相続人の中に障害者がいる場合、相続税を控除できる制度「障害者控除」があります。障害者控除は相続税の額から差し引けるため、納める相続税に及ぼす影響も大きいです。しかし、制度を知らないがために利用せず、本来納めるべき金額よりも多い相続税を支払うパターンもあります。
制度をきちんと理解して、賢く正しく、相続税を納めたいものですね。そこで今回は、相続税の障害者控除についてお伝えします。障害者控除の適用要件や計算方法などについてわかりやすく解説していきますよ。申告方法や障害者控除の使用で悩みがちなパターンもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税の障害者控除とは?

相続税の障害者控除とは相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税の額から一定の金額を差し引くことを言います。
障害者であることが必要なのは被相続人ではなく、相続人です。相続人が85歳に達するまでの一定額を相続税から直接控除することができます。85歳を超えた障害者の方には、適用できないため注意してください。
相続人が障害者のとき、相続税額が差し引かれる
障害者控除は、85歳未満の障害者が相続人となったときに適用される税額控除です。相続税の障害者控除は、被相続人がいなくなった後の障害者の生活にかかる負担を軽減することが目的とされています。
控除額は、相続発生時点の相続人の年齢や障害者の区分に基づいて算出します。また、障害者控除では相続財産ではなく相続税額から控除額を差し引くこともポイントです。そのため、相続人の年齢によっては大きく相続税を抑えられます。
障害者控除は、相続税から直接控除するため、相続税額に大きく影響することを理解しておきましょう。
相続税の障害者控除の適用要件
つづいて、相続税の障害者控除の適用要件を見ていきます。障害者控除の適用要件は、以下の4点を満たすことが条件です。
- 日本国内に住所がある
- 障害者として認定されている
- 法定相続人である
- 障害者が相続人として相続財産を取得する
法定相続人であることや相続人である障害者が遺産を取得することなどが条件になります。すべてを満たす場合に障害者控除が適用できるので、制度を利用するときにはしっかり確認しましょう。
日本国内に住所がある
まず、ひとつ目の適用要件は、日本国内に住所があることです。
相続や遺贈で財産を取得した時点で、相続人である障害者が日本に居住している必要があります。ただし、相続人が相続発生時日本に住所があっても、以下の2点両方に当てはまる場合は、適用されません。
- 相続人が一時居住者(相続発生時日本に住所があっても)である
- 被相続人が外国人、もしくは海外在住
障害者控除を利用する際には、相続人と被相続人の相続発生時の居住状態を確認してください。
障害者として認定されている
つぎに、相続や遺贈で財産を取得した時に、障害者として認定されていることです。
障害者は大きく分けて次の二つに分類されます。
障害者の種類 | 範囲 |
---|---|
一般障害者 |
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特別障害者 |
|
国税庁 障害者の範囲:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm?_fsi=ixonqu1T#a-19_4_2
一般障害者か特別障害者かを判断するのは、相続人である障害者が受けている認定です。障害者控除が要件を使えるかどうかを判断するのに最もわかりやすいのは、障害者手帳の有無となります。ただし、医師の診断書により相続開始時に同程度の障害があると認められる場合には、障害者控除の適用が可能です。
実際に障害者控除を適用できるかどうかは、お近くの税理士に確認するとよいでしょう。
法定相続人である
つぎに、財産を取得した障害者が法定相続人であることです。
法定相続人とは、被相続人の配偶者や血族など民法で定められた相続人のことを言います。法定相続人となる人には順位があり、それぞれ以下の通りです。
- 被相続人の配偶者=常に相続人
- 第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫
- 第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母
- 第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪
なお、相続放棄をした法定相続人がいた場合でも、障害者控除では放棄した人が法定相続人として認められます。つまり、障害者である相続人が相続放棄した場合でも、生命保険金など障害者が受け取る財産があれば障害者控除の適用は可能です。逆に、法定相続人ではない障害者が遺贈などで相続人となっても、障害者控除の適用はできないため注意してください。
事前に、孫を養子縁組して法定相続人となっていた場合や代襲相続では、孫が法定相続人になるため適用可能です。
本来相続人となる被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その者の子が代わって相続すること
障害者が相続人として相続財産を取得する
