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公正証書遺言を作成した親が死亡したらどうすべきか?

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税理士桐澤
税理士桐澤

亡くなった方が遺言書を準備してくれているケースでは、そうでないケースよりも一般的に相続トラブルは起きにくくなります。特に証明力や安全性が高いとされる公正証書遺言は様々なメリットがあり、多くの方が利用を検討されます。

この点、公正証書遺言を残された遺族側として、相続発生後にどのような対応をしたら良いのか知っておきたいというご相談もよく受けます。

本章では公正証書遺言が残されたケースにおける遺族側の取るべき行動や対応方法、注意点等について解説していきます。

遺言書の捜索と取り扱いについて

 

被相続人が生前に公正証書遺言を作成している場合、遺言書の原本は公証役場に保管され遺族は原本の交付を受けることはできません。その代わりに遺言を残した本人には生前に遺言書の正本と謄本が交付されるので、遺族としてはこれらの捜索を行うことになります。

正本と謄本はどちらも原本の写しの性質で、どちらでも相続手続きは可能です。故人が生前に正本や謄本の所在を明かしている場合にはその個所を捜索できますが、そうでない場合は対応を考えることになります。

まず、保管されていると思われる個所が大体分かっているのであれば、ある程度時間をかけて自宅内を捜索することが一般的に勧められます。自宅や貸金庫等で遺言書の正本や謄本が見つかり、これに封がされていた場合でも、公正証書遺言の場合は開封してしまって問題ありません。

自筆証書遺言と違い、公正証書遺言は家庭裁判所での検認の手続は不要なため、封を開けてしまってもペナルティはないので安心してください。ただ、自宅内を捜索してもなかなか見つからない場合、あるいは保管されている場所の予想が付きづらく時間がかかりそうな場合は、公証役場に公正証書遺言の検索手続きを依頼する方が早いかもしれません。

最寄りの公証役場で公正証書遺言の検索手続きを取れば、どこの公証役場で原本が保管されているのか確認することができます。原本を保管している公証役場で手続きを取ることで謄本の交付を受けることができます。相続人は正本の交付は受けられず謄本のみとなりますが、相続手続きは謄本で進められるので問題ありません。

遺言で認知や相続人の廃除等の指示がある場合

遺言書

公正証書遺言の正本や謄本で遺言内容を確認する際、遺言による認知や相続人の廃除、一般社団法人の設立について記載がある場合は注意を要します。遺言では生前に設けた子を認知したり、特定の相続人の相続権をはく奪する排除、あるいは一般社団法人の設立を指示することができます。

しかしこれらは被相続人死亡後に一定の手続きを取る必要があり、実務手続きを行う人物がいないと実現できません。そのため、遺言書内で実務手続きを行う遺言執行者を定めるのが普通です。

特に公正証書遺言は公証人のアドバイスが入りますから、遺言執行者の記載があることが多いと思われます。遺言執行者の記載がある場合は当該者に連絡を取り、相続が起きたことと遺言執行者への就任をお願いしましょう。

多くの場合は、故人が生前に遺言執行者となる弁護士等の専門家に相談済みであるため、スムーズに就任手続きが進むでしょう。もし、遺言執行者となる予定の人物が健康上の理由等で就任を拒否したり、すでに死亡してしまっている場合、あるいは遺言書内に遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きが必要です。

なお、認知や相続人の廃除、法人設立等の記載がなく遺言執行者が必須でないケースでも、遺言執行者を設定することでよりスムーズな相続手続きを進めることができるので、必要に応じて遺言執行者の選任を検討しましょう。

他の相続人への通知について

公正証書遺言が作成されたケースにおいて、相続人の一人が遺言の正本や謄本を発見したとしましょう。その場合、発見した相続人は他の相続人に対して遺言内容を通知する義務があるかどうかですが、法律的な義務はありません。

相続の発生をあえて教えないということに道義的な責任は生じるかもしれませんが、法的な義務は基本的にないということです。相続人は自身の相続手続きをそれぞれの責任において進めることになり、例えば相続放棄の期限なども相続が起きたことを知ったかどうかは各相続人の立場で判断されます。

ただし、ケースによっては他の相続人に通知を要することもあるので確認しておきます。

  • 次項で述べる遺産分割協議をするケース

遺産分割協議は相続人全員の同意のもとで行う必要があるので、協議を希望するのであれば他の相続人への通知が必用になります。

  • 遺言執行者に就任する場合

一般的に、相続人のうちの誰かが遺言執行者になることは不公平感を生んだり、遺族間のトラブルの要因になるのでお勧めはされませんが、法律上で相続人が遺言執行者になれないという決まりはありません。

もし遺言内に特定の相続人を遺言執行者とする指定があり、実際にその相続人が遺言執行者に就任することを承諾するのであれば、遺言執行者の法的責任として他の相続人への通知が必要になります。そして遺言執行者として行う通知の仕方には決まりがあります。

