被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした相続人または親族は、その貢献に基づいた相続財産の取り分である「寄与分」または「特別寄与料の請求」が民法で認められています。
寄与分・特別寄与料の計算方法は、貢献の類型(たとえば被相続人の介護を行ったこと、被相続人の事業に無償で従事したことなど)ごとに異なりますが、主に基準賃金や介護報酬などに一定の調整を加えて計算します。
この記事では、寄与分について、計算方法を中心にわかりやすく解説します。
目次
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
寄与分とは
「寄与分」って何?
「寄与分」とは、被相続人に対して特別な貢献をした相続人が受け取る、その貢献に基づいた財産の取り分のことです。寄与分が認められた相続人は、法律または遺言による相続分に加えて、寄与分にかかる財産を受け取ることができます。
寄与分の制度は、相続人間の実質的な公平を図る目的で昭和55年に新設された制度で、民法904条の2で規定されています。
寄与分が認められるのは相続人だけ?
民法904条の2によれば、寄与分が認められるのは「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」とされていることから、寄与分が認められるのは相続人だけです。
寄与分の制度が新設された際に、相続人ではない人にも寄与分を認めることも検討されましたが、①家庭裁判所における遺産分割の手続に相続人以外の者をどのように関与させるのか、②遺産分割をした後の寄与分請求権を認めることにすると共同相続人全員に対する請求を認めるのか、③既にされた遺産分割に対する影響をどのように規律すべきかなどの問題点が指摘されたため、最終的には相続人にのみ寄与分が認められることとなりました(上記の法制審議会資料より)。
しかしながら、たとえば被相続人の子の妻は相続人ではないところ、この妻が被相続人を献身的に介護したとしても、その貢献が一切報われないのはあまりにも不公平です。
そこで、平成30年の民法改正で、相続人以外の親族であっても被相続人に対して特別な貢献をした人がその貢献に応じた額の金銭の支払いを請求できる制度が新設されました(民法1050条)。被相続人に対して特別な貢献をした親族は「特別寄与者」、特別寄与者が受け取る金銭は「特別寄与料」と呼ばれます。この制度により、「被相続人の子の妻」であってもその貢献に応じた金銭の支払いを請求することができるようになりました。
なお、特別寄与者になることができるのは被相続人の親族(民法上の親族)のみですから、どれだけ被相続人の介護を献身的に行ったとしても、被相続人の親族以外の人(たとえば近所の人)は特別寄与者とはなれません。被相続人の親族以外の人が被相続人から遺贈を受けたいと考える場合、被相続人が死亡してからでは遅いので、相続人が生存している間に自分へ遺贈する旨を記載した遺言書の作成を依頼するようにしましょう。
どういった場合に寄与分・特別寄与料の請求が認められるか
寄与分・特別寄与料の請求が認められる場合に関し、民法では次のとおり規定しています。
寄与分と特別寄与料の請求の共通点と相違点は次のとおりです。
寄与分・特別寄与料の計算方法
寄与分・特別寄与料の類型
寄与分・特別寄与料の類型として、次の4つがあります。
- 事業従事型(共通)
- 財産管理型(共通)
- 介護型(共通)
- 金銭支援型(寄与分のみ)
① 事業従事型(共通)
事業従事型は、被相続人が営む個人事業や家業に従事し、被相続人の財産の増加や維持に多大な貢献をしたにもかかわらず、それに見合う対価を受け取っていなかった場合の類型です(無償で従事していた場合を含みます)。
たとえば、「被相続人の経営する工場を手伝い、積極的に影響活動を行うことで工場の売上を伸ばし、結果として被相続人の財産が大幅に増加したにもかかわらず、被相続人から給料を一切受け取っていなかった場合」が、この類型の典型例です。
② 財産管理型(共通)
財産管理型は、主に被相続人の営む不動産事業に従事し、被相続人の財産の増加や維持に多大な貢献をしたにもかかわらず、それに見合う対価を受け取っていなかった場合の類型です(無償で従事していた場合を含みます)。
たとえば、「被相続人の所有する貸アパート20棟の管理をすべて任され、入退去の手続きやアパートの修繕手配などを行うことで、結果として被相続人の財産が増加したり財産が維持されたりしたにもかかわらず、被相続人から給料を一切受け取っていなかった場合」が、この類型の典型例です。
③ 介護型(共通)