最後は、障害者が相続人として相続財産を取得することです。障害者控除は相続税から一定額を控除するものであるため、支払う税がなければ当然控除できません。
先ほど、「相続放棄をしても障害者控除を使える」とお伝えしましたが、あくまでも障害者が取得する財産がある場合に限ります。したがって、障害者である相続人が相続放棄し、何も受け取る財産がない場合には適用不可です。
また、障害者が受け継ぐ財産がほとんどないからと言って、安易に相続放棄することはおすすめしません。というのも、障害者控除は障害者本人だけでなく障害者の扶養義務者の相続税からも控除が可能であるためです。
障害者自身は相続する財産が少なくてほとんど相続税が発生しない場合でも、他の相続人から控除できる可能性があります。障害者の相続放棄を検討している場合は、税理士に相談するなど、しっかり検討することがおすすめです。
相続税の障害者控除額の計算方法

つづいて、相続税の障害者控除の計算方法についてみていきましょう。
相続税の障害者控除では、一般障害者と特別障害者、そして相続発生時の年齢で控除額が異なります。年齢は1年未満の期間があった場合、切り上げて1年の扱いです。つまり、相続人の次の誕生日まで1ヶ月後でも、11ヶ月後でも切り上げて同じ1年で計算されます。
それぞれの計算について、具体的に見ていきましょう。
一般障害者の場合:1年あたり10万円
一般障害者の控除額は1年あたり10万円で、計算方法は以下の通りです。
【一般障害者の障害者控除額】…10万円×(85歳-相続開始日の障害者の年齢)
一般障害者Aが25歳のとき相続が発生し、Aの相続税が700万円の場合
【一般障害者Aの障害者控除額】 | 10万円×(85歳-25歳=60)=600万円
|
【相続税から障害者控除】 | Aの相続税額700万円-障害者控除額600万円=100万円
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本来、相続人Aが納付するべきだった700万円の相続税は、相続税控除により100万円に抑えることができました。
特別障害者の場合:1年あたり20万円
特別障害者の控除額は1年あたり20万円で、計算方法は以下のようになります。
【特別障害者の障害者控除】…20万円×(85歳−相続開始日の障害者の年齢)
特別障害者Bが35歳のとき相続が発生し、Bの相続税が500万円だった場合
【特別障害者Bの障害者控除額】 | 20万円×(85歳-35歳=50)=1,000万円
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【相続税から障害者控除】 | Bの相続税額500万円-障害者控除額1,000万円=0円
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500万円納付するべき相続人Bの相続税は、障害者控除により0円になりしました。
相続税の障害者控除が相続税額に与える影響の大きさがわかるでしょう。一般障害者と特別障害者では控除できる金額も大きく異なるため、しっかり障害者庁などで区分を確認してください。
障害者控除の申告方法
ここでは、障害者控除の申告方法について解説します。障害者控除の申告のポイントは、必要書類と申告のタイミングです。
必要書類
障害者控除の必要書類には、以下が挙げられます。
- 相続税申告書第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」
- 障害者であることを証明できる書類(障害者手帳などのコピーなど)
相続発生時に障害者であったことを証明できる書類を添付しましょう。
また、相続税申告書第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」の記入の仕方は、申告に不慣れな一般人には難しい場合もあります。税理士や税務署など、申告書の書き方や算出等に精通している専門家に相談するのがおすすめです。
申告のタイミング
障害者控除の申告は、相続税を申告するどのタイミングでも行えます。
【障害者控除を申告できるタイミング】
- 相続税申告時(相続発生後10ヶ月以内)
- 修正申告時
- 期限後申告時
- 更正の請求時
障害者控除は通常の相続税申告以外にも、修正申告や期限後の申告になった場合でも可能です。障害者控除ではないその他の控除では、更生の請求で認められないもの(当初申告要件)もあります。
【当初申告要件】
税金の申告において税額軽減措置の適用を受けるための意思表示を、当初の申告(期限内申告、期限後申告)において行うことが適用の要件になるもの。
【相続税の当初申告要件のある制度】
- 小規模宅地等の特例
- 相続時精算課税制度
小規模宅地等の特例など当初申告要件のある控除を利用する場合には、事前に税理士への相談がおすすめです。
相続税の障害者控除の適用で悩みがちなパターン5つ

最後は、相続税の障害者控除の適用で悩みやすい5つのパターンについて解説します。複数のお悩みについてまとめているので、ぜひ最後まで目を通してくださいね。
1.相続税額より障害者控除が大きい
障害者の相続税から引ききらなかった障害者控除は、他の相続人の相続税から差し引くことが可能です。
