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相続税の控除対象一覧と減税になる特例・優遇措置まとめ

そう俗税には、控除や減税できる特例があることはご存じでしょうか。家系に重い負担となる相続税には、さまざまな種類の優遇措置が設けられており、適切に活用することで減税が可能です。そこで、本記事ではお得な控除や特例について、わかりやすく一覧にて解説します。

相続税に使える7つの控除とは

相続税は時に残されたご家族にとって、重い負担となります。しかし、納税で生活が困らないように、相続税には多種多彩な控除や特例、優遇措置と言える非課税枠が用意されています。

この章では相続税に使える7つの控除を詳しく解説します。相続税申告に臨む前に、まずは控除に関する知識を身に付けましょう。

1.基礎控除

相続税の基礎控除は、相続税申告を判断するうえで欠かせない重要な控除です。相続税は遺産総額全体に対して課税されるものではなく、基礎控除額を差し引いたものに課税されます。

基礎控除≧遺産総額:相続税申告は不要
基礎控除<遺産総額:相続税申告は必要

基礎控除は相続人の誰もが使用できる控除です。まずは相続税申告が気になったら、基礎控除を計算しましょう。

・基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

たとえば、配偶者1名・子2名で相続する場合、法定相続人は3名であり、基礎控除額は4,800万が基礎控除額です。

2.配偶者控除

相続税の配偶者控除も、広く活用されている控除です。相続税の配偶者控除は配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までは相続税が課税されない控除です。

もしも、1億6千万円を超えていても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。 一般的なご家庭での相続なら、配偶者控除を適用すれば多くの方は相続税が課税されないでしょう。

・1億6,000万円まで
・配偶者の法定相続分まで

3.未成年者控除

未成年者にも相続税の控除が設けられています。相続又は遺贈によって相続をした未成年者が、以下の要件をすべて満たすことで適用が受けられます。

①財産の取得時に日本国内に住所があること
②財産の取得時に18歳未満であること(令和4年3月31日以前の相続又は遺贈なら20歳
③財産を取得した方が法定相続人であること

控除できる額は、年齢を使って計算します。未成年者の控除は、18歳から、相続開始時の開始時の年齢を引き、さらに10万円を乗じて出た金額が控除できます。たとえば、相続時に10歳だった場合は、以下のように計算します。

例・(18歳ー10歳)×10万円=80万円 

過去に未成年者控除を活用したことがある場合は、控除額が制限される時があるため注意が必要です。

4.相次相続控除

高齢化社会の日本では、相続人も被相続人も高齢というケースも多く、相次相続控除を活用するケースもあります。

相次相続控除とは、過去10年間のうち、被相続人が前回の相続で納めていた相続税がある場合、二重負担となることに配慮して用意されている控除です。

控除する金額は、1年に付き10%の割合で減額するよう計算します。たとえば、今回の相続から3年前に相続税の納付があった場合、(10年―3年)で計算するため、70%が控除されます。

例・(10年ー3年)=70%

8年前と仮定すると、(10年―8年)で20%の控除となります。前回の相続から短期間のうちに次の相続が発生するほど、控除される額は大きくなるしくみです。

相次相続控除は以下の要件をすべてクリアしている必要があります。

①今回相次相続控除を受ける方が、被相続人の相続人であること
②前回の相続開始から、今回の相続開始まで10年以内であること
③前回の相続で、今回の相続における相続人が、相続財産をもらって相続税の課税を受けていること
5.贈与税控除

生前に贈与を受けて贈与税を支払っていた場合は、前払いしていた贈与税を相続税から引ける控除です。以下の贈与が対象となります。

・相続時精算課税制度の適用を受ける財産に課せられた贈与税額
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産で、相続税の課税価格に加算されたものにかかる贈与税額相当額

相続税額から控除しきれない相続時精算課税分の贈与税額がある場合、還付を受けることもできます。

6.障がい者控除

相続人が障がい者の場合、85歳未満の障害のある方が受けられる控除です。控除枠は一般障がい者・特別障がい者の2つに分けられています。

①一般障がい者枠
・10万円×(85歳ー相続開始日の障がい者の年齢)
②特別障がい者枠
・20万円×(85歳ー相続開始日の障がい者の年齢)

なお、相続開始時の年齢は満年齢とし、1年未満の端数は切り捨てます。

仮に45歳で一般障がい者である相続人が控除を受ける場合は、10万円×(85歳ー45歳)と計算するため、400万円の控除が受けられます。

7.外国税額控除

外国税額控除とは、海外で受けた相続課税と、日本国内の相続課税が二重課税となってしまう場合に、受けられる控除のことです。以下の要件にすべて該当する方が適用できます。

①相続(もしくは遺贈)によって、国外にあった被相続人の財産を相続する人
②国外ですでに相続税に相当する税を課税されている人

受けられる控除の額は、以下のいずれか「低い額」です。

・外国で実際に支払った相続税額

・日本での相続税額×(外国にある相続財産額の合計/相続人の相続財産額の合計)

