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自分でできる!相続財産の調査方法・調べ方

税理士友野
税理士友野

相続税は亡くなった方がある程度まとまった財産を残してくれた場合にかかります。家族・親族が亡くなった際には、相続以外にも、お葬式の準備などやらなければならないことが少なくないのが通常です。そのため、相続に関することが後回しになってしまうという場合もあるでしょう。しかし、相続財産はプラスになるとは限りません。

債務の方が上回り、マイナスとなる可能性もあります。相続財産がマイナスになると大変なことですし、対応が必要なので、しっかりと調べる必要があります。

本章では自分でできる相続財産の調査方法・調べ方について説明します。

不動産の調査方法

固定資産税の通知

相続財産のうち、一般的に、割合が大きいのは不動産です。不動産についてはまず、税事務所などから届いている固定資産税の通知書を見つけることから始めると良いでしょう。

固定資産税の通知書を確認すれば、亡くなった方の不動産の内、固定資産税がかかっている不動産を把握することができます。固定資産税の通知書には、不動産に関するさまざまな情報が記載されています。その情報を元に法務局で不動産の登記簿謄本を取得すれば、その不動産の詳細が分かります。

ただし固定資産税は、全ての不動産にかかってるわけではありません。不動産の評価額が一定より低い場合には、固定資産税はかかりません。そのため、固定資産税の通知書さえ見つければ、亡くなった方の全ての不動産について把握できるとは限りません。亡くなった方の不動産であれば、固定資産税非課税であったとしても、未登記であったとしても、相続財産になります。

しかし固定資産税の通知書には、課税の対象になっている不動産しか記載されていません。課税されない私道や墓を所有している場合は、固定資産税の通知書には記載されません。では、固定資産税のかからない不動産については、どのように把握すればよいでしょうか。固定資産税のかからない不動産は、権利証で確認するとよいでしょう。

権利証

権利証は、不動産を買って名義変更の登記をしたときなどに、法務局から発行される書類です。表紙には「不動産登記済権利証」などと、記載されていることが多いです。権利証には、地番や家屋番号が載っています。

ちなみに以前から変わり、現在は、権利証に代わって「登記識別情報通知」という紙が発行されるようになっています。表紙には「不動産登記権利情報」や「登記識別情報」といった記載がされています。故人が所有していた私道や墓地など固定資産税がかからない不動産については、固定資産税の通知書では確認できないので、権利証での確認が非常に重要になります。

名寄帳

固定資産税の通知書や権利証の他に重要になるのが、所有不動産を一覧にした名寄帳です。故人の不動産を調べる上で、この名寄帳は大きな意味を持ちます。名寄張とは、市区町村が管理する課税台帳のことです。不動産がある市区町村に請求して、発行してもらうことになります。原則として、名寄帳は不動産がある市区町村ごとに作成されます。名寄帳には、個人ごとに、所有する土地や建物の一覧が記載されています。市区町村によって、名寄帳に課税されていない不動産も載っている場合と、課税されていない不動産は載っていない場合とがあります。

仮に名寄帳に課税されていない不動産も載っている市区町村であれば、固定資産税の課税対象になっている不動産のほか、固定資産税のかからない不動産である私道や墓地も一気に把握できるというわけです。自宅の土地・建物のほかに私道や墓地を持っている可能性がある場合は、名寄帳を取得すると良いでしょう。

ただし、名寄帳はあくまでも同一市区町村内の不動産に関する一覧です。他の市区町村に存在する不動産については、記載されません。そのためどのあたりに不動産があるのかある程度わかっていなければ、申請できない点には注意してください。

借地などに関する契約書

不動産の賃貸借がなされている場合には、借地などに関する契約書を確認し、土地等の使用者などへ問い合わせることが必要になるケースがあります。他に、建物は確かに存在しているのに、登記されていないというケースがあります。建物を建てたときには本来、「表題登記」という手続きをする必要があります。