介護型は、被相続人の介護に従事し、被相続人の財産の維持に多大な貢献をしたにもかかわらず、それに見合う対価を受け取っていなかった場合の類型です(無償で従事していた場合を含みます)。
たとえば、「寝たきりとなった被相続人の介護を第三者の介護ヘルパーの代わりに行うことで、介護ヘルパーへの報酬を支払う必要がなくなったことにより、結果として被相続人の財産が維持されたにもかかわらず、被相続人から給料を一切受け取っていなかった場合」が、この類型の典型例です。
④ 金銭支援型(寄与分のみ)
金銭支援型は、被相続人の事業に出資したり生活費を援助したりして、被相続人の財産の増加や維持に多大な貢献をしたにもかかわらず、それに見合う対価を受け取っていなかった場合の類型です。
この類型は、特別受益(被相続人の生前に被相続人から受けていた特別な利益、たとえば自宅の建設費用に対する援助など)の逆と考えるとわかりやすいでしょう。
寄与分・特別寄与料の計算方法
ここまで、寄与分・特別寄与料の4類型を紹介しました。それでは、寄与分・特別寄与料はどのように決まるのでしょうか。
民法には、「当事者はこのように寄与分や特別寄与料を計算しなさい」と規定は存在せず、当事者(共同相続人、特別寄与料を主張する者と相続人)の話し合いによって自由に計算してよいことになっています。
もっとも、寄与分・特別寄与料を請求する人と請求される人は利害が対立する(たとえば、寄与分が認められると他の相続人の取り分が減る)ため、その話し合いがまとまらないことも多くあります。民法はそのような場合に備えて、「話し合いによって寄与分・特別寄与料が決まらないときやそもそも話し合いができないときは、寄与をした人や特別寄与者の請求によって家庭裁判所が寄与分・特別寄与料を定める」という規定を用意しています。
寄与をした人や特別寄与者の請求を受けた家庭裁判所は、民法の定めに従い、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮した上で寄与料・特別寄与料を定めることになります(民法904条の2、民法1050条)。
民法の規定に従えば、寄与分・特別寄与料は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して計算すればよいこととなります。ただ、これでは抽象的過ぎて、どうやって計算したらよいか分かりません。これだと寄与分や特別寄与料を請求する側も請求される側も困るので、実務上の一応の目安として、それぞれの類型における寄与分・特別寄与料を算定するための計算式の例を解説します。
事業従事型における寄与分・特別寄与料は、次の式で計算します。
「基準賃金」は、「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」のデータから数字を引用することが多いです。「生活費控除額」は、寄与分・特別寄与料を請求する人が被相続人と同居していた場合において、生活費の全てまたはほとんどを被相続人が負担していたときは、寄与分・特別寄与料を請求する人は被相続人から一定の利益を得ていた(生活費の支出を抑えることができた)と考えるため、その利益相当額として生活費の金額の一部を控除するものです。
計算式だけだと分かりにくいので、具体的な数字を使って解説します。
- 男性
- 被相続人が営む小売業に30歳から現在(40歳)まで無給で従事している
- 被相続人と同居しており、生活費として月1万円を支払っていた
- 被相続人は過去20年の間A氏との二人暮らしで、生活費は月10万円だった
まず「基準賃金」を求めます。令和2年度版賃金センサスの第5表によれば、小売業に従事する40歳男性の賃金は月額369.9千円とあります。これに12を乗じた金額、すなわち443.88万円を今回の「基準賃金」とします。
次に「生活費控除額」を求めます。生活費控除額の計算方法は様々ですが、ここでは簡便的に一人あたりの生活費(5万円)からA氏が支払っていた1万円を引いた月額4万円に12を乗じた48万円に、同居している年数を乗じた金額を生活費控除額とします。つまり、48万円に10を乗じた480万円が今回の「生活費控除額」となります。
以上より、A氏の寄与分は、443.88万円×10年-480万円=3,958.8万円と計算できました。
出典:厚生労働省ホームページ
財産管理型の場合
財産管理型における寄与分・特別寄与料は、その財産管理業務を他者へ依頼した場合に支払うべき報酬を基礎に計算します。
介護型の場合
介護型における寄与分・特別寄与料は、次の式で計算します。
「介護報酬基準額」は、国が定める介護報酬を基準に計算します。「裁量的割合」は、介護の実態などに応じた調整割合で、実務上は0.7から0.8が適用される場合がほとんどです。計算式だけだと分かりにくいので、具体的な数字を使って解説します。
