
遺言書の種類には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言があり、安全性、確実性を考えた時には後者を勧められることが多いと思います。公正証書遺言は公証人が作成に関与するので証明力が高く、また原本が公証役場に保存されるため安全性も抜群です。
一方、遺産相続でよく問題になる話題として「遺留分」があり、公正証書遺言が作成されたケースでも遺留分の請求はできるのかという質問をよく受けます。
本章では公正証書遺言の性質と遺留分の権利を比較しながら、遺留分の主張は可能であること、また遺留分の請求方法や注意点、遺留分に関する法改正の内容などを詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
遺留分とは?

初めに遺留分についてごく簡単に概要を押さえておきます。遺留分は最低限の相続財産を確保できる権利のことです。
法定相続人のうち「配偶者」「子」「直系尊属」のみに認められ、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。遺留分について詳しくは別記事で解説しておりますので、そちらも参考になさってください。
公正証書遺言でも遺留分を侵害する内容とすることはできる
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が関与して作成されるものですから、特定の相続人の遺留分が侵害される内容とはならないはずだと考える方もいます。遺留分は相続トラブルにつながる恐れのあるものですので、一般的には遺留分を侵害しない遺言内容とするのが望ましいとされています。
また遺言とは本来、遺言を残す者がその自由な意思で内容を決定できることが保証されていますので、たとえ不公平な内容であったとしても、それが遺言者の意志ならば仕方がないというのが建前になっています。意図的であるかにどうかに関わらず、遺留分を侵害する内容とすることは可能であり、公正証書遺言でもこれは同じです。
自筆証書遺言と違うのは、遺留分を侵害する内容とする場合、公証人としては一応その点を指摘したうえで、将来トラブルになる可能性を説明し、それでも良いのかどうか、改めて遺言者に聞き取りをすることです。何か事情があって遺留分を侵害する内容とするのであればそのまま公正証書遺言を作成するでしょうし、単に遺言者の知識不足だった場合は修正して遺留分侵害の無い内容に組み替えることになるかもしれません。
このように公証人によるアドバイスはあるとしても強制力はないため、遺留分を侵害する公正証書遺言が作られることは十分にあり得ます。
公正証書遺言で遺留分が侵害されても請求は可能

仮に遺留分が侵害される公正証書遺言が作成されたとしても、権利を侵害された相続人は自身の遺留分を主張することができます。遺留分は権利ですので、主張しなければ遺言の内容が優先されますから、この点は注意が必要です。
遺留分は他の相続人等に対し「遺留分侵害額請求」を行うことで取り戻すことができます。この請求は口頭でも可能ですが、請求を行った証拠が残らないため通常は証拠が残る内容証明郵便を用いて行います。遺留分侵害額請求の通知面には以下のような内容を記載します。
- 被相続人の氏名、本籍地、生前の住所
- 被相続人の死亡日(相続発生日)
- 請求相手の氏名
- 遺留分権利者の氏名
- 遺留分の侵害があること、及び遺留分を請求する意志があること
なお上記の通知では請求する具体的な金額までは記載する必要はなく、遺留分が侵害されていて、これを請求する意志を通知するだけで良いとされています。上記通知を行ったら、請求相手となる相続人等と交渉し、具体的な遺留分の請求を行っていきます。請求できる遺留分の額については下の項で解説しています。
話合いを行い、遺留分の支払いについて合意が取れた場合は合意書を作成します。合意が取れない場合は家庭裁判所で遺留分に関する調停を申し立てます。
調停委員が間に入って話がまとまるように尽力してくれますが、それでもまとまらない場合は最終的に訴訟によって決着をつけることになります。実際の遺留分侵害額請求は素人の方が自分で行うと不正確な知識から不利になってしまう恐れがあるので、必ず遺留分に詳しい弁護士などに相談して進めるようにしてください。
請求できる遺留分の額は?
