相続税のご相談はおまかせください!地域最安値で相談可能

相続人が一人でも遺産分割協議書は必要?相続税申告での要否も解説

相続人が一人の場合に遺産分割協議書が必要かを解説
CTA画像
相続税の不安やお悩みをまずはお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
税理士桐澤 税理士桐澤

相続の手続きを進めると、多くの場面で「遺産分割協議書」の提出を求められます。
この書類がないと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが止まってしまうこともあります。

遺産分割協議書と聞くと、複数の相続人で話し合った結果をまとめる書類、というイメージを持つ方も多いでしょう。
では、相続人がたった一人のときはどうなるのでしょうか。

実は「相続人が一人」といっても、その中身はひとつではありません。
最初から一人だったのか、それとも相続放棄や遺言の結果として一人になったのか。
たどってきた事情によって、協議書が必要なケースと不要なケースに分かれます。
まずは、その分かれ道を一つずつ確認していきましょう。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続人が一人の場合、基本的に遺産分割協議書は不要

相続人が一人なら遺産分割協議書は基本的に不要

結論からお伝えすると、相続人が一人だけの場合、遺産分割協議書は基本的に必要ありません
そもそも「遺産分割協議」を行う相手がいないからです。

遺産分割協議とは、複数の相続人が、どの財産を誰がどれだけ受け取るかを話し合って決める手続きをいいます。
その合意内容を書面にまとめたものが、遺産分割協議書です。

では、なぜ手続きの窓口で協議書が求められるのでしょうか。

例えば

不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しの場面では、法務局や金融機関の担当者が、窓口に来た人の説明だけで手続きを進めるわけにはいきません。

担当者は、遺産分割協議書によって「誰がその財産を取得するのか」を確認します。
あわせて、相続人全員が合意した証として、印鑑証明書や実印の押印もチェックします。
こうした確認を経て、はじめて手続きが進むのです。

一方、相続人が一人なら、財産を取得する権利者はその人だけです。
ほかの相続人の権利を侵害する心配もなく、わざわざ協議書を作る必要がありません。

相続人が一人になるケースは4つある

相続人が一人になる4つのケース

ひとくちに「相続人が一人」といっても、そこに至る事情はさまざまです。
主なパターンは、次の4つに整理できます。
いずれも、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。

最初から法定相続人が一人

法律で定められた相続人(法定相続人)が、もともと一人しかいない場合です。
このときは、その人が当然に唯一の相続人となります。

ほかの相続人が全員相続放棄をした

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます
ほかの相続人が全員放棄した結果、残った一人だけが相続人になるケースです。

ほかの相続人が全員、欠格や廃除で相続権を失った

「欠格」と「廃除」は、どちらも相続人としての資格を失わせる制度です。
似ているようで中身が違うため、それぞれ分けて見ていきましょう。

欠格とは

欠格とは、一定の重大な行為があった人から、自動的に相続権を奪う制度です。
たとえば、被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害して刑に処せられた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などが当てはまります。

廃除とは

廃除とは、被相続人が家庭裁判所に請求し、認められることで相続権を失わせる制度をいいます。
対象となるのは、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合です。
生前の請求だけでなく、遺言によって行うこともできます。

こうした欠格や廃除によって、ほかの相続人が全員相続権を失い、結果として相続人が一人だけになることもあります。

遺言書で特定の一人に「相続させる」と書かれている

遺産を誰に渡すかは、被相続人が遺言で自由に決められます。
そのため、特定の一人にすべての遺産を承継させる遺言書を残すことも可能です。

この場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言と異なる遺産分割協議はできます。
しかし、遺言で財産を承継すると指定された人が協議に応じなければ、遺言の内容が優先されます。
結果として遺産を受け取るのはその一人だけとなり、協議書の作成も不要です。

ただし、見落とせない注意点があります。
次の相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が認められています。

・配偶者(夫・妻)
・子(孫などの代襲相続人を含む)
・直系尊属(父母や祖父母)

遺言によって取り分がなくなったこれらの相続人は、遺産を受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」ができます
これにより、侵害された分を金銭で取り戻せます。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

ここまでは、遺産を受け取る相続人が一人になり、協議書が不要となるパターンでした。
次からは、反対に協議書の作成が必要になるケースを見ていきます。

相続放棄の積み木の画像

相続人が複数いて一人に遺産を集めるなら協議書が必要

遺産分割協議書が不要なケースと必要なケース

相続人が複数いる状態で、特定の一人に遺産をまとめる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。
ここまでの内容を、いったん表で整理しておきましょう。

遺産分割協議書が不要なケース遺産分割協議書が必要なケース
法定相続人がもともと一人だけ相続人が複数いて、話し合いで一人に遺産を集める
ほかの相続人が全員相続放棄した法定相続分と異なる分け方をする
ほかの相続人が全員、欠格・廃除で相続権を失った遺言と異なる分け方に相続人全員が同意する
遺言で特定の一人に相続させると指定された

遺言書が残されていないとき、遺産の取り分は原則として法定相続分で決まります
これと異なる分け方をするには、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を協議書にまとめなければなりません。

遺言書がある場合でも、相続人全員が同意すれば、遺言と異なる分け方は可能です。
そのときも、合意した内容を協議書に残します。
こうした協議の中で、特定の一人に全遺産を集めると決めることもできます。

ただし、一人にすべての遺産を承継させる協議書には、いくつか注意すべきポイントがあります。次の章で詳しく見ていきましょう。

一人がすべての遺産を承継するときの協議書3つのポイント

一人が全遺産を承継する協議書の3つのポイント

「相続人〇〇がすべての財産を相続する」と一文だけ書き、全員が署名・押印すれば、形式上は成立しそうに思えます。
しかし、この書き方では後々のトラブルにつながりかねません。
次の3点を押さえて作成しましょう。

