「一部の相続人に相続放棄を依頼したいけど、どう伝えればいいんだろう」
「亡くなった父に借金があったから、ほかの相続人にも早く知らせたい」
相続が始まると、こうした悩みを抱える方は少なくありません。
本来なら財産を受け取れる相続を、あえて放棄してもらうには、どのような事情や進め方があるのでしょうか。
本記事では、相続放棄を依頼するケースや手紙の文例、依頼する際の注意点まで、わかりやすく解説します。
目次
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続放棄を親戚に通知・依頼する主な2つのケース

ご家族が亡くなり相続が始まると、ほかの相続人へ「相続放棄」を依頼する場面があります。
この章では、依頼が必要になる主なケースを紹介します。
前順位が放棄し、次順位の親戚へ通知するケース
相続は、民法で定められた順位に沿って行われます。
| 区分 | 該当者 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子や孫(直系卑属) |
| 第2順位 | 親や祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
前順位の相続人が相続放棄をすると、その相続権は次順位へ移ります。
第2順位、第3順位へと移り、最終的には兄弟姉妹にまで行き着くケースもあるでしょう。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われる点に注意が必要です。
そのため、放棄した人の子へ相続権が移る「代襲相続」は起こりません。
甥・姪が相続人になるのは、兄弟姉妹が亡くなっているケースに限られます。
借金などが理由で相続放棄をした場合、次順位となる親戚へその事実を知らせるために、手紙を出すことがあります。
家庭裁判所からは通知されません
相続放棄を家庭裁判所で行っても、次順位となる方へ自動的に連絡が届くことはありません。
次順位の方が事情を知らないままだと、思わぬトラブルにつながるおそれもあります。
特定の人へ遺産を集中させたいケース
もうひとつは、「家業を継ぐ長男にまとめて遺したい」「同居している子に自宅を継がせたい」といった理由から、ほかの相続人へ相続放棄を依頼したいケースです。
こちらは事実の通知ではなく、相手に行動をお願いする「依頼」にあたります。
ただし、後ほど解説するとおり、相続放棄は本人の意思によるもので、強制はできません。
依頼する場合は、相手の理解を得る進め方が前提になります。
相続放棄を依頼する前に知っておきたいこと

「特定の相続人に遺産を集中させたい」といった理由から、ほかの相続人へ「相続放棄をしてほしい」と依頼したい場面もあるでしょう。
こうした依頼は実際にできるのでしょうか。
この章で、依頼の可否と進め方を解説します。
相続放棄の依頼はできるが強制できない
相続放棄をお願いするために、手紙を送ること自体は可能です。
ただし、相続放棄を強制することはできません。
相続放棄は、相続人自身が家庭裁判所で手続きを行うものだからです。
第三者が代わりに手続きをしたり、無理に放棄させたりはできません。
特定の相続人へ遺産を集中させたい場合は、次のような進め方が現実的です。
・遺産分割協議の場で、事情を丁寧に説明する
・相手に納得してもらったうえで、分け方を決める
放棄を迫るのではなく、話し合いで合意を目指す姿勢が大切です。
識のない相続人も遺産分割協議への参加が必要
相続人の中には、ふだん顔を合わせない方が含まれるケースもあります。
・被相続人の前妻・前夫との子
・顔を合わせたことがない被相続人の兄弟姉妹
面識のない相続人と遺産を分け合うことに、納得しづらい方もいるでしょう。
しかし、相続人である以上、全員が参加して遺産分割協議を進めなければなりません。
一部の相続人を除いて協議を終えても、その協議は無効です。
だれか1人でも欠けると成立しない点に、注意が必要です。
無理なお願いは家族間トラブルのもと
「あの人は生前にお見舞いにも来なかった」
「長年疎遠だったから、財産は放棄してほしい!」
このような思いを抱いても、相続放棄を強制することはできません。
手紙や電話で無理なお願いをすると、家族間のトラブルに発展するおそれがあります。
依頼する際には、話し合いの機会を設けるなど、丁寧な文面の手紙にすることが望ましいでしょう。
相続放棄を親戚にお願いする手紙の例文【3パターン】