特別障害者Bの相続税額500万円-障害者控除額1,000万円=0円 |
そこで、Bの相続税納付額は0円となりました。しかし、Bの障害者控除はあと500万円残っていて、この残額500万円は他の相続人の相続税から差し引くことが可能です。
相続人Bの兄、相続人Cに1,000万円の相続税があった場合、
相続人Cの相続税1,000万円-Bの障害者控除額の残額500万円=500万円 |
兄である相続人Cは、Bの障害者控除を利用して500万円の相続税を抑えることができます。
相続税額よりも障害者控除が大きいと他の相続人にも有利になるため、 障害者の相続放棄は安易に行うべきではありません。障害者である相続人以外の相続税まで含めて、トータル的に考えてから行うことが重要です。
2.過去に障害者控除を適用している
過去に障害者控除を適用している場合でも、2回目の障害者控除を受けることができます。ただし、2回目以降の相続税申告では適用できる控除額が少なくなることを覚えておきましょう。
過去に障害者控除を適用している場合、控除額は次1.2のいずれか小さい額です。
- 今回の障害者控除の金額
- (85歳−前回の相続開始時の年齢)× 10万円(特別障害者は20万円)-前回の相続で受けた障害者控除額
現在、一般障害者Dが65歳で2回目の相続発生。前回45歳のとき1回目の相続が発生し、200万円の障害者控除を利用した場合
今回のDの障害者控除の金額 |
---|
10万円×(85歳-65歳(現在の年齢)=25)…250万円 |
(85歳−45歳(1回目の相続時の年齢))× 10万円-200万円(1回目の障害者控除の利用額) …200万円 |
250万円 > 2.200万円となるので、今回の控除額は200万円となります。また、前回の相続から障害者の区分が変わっている場合には、控除額の計算式が異なります。
{20万円×(85-今回の相続時の年齢)+10万円×(今回の相続時の年齢-前回の相続の年齢)}-前回の相続で控除した障害者控除額 |
上記のDの例では、
{20万円×(85-65)+10万円×(65-45)}-200万円 20万円×20+10万円×20)-200万円 … 400万円 |
Dの障害者区分が1回目の相続時は一般障害者、2回目は特別障害者になった場合には、2回目の控除額は400万円です。
複数回相続が発生すると、使える制度や控除額が異なることが相続税にはよくあります。しっかりと確認して、使える制度や控除額を上手に利用してください。
3.障害者控除の適用で相続税がかからない場合
障害者控除を適用して相続税が発生しない場合、相続税申告は必要ありません。
ただし、申告が必要がない場合でも障害者控除を利用した場合は、控除額を把握しておいた方が良いでしょう。先ほど紹介したように、2回目の障害者控除を行う場合に初回の障害者控除の適用額を計算に用いるためです。障害者控除は複数回使用することができます。
次回起こりうる相続のためにも、障害者控除を使用するときは納税がなくても税理士に依頼し、あらかじめ控除額を把握しておきましょう。ちなみに、同じ相続税の控除でも配偶者控除や小規模宅地の特例を使用する場合は、申告が必要です。使用する控除により違いがあるため、控除を使うときは税理士への相談するとよいでしょう。
4.障害者手帳を申請中の場合
相続開始時に障害者手帳を持っていなくても、交付を申請中の場合は障害者として認定されます。また、相続開始時において同程度の障害があることを示す医師の診断書があれば、障害者としての認定が可能です。
ただし、相続財産の名義変更後や相続税申告までの間に申請をして障害者となった場合では、障害者控除は適用できません。必ず、相続が起こった時点で障害者として認定されることが必要です。
5.相続人が要介護認定の場合
原則、要介護認定だけでは障害者控除は使用できません。
ただし、市町村などが発行する「障害者控除対象者認定書」があれば、障害者控除を受けることが可能です。障害者控除対象者認定書は市町村などに発行申請し、認定されれば発行されます。また、療養手帳を持っている場合や成年後見人に該当する場合でも、障害者控除が適用可能です。要介護認定を受けている段階の人は、市役所等に相談するのもよいでしょう。
障害者控除:複雑な計算は税理士に相談を
今回は、相続税の障害者控除についてお伝えしました。相続税の障害者控除は、相続税額から直接差し引くことができるため、相続税へ大きく影響します。また、障害者以外の相続人にも控除が適用できるため、しっかりと把握し、利用しましょう。
障害者控除の控除額そのものはそれほど複雑な計算ではなく、年齢と障害者の状況でカンタンに算出できます。一方で、不動産や株式などの財産評価はかなり難解で、税のプロである税理士のフォローがあった方が安心です。
税理士に依頼することで、申告・納税がない場合でも障害者控除の利用額を把握でき、2回目以降の相続に備えられます。さらに、障害者控除以外にも利用できる一般的に知られていない制度や控除も、税理士であれば上手に活かして節税につなげますよ。
ぜひ、障害者控除を利用する場合には、税理士に相談してみてくださいね。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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