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相続税の配偶者控除が無申告だったが後から申告できる?

相続税は配偶者に対して大幅な控除制度が設けられていることをご存知でしょうか。配偶者が負担する相続税を計算する際は一定の要件を満たすことで「相続税の配偶者控除」を適用することができ、その控除額については、

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

上記のいずれか大きい金額となっています。そのため、「1億6,000万円以内であれば相続税の申告は必要ない」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続税の配偶者控除については一定の要件があることや、そのほかにも注意すべきことがいくつかあります。そこで今回は相続税の配偶者控除をはじめとする基礎的な知識を含めた範囲で解説していきます。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは相続税を計算する際に配偶者のみが適用できる控除のことをいい、正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例になります。相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた残額がある場合に課税されますが、配偶者が取得した遺産については配偶者控除を適用することで、次の金額のいずれか多い金額までが非課税となります。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額
そのため、配偶者と子が法定相続人である場合は遺産総額の2分の1までの相続であれば、配偶者に相続税が発生しないことになります。また、遺産総額が1億6,000万円以内の範囲であれば、遺産をすべて配偶者が相続することで相続税を0円にすることができます。

ただし、相続税額が0円だからといって相続税の申告が不要になるという訳ではなく、配偶者控除を適用するためには、相続税の申告期限内に申告をおこなう必要があるため、注意が必要です。その他にも、

  • 法的な夫婦であること
  • 遺産分割協議が完了していること
といった条件もあるため、必ず確認するようにしましょう。

相続税の申告が不要なケースとは

相続税の申告は相続財産が基礎控除額の範囲内であれば不要となります。

相続税の計算をおこなう際は「相続財産が一定額以下であれば相続税がかからない」という非課税枠があり、これを「基礎控除」と呼びます。基礎控除の金額は相続人の人数によって変動するため、相続が発生した時点における相続人の状況に応じて、基礎控除額の計算をおこなう必要があります。

たとえば
配偶者と子2人が法定相続人である場合における基礎控除額は「4,800万円」となるため、正味遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は必要ないということになります。

ただし、この正味遺産総額は遺産総額から被相続人の借入金や、葬式費用などの債務を差し引いた金額のことを指すため注意が必要です。

そもそも相続税はどのように計算する?

相続税の計算は所得税や法人税のような計算方法とは異なり、少し特殊な計算方法となっています。

ここでは相続税の計算がどのような流れでおこなわれていくのかを解説していきます。配偶者控除がどのステップで適用されているのかも併せて確認しておきましょう。

相続財産の集計

はじめに相続財産の集計をおこないます。集計する相続財産は被相続人ごとに異なり、

相続財産
  • 現金や預貯金
  • 土地や建物などの不動産
  • 有価証券
  • 貴金属や骨とう品
  • ゴルフ会員権などの権利
といった所有するすべての財産を集計します。

財産を集計する際には、それぞれの資産を金額に換価する作業があり、これを「財産評価」といいます。財産評価では資産の種類ごとに定めれれた方法で評価する必要があり、誤った方法で財産評価をおこなってしまうと相続税額に影響を及ぼすため注意が必要です。

また、場合によっては相続財産の中に「マイナスの財産」が含まれている場合もあります。

たとえば
  • 借入金
  • 医療費の未払い
  • 税金の未納分

などが挙げられます。

その他にも葬式費用なども含まれるため、集計漏れがないように注意が必要です。

基礎控除の計算

相続財産の集計後は基礎控除を計算します。基礎控除の金額によって相続税の申告が必要であるかどうかを判断することができるため、間違わないように注意しましょう。

基礎控除の計算は次の算式でおこなうことができます。

上記の算式で求めた基礎控除額を正味相続財産から差し引き、相続税が課税される「課税遺産総額」を計算します。

相続税総額の計算

相続税の計算では課税遺産総額を法定相続分を元に按分し、それぞれの金額に相続税率(※1)を乗じます。

たとえば
課税遺産総額が1億2,000万円で配偶者と子2人が法定相続人である場合は次のような計算になります。

配偶者 (1億2,000万円×1/2)×30%−700万円=1,100万円
子① (1億2,000万円×1/4)×15%−50万円=400万円
子② (1億2,000万円×1/4)×15%−50万円=400万円
相続税総額 1,100万円+400万円+400万円=1,900万円

(※1) 相続税率は以下のとおりです

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 20% 200万円
5000万円超 ~ 1億円以下 30% 700万円
1億円超   ~ 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超   ~ 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超   ~ 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

各人の相続税額の計算および納税額の確定

相続税の総額を計算した後は、総額を実際の相続割合に応じて按分します。そのため、相続財産を「だれに」「どの財産を」相続させるのかを決めておく必要があります。

たとえば
上記の事例で実際の相続割合が次の場合、最終的な相続税額は下記のとおりです。

配偶者 子① 子② 合計
課税遺産総額 1億2,000万円
法定相続割合 1/2 1/4 1/4
法定相続割合に基づく相続税額 1,100万円 400万円 400万円 1,900万円
実際相続分 6,000万円 3,900万円 2,100万円 1億2,000万円
実際相続分に基づく相続税額 950万円 617.5万円 332.5万円 1,900万円
配偶者控除 △950万円 △950万円
相続税納税額 0円 617.5万円 332.5万円 950万円

このように、配偶者の相続税額は配偶者控除を適用することで、大幅に軽減させることができます。そのため、遺産分割については慎重に検討することが非常に重要になります。

相続税の配偶者控除は期限後申告で適用できる?