- 被相続人は要介護4
- C氏は被相続人を3年間介護していた
- C氏による介護は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に該当すると認められる
- C氏は被相続人を介護したことによる金銭その他の利益を得ていない
まず、「介護報酬基準額」を求めます。厚生労働省「令和3年度版介護報酬改定における改定事項について」の166頁によれば、要介護4の者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所・訪問介護あり)の介護報酬は月244,340円です。次に、「裁量的割合」ですが、この割合は様々な要因で変わるため、ここでは0.7として計算します。
以上より、C氏の寄与分は244,340円×60月×0.7=10,262,280円と計算することができました。
出典:厚生労働省ホームページ
金銭支援型の場合
金銭支援型における寄与分・特別寄与料は、支援額を基礎に計算します。
寄与分・特別寄与料の計算方法のまとめ
まとめとして、以上で解説した内容を一表にまとめました。
類型 | 計算方法 |
---|---|
事業従事型 | 基準賃金 × 従事した年数 ー 生活費控除額 |
財産管理型 | 財産管理業務を他者へ依頼した場合の報酬 |
介護型 | 介護報酬基準額 × 介護した月数 × 裁量的割合 |
金銭支援型 | 支援額(× 調整割合) |
寄与分・特別寄与料を認めてもらうための方法
当事者の話し合い
寄与分・特別寄与料を認めてもらうには、寄与料の場合は共同相続人、特別寄与料の場合は相続人に対して「寄与分・特別寄与料を請求する旨」を連絡します。
その際、請求する寄与料・特別寄与料の金額の根拠を示さないと請求を受けた側も判断に困るでしょうから、これまで解説した内容を参考に、寄与料・特別寄与料を計算するとよいでしょう。
調停手続き
寄与分・特別寄与料の請求が認めてもらえないとき、あるいは話し合いに応じてもらえないときは、家庭裁判所に対して寄与分を定める請求、または協議に代わる処分を請求することができます。特別寄与者の場合は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または相続開始のとき(通常は被相続人の死亡時)から1年以内に家庭裁判所へ請求しないと、特別寄与料の請求をする権利を行使することができなくなるので注意が必要です。
家庭裁判所へ調停を申し立てる際は、申立書の他に次の資料が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子及びその代襲者のうちに死亡者がいる場合は、死亡者及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
取り寄せに時間を要する資料もあるため、調停の請求を決めたら早めに動き出すこととおすすめします。なお、必要な書類や手続きは裁判所ホームページに詳しく記載されています。
出展:裁判所ホームページ
寄与分・特別寄与料がある場合の相続税申告
寄与分の場合
寄与分を含めて相続税の申告を行います。具体的には、遺産総額からいったん寄与分を差し引いて各人の相続分を計算したあと、寄与分が認められた相続人に対して寄与分を加算して計算します。
特別寄与者の場合
被相続人から遺贈があったものとして、相続税の申告を行います。特別寄与料の金額が決まってから10か月以内に相続税の申告書の提出と相続税額の納付が必要です。なお、遺贈で財産を取得した人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額が2割加算されますが、特別寄与者もこの2割加算の対象となります。相続税の申告書を作成する際はご注意ください。
また、特別寄与料を支払った相続人は、その特別寄与料を相続税の計算上控除(債務控除)できます。すでに相続税の申告納付が完了していた場合は、特別寄与料の支払いが確定してから4か月以内に更正の請求をすることで、過大に支払った相続税額の還付を受けることができます。
まとめ
以上、寄与分について、計算方法を中心に解説しました。寄与分の計算は個別のケースに即して行う必要があるため、計算に悩まれることがあれば、お近くの税理士へぜひご相談ください
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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