「神奈川の横浜市に住んでいた被相続人の相続放棄の手続きをしたい!」「横浜市在住の母親が亡くなってしまったけど、年金の手続きってどうするんだっけ…」とはじめての手続きばかりで気をもむことってありますよね。
今回は相続発生時に確認・手続きをしなければいけないものについて神奈川県内を例にあげて説明していきます。
目次
神奈川県、横浜市での相続の手続き、どこに相談すればいいの?
相続発生時に行う手続きについて、大きくわけると市役所、家庭裁判所、年金事務所、税務署、法務局でわけられます。順番に紹介していきます。はじめに紹介するのは市役所の場合です。
こんな場合は横浜市市役所へ!
相続に関する法律問題全般に関する相談をしたい!
横浜市役所では、相続に関する法律問題全般、相続・不動産登記に関する問題を弁護士・司法書士が相談(電話もしくは対面)の場をもうけています。詳しい相談内容などについては下記のとおりです。
(月曜~水曜で13:00~16:00、電話相談のみ)
(相談時間)25分以内
(相談員)認定司法書士
(回数)年度内で1回まで
横浜市の市民相談室では、税理士との相談は行っていません。相続税や贈与税など税金についての相談は弁護士・司法書士では対応できませんので、気をつけましょう。横浜市ではなく神奈川県では税理士と相談する場をもうけています。
こんな場合は神奈川県の県民センターへ!
相続税や贈与税など相続にかかわる相談をしたい!
神奈川県では「かながわ県民センター」と「川崎県民センター」で相続問題にかかわる税金の相談を税理士が行っています。詳しい相談内容などについては下記のとおりです。
(月曜、第3水曜日で13:00~16:00、電話相談のみ)
(相談時間)30分以内
住所:〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター2階
電話番号:045-312-1121
(第1木曜日で13:00~16:00、電話相談のみ)
(相談時間)30分以内
住所:〒212-0013 川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館2階
電話番号:044-549-7000
≪注意事項≫ 予約受付時間は9:00~17:15まで、予約受付は「かながわ県民センター」は1週間前、「川崎県民センター」は2週間前から受けつけています。
こんな場合は横浜家庭裁判所!
相続放棄がしたい!遺産分割調停を申し立てたい!
相続放棄がしたいと思った場合は横浜家庭裁判所への申述が必要です。申述に必要な書類は下記のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 申述する人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票もしくは住民票の除票
- 郵便切手(84円切手5枚、10円切手5枚の合計470円分)
- 収入印紙(申述人1人につき800円分)
※ 上記にくわえて、だれが申立てるかで必要書類に追加があります。
① 配偶者(夫または妻)、被相続人の子ども、またはその孫やひ孫(代襲者)が申述する場合
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等
- 孫やひ孫が申述する場合、本来の法定相続人が死亡していることがわかる戸籍謄本
②直系尊属(被相続人の父母または祖父母)が申述する場合
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの記載がある戸籍謄本すべて
- 直系尊属(父母または祖父母)が亡くなっている場合はその方の死亡の記載がある戸籍謄本等
- 被相続人の子ども、またはその孫やひ孫等が死亡している場合はその子ども、またはその孫やひ孫等が生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本
つづいて、遺産分割調停を申立てたい場合も横浜家庭裁判所への申立てが必要です。申立てに必要な書類は下記のとおりです。
- 申立書 1通
- その申立書の写しを相手方の人数分
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの記載がある戸籍謄本すべて
- 被相続人の子どもが死亡している場合はその子どもが生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本
- 法定相続人すべての住民票写し、または戸籍の附票
- 相続財産に関する証明書(預貯金の通帳の写しや固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書)
- 郵便切手(100円切手15枚、84円切手15枚、50円切手15枚、20円切手15枚、2円切手15枚、1円切手10枚 合計4000円分)
- 収入印紙(1200円分)
※ 上記にくわえて、だれが申し立てるかで必要書類に追加があります。
①被相続人の配偶者(夫または妻)と父母や祖父母などの第2順位の相続人が申し立てる場合
- 被相続人の直系尊属ですでに亡くなっている方がいる場合は死亡の記載がある戸籍謄本
②配偶者のみ、もしくは被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者(おい、めい)の第3順位の相続人が申し立てる場合
- 被相続人の父母が生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の祖父母など(直系尊属)が死亡した旨の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹が生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本
- 代襲者になるおい、めいですでに亡くなっている場合は、そのおい、めいの死亡している旨の記載がある戸籍謄本
つぎは、申し立てる横浜家庭裁判所の所在地や連絡先は下記のとおりです。
住所:〒231-8585 神奈川県横浜市中区寿町1-2
電話番号:045-345-3463(家事訟廷事務室事件係)
こんな場合は年金事務所または年金相談センターへ!