① 財産は一つひとつ具体的に書く

「すべての財産を相続する」とまとめず、現預金・不動産・有価証券・貴金属など、財産を個別に列挙します
何について合意したのかが、書面からはっきり読み取れるようにするためです。

後になって、ほかの相続人から「そんな財産があるのなら自分も欲しい」と言われると、争いのもとになりかねません。
合意した財産の内容がひと目でわかるよう、もれなく書き出しておきましょう。

② 後から財産が見つかったときの取得者を決めておく

通常の遺産分割協議書でも重要な点ですが、協議が終わったあとに別の財産が見つかることがあります。
その財産を誰が取得するのかを、あらかじめ決めておく必要があります。

こうした事態に備え、「協議後に判明した遺産は〇〇が取得する」といった条項を、独立して設けておくと安心です。

③ 借金など「マイナスの財産」の扱いを明記する

被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合、その負担は各相続人へ、法定相続分に応じて自動的に振り分けられます。
遺産を受け取らない相続人がこの負担を避けたいときは、マイナスの財産の責任も遺産を取得する人に帰属させる旨を書いておきましょう

ただし、ここにも注意が必要です。
債務の負担についての合意は、あくまで相続人どうしの間でしか効力を持ちません。

例えば

配偶者と子が相続人で、プラス・マイナスの全遺産を配偶者に集める協議書を作ったとします。
それでも債権者は、子に対して法定相続分に応じた額(この例では半分)の返済を求めることができます。

このような場合でも、協議で合意ができていれば、子は立て替えた分を配偶者に請求(求償)できます。
もちろん、配偶者が自分から全額を返済すれば、問題は生じません。

ノートとボールペンの画像

相続人が一人でも相続税の申告が必要になることがある

相続人が一人の場合の相続税申告と基礎控除

遺産分割協議書の要否とは別に、気になるのが相続税の申告です。
相続人が一人であっても、遺産の額によっては申告が必要になることがあります。

いくらまでなら申告は不要?「基礎控除」の考え方

まず知っておきたいのが、相続税がかかるかどうかの分かれ目となる「基礎控除」です。

相続税には基礎控除という非課税の枠があり、遺産の総額がこの範囲内におさまれば、原則として相続税はかかりません。
基礎控除額は、次の式で計算します。

相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、もともとの法定相続人が一人だけであれば、基礎控除額は3,600万円です。
遺産の総額がこれ以下におさまれば、相続税の申告は基本的に必要ありません。

放棄した人はどう数える?

ここで一つ注意したいのが、「法定相続人の数」の数え方です。
実は、相続放棄をした人の扱いは、場面によって次のように異なります。

・民法(遺産分割
放棄した人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱う(記事の前半で説明)

・相続税(基礎控除の計算)
放棄はなかったものとして、人数に含める

基礎控除の「法定相続人の数」は、後者の考え方で数えます。
そのため、もともとの法定相続人が二人以上いれば、基礎控除額は3,600万円より大きくなります。

たとえば子3人のうち2人が放棄し、相続人が一人になったケースでも、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人で4,800万円。
放棄によって枠が縮むわけではない、と覚えておきましょう。

相続放棄の積み木の画像

相続人が一人でも申告が必要になるケース

反対に、次のような場合は、相続人が一人でも相続税の申告が必要になります。

・遺産の総額が基礎控除額を超えるとき(あわせて納税も必要)
・「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」で税額をゼロにするとき

とくに見落としがちなのが後者です。
これらの特例で最終的な税額がゼロになる場合でも、その適用を受けるには申告そのものが欠かせません。
「税額がゼロ=申告不要」ではない点に気をつけましょう。

相続税の申告期限は「10か月以内」

申告が必要な場合、あわせて意識したいのが期限です。

相続税の申告と納税の期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
相続人が一人だと、要否の判断から書類集め、納税までを一人で抱え込みがちです。
気づけば期限が迫っていた、ということも起こります。

なお、相続人が一人の場合は、相続税を申告するときも遺産分割協議書は不要です。
申告書には、相続人がその一人だけであることを示す戸籍謄本などを添付します
一方、相続人が複数いて特例の適用を受けるなら、申告期限までに遺産分割を終えておくことが望ましいでしょう。

申告の要否や特例が使えるかどうかは個々の状況で変わるため、正確な判断は税理士にご確認ください。

まとめ:相続人が一人でも迷ったら税理士へ相談しよう

相続手続きについて税理士に相談する相続人

相続人が一人の場合、その人だけが権利者となるため、遺産分割協議書は基本的に必要ありません。
ただし、遺言によって一人に遺産が集まるケースでは、遺留分への配慮が欠かせません

一方、相続人が複数いて、話し合いで一人に遺産をまとめる場合は、協議書の作成が必要です。
その際は、次の3点を押さえてトラブルを防ぎましょう。

・財産は一つひとつ具体的に列挙する
・後から見つかった財産の取得者を決めておく
・借金など「マイナスの財産」の扱いを明記する

ご自身のケースで協議書が必要かどうか、どのように書けば安全かは、状況によって判断が分かれます。
相続税の申告が必要かどうかも含め、少しでも迷われたら、早めに専門家へご相談ください

横浜市の響き税理士法人では、相続に関するご相談を承っています。
手続きの進め方から書類の作り方まで、お一人おひとりの事情に合わせてサポートいたします。

響き税理士法人のスタッフ

相続税のお悩み一緒に解決しましょう
ご相談はお気軽に

LINEやお電話、メールにてご連絡ください!即日対応させていただきます。

ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。