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相続人不存在の場合には特別代理人ではなく相続財産管理人が必要

相続人が1人もいない相続人不存在のケースでは、相続財産を管理する人がおらず、困ることがあります。相続人不存在のケースで相続財産を管理するために選任されるのが相続財産管理人です。

本記事では、相続人不存在や相続財産管理人について説明します。遺産分割協議などの場面で選任される特別代理人との違いも知っておきましょう。

相続人不存在のケースとは?

相続人不存在とは、亡くなった人(被相続人)の相続人が一人もいない状態をいいます。相続人不存在が起こるのは、次のようなケースです。

法定相続人に該当する人が1人もいない

法定相続人とは、民法で定められた相続人です。法定相続人は配偶者相続人と血族相続人に分かれます。

配偶者相続人とは配偶者(夫または妻)のことで、血族相続人とは子、直系尊属、兄弟姉妹のことです。配偶者は必ず相続人になりますが、血族相続人には下表の優先順位があります。

種 類 相続人になる人 備 考
配偶者相続人 夫または妻 常に相続人
血族相続人 第1順位 子が亡くなっていればその子(孫)などの直系卑属が代襲相続
第2順位 直系尊属 父母、祖父母等のうち最も世代が近い人
第3順位 兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっていればその子(甥・姪)が代襲相続

相続人になる人の範囲は上の表に書かれているとおりです。被相続人に配偶者も血族相続人もいない場合には、たとえ他の親戚がいても相続人にはなりません。

相続人が全員相続放棄した

法定相続人は、相続放棄をすることもできます。相続放棄とは、相続人としての権利義務を一切承継しない意思表示です。相続人が相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続人全員が相続放棄すれば相続人不存在となります。

たとえば
  • 被相続人に配偶者と子供がいるケースで、配偶者も子供も相続放棄すれば、相続権は直系尊属に移ります。
  • 直系尊属がいない場合、もしくはいても相続放棄した場合には、相続権は兄弟姉妹に移ります。
  • 兄弟姉妹がいない場合、もしくは兄弟姉妹全員が相続放棄した場合には相続人不存在となります。

相続人が欠格や廃除により相続資格を失っている

本来法定相続人になる人でも、欠格や廃除により相続資格を失っていることがあります。欠格とは、一定の事情(欠格事由)に該当していれば、自動的に相続資格がなくなるものです。

たとえば
被相続人を殺害した人や殺害しようとした人、詐欺や強迫により無理矢理遺言書を書かせようとした人などが欠格事由に該当します。

廃除とは、被相続人自らが家庭裁判所で手続きをして相続人の相続資格をはく奪する制度です。被相続人を虐待したり重大な侮辱を行ったりした場合には、廃除できる仕組みになっています。

相続人不存在の場合には相続財産はどうなる?

相続人不存在の場合には、被相続人の残した財産を承継する人がいません。この場合に相続財産がどうなるのかを説明します。

遺言書があれば遺言書で指定された人へ

自分が死亡した後の財産の承継先は、自らが遺言書で指定できます。被相続人が遺言書を残していれば、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

相続人不存在のケースでも、被相続人の遺言書があれば、遺言書で指定された人が財産を承継することになります。

特別縁故者がいれば財産分与される

相続人不存在の場合、特別縁故者に該当する人がいれば、特別縁故者が財産をもらえます。特別縁故者とは、次のような人です。

  • 被相続人と生計を同じくしていた人
  • 被相続人の療養看護に努めた人
  • その他被相続人と特別の縁故があった人
たとえば
被相続人に内縁の妻や内縁の夫がいれば、相続人にはなりませんが、特別縁故者として認められる可能性があります。

特別縁故者が財産をもらうには、家庭裁判所での手続きが必要です。詳しくは後述します。

国庫に帰属

相続人不存在で、承継する人のいない相続財産は、最終的に国庫に帰属します。国庫に帰属とは、国の財産になるという意味です。

相続人不存在の場合の手続きの流れ

ここからは、相続人不存在のケースで、相続財産の承継先が決まるまでの手続きの流れを説明します。

相続財産管理人の選任

相続人不存在の場合、被相続人にお金を貸している債権者は、返済を求める相手がおらず困ってしまうでしょう。そこで、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

特別縁故者として財産分与を受けるにも、まず相続財産管理人を選任してもらう必要があります。被相続人の債権者や特別縁故者などの利害関係人は、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てができます。申立てを受けて、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人が選任されたら、選任公告が行われ、相続財産管理人は相続財産を調査します。また、相続債権者(被相続人の債権者)や受遺者(遺言で財産をもらった人)に申し出るよう公告と催告が行われます。

債権者・受遺者への支払い

相続債権者や受遺者がいる場合には、相続財産管理人が相続財産から支払いを行います。相続財産管理人は、支払いのために不動産等を換金する手続きもします。

相続人不存在の確定

債権者・受遺者への支払い後、相続財産が残る場合には、相続人捜索の公告が行われます。相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。

特別縁故者への財産分与

相続財産をもらいたい特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3か月以内に家庭裁判所に財産分与の申立てをします。家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産の分与を受けられます。

国庫に引き継ぎ

最終的に残った相続財産がある場合には、国の財産となります。相続財産管理人によって、国庫への引き継ぎ手続きが行われます。

相続財産管理人と特別代理人の違い

相続財産管理人と混同されがちな役割の1つが特別代理人です。相続財産管理人も特別代理人も、相続の場面で必要になることがあります。

特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使できない事情があるとき、家庭裁判所によって選任される代理人です。

一方、相続財産管理人は、相続人不存在の場合に相続財産を管理する人です。特別代理人は限られた行為にしか代理権がありませんが、相続財産管理人は相続財産の管理について包括的な代理権を与えられています。

相続で特別代理人が選任されるケース

親権者は未成年者の法定代理人です。しかし、未成年者と親権者の両方が相続人になるケースでは、未成年者と親権者の利益が相反することがあります。利益相反が起こる場合には、親権者は未成年者の代理人とはなれず、特別代理人が必要です。

たとえば
以下のようなケースでは特別代理人選任を申立てなければなりません。

  • 夫が亡くなり、妻と未成年の子で遺産分割協議をする場合
  • 未成年の複数の子の法定代理人として遺産分割協議をする場合
  • 親権者は相続放棄せず、未成年者のみ相続放棄する場合
  • 未成年の子の一部だけ相続放棄する場合

特別代理人ができること

特別代理人は、家庭裁判所の審判書に記載された行為のみしか代理できません。審判書に記載された行為が終了したら、特別代理人の任務は終了します。

まとめ

相続の手続き上、特別代理人や相続財産管理人が必要になることがあります。相続人不存在の場合に選任申立てが必要なのは、特別代理人ではなく相続財産管理人です。

特別縁故者として財産をもらいたい場合には、相続財産管理人選任申立てをしましょう。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。