しかしまれに、この表題登記をせずに、そのまま放置されてしまう場合があります。このような建物には、登記簿が存在しません。ただし固定資産税は課税されます。そのため固定資産税の通知書や名寄帳には、このような建物も記載されています。固定資産税の通知書や名寄帳を、しっかりと確認しましょう。

不動産の調査方法
調査順位 種類 発行先
固定資産税の通知書 税事務所発行
権利証(「不動産登記権利情報」「登記識別情報」) 法務局発行
名寄帳 市区町村管理
借地などに関する契約書 土地等の使用者などへ問い合わせ

預貯金の調査方法

預貯金を調査する際はまず、どこの金融機関を利用していたかを調査します。そのため、亡くなった方の通帳やキャッシュカードを見つけることから始めましょう。

亡くなった方の通帳やキャッシュカードを探す過程で、思いもよらない口座が発見されることは、珍しくありません。また、仮に通帳やカードがなくても、金融機関から届く通知などで口座の存在が発覚することもよくあります。郵便物は必ずチェックしましょう。

これらの結果、預貯金がある可能性が高い金融機関に対しては残高照会を依頼します。その際は、全店照会(名寄せ)を頼むとよいでしょう。また、最近はインターネット口座を開設している場合も多いです。ネット銀行は、メールで案内などを送ってきます。必要であれば、亡くなった方のパソコンやスマートフォンのメールを確認してみるとよいかもしれません。

口座のあるネット銀行のサイトが、インターネットアプリの「お気に入り」に登録されている場合があります。またネット銀行によっては、取引実行時に必要となるワンタイムパスワードを表示する「トークン」や「パスワードカード」を採用しているところがあります。これらを探してみるのも有効です。

口座の存在が確定できれば、残高だけでなく取引履歴も開示を求めることができます。取引履歴から他の相続財産が判明することは、よくあります。取引履歴もぜひ取り寄せておきましょう。

預貯金の調査方法
調査順位 種類 確認方法
通帳・キャッシュカード 金融機関からの郵便物
ネットバンク メール

有価証券(上場株式・国債・投資信託)の調査方法

通常、株など有価証券の取引をしている場合は、証券会社や金融機関を通して行っています。そのため破棄していなければ、証券会社などに口座を開設したときの書類があるはずです。上場会社の株式を保有していると、四半期ごとに四半期報告書と呼ばれる書類が交付されます。これらを探してみるのも、良いでしょう。

また株式を長年保有していると配当金を受け取っているのが通常です。配当金は金融機関に振り込まれるので、通帳を注意深く見てみましょう。インターネットで株の取引を行っていた場合、パソコンのインターネットアプリの「お気に入り」に、利用していた証券会社などが登録されていることが想定されます。必要であれば、探してみましょう。

有価証券が見つかった場合は、証券会社などに残高証明書を発行してもらいましょう。また有価証券を相続した場合は、有価証券の名義変更が必要です。金融機関に有価証券取引のための口座を持っていない場合は、開設する必要があります。

有価証券の調査方法
調査順位 種類 確認方法
有価証券取引 証券会社の書類・配当金振込先口座
ネット取引 メール・アプリのお気に入り

借金の調査方法

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産についても、預貯金通帳や郵便物を確認して調べることになります。

預貯金通帳に返済として引き落とされているものが記載されていないか、よく見てみましょう。他にも、借用書などがないか、消費者金融などからの郵便物がないか、などを確認します。

税金や社会保険料については、未納になっていないか確認した上で、所定の連絡先に連絡する必要があります。またこれらだけでなく、住宅ローンや奨学金などについても、調べる必要があります。借入先などが全く分からないという場合には、信用情報登録機関に問い合わせすることも可能です。

借金の調査方法
調査順位 種類 確認方法
借金 借用書・預貯金・郵便物
税金・保険料の未納 市区町村役場・税務署

生命保険の調査方法

生命保険金は、受取人が誰なのかによって、相続財産に含まれるか、受取人だけの財産になるかが変わります。そのため、生命保険契約をしているかどうかだけでなく、受取人が誰になっているのかを把握することが大切です。