相続放棄を親戚へ依頼するときは、丁寧な文面の手紙がおすすめです。
突然の電話は相手の負担になりがちですが、手紙なら誤解を招きにくく、相手も落ち着いて読めます。
ここでは、状況別に3つの文例を紹介します。ご自身のケースに近いものを参考にしてください。
パターン1|前順位が相続放棄したケース
| 響き 花子 様 拝啓突然のご連絡失礼いたします。響き 太郎(昭和〇〇年1月23日生)は、令和〇年〇月〇日に永眠いたしました。 子の響き 次郎は相続人でしたが、〇〇家庭裁判所にて相続放棄を申立てし、受理されました。 事件番号は令和〇年(〇)〇〇号です。 つきましては、響き 花子様が相続人となるため、ご連絡させていただきました。相続放棄をされる場合は、期限内に家庭裁判所にてお手続きを行ってくださいませ。 なお、本件に関してご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。 〒●●●ー●●●● 神奈川県横浜市●●区●●1-2-3 響き 次郎(亡 響き 太郎 長男) 電話 080-●●●●-●●●● |
相続放棄をした事実を伝えると同時に、相手自身で手続きが必要だと知らせる文面です。
放棄した事情はさまざまなので、問い合わせに応じられるよう連絡先を添えておくと、相手も安心できます。
パターン2|被相続人に債務があるケース
| 響き 花子 様 拝啓突然のご連絡失礼いたします。響き 太郎(昭和〇〇年1月23日生)は、令和〇年〇月〇日に永眠いたしました。 子の響き 次郎は相続人でしたが、〇〇家庭裁判所にて相続放棄を申立てし、受理されました。 事件番号は令和〇年(〇)〇〇号です。 父・響き太郎は生前、負債を抱えておりました。響き 花子様が相続人となったため今後債権者から通知などが届く可能性があります。 つきましては相続放棄をされる場合は、大変お手数ですが期限内にお手続きを行ってくださいませ。 なお、本件に関してご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。 〒●●●ー●●●● 神奈川県横浜市●●区●●1-2-3 響き 次郎(亡 響き 太郎 長男) 電話 080-●●●●-●●●● |
被相続人に借金があり相続放棄をした場合、次順位の相続人へ突然債権者から連絡が入ることがあります。
督促に驚き、家族間のトラブルへ発展するケースも少なくありません。
あらかじめ債務の事実を知らせておくと、相手が落ち着いて対応できます。
パターン3|相続の開始を知らせるケース
| 響き 花子 様 拝啓突然のご連絡失礼いたします。響き 太郎(昭和〇〇年1月23日生)は、令和〇年〇月〇日に永眠いたしました。 つきましては響き 花子様が相続人となるため、ご連絡させていただきました。 相続手続きにあたっては相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 お手続きにご協力いただきたく存じますので、お手数ですがご連絡いただけますようお願い申し上げます。 なお、相続放棄をされる場合は、期限内にお手続きを行ってくださいませ。 本件に関してご不明な点がありましたら、以下までご連絡ください。 〒●●●ー●●●● 神奈川県横浜市●●区●●1-2-3 響き 次郎 (亡 響き 太郎 長男) 電話 080-●●●●-●●●● |
こちらは相続放棄を無理に依頼するものではなく、まず遺産分割協議の開始を知らせる内容にとどめています。
疎遠な親戚が相続放棄を検討する場合もあるため、放棄に関する一文も添えました。
相続放棄を依頼するときの4つの注意点

さまざまな事情で相続放棄を親戚へ依頼する場合は、慎重な対応が欠かせません。
この章では、依頼の際に押さえておきたい注意点を4つ紹介します。
介護や疎遠を理由に無理強いしない
被相続人の生前に介護や扶養で支えていた方からすると、協力してこなかった相続人より財産は多く欲しいと考えて当然です。
しかし、相続放棄を無理に迫ると遺産分割協議もこじれてしまう可能性があります。
介護や疎遠であるなど、わかってほしい事情があっても冷静にお伝えすることがおすすめです。
遺産分割協議への参加を丁寧に促す
手紙で相続放棄を突然迫られた場合、迫られた相続人は驚いてしまいます。
遺産分割協議にまずはご参加いただき、話し合いを重ねたいと丁寧に伝えましょう。
トラブルが予想されるなら弁護士に相談する
次のようなケースでは、相続放棄が関係していなくても、遺産分割協議自体がトラブルへ発展しやすくなります。
・前妻・前夫との子と協議する場合
・持ち家以外に相続財産が乏しく、代償金の用意が難しい場合
こうした状況が見込まれるときは、あらかじめ対応方法を弁護士へ相談しておくと安心です。
相続税申告がある場合は早めに連絡する
相続財産が多い場合は、相続税の申告が必要になることがあります。
申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。
遺産分割協議が遅れると申告にも影響するため、早めの連絡を呼びかけましょう。
なお、相続放棄をした方には、原則として相続税の申告義務はありません。
ただし、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を取得した場合は、相続税の申告が必要になることがあります。
遺産の引き継ぎをスムーズにする3つの生前対策

相続放棄の依頼は、慎重に検討すべきものです。
特定の方へ遺産を集中させたいなら、相続放棄を迫るより、生前からの対策が現実的といえます。
主な方法は次の3つです。
遺言書を作成する
遺言書は特定の方に財産を集中させることが可能です。
遺留分に考慮しながら慎重に書く必要がありますが、相続放棄を無理に迫らなくても、財産を安全に引き継げます。
生前贈与を行う
相続税対策の効果が期待できる贈与を進めることも大切です。
疎遠な親族との遺産分割協議を減らす効果もあります。
生命保険を活用する
生命保険も相続税対策に有効です。
「みなし相続財産」の扱いとなるため、遺産分割協議をしなくても受取人に指定されている方が保険金をもらうことができます。
まとめ:相続放棄の依頼は慎重に、まずは丁寧な連絡から
本記事では、相続放棄を親戚へ依頼するケースを中心に、手紙の文例や注意点を紹介しました。
・相続放棄は相続人自身が行うもので、無理に迫ることはできない
・債務があるなどの事情があれば、早めに次順位の親戚へ連絡する
・協議に参加してほしいときは、放棄を迫らず参加を呼びかける
・遺産を集中させたい場合は、生前対策も選択肢になる
相続放棄の依頼や疎遠な親族との協議は、感情の行き違いからトラブルへ発展することもあります。
手紙の文面や進め方に迷ったときは、早めに専門家へ相談すると安心です。
横浜の響き税理士法人では、相続税の申告から生前対策、親族間の手続きまで、お一人おひとりの事情に寄り添ってサポートしています。
初回のご相談は無料です。
「こんなこと聞いてもいいのかな」という小さな疑問でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。




















