相続税のご相談はおまかせください!地域最安値で相談可能

内縁の妻の意味とは?事実婚との違い

わが国では「夫婦」の単位を何かと尊重する姿勢が強く、日常生活や法律面などでも様々な優遇措置が働きます。

一方で、これまでの価値観にとらわれない生き方を模索する人も増えており、必ずしも結婚(法律上の婚姻)という選択を取らない男女も少なからずいます。まるで夫婦のように見えても実は結婚していない状態を「事実婚」あるいは「内縁関係」などと表現することがあり、そのうち女性の方を「内縁の妻」などと言ったりします。

この回では内縁の妻の意味や事実婚との違い、また正式に婚姻をしている夫婦との違いなどについて詳しく見ていきます。

「内縁の妻」や「事実婚」とはどういう意味なの?

まずは内縁の妻と事実婚についてザックリとしたイメージを捉えておきます。

事実婚というのは、お互いに結婚の意思はあるけれど、役所に婚姻届けを出していないために法律婚(法律上の婚姻をしている)状態とはなっていない男女の状態をいいます。「婚姻に準じた状態」と表現されることもありますが、外から見れば結婚している夫婦に見えるので事実上の婚姻関係にある=「事実婚」と表現されます。

そして事実婚の男女のうち女性の方が「内縁の妻」と呼ばれます。

ここで、「事実婚」は男女が自らの意思で婚姻届けを出さない状態、一方何らかの事情があって婚姻届けを出せない状態を「内縁関係」として区別する意見もありますが、一般的には厳格な区別をされずに使われているのが実情です。「事実婚の妻」と言われることは無く、裏にある事情がどうであれ、事実婚、あるいは内縁関係にある女性側を「内縁の妻」と呼ぶことになります。ここでは話をシンプルにするため事実婚=内縁関係として話を進めていきますのでご了承ください。

ということで、事実婚は法律婚には至らないものの事実上婚姻に準じた状態にある男女、内縁の妻はそのうち女性の方を指すということを押さえておきましょう。

内縁の妻になれる条件とは?

ところで、内縁の妻にはただ男女が一緒にいればなれるというものではありません。

たとえば
昨日知り合った男女が意気投合し、まるで夫婦のように振舞ったとしても、それは事実婚とは言えませんし、女性の方も内縁の妻にはなれません。また長年付き合っていても、ただ同棲しているだけでは内縁の妻にはなれません。

内縁の妻となるために最低でも満たさなければならない条件が男女に「婚姻の意志」があることです。婚姻の意志があるというためには、お互いに助け合って生活する相互扶助の意思や貞操観念を持つことが求められますし、日常生活では同居することも必要になります。この同居の期間については明確に何年以上という条件が付されるわけではありませんが、一般的には3年程度は必要とされます。

ただし、事実婚の要素を強めるような事情が多くあれば3年より短い期間の同居でも事実婚が認められ、内縁の妻になれることもあります。事実婚が認められやすくなる事情としては以下のようなものがあります。

  • 住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある
  • 社会保険の扶養に入っている
  • 男性側が子どもを認知している
お互いに婚姻の意志がある場合、婚姻届けを出していなくても住民票上で「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することができます。夫婦を名乗る住民票は、他所に事実婚の状態を示す際に求められることがあるので、事実婚であることを説明しなければならない場面や内縁の妻として見てもらいたい場面で使用されます。

また社会保険上の扶養対象は法律上の婚姻をした配偶者だけではなく、婚姻関係と同様の事情にある者も対象に含むとされています。ですから手続きとって扶養に入ることができれば、事実婚の状態をより強めることなり、外部に表明しやすくなります。

そして男女に子供が生まれた場合、その事実をもって女性は親の身分を取得しますが、男性の方は親の身分を名乗れません。法律上の親を名乗るには子供を認知しなければならず、逆に認知していれば男女双方が子どもの親となるので事実婚を認めてもらいやすくなります。

普通の妻との違いは?

ここでは法律上の婚姻をした普通の妻と内縁の妻の違いについて見ていきます。

① 相続権の有無

まず法律婚をした普通の妻、つまり配偶者は夫が死亡した場合に相続権を得ることができます。法律婚をしている妻は民法における法定相続人のうち最も優先される人物で、生きてさえいれば必ず相続人になれます。

一方で内縁の妻は相続においてはこのような優遇は無く、相続権自体を持ちません。そのため事実婚状態にある男性が女性に財産を残すには、遺言書を準備するなどの工夫が必要になります。この点については別記事で詳しく解説していますので、そちらも参考になさってください。

ただし内縁の妻に相続権はないものの、民法上の特別縁故者となる可能性があります。他に相続人がおらず、生前の故人と特別に深い関係にあった者は特別縁故者として相続財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。

② 戸籍の異動について

違いの二つ目は戸籍の記載です。

婚姻届けを提出し法律上の婚姻をすると、夫婦どちらかを戸籍の筆頭者として他方配偶者が筆頭者の戸籍に入ります。戸籍は夫婦を単位として作られるので、結婚すれば必ず夫婦の戸籍が作られます。

しかし内縁の妻の場合は法律上の婚姻をしていないので、戸籍に移動はありません。先に述べたように住民票については夫婦を名乗ることはできますが、戸籍はそのままで動きが無いことになります。