遺言執行者に就任した旨を通知するだけでは足りず、まずは被相続人の財産目録を作成し、遺言書のコピーと共に他の相続人に通知する義務があるので注意を要します。

遺言内容の確認と遺産分割協議について

遺産分割協議

公正証書遺言に記載された内容を確認し、不都合が無いようであればそのまま指示された内容で遺産分けを行うことになります。ただ遺言書の作成から年月が経つと、相続発生時の状況に鑑みてふさわしくない内容となっていることも少なくありません。そのような時は相続人全員の同意のもとで遺産分割協議を行い、遺言内容とは異なる内容を取り決めることができます。

遺産分割協議におけるポイント①

相続人全員の同意が必要な点で、誰か一人でも反対すれば遺産分割協議は実施できず、その場合は遺言内容が優先されることになります。また全員同意のもとで協議が実施されても、最終的な合意がなされなかった場合も遺言内容が優先されます。

遺産分割協議におけるポイント②

遺言執行者がいる場合、同人の承諾が必要な点です。遺言執行者は遺言の内容を忠実に実現させる義務があるので、遺産分割協議により遺言とは異なる内容を取り決めるには遺言執行者の承諾が必要になります。それでも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議の内容について承諾をとれるのが通常です。

遺産分割協議が整ったら、合意した内容を書面化して遺産分割協議書を作成します。合意内容を記した書面と、相続人全員の印鑑証明書を添付してとじ込み、ページのまたがりに契印を押して差し替えによる改ざんを防止する工夫を施します。

遺産分割協議書は各相続人が相続手続きをする際に必要になる重要な書類です。単に相続人間の話し合いをまとめたものというだけでなく、遺産の名義変更の際に必要になるので正確性も求められます。

遺産分割協議書の具体的な作成手順については、相続に詳しい専門家にアドバイスを受けて間違いの無いように進めてください。

相続財産ごとの名義変更や注意点について

相続した各種相続財産は相続が発生してもなお故人の名義のままなので、それぞれ名義変更が必要です。遺言書が優先となるケースでは各自が速やかに名義変更手続きを行えますが、遺産分割協議をして遺産の承継者を決める場合は相続税の申告納税までに間に合わせる必要があることに留意します。

相続税の申告納税期限は相続発生から10か月以内です。この期限までに間に合わない場合、手続きをとることで期限を延ばすこともできますが、相続税の優遇施策を使えなくなる恐れもあるので、できるだけ期限に間に合うように遺産分割協議をまとめるよう意識してください。

以下では代表的な相続財産と名義変更の手続き先を簡単にまとめます。

名義変更の手続き先
  1. 不動産

不動産は管轄する法務局で相続を原因とした所有権移転登記の手続きを行います。ケースによって必要な添付書類が変わるので事前に問い合わせるか、専門家に確認をとることをお勧めます。

少なくとも、公正証書遺言の内容を優先させる場合は遺言書の正本か謄本が必要で、遺産分割協議を行う場合は遺産分割協議書の提出を求められます。上記は不動産以外の以下の財産の名義変更手続きでも同様です。

  1. 預貯金

預貯金については、被相続人が死亡すると口座の凍結措置が図られます。悪意のある人物による不正な引出しなど資金の流出を防ぐために取られる措置です。

名義変更を行うことで凍結措置が解除され、権利のある人物が利用できるようになります。預貯金はこれを扱う金融機関で直接名義変更の手続きを取ります。必要書類は金融機関によって変わるのでこちらも個別に問い合わせが必要です。

  1. 有価証券

株式などの有価証券は手続きが少し面倒です。故人と取引のあった証券会社に相続発生の連絡を入れると、名義変更に必要な書類の交付や手続きについて説明を受けることができます。

厄介なのは、株式などの有価証券を売却して換価したい場合、被相続人の名義のままではできず、一旦相続人の名義に変更しなければならないので、そのために相続人名義の証券口座を開設する必要があるということです。こちらの手続に手間と時間がかかるので、相続人はその覚悟が必要です。

  1. 自動車

相続した自動車については、普通自動車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会が名義変更の窓口になります。

上記で見た各種財産の名義変更では一定の手数料がかかる他、必要書類もそれぞれ異なるので、個別の対応が必要です。面倒な方は専門家に手続きを依頼すると手間を避けられます。

まとめ

本章では公正証書遺言が残されたケースで相続人が取るべき対応や知っておくべき知識、注意点等を見てきました。公正証書遺言は公証人のアドバイスの元で作成されるので、トラブルが起きにくいように配慮されますから、相続人としてもこの点はメリットです。

大きなポイントとしては、公正証書遺言がある場合でも遺産分割協議は可能で、協議を行う場合は全相続人の同意及び遺言執行者がいる場合はその承諾が必要となることです。遺産分割協議を行う場合は相続税の申告納税期限までに間に合わせることに留意しましょう。

個別のケースで具体的に求められる対応が変わってくるので、相続が起きたら一度は専門家に今後のアドバイスを受けることをお勧めします。

響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。