被相続人が亡くなった時に年金事務所へ行う手続きとしては、年金受給者死亡届(報告書)を提出する必要があります。これを行っていないと、いつまでも被相続人に年金が支払われ不正に受給していたという状況になってしまいます。
それぞれ管轄区域の年金事務所について次の章で紹介します。
管轄区域の各年金事務所について
年金事務所ごとに管轄区域が決められています。具体的な年金事務所を例にあげて紹介します。
鶴見(つるみ)年金事務所
たとえば、鶴見年金事務所であれば管轄区域は横浜市鶴見区、神奈川区になります。所在地は下記のとおりです。
住所:〒230-8555 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階
電話番号:045-521-2641 FAX番号:045-504-5600
駐車場:なし
ほかの各年金事務所については、日本年金機構ホームページ『神奈川県内の年金事務所管轄区域』下記のURLからご確認の上、お問い合わせください。
こんな場合は税務署へ!
被相続人が亡くなって数か月後に税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届いた方は相続税が相続人にかかるということを見こして税務署が案内用紙を送っています。
このお知らせを受け取った方は相続発生日から10ヶ月以内に管轄の税務署に申告しなければならないので、手続きの準備をしていきましょう。
所轄税務署について
相続税申告者等を出すのは被相続人の住所地の税務署です。
たとえば、被相続人の住所地が中区だった場合は「横浜中税務署」へ提出することになります。
税務署での相談予約の取り方
税務署では原則電話での回答で対応していますが、事実関係や書類を実際に確かめる必要がある場合は所轄の税務署で対面での相談を行っています。なお、相談は予約制です。
事前予約の取り方は以下のとおりです。
- 所轄の税務署を前もってホームページ等で確認の上、その税務署の電話番号にかける。
- 受話器から流れる音声案内にそって、「2税務署からのお尋ねや納付に関するご相談」を選択する。
- 相談の事前予約をとりたい旨を伝える。
こんな場合は税理士会へ!
相続税、贈与税について相談したい!
相続税と贈与税にかぎる無料相談を東京地方税理士会(神奈川県と山梨県の税理士会)が主催で行っています。無料で税理士の方に相談できるのはありがたいですよね。詳細は下記のとおりです。
(相談日)毎週水・金
(開設時間)10:00~12:00および13:00~16:00
(相談方法)2つの方法があります。
- 東京地方税理士会3階相談室に直接来所する。
- 電話での相談。(電話番号:045-341-0880)
(相談員)税理士
(相談税目)相続税・贈与税限定
(相談料)無料
住所:〒220-0022 横浜市西区花咲町4-106 税理士会館3階
こんな場合は法務局へ!
被相続人が所有していた不動産がある場合は相続登記の手続きが必要です。その申し出は不動産がある所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
不動産がある所在地を管轄する法務局へ申請を!
まず、不動産がある所在地を管轄する法務局について下記のURLから調べます。
その後、以下の必要書類を市役所などから集めて、管轄の法務局へ提出します。
- 登記申請書(法務局ホームページから印刷できます)
- 被相続人が生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の相続人とわかるすべての戸籍謄本または抄本
- すべての相続人の住民票の写し【マイナンバー(個人番号)が載っていないもの】
- 不動産に関する証明書(登記事項証明書)
まとめ
相続が発生した時にはいくつかの手続きがあり、なにから手をつければいいのか戸惑うこともあると思います。ですが、この章で紹介した内容を思い出して確実にこなしていけば、できないことはありません。困ったり、迷ったりしたら、神奈川県や横浜市が提供している無料相談などを積極的に活用しましょう。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
(月曜~金曜で日中9:00~12:00、13:00~16:00【月~木:午前は電話相談のみ、午後は対面相談のみ、金曜日:午前・午後とも当面のあいだ対面相談のみ】・毎月第2・4水曜日で夜間18:00~20:30)
(相談時間)25分以内
(相談員)弁護士
(回数)夜間相談もあわせて年度内で2回まで