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亡くなる前の3年以内贈与は持ち戻しで相続税の対象に?!

相続税は一般的に、亡くなった人が所有していた財産を相続人が取得した場合に課せられるものです。しかし、そのほかに、故人が亡くなる3年以内に贈与した財産にも相続税は課されます。たとえ贈与税の課税がない年間110万円以内の贈与であっても、相続財産に含めなければなりません。暦年贈与を利用して財産を引き継いでいる人は、相続財産に加算される可能性があるので注意が必要です。

では、実際どのような贈与が持ち戻しの対象になるのでしょうか?税制改正で持ち戻しの期間が変わるなど、制度に変更点も加わっているようです。

そこで今回は、亡くなる3年以内の贈与の持ち戻しについて解説します。制度の変更点や3年以内の贈与でも加算されないケースなどもまとめていますよ。この記事を読むことで、3年以内の生前贈与加算のポイントが理解できるのでぜひ参考にしてください。

暦年課税贈与の相続時加算とは

贈与には以下の2つの制度があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

特徴
暦年課税制度
  • 年間110万円以内の贈与は贈与税が非課税
  • 生前贈与加算に該当する年以降の贈与財産は相続財産に含まれる
相続時精算課税制度
  • 2,500万円までの贈与は贈与税が非課税
  • 贈与された財産はすべて相続財産に含まれる

次項では、暦年贈与課税における相続時加算について詳しく見ていきましょう。

年間110万円以下は贈与税がかからない

暦年課税制度では、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は課税されません。

受贈者ひとりにつき、毎年1月1日~12月31日までのあいだに受け取った贈与財産が110万円以内であることが条件です。つまり、父母からそれぞれ50万円ずつ、年間合計100万円を受け取る場合には贈与税は課税されません。

しかし、それぞれ60万円ずつ、年間合計120万円受け取る場合には、110万円を超えた10万円に贈与税が課されます。年間110万円の贈与であっても、10年間続ければ1,100万円もの財産が非課税で贈与が可能です。

贈与税の負担を抑えて財産継承ができる暦年贈与を、相続対策に用いるという人もよく聞きますね。

相続前3年以内の贈与は相続財産に加算

贈与税の負担なく財産を引き継げる暦年課税制度ですが、相続前3年以内の贈与は注意が必要です。贈与者が亡くなる3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めなければなりません。

たとえば
亡くなる10年前から毎年100万円の贈与を行っていた場合、直近3年分の300万円は相続財産に足されるのです。

上記のように、すでに贈与された財産を持ち戻して相続財産に含めることを暦年課税贈与の相続時加算(生前贈与加算)といいます。生前贈与加算の目的は、相続時の財産を減らすためのいわゆる「相続税逃れ」の防止です。相続発生が近い状況の贈与では、生前贈与加算のリスクがあることを覚えておきましょう。

すでに支払った贈与税は控除できる

相続発生前3年以内の贈与は相続時加算の対象になりますが、すでに支払った贈与税がある場合は相続税から控除が可能です。つまり、生前贈与加算の対象になった贈与で支払った贈与税は、相続税から差し引けます。

相続税の申告時に差し引ける贈与税がある場合には、忘れずに控除するようにしましょう。

持ち戻し期間は3年→7年に改正

実は、現在の生前贈与加算の持ち戻し期間は、3年から7年に延長されています。2023年の税制改正により、2024年1月1日以降の贈与の持ち戻し期間は相続発生前7年以内となりました。大幅な延長が行われた理由はいくつかありますが、大きなものとしては若年層への財産の移転が挙げられます。

持ち戻し期間を7年にすることで早めの財産継承をする人を増やし、財産を受け取った若年層による経済活動の活性化を期待しています。今後の贈与では常に持ち戻し期間7年になるため、暦年贈与を考えている人は早めに始めるのが得策といえるでしょう。

延長された4年分は一定額が控除

生前贈与加算が延長された4年間分には、一定の控除額が設けられています。相続発生の4年以上前の贈与では、総額100万円の控除が可能です。つまり、相続財産に加算する贈与財産は、以下のようになります。

【相続税に加算される贈与財産の考え方】

1年ずつ100万円を差し引くのではなく、4年間でまとめて100万円を差し引くので注意が必要です。

生前贈与加算の対象者

生前贈与加算には、対象となる人とならない人がいます。具体的な対象者は、以下の通りです。

生前贈与加算の対象者
  • 相続や遺贈により財産を取得した人
  • みなし相続財産の受取人
  • 相続時精算課税制度の利用者

財産を受け取る相続人は生前贈与加算の対象者となります。そのほか、生命保険金などのみなし相続財産を受け取る人や相続時精算課税を選択している人も対象です。自分が適用されるかどうかを認識しておくことで、急な相続が発生した時にもスムーズな対応が取れるでしょう。

生前贈与加算対象外になる人

逆に、以下のような人は生前贈与加算の対象にはなりません。

生前贈与加算の対象外
  • 遺贈により財産を受け取らない孫やひ孫(※1)、子の嫁や婿 (※1.代襲相続は除く)
  • 財産を受け取らない相続人

相続人に該当しない孫や子の嫁や婿への贈与は、生前贈与加算はされません。

また相続や遺贈で財産を受け取らない相続人も、生前贈与加算の対象外です。対象から外れた人は、仮に相続開始前3年(※2)以内に贈与があった場合でも相続時に加算されることはありません。※2.相続発生が2031年以降の場合は7年

