が生じる理由は、本来の相続人の死亡の他に次のものがあります。
- 本来の相続人が相続人の欠格事由に該当したこと
- 本来の相続人が相続廃除を受けたこと
「相続人の欠格事由」とは、相続人が被相続人を故意に殺害したまたは殺害しようとしたことに対する有罪判決が確定したことや、相続人が被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したことをいいます。欠格事由に該当した人は、自動的に相続人としての地位を喪失します。
また、「相続廃除」とは、相続人から虐待や侮辱を受けた被相続人が家庭裁判所への申し立てを行うことで、その人から相続人たる地位を剥奪することをいいます。相続廃除を受けた人は、相続人としての地位を喪失します。
なお、本来の相続人が相続放棄をした場合は、本来の相続人がいなかったものとされるため、代襲相続は生じません。
孫を養子にした場合の取り扱い
被相続人の孫を養子にするとその人は被相続人の「子」となりますから、原則どおり考えるとその人は2割加算の対象から外れます。ただ、それでは2割加算の規定が設けられた趣旨の一つである「被相続人の孫に遺贈した場合は、相続税の課税を1回免れる結果となること」を防止できませんので、「被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人ではない人」は、2割加算の対象となります。
ケーススタディ
ここまで紹介してきたことを踏まえて、いくつかのケースでその人が2割加算の対象となるか否かを考えてみます。なお、特に記載した場合を除いて、いずれのケースも相続放棄、欠格、廃除はないものとします。
【ケース1】被相続人の子はAさんの母のみで、Aさんの母はすでに他界している
(問題)
次の場合、Aさんは相続税の2割加算の対象となりますか?
- Aさんは被相続人の孫
- 被相続人の子はAさんの母のみで、Aさんの母はすでに他界している
(回答)
Aさんは相続税の2割加算の対象とはなりません。理由は次のとおりです。
- Aさんは被相続人の配偶者、親、子のいずれにも該当しないため、2割加算の対象とな
りそうです - ただ、被相続人の子は相続発生時にすでに死亡しているため、被相続人の子の子(つ
まりAさん)が被相続人の子の地位を承継します(代襲相続) - よって、Aさんは被相続人の子の代襲相続人となるため、2割加算の対象とはなりませ
ん
【ケース2】被相続人の兄の子
(問題)
次の場合、Bさんは相続税の2割加算の対象となりますか?
- Bさんは被相続人の兄の子
- 被相続人には親も子もおらず、兄弟姉妹は兄のみ
- 被相続人の兄は既に他界している
(回答)
Bさんは相続税の2割加算の対象となります。理由は次のとおりです。
- Bさんは被相続人の配偶者、親、子のいずれにも該当しません
- Bさんは被相続人の兄弟姉妹である父を代襲相続するため、法定相続人ではありますが、「配偶者、親、子の代襲相続人」には該当しません
- よって、Bさんは被相続人の配偶者、親、子(代襲相続人含む)のいずれにも該当しないため、相続税の2割加算の対象となります
【ケース3】被相続人の孫
(問題)
次の場合、Cさんは相続税の2割加算の対象となりますか?
- Cさんは被相続人の孫
- Cさんは、被相続人と養子縁組を行い、被相続人の養子となっている
- 被相続人の子はCさんとCさんの父のみで、いずれも被相続人の相続発生時点で存命している
(回答)
Cさんは相続税の2割加算の対象となります。理由は次のとおりです。
- Cさんは被相続人の子に該当するため、2割加算の対象外となりそうです
- しかしながら、Cさんの父は相続発生時に存命しているため、Cさんは代襲相続人ではありません
- よって、Cさんは「被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人」に該当するため、2割加算の対象となります
【ケース4】被相続人の孫で、被相続人の子は全員他界している
(問題)
次の場合、Dさんは相続税の2割加算の対象となりますか?
- Dさんは被相続人の孫で、被相続人の子は全員他界している
- Dさんは相続放棄をしている
- Dさんは遺贈によって財産を取得しているため相続税がされる
(回答)
Dさんは相続税の2割加算の対象となります。理由は次のとおりです。
- Dさんは被相続人の子の代襲相続人であるため、2割加算の対象外となりそうです
- 2割加算の対象外となる人は代襲相続によって相続人となった人が含まれるところ、Dさんは相続放棄をしているため「相続人」には該当しません
- よって、相続放棄をしたDさんは2割加算の対象外とはならないため、2割加算の対象となります
まとめ
以上、相続税の2割加算の対象者について紹介しました。原則の取り扱いはシンプルでも、例外規定や例外の例外規定があるため、特に孫の取り扱いには注意が必要です。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税のお悩み一緒に解決しましょう
お気軽にご相談ください!