相続税は亡くなった方から財産を相続した場合にかかる税金です。しかし、相続する財産の価格が一定金額以上でなければ、相続税はかかりません。
また相続税は税率が高い税金であると言われていますが、様々な控除や特例が存在するため、上手に利用すれば大きな節税効果を得ることができる税金でもあります。税金を多額に払いたいと考えている方は少ないと思いますので、できれば相続税がかからない方がよいですよね。
本章では、2500万円の財産にかかる相続税について解説します。合わせて生前贈与に関する課税の繰り延べが受けられる制度についても説明しますので、ご参考にしてください。
2500万円の財産しかない場合は、相続税はかからない
相続税は、亡くなった方が持っていた財産を相続したときに発生する税金です。ただし相続税は常にかかるわけではなく、一定の金額以上の相続財産についてのみ課税される仕組みとなっています。相続税が課税される相続財産の基準となるのが、以下で説明する「基礎控除」です。
相続税は、正味財産(現預金や不動産などのプラスの相続財産から借金などのマイナスの相続財産を引いたもの)から基礎控除という一定金額を差し引いた残りの部分に対してのみ課税されます。
この正味財産の金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額
相続税の基礎控除額:3,000万円+(法定相続人の数×600万円)、で求められます。
2500万円の正味財産しかない場合は、3,600万円以下なので、基礎控除額以内です。この場合、相続税はかかりません。
法定相続人
相続税の基礎控除額を計算する上で重要な法定相続人について説明します。まず、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となります。
次に、法定相続人となり得るのは、亡くなった方の子供、親または祖父母、兄弟・姉妹です。配偶者以外の親族は常に法定相続人となるわけではなく、優先順位があります。まず亡くなった方に、子供や孫がいる場合には、配偶者と子供または孫だけが法定相続人となります。その他の親族は、法定相続人となりません。
亡くなった方に子供や孫がいない場合には、配偶者と親または祖父母が法定相続人となります。さらに亡くなった方に、子供や孫、親や祖父母がいない場合には、配偶者と兄弟・姉妹が法定相続人となります。
法定相続人順位 | |
---|---|
法定相続 第1位 | 配偶者(必ず相続人になる) |
法定相続 第2位 | 子および代襲相続人 |
法定相続 第3位 | 両親・祖父母などの直系尊属 |
法定相続 第4位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
相続人となるはずであった子供または兄弟・姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その方に代わって相続人となる方を代襲相続人といいます。また民法では、相続欠格を定めています。欠格事由に該当する相続人は、裁判などの手続きを要せず、当然に、相続の権利を失います。
さらに、推定相続人の廃除とは、将来、相続人となる予定の方が被相続人に対する虐待などを行った場合で、被相続人がその方の相続権を否定したいと判断した時に、その方の相続権を消失させる制度です。
申告も不要
正味財産が2500万円の財産しかない場合は、基礎控除以内です。正味財産が基礎控除以内である場合は、相続税の申告も必要ありません。
正味財産の計算に注意
正味財産が2500万円しかなければ、基礎控除以内なので、相続税はかかりませんし、申告も必要ありません。相続税の課税対象となる財産=正味財産-基礎控除 これがゼロである場合です。ただし、正味財産の計算にはしっかりとした注意が必要です。正味財産の金額が本当に2,500万円であるかどうかという点は、よく確認する必要があります。
土地や建物の評価額は、計算に使う元となる金額を間違えると、大きく変わってしまうこともあります。
土地の評価額は、基本的には、国税庁が公表している路線価を用いて計算します。路線価は毎年改正されますので注意が必要です。建物の評価額は、固定資産税評価額が用いられます。また現在認識している財産以外に本当に財産がないか、しっかりと調査する必要があります。亡くなった方以外が認識できていない財産が出てくる場合もあります。
相続時精算課税
相続税ではなく贈与税に関する制度ですが、相続人となるであろう人に生前贈与をしたときに累計で2,500万円の贈与までは課税が繰り延べになる、相続時精算課税という制度があります。
もともと贈与税は年間110万円の基礎控除があり、それ以下の贈与については贈与税はかかりません。これを暦年課税と言います。暦年課税の基礎控除枠を利用して、将来相続人となるであろう人に対して、毎年110万円以下の財産を少しずつ移転するという節税方法は、以前から用いられていました。
一方、60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子供や孫に生前贈与する場合には、累計で2,500万円までの贈与について課税の繰り延べを認めるのが、相続時精算課税です。この制度が適用されると、贈与者が生きている間は、生前贈与のうち2,500万円を超えた場合について、一律20%で贈与税が計算されることになります。なおこの累計2,500万円は1年間の贈与合計額ではなく、この制度を利用して贈与された金額の総額です。
ただしこの制度の大きなポイントとして、贈与者が死亡して相続が発生した場合には、贈与された財産に対応する相続税を支払わなければならないことが挙げられます。相続税精算課税制度を利用した後に贈与者が死亡したときには、相続財産にいったん生前贈与の金額を合算した上で相続税額を計算します。その上で、相続税額から生前に支払われた贈与税の額を控除して納付すべき相続税額を算出することになります。生前贈与にずっと税金を払わなくてよいとは限らないことに注意が必要です。
仮にこのときの合計額が相続税の基礎控除額以下であれば、生前納付した贈与額の全額が還付されることになります。相続時精算課税制度により節税メリットがあるのは、生前贈与する分を入れても相続財産の総額が基礎控除以下であることにより相続税が発生しない場合、かつ、2,500万円までの生前贈与です。この場合、年間贈与額が110万円を超えていたとしても、贈与税が非課税となります。相続税も非課税です。
まとめ
ここまで、2500万円の財産しかない場合には相続税がかからないこと、注意点、そして、主に課税の繰り延べ効果がある相続時精算課税について説明してきました。正味財産が基礎控除以内であれば相続税はかからないことをしっかりとご理解いただけたかと思います。
仮に基礎控除を超えた場合でも、控除や特例を使えば、相続税がかからないという場合も少なくありません。相続税についてご不明点がありましたら、是非、我々専門家にご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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