ただし、相続人ではなくても遺贈により財産を受け取る人は生前贈与加算の対象となります。

たとえば
遺言書に孫に財産を渡すことが記載されていた場合には、孫が3年以内に受けた贈与は加算の対象となるので注意が必要です。

相続前3年以内でも加算されないケース

相続人であっても、3年以内の生前贈与加算が行われないケースもあります。

加算されないケース
  • 贈与税の配偶者控除
  • 教育資金の一括贈与
  • 婚・子育て資金の一括贈与

上記は、特例により生前贈与加算がなされないものです。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

贈与税の配偶者控除

相続発生前3年以内の配偶者からの贈与であっても、一定の要件を満たせば生前贈与加算されません。贈与税の配偶者控除の要件は以下の通りです。

贈与税の配偶者控除の要件
  • 贈与した時点で婚姻期間が20年以上
  • 居住用住宅または居住用住宅の取得資金の贈与
  • 贈与の翌年3/15までに入居
  • 同じ配偶者から同じ特例を受けていない

上記を満たせば、2,000万円までは贈与税がかかりません。また、贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始3年以内であっても生前贈与加算の対象外となります。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与も、生前贈与加算の対象外となる場合があります。教育資金の一括贈与の要件は、以下の通りです。

教育資金の一括贈与の要件
  • 受贈者(財産を受け取る人)は30歳未満
  • 親や祖父母(直系尊属)から教育資金の贈与であること
  • 受贈者の所得が1,000万円を超える場合は適用不可

上記をすべて満たす場合には、最大1,500万円までの贈与が非課税となります。さらに、贈与後3年以内に相続が発生しても、以下の要件のいずれかを満たす場合は生前贈与加算の対象になりません。

生前贈与加算の対象外
  • 受贈者が23歳未満
  • 受贈者が学校等に在籍している
  • 受贈者が教育訓練※を受講している場合
  • ※教育訓練給付金の支給対象となるものに限る

上記のどれにも該当せず、贈与後3年以内に相続が起きた場合は、受け取った教育資金のうち手元に残っている資金を相続財産に加算しなければなりません。

教育資金の一括贈与では、一定の要件のもと3年の生前贈与加算が免れることを覚えておきましょう。

結婚・子育て資金の一括贈与

生前贈与加算の対象外になる贈与には、結婚・子育て資金の一括贈与も挙げられます。結婚・子育て資金の一括贈与の要件は、以下の通りです。

結婚・子育て資金の一括贈与の要件
  • 受贈者は18歳以上50歳未満
  • 贈与者は親や祖父母(直系尊属)
  • 子育て資金の贈与は、最大1,000万円まで非課税。
  • 結婚のための費用は300万円が上限。
  • 受遺者の所得が1,000万円を超える場合は適用不可。

上記のうち、贈与後3年以内に相続が発生した場合、使用した金額については生前贈与加算はされません。

一方で、受け取った金額のうち使い切らなかった残額は相続財産に加算する必要があるので注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与は廃止

以前、贈与税の非課税特例として設けられていた住宅取得資金の贈与は、2023年末をもって廃止となりました。近年の税制改正では、贈与税の非課税措置の見直しを行っています。

結婚・子育て資金の一括贈与は今後の税制改正で廃止になる可能性があるため、利用を考えている人は早めのアクションがおすすめです。

相続時精算課税制度の基礎控除は持ち戻しなし

相続発生前3年以内であっても、相続時精算課税制度の基礎控除内であれば持ち戻しの必要がありません。

本来、相続時精算課税制度では2,500万円までの財産の贈与税が非課税で、すべての贈与財産が相続時に加算されていました。しかし、2023年の税制改正で新たに、相続時精算課税制度にも基礎控除が認められたのです。

年間110万円までの非課税枠が新設

2024年1月からは、相続時精算課税制度にも年間110万円までの非課税枠が新設されました。110万円以内であれば贈与税は非課税で、受け取った財産は相続発生前3年以内の持ち戻しにも該当しません。

また、相続時精算課税制度では提出が必要な贈与税の申告書が、110万円以下では不要になりました。毎年の申告義務が簡素化され、新たに非課税枠が設けられたことで相続時精算課税を活用しやすくなったと言えるでしょう。

110万円を超える部分は相続税の加算対象

相続時精算課税制度を選択して年間110万円を超える贈与を受けたら、110万円を超えた部分が相続税の加算対象となります。受け取った贈与財産のうち、毎年110万円を超える部分は相続財産に加算されます。年間110万円を超える贈与は、オーバーした金額が累計2,500万円までは贈与税は非課税です。

一方で、2,500万円を超えた部分の贈与は、一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税は複数人に適用することもできます。

たとえば
父・母からそれぞれ2,500万円ずつ適用すれば、合計5,000万円分の贈与税が非課税です。

ただし、上記の場合には父・母どちらかの相続発生時に2,500万円が相続財産に加算されることになります。

まとめ

今回は、亡くなる前の3年以内の贈与の持ち戻しについてお伝えしました。結論から言うと、2024年1月以降の贈与は亡くなる7年以内の贈与が生前贈与加算の対象となります。2023年までの贈与であれば3年以内の贈与財産が持ち戻され、相続財産に含まれます。暦年贈与制度の相続時加算の期間は長くなったため、相続発生が近くなっている場合には慎重な検討がおすすめです。

一方で、贈与税の非課税措置や相続時精算課税制度に新設された非課税枠の利用で、効率的な財産継承がしやすい人がいることも事実でしょう。どのような方法で財産を移転するのがベストなのかは、贈与者や受贈者の置かれている状況や財産などにより異なります。

いずれにしても、相続や贈与に悩んでいるのであれば、早めに行動するに越したことはありません。自分に合った効率的な相続対策をおこないたいなら、まずは税理士への相談がおすすめです。ぜひ、今回の記事を参考にしてあなたに合った財産継承の方法を考え、効果的な対策を検討してくださいね。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。