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二次相続の早見表!相続税がいくらになるかすぐに分かる!

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税理士桐澤
税理士桐澤

この記事は「自分たちが死んだら相続税が取られるんだろうか?子供には迷惑をかけたくない!」と思っているあなたに向けて書いています。

「そもそも相続税がかかるのか、かからないのか?かかるとすればいくらなのか?」という疑問に答えていきます

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

二次相続とは?

一次相続での被相続人の配偶者を被相続人とする相続を二次相続といいます。

つまり、お子さんからみてあなたが死んだときが一次相続、あなたの奥さんが死んだときが二次相続です。

一次相続と二次相続の違いは配偶者が相続人でなくなるため、基礎控除が少なくなり、配偶者の税額軽減が使えなくなることなどです。

相続税がいくらになる!?

まずは相続税がどのように求められるのかを簡単に説明します。

①遺産(預貯金や土地建物、株式、生命保険金など)から債務(借金)や葬式費用を引く(課税価格)。

②①から基礎控除を引き、税率を掛ける。

③②から配偶者の税額軽減などを引く。

基礎控除

3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されるため、法定相続人が奥さんとお子さんであれば、3000万円+600万円×2=4200万円になります。

配偶者の税額軽減

配偶者の課税価格が、課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最小1億6000万円)以下の場合には、配偶者の相続税が0になります。

配偶者の法定相続分については、相続人が配偶者と子の組合せは½と決められています(子は残りの½を人数で割ります)。

つまり、奥さんが取得した遺産が全体の½か1億6000万円以下であれば、奥さんに相続税はかからないということです。

ただし、申告期限までに遺産が分割されていないときは、原則として受けられません。

申告期限とは被相続人の死亡日の翌日から10月以内です。

早見表

それでは実際に相続税を求めてみます。

①一次相続

あなたの遺産(課税価格)1億円を奥さんとお子さんが法定相続分で取得したとします。

1億円-4200万円=5800万円

5800万円×½=2900万円

2900万円×15%-50万円=385万円

385万円×2=770万円

770万円-770万円×½(配偶者の税額軽減)=385万円

このようにして次の早見表を求めます。

  • 一次相続早見表
課税価格\相続人配偶者と子一人配偶者と子二人
5000万円40万円10万円
6000万円90万円60万円
7000万円160万円113万円
8000万円235万円175万円
9000万円310万円240万円
1億円385万円315万円
2億円1670万円1350万円
3億円3460万円2860万円
4億円5460万円4610万円
5億円7605万円6555万円

②二次相続

その後、奥さんの遺産(課税価格)5000万円(全てあなたから取得したもの)をお子さんが法定相続分で取得したとします。

3000万円+600万円×1=3600万円(基礎控除)

5000万円-3600万円=1400万円

1400万円×15%-50万円=160万円

このようにして次の早見表を求めます。

  • 二次相続早見表
課税価格\相続人子一人子二人
2500万円00
3000万円00
3500万円00
4000万円40万円0
4500万円90万円30万円
5000万円160万円80万円
1億円1220万円770万円
1億5000万円2860万円1840万円
2億円4860万円3340万円
2億5000万円6930万円4920万円

③一次相続と二次相続の合計

あなたの家族全体で見ると、あなたの遺産1億円をお子さんが取得した(遺産5000万円は奥さんが相続人として取得し、被相続人として喪失した)と考えられるので、一次相続の相続税と二次相続の相続税を合わせます。

①+②=545万円

このようにして次の早見表を求めます。

  • 一次相続と二次相続の合計早見表
課税価格\相続人配偶者と子一人配偶者と子二人
5000万円40万円10万円
6000万円90万円60万円
7000万円160万円113万円
8000万円275万円175万円
9000万円400万円270万円
1億円545万円395万円
2億円2890万円2120万円
3億円6320万円4700万円
4億円1億320万円7950万円
5億円1億4535万円1億1475万円

④注意点

先ほどの二次相続では奥さんの遺産は全てあなたから取得したものという条件でしたが、もし奥さんが元々5000万円の財産を所有していたらどうでしょうか?

  • 一次相続で奥さんとお子さんが法定相続分の½づつ取得した場合

一次385万円+二次1220万円=合計1605万円

  • 一次相続でお子さんが全て取得した場合

一次770万円+二次160万円=合計930万円

したがって、法定相続分で取得すると不利になるので、早見表は使えません。

相続税を少なくする制度がある!

基礎控除や配偶者の税額軽減の他にも、相続税を少なくする次の制度があります。

相次相続控除

二次相続では次の条件を満たす場合には、二次相続での被相続人が一次相続でかかった相続税の最大10~90%を、二次相続での相続人の相続税から差し引けます。

その条件とは二次相続が一次相続から10年以内に発生し、二次相続での被相続人が一次相続での相続人であることです。

つまり、あなたが死んだときにかかった奥さんの相続税のうち最大で10~90%を、奥さんが死んだときにお子さんにかかる相続税から引けるということです。

小規模宅地等の特例

配偶者などが被相続人の居住用宅地等を取得した場合には、その宅地等の価額の最大80%を、その宅地等の価額から差し引けます。

ただし、配偶者は無条件で受けられますが、配偶者以外の親族が受けるには条件がある(同居親族よりも非同居親族の方が厳しい)ため、二次相続では使えないかもしれません。

また、配偶者の税額軽減と同様に、申告期限までにその宅地等が分割されていないときは、原則として受けられません。

生命保険金等の非課税

生命保険金等の受取人が相続人の場合には、500万円×法定相続人の数を、その保険金等から差し引けます。

したがって、基礎控除と同様に、二次相続では少なくなります。

まとめ

二次相続では、相次相続控除は使えますが、小規模宅地等の特例は使えないかもしれず、基礎控除や生命保険金等の非課税は少なくなり、配偶者の税額軽減は使えません。

そのため相続税の負担が思いの外多くなりがちです。

また、配偶者に元々の財産があれば、そもそも一次相続で法定相続分どおり分割して良いのかという問題もあります。

そこで子に財産を残す手段として、(贈与税の)基礎控除110万円の範囲内で毎年贈与する方法の他、教育資金や結婚・子育て資金、住宅取得等資金の一括贈与の非課税(最大で1500万円や1000万円、1500万円)を提案して終わりにしたいと思います。

響き税理士法人のスタッフ

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