相続税の配偶者控除を適用するためには、申告期限内に相続税の申告をおこなわなければなりません。相続税の申告期限については、亡くなったことを知った日から10カ月以内と定められています。そのため、相続税の配偶者控除を適用するのであれば、期限内に申告をおこなうことが必要になります。

ただし、上記はあくまでも原則的な取り扱いであり、場合によっては申告期限後においても配偶者控除を適用できる場合があります。

配偶者控除を適用するための条件の1つに「遺産分割が完了していること」が定められていますが、申告期限内に遺産分割が終わらないケースも珍しくありません。そのような場合には「相続税の申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出することで、申告期限を3年以内を上限として延長することができます。

具体的には「相続税の申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、遺産分割完了後4カ月以内に更生の請求をおこなうことで、本来の申告期限である10カ月を過ぎた場合でも配偶者控除を適用することができます。

二次相続に注意しよう

相続税の配偶者控除は配偶者の相続税を大幅に軽減することができる制度ですが、その反面、二次相続に注意する必要があります。夫婦のどちらかが亡くなった際の相続を「一次相続」といい、残された配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。

配偶者控除を適用し配偶者に多くの財産を相続させてしまった場合、二次相続において多額の相続税が発生する可能性があります。一次相続時に比べて二次相続時に相続税が増えてしまう要因としては次のような理由が挙げられます。

相続税が増えてしまう要因①
  • 基礎控除額が減ること
  • 配偶者控除がないこと
  • 子だけの遺産分割はもめるケースが多いこと
  • 小規模宅地の特例が適用できない可能性があること
また、二次相続においては、一次相続において配偶者が相続した財産と、配偶者が元々所有していた財産の合算が相続財産となるため、一次相続よりも相続財産が多くなることが一般的です。

さらに、

相続税が増えてしまう要因②
  • 基礎控除額が減ること
  • 配偶者控除がないこと
  • 小規模宅地の特例が適用できない可能性があること
などの要因が加わることにより、さらに相続税が増えてしまう可能性が高くなってしまいます。そのため、配偶者控除を適用するにあたっては、一次相続の段階で二次相続を考慮できるかどうかが非常に重要になります。

相続税がかからなくても申告が必要なときがある?

相続税には申告をおこなわなければ適用できない控除がいくつかあるため、相続税がかからない場合でも申告が必要な場合があります。

たとえば
正味遺産総額が基礎控除額を上回っている場合において、配偶者控除を適用することで相続税が0円になる場合が挙げられます。

この場合、配偶者控除を適用することで最終的な相続税が0円になったとしても、申告をおこなわなければ、配偶者控除を適用することができないため申告が必要となります。また、配偶者控除については申告期限内に申告をおこなうことも適用条件の1つとなっているため、無申告の場合は配偶者控除が適用できずに相続税が発生する可能性もあるため注意が必要です。

配偶者控除の他にも特例や特定の控除を適用する場合には申告が必要な場合があり、具体的には次の控除や特例を適用する場合などが該当します。

申告が必要な場合
  • 小規模宅地の特例を適用する場合
  • 農地の納税猶予の特例を適用する場合
  • 寄付金控除を適用する場合

小規模宅地の特例を適用する場合

小規模宅地の特例とは事業用や居住用宅地などを相続した場合に、一定の要件を満たすことで適用できる特例のことをいい、適用することで宅地の評価額を一定割合減額できる特例制度となっています。小規模宅地の特例を適用するにあたっては、

  • 配偶者や同居親族が引き続き居住する場合
  • 事業を継続する場合
など、いくつかの要件を満たすことや、証明する書類を添えて相続税の申告をおこなわなければなりません。

農地の納税猶予の特例など

農地の納税猶予の特例とは農地を相続した場合に、一定の要件を満たすことで相続税の納税が猶予される特例のことをいい、場合によっては相続税が免除されることもあります。

また、国や特定団体への寄付金や特定計画山林についての特例などもあり、いずれの特例も相続税の申告をおこなわなければ適用することができないため、申告漏れに注意が必要です。

まとめ

相続税については基礎控除をはじめとする様々な控除や特例が設けられており、多くの場合が相続税が0円となります。

しかし、相続税の申告が必要であるかについては基礎控除の金額や適用する控除、その他の特例などによって判断が異なるため、慎重におこなう必要があります。また、相続税は土地や建物などの不動産に関する財産評価など、非常に複雑な作業が多くあるため素人がおこなうことは非常にリスクがあるといえます。

そのため、相続に関して悩みや不安がある場合は専門家である税理士などに相談することをおすすめします。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。