遺留分を考える際、最初に相続財産全体に対する割合を算定することから始めます。まず押さえるべきが「総体的遺留分」で、これは遺留分権利者が相続財産全体に対して有する遺留分割合のことを言います。
総体的遺留分は直系尊属のみが相続人となるケースでは相続財産の三分の一、その他のケースでは相続財産の二分の一です。さらに、相続人が複数いる場合は相続人個々人に振り分けられる実際の遺留分を「個別的遺留分」として計算します。個別的遺留分は上の総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛けて算出します。
複数のケースを例に相続財産に対する個別的遺留分を見てみます。
ケース | 遺留分権利者 | 個別的遺留分 |
---|---|---|
配偶者のみ(相続人が一人) | 配偶者 | 2分の1 |
配偶者と子二人 | 配偶者 | 4分の1 |
各子 | 8分の1 | |
配偶者と直系尊属(父母) | 配偶者 | 3分の1 |
父母 | それぞれ12分の1 | |
父母のみ | 父母 | それぞれ8分の1 |
※兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分権利者は相続財産のうち上記の割合を取り戻すことができるわけですが、遺留分の算定の基礎となる相続財産の計算は単純ではありません。一般的に相続財産と言えば被相続人死亡時に残された財産を言いますが、遺留分の問題を扱う場合は被相続人死亡時に残された財産に以下のような財産を加算して考えます。
- 相続人以外に対してなされた相続発生前1年以内の贈与
- 相続人に対してなされた相続開始前10年以内の贈与で特別受益に該当するもの
- 遺留分を侵害することを知ってなされた贈与
遺留分の対象となる財産額が大きくなるほど請求する側にとって有利となり、小さくなるほど請求される側が有利になります。正確な算定は素人の方には難しいので、必ず専門家に相談するようにしてください。
遺留分の請求は時効に注意!
遺留分の権利は法律で決められた期間内に行使(請求)しないと時効によって消滅してしまうので注意が必要です。時効は二種類あり、まず「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを遺留分権利者が知った時から1年」です。
ただしもう一つの時効は「相続の開始から10年」となっていて、こちらは例え正当な理由があり相続の開始を知り得なかった場合でも時効となってしまいます。いつまでも権利行使ができる状態では相続の処理が永遠に安定しないため、どんな事情があっても「相続開始から10年」で遺留分の権利が消滅するようになっています。
遺留分に関する法改正について
遺留分のルールについては、近年の民法改正で大きな変更がありましたので押さえておきます。改正前の遺留分については原則として現物返還となっていたため、色々と不具合が生じ問題となっていました。
遺留分の請求を受けた側は金銭の支払いで対応することが可能となり、この点で立場によってメリット・デメリットが生じることになります。遺留分を請求する側は、金銭ではなく別の特定の財産を欲しいと思ってもこれが達成されません。
遺留分の請求を受ける側は支払い原資となる現預金が必要となり、例えば大切な不動産を売却して資金を捻出しなければならないなどのケースも出てきます。
しかし金銭の支払いで対応することができればそうした問題を回避できます。法改正によって変わったことがもう一つあります。
遺留分の対象になる財産は被相続人が死亡した時点で残された財産だけでなく、生前に贈与された一定の財産も対象になることを上の項でお話ししました。改正前は相続開始の何年前の贈与まで対象になるのかはっきりしておらず混乱が生じていたところ、法改正によって対象になる財産の範囲がより明確になり、運用面で扱いやすくなりました。
ただしお話ししたように遺留分の対象になる財産は一般の方が考える相続財産よりも幅が広いので、ケースごとに対象財産を正しく把握することが何よりも重要になります。素人の方には大変難しいため、相続分野の中でも遺留分に特に詳しい弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。
遺言書で遺留分を侵害する内容とする場合の留意点

