家族が亡くなると、その人の財産は残された家族の間で分配されるのが通常です。多くの場合、残された家族で話し合って財産を分配しますが、時には争いが起こることもあります。相続のルールにおいては誰に相続財産をどれだけ分配することができるかがある程度定められています。
財産分与をめぐる紛争は、こうした基本的なルールを知っておくことで、ある程度防ぐことができます。
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
被相続人の財産を遺産分割協議で分配
亡くなった方の遺産は残された家族で話し合って分配します。相続財産の分配について、残された家族が話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
ただし、被相続人が財産の分配方法を指定した遺言を書いていた場合は、遺産分割協議がなくても遺言に従って分配されます。「半分を妻に、残りの半分を長女に」というように、分配する財産の取り分のみを遺言で指定する場合もあります。これを包括遺贈といいます。
包括遺贈ではどの遺産をどのように分割するのかを遺産分割協議で決めなければなりません。一方、相続人全員が相続放棄をした場合は、相続人がいなくなり、相続財産管理人が手続きを行うことになります。
遺産を分配する前にやっておくべきこと
相続人の間で遺産をどのように分配するかを話し合う前に、以下の準備を行う必要があります。
遺言書の有無の確認
有効な遺言書がある場合は、原則として、遺言書の内容に従って財産が分配されます。したがってまず、遺言書の有無を確認してください。
亡くなった方(被相続人)から遺言書のことを聞いている場合は、それを手がかりに探すことができます。故人の遺品を整理していて、遺言書が見つかる場合もあります。
見つかった遺言は、公正証書遺言や法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)に基づき遺言書保管所に保管されている遺言を除き、家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。遺言書が封印されている場合は、開封せずに保管し、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いのもと開封します。
なお、検認や検視の手続きは遺言書の改ざんを防ぎ、後日の紛争に備えて遺言書を現状で保存するための手続きであるため、遺言書の有効性を確認するものではありません。仮に、検認の手続きを行わなかったり・家庭裁判所以外で遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処されます。
相続したすべての財産を確認する
後腐れなく公平に相続財産を分配するためには、既存の相続財産を漏れなく把握することが重要です。
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるので、慎重に調査する必要があります。亡くなった方の遺品を調べたり、届いたメモの内容を確認したりして、相続の内容を十分に把握してください。後から相続財産が判明した場合は、遺産分割をやり直すことができます。
一方、遺産分割によって他の相続財産が意図的に隠されている場合は、遺産分割をやり直さなければならないこともあります。慎重に相続財産を確認した上で、相続人全員が相続財産を把握し、遺産分割を正しく行う必要があります。
相続人を特定する
遺産分割協議の締結に際しては、相続人全員が参加する必要があります。
少なくとも一人が参加しないと、遺産分割協議が無効になってしまうので、事前に相続人を特定しておくことが肝要です。法定相続人は被相続人と一定の身分関係にある者に限られます。
相続人の把握には、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得する必要があります。まず、故人の死亡の事実が記載されている抄本から、故人の出生までさかのぼって調べます。そこに記されている相続人の戸籍を取得して、現存しているかどうかを確認してください。
戸籍謄本などの資料を集めた上で「相続関係図」を作成すると、相続人の特定が容易になるためおすすめです。
基本的に法定相続分に従って分配する
遺産の相続人が決まったら、各相続人にいくら分配するかを決定します。遺産の分配を決める際には民法で定められた法定相続分が基本となりますが、必ずしもこれに従って分配しなければならないわけではありません。
相続人が合意すれば、例えば相続財産のほとんどを特定の人に分配することもできます。
法定相続分は、被相続人と法定相続人との関係で決まる
法定相続分とは、「遺言等では遺産分割分を決めない場合に利用する民法で定められた親族の財産相続分のこと」です。
法定相続分は以下の通りです。
| 配偶者1/2 |
子供の1/2(子供が複数いる場合、子供の数に応じて1/2を均等に分配) | |
| 配偶者2/3 |
父母(直系尊属)1/3(複数の場合は、相続人の数に応じて1/3を均等に分配する) | |
| 配偶者3/4 |
兄弟姉妹1/4(複数の場合は、相続人の数に応じて1/4を均等配分) |
相続税額の計算
財産を取得した人ごとに課税価格を計算する。
簡単に言うと、課税価格とは「人が取得した正味の財産の価値」です。
相続する財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、非課税財産・葬儀費用・死亡日以前の3年間に寄付された財産を考慮する必要があります。
それぞれの課税価格を合算し、正味の遺産総額を計算する
相続税法上の相続・遺贈・相続時精算課税制度の生前贈与により財産を受け取った人の課税価格を全員分合算し、正味の遺産総額を算出します。
正味の相続財産の総額が下記の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
課税対象となる正味の遺産総額(課税遺産総額)を計算する。
課税価格の合計額から相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引き、課税遺産総額を計算します。
この課税遺産総額に対して相続税率が適用されますが、次のステップで課税遺産総額を法定相続分で分けた後、相続税率を掛けます。
各相続人の法定相続分に対する課税遺産額を計算する
課税される相続財産の総額を法定相続分で相続人に分配します。
法定相続分に応じた仮の相続税を計算する。
このステップでは相続税率を用いて相続税額を計算します。しかし、この相続税額は実際に支払わなければならない金額ではありません。「仮に法定相続分通りに分割していた場合」を想定して、相続税額を仮計算したものです。
すべての相続税額を合算する。
上で計算した相続税額をすべて合算したら、その後、実際に取得した財産分で振り分けて、相続税額を計算します。
取得財産に応じた真の相続税額を計算する
最後に、各人が受け取った相続財産分に応じて、仮ではなく実際の相続税額を算出します。
まとめ
相続でお悩みの方は、専門家に相談されることをお勧めします。相続には法律的な知識が必要であり、自分で手続きをするのは簡単ではありません。また、相続が発生すると税金を支払わなければならない場合があります。
相続税は他の税金に比べて高い税率で設定されているため、何も対策をしなければ高い税金を支払わなければならない可能性があります。相続の専門家は、あなたの相続や相続人の状況を把握し、最も節税になる方法をアドバイスできます。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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