子どもの立場はちょっと複雑になる

上述したように、事実婚状態で男女に子が生まれた場合、女性の方は母親を名乗ることができますが、父親の方は認知をしなければ父親を名乗れません。もっと言えば、女性は子どもの親権を得ることになりますが、父親は認知をしない限り親権を持つことができません

子どもは母親の戸籍に入り、母の姓を名乗ることになります。

これだけでもセンシティブな状態ですが、大きな問題として事実婚の男女の元に生まれ、男性側が認知をしていない状態では、その子どもに父親の相続権がありません。女性側とは親子関係が最初からありますから、母親死亡時には相続権を持ちますが、男性側とは法律上の親子関係がない状態のため相続権を得ることができないのです。

法律上の婚姻をしていない男女の元に生まれた子を「非嫡出子」といい、男性が自分の子に相続権を持たせたいのであれば認知の手続きが必要になります。内縁の妻となる女性からすれば、わが子が少しでも相続で不利にならないよう、男性側に認知を働きかけることも必要になるかもしれません。

男性側に認知をする意思があれば、手続き的には役所に書類を提出するだけなのでそう難しいことはありません。あるいは遺言書に認知する記載を残すことでも可能ですが、確実に認知を求めるのであれば生前に手続きをしてもらう方が確実です。

もし男性側が自発的に認知する意思がなく、内縁の妻からの働きかけでも応じない場合、子が自ら男性(子から見れば父親)に対し認知を求めることもできます。この求めは家庭裁判所の調停上で行い、主張によって親子関係を立証していくことになります。

調停が上手くいかない場合、最終的には裁判で争うということになりますが、裁判も調停も時間がかかる上に関係者間に不和をもたらす要因となりますから、できれば男性側(父親)が自ら認知手続きを取れるよう、内縁の妻が上手に誘導してあげる方がトラブルを避けられます

あえて内縁の妻となる人もいる

内縁の妻は法律婚をしている普通の妻と比べると立場が不安定ですが、世の中にはあえて法律婚をせず、事実婚の状態を保とうとする男女もいます。事実婚には見方によっては色々とメリットもあるので、これを狙って事実婚を維持する選択がされることもあるようです。

① 別性を名乗れる

一つは近年話題になることが多くなってきた夫婦別姓問題に関係します。法律法の婚姻をすると、一方の配偶者は基本的に他方配偶者の姓を名乗らなければなりません。戸籍に異動が起きるため仕方がないことです。

一部の会社等では仕事上は婚姻前の姓を名乗れるようにするなどの配慮もあるようですが、あくまで会社内部でのことです。

結婚しても、個人の権利として社会全般で元々の姓を名乗れるように制度を変えるべきだという主張が近年議論されるようになったことから裁判も起きていますが、現状では完全な夫婦別姓は実現されていないのが現状です。

② 社会保険上の保護は受けられる

また上でも触れましたが、事実婚でも社会保険上の扶養に入れるなど、内縁の妻にも一定の保護が働くので、必ずしも法律婚にこだわらなくてもそれほど困らないという人もいます。

③ 離婚時の不便を避けられる

人によっては男女が別れることを想定してあえて結婚しない人もいるようです。一旦結婚してしまうと、いざ離婚する時は大変な苦労を伴うということを見聞きしていますから、現状で不便が無いのであれば別れる時の労を考えて法律上の婚姻を結ばない人もいます

内縁の妻にはどんな権利が認められる?

内縁の妻は社会保険上の扶養に入れる他、以下のような権利も認められます。

① 不貞慰謝料の請求ができる

婚姻に準じた事実婚の当事者は相手に対して貞操義務があるとされ、いわゆる不倫をされた場合は相手に慰謝料を請求することができます

② 遺族年金や死亡退職金を受け取れる

社会保険上の扶養に入ることとは別に、年金システム上は内縁の妻も男性死亡の際に発生する遺族年金の受給者になれる可能性があります。同様に企業から死亡退職金が支払われる場合は内縁の妻も受け取れる可能性があります。

企業が支払う死亡退職金に関しては、各企業の退職金規約に別途の定めがあると内縁の妻の受取が否定されることもあります。

③ 損害賠償金を受け取れる

例えば男性が交通事故で死亡したような場合は、内縁の妻が加害者に損害賠償を求めることができます

まとめ

本章では「内縁の妻」や「事実婚」を取り上げて、これらの意味や法律婚との違いについて色々と見てきました。

法律上の婚姻はしていないものの、これに準じた関係にあるものを事実婚といい、事実婚にある男女のうち女性の方を「内縁の妻」と表現します。ただ同棲しているだけでは内縁の妻にはなれず、少なくとも婚姻の意志があることが最低条件になります。

法律上の婚姻をした普通の妻と比べると相続権が無いなどのデメリットもある一方、社会保険上で一定の保護を受けられることや、自由度の高い身分を維持できるなどのメリットもあります。法律婚、事実婚のどちらが良いとは言えませんが、メリット、デメリットなどを踏まえた上で最善の選択ができるようにしたいものです。

相続税のお悩み一緒に解決しましょう
ご相談はお気軽に

LINEやお電話、メールにてご連絡ください!即日対応させていただきます。

ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。