理由があってどうしても誰かの遺留分を侵害する内容の遺言書を作らなければならないケースでは、遺留分権利者が相続開始後に遺留分の権利を主張することで相続人間に不和を生じさせたり、トラブルになるリスクを残すことになります。できるだけそのリスクを低減するには、遺言書内で「付言事項」を活用するのがお勧めです。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をしなければトラブルにならないわけですが、そのためには当人の納得感を引き出すことが求められます。付言事項の欄には自由な記載ができるので、なぜそのような遺産の取り分を設定したのか、遺留分を侵害する内容となるとしても、その理由を丁寧に記すことで遺留分権利者の納得感を引き出せれば、遺留分侵害額請求を思いとどまらせることができるかもしれません。
加えて、相続人に対する深い感謝の念と、自分が死亡した後に家族が仲たがいすることを望まないこと、力を合わせて生きていって欲しい旨などを丁寧に述べることで、遺留分の権利を主張することを思い止まってもらえる可能性が高まります。
遺留分の請求に備える工夫もできる
前項の付言事項によるリスク低減はだれでもできるのでぜひ検討して頂きたいものですが、事情が許す場合は以下のような工夫をすることで遺留分の請求に備えることもできます。
① 生前に相続人および遺留分権利者に説明し同意を取る
可能であれば、被相続人となる人が生前に関係者の同意を取っておくと安心です。遺留分権利者を含む相続人に事情を話したうえで、遺言書内に記載する遺産の配分について承知をしてもらえれば、相続後に遺留分のトラブルが起きることを避けられます。
遺言書の付言事項で文字で説明するよりも、本人から直に説明を受ける方が相続人や遺留分権利者の納得感は格段に大きくなります。ただしこの場合、事前に遺言の内容を知らせることになってしまいます。
② 生命保険で資金を用意する
相続発生後に遺留分の請求がされることを想定したうえで、請求される側が遺留分の支払いにかかる原資を用意できるよう、生命保険を活用することもできます。被相続人が死亡した際に、遺留分を請求される立場となる相続人に保険金が下りるようにしておけば、これを原資にして遺留分の支払いができます。
法改正によって遺留分が金銭による支払いで済むようになったため、この方法はかなり有効です。さらに生命保険は法律上は相続財産とならず、相続人固有の財産として受け取ることができる点も安心です。
ただし相続税の対象にはなるので税金面に注意が必要ですが、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるので、この非課税枠を有効に活用したいものです。
③ 生前に遺留分を放棄してもらう
遺留分の権利は相続の発生前にあらかじめ放棄することができるので、遺留分権利者となる人に掛け合って遺留分の権利を放棄する手続きをしてもらえればリスクを無くすことができます。ただし当人に納得してもらった上で、家庭裁判所で手続きをとり、認めてもらう必要があります。
遺留分の権利は一度放棄すると撤回ができないので、本心で権利を放棄するのか厳格な調べがなされる他、放棄することに合理性があるかどうかを審査されます。また必須ではありませんが、一般的に遺留分権利を放棄する代償として何らかの財産を贈与することで裁判所は遺留分権利の放棄を認めやすくなります。
④ 排除を検討する
被相続人となる者に対して虐待や重大な侮辱、あるいは著しい非行があった時は、家庭裁判所で手続きを取り、その者の相続権をはく奪することができます。これを排除と言い、排除された者は相続権を失うと同時に遺留分の権利も失われます。
まとめ
本章では公正証書遺言が残されたケースでも遺留分の権利行使ができることや、遺留分が認められる額、請求方法、注意点や法改正の内容などをまとめて見てきました。公正証書遺言でも遺留分を侵害する内容とすることは可能で、その場合でも遺留分権利者は自らの意思で相続発生後に遺留分の請求ができます。
遺留分は権利者が自ら請求行動をとらなければならず、証拠が残る内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求を行うことになります。遺留分の実際の計算についてはかなり難しく、個別ケースで遺留分の対象になる財産の算定が必要となり、これは素人の方にとって大変難しいのが難点です。
自分だけで進めてしまうと不利になってしまう恐れがあるので、遺留分に詳しい専門家に相談して進めるのが無難です。また遺留分の請求には時効があるので、時効完成前に請求が必要な点にも注意しましょう。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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