なお、被相続人および相続人が10年以上外国に住んでいる場合、外国で所有している財産に関して日本の相続税は課税されません。一般的に外国で支払った相続税に関しては、外国で相続税を納めた日のTTS(対顧客電信売相場)を使います。

相続税に使えるお得な2つの特例とは

相続税に適用できるのは、控除だけではありません。お得な特例もありますので、以下にて解説します。

1.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たしている宅地等について、最大80%まで評価額を下げて、相続税負担を減らす特例です。被相続人所有の自宅などが相続税負担によって手放さざるを得なくなると、残された方の生活が困窮してしまいます。こうした事態を避けるために用意されたものです。

対象となるのは、以下4つです。

①特定居住用宅地等 (限度面積330㎡、減額割合80%)
②特定事業用宅地等 (限度面積400㎡、減額割合80%)
③貸付事業用宅地等  (限度面積400㎡、減額割合80%) 
④特定同族会社事業用宅地等 (限度面積200㎡、減額割合50%)

特例が適用できる面積には限度があります。一般のご家庭向けである「居住用」で限度面積は330㎡・減額割合は80%に設定されています。

特例を利用できるのは、配偶者・同居親族・別居親族(家なき子)です。

■家なき子とは

小規模宅地等の特例は、家なき子特例とも呼ばれています。3年以上借家暮らしをしている親族を対象にしているものです。

同居していない親族でも小規模宅地等の特例を受けられますが、以下の要件を満たしている必要があります。

・被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
・宅地等を相続した親族が、相続開始前3年以内に、その親族・その親族の配偶者・3親等以内の親族・同族会社などが所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋は除く)に住んだことがないこと
・相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと
・申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること

2.納税猶予の特例(農地等の納税猶予制度)

納税猶予の特例とは、農地等の納税猶予制度とも呼ばれています。農業を営んでいた被相続人から農地を相続した相続人が、引き続き農業を継続して営むことで相続税の一部を納税猶予できる特例です。

農地は面積が大きい土地です。そのため、相続税が発生すると高額の相続税が発生することがあります。すると、せっかく大切に育ててきた農地を手放さざるを得なくなります。農地離れ、農業の零細化を防ぐためにも納税猶予制度を設けています。

猶予、と言いますが実際には一部地域を除き、農業を続けているうちは納税をしなくて良いので、免除に匹敵するものです。ただし、納税猶予には限度額が設けられています。ただし、譲渡や贈与などを理由に、打ち切りがなされることもあるため注意が必要です。

納税猶予ができる税額とは
納税猶予には限度額が設けられています。計算方法は以下です。

・通常の評価方法による相続税の総額ー農業投資価格による相続税の総額=猶予できる納税額

適用要件は次のように分けられています。

被相続人に関する要件(いずれかに該当)
・死亡日まで農業を営んでいたこと
・農地などの生前一括贈与をしたこと
・死亡の日まで特定貸付、認定都市農地貸付または農園用地貸付を行っていた人
相続人に関する要件(いずれかに該当)
・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行う人
・生前一括贈与を受けた受遺者
・相続税の申告期限までに特定貸付けまたは認定農地貸付け等を行った人

非課税枠を賢く活用!非課税枠とは

相続税には知っておきたい非課税枠もあります。そこで、この章では賢く活用できる非課税枠について、2つご紹介します。

生命保険金

生命保険金には非課税枠が用意されています。

・500万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者1名・子3名で相続する場合、生命保険の非課税枠は2,000万円です。非課税枠を超えても基礎控除もあるため、一般的なご家庭では生命保険金は非課税のケースが多いでしょう。

ただし、注意点もあります。非課税が適用されないケースもあるのです。相続放棄をした相続人、相続人ではない方が(例・内縁の方)が受け取った場合には非課税枠はありません。

被保険者が被相続人でも、保険料を支払った人によって発生する税金が異なることも。押さえておきましょう。

■生命保険金を受け取るケース

保険料を支払った人生命保険金を受け取った人発生する税金
被相続人相続税
配偶者贈与税
所得税(一時所得扱い)

死亡保険金

交通事故などの事故で大切な家族が亡くなり、死亡保険金が損害賠償として支払われた場合も、上記と同様の非課税枠が適用されています。

相続人に債務があったらどうする?

生前に被相続人が住宅ローンや消費者金融などからの借入をしていた場合、相続時にはプラスの財産をあわせて相続する必要があります。

しかし、債務は相続税から控除できます。葬式費用とあわせて、相続財産の価額から引いたうえで課税価額を計算しましょう。

まとめ

この記事では、相続税の控除対象一覧と減税になる特例などについて、わかりやすく解説しました。

相続税は重い負担ではありますが、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを上手に活用することで非課税となることが多々あります。また、債務や葬式費用は債務控除もできますので、漏れのないよう行いましょう。

響き税理士法人では、相続税に関するご相談に対応しています。相続贈与サポートセンターも開設しており、お客様一人ひとりにあわせた丁寧なサポートを実現しています。控除や特例に関する疑問や不安があったら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。