亡くなった方が生命保険を契約していたか定かでない場合は、まず生命保険の手がかりから探してみて下さい。

例えば
下記のようなものがあると生命保険の情報が掴めます。

  • 保険証券
  • 保険会社からの郵送物
  • 銀行口座の通帳の記載内容(保険料の引き落とし)

受取人が亡くなった方になっている場合

生命保険が見つかり生命保険金の受取人が亡くなった方になっている場合、生命保険金は、相続財産に含まれます。

この場合、相続人のうちの一人から保険会社に連絡して、生命保険金の請求に必要な書類を取り寄せた上で、手続することになります。

受取人が相続人になっている場合

生命保険が見つかり生命保険金の受取人が相続人になっている場合、生命保険金は、受取人である相続人だけの財産になります。

生命保険については、遺産分けの協議の対象にする必要はありません。受取人から保険会社に連絡して、生命保険金の請求に必要な書類を取り寄せ、手続することになります。

生命保険金の受け取りがなくても、遺産相続手続きの対象になる場合

保険料を負担する契約者と生命保険の対象として保険がかけられている被保険者が別の方で、契約者の方が亡くなり、生命保険金の受取人はその方の配偶者であった場合、その時点では生命保険金は発生しません。さらに今後保険料を支払う義務を、相続人の誰かが引き継ぐことになります。この場合、今後保険料を誰かが負担して保険を継続していくのか、それとも保険を解約するのかを相続人全員で決めなければいけません。

いずれの場合においても、契約者が死亡した時点の保険契約(解約返戻金相当額)が相続財産になります。相続税申告をしなければならない場合は、保険会社に解約返戻金の評価証明書をもらうと良いでしょう。

財産調査で必要となる資料は?

各機関にお問い合わせする時に、必要となる書類があります。

例えば
以下のような資料が必要です。

  1. 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本。除籍謄本とは、戸籍の中の人が結婚などの事情で全員いなくなった戸籍の謄本(写し)のことです。
  2. 亡くなった方の住民票の除票。抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
  3. 相続人の戸籍謄本
  4. 相続人らの印鑑証明書
  5. 相続人の身分証明書

財産目録

相続財産の調査が一通り終わったら、財産目録を作成すると良いでしょう。財産目録とは、亡くなった方からの相続財産として何がどれぐらいあるのかを一覧表にしたものです。

遺言書がない場合、遺産の分割をするためには、相続人全員で話し合う遺産分割協議が必要です。それにあたって財産目録があると、相続財産の内容が一目でわかるため、遺産分割の話し合いがスムーズに進められやすくなります。

また、相続税の申告が必要となった場合には、相続財産の一覧表を作成する必要があります。その際、財産目録を予め作っておけば、転記するだけで済むという意味でも財産目録は有用です。財産目録を作成する際には、相続財産を具体的に記載します。

例えば
土地や建物など不動産の評価額、預貯金の金額、株式や債券など有価証券の評価額、自動車や絵画・宝飾品などの評価額などを記載します。

またこれらのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もきちんと調べて、記載しておく必要があります。たとえ被相続人が遺言書を書いている場合でも、財産目録が用意されていないケースにおいては、やはり財産をきちんと調べた上で、財産目録を作成すると良いでしょう。財産目録は、法律で作成を義務付けられている訳ではありません。

しかし、相続税対策を行うにあたっては、財産目録の有無によって、結果に大きな差が出る場合もあります。財産目録の書式について、決まりは特にありません。相続人全員が分かりやすいようにまとめておけばよいでしょう。

まとめ

ここまで、自分でできる相続財産の調査方法について説明してきました。相続財産の調査方法について、イメージがしっかりとできたという方もいらっしゃることでしょう。まずはご自身で調査してみて、不明点などが出た時には専門家に相談するという方法もおススメです。

今回の記事が皆様の相続に関する理解を深める助けになれば、幸いです。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。