相続の手続きを行う際に、どのような手続きをいつまでに行う必要があるのか、ということを事前に知っておけば安心ですよね。“備えあれば憂いなし”という言葉の通り、普段から準備しておけば、いざという時に、穏やかに故人を送り出すことができます。
この記事では、相続手続きで期限のあるものについて、詳しく解説していきます。
目次
- 1 期限のある相続手続きには、どんなものがある?
- 1.1 死亡届及び死亡診断書の提出(7日以内)
- 1.2 死体火葬許可申請書の提出(7日以内)
- 1.3 世帯主変更届の提出(14日以内)
- 1.4 年金受給停止申請(10日もしくは14日以内)
- 1.5 国民健康保険資格喪失届の提出(14日以内)
- 1.6 介護保険の資格喪失届の提出(14日以内)
- 1.7 住民票の除票の申請(14日以内)
- 1.8 相続放棄、限定承認、単純承認の選択(3ヶ月以内)
- 1.9 準確定申告(4ヶ月以内)
- 1.10 相続税申告(10ヶ月以内)
- 1.11 相続税の納付(10ヶ月以内)
- 1.12 遺留分侵害額請求(1年以内)
- 1.13 葬祭費等の請求(2年以内)
- 1.14 相続税軽減申告(3年以内)
- 1.15 遺族年金の受給申請(5年以内)
- 2 まとめ
期限のある相続手続きには、どんなものがある?
期限のある相続手続きには、期限が故人の死亡日から1週間というものから、1年というものまで幅広くあります。当然、期限が近い手続きから優先して進めていく必要がありますが、まずはどういった手続きがあるかを確認していきましょう。
期限のある主な相続手続きの一覧は、下記の通りです。
相続手続き種類 | 期限 |
---|---|
死亡届及び死亡診断書の提出 | 7日以内 |
死体火葬許可申請書の提出 | 7日以内 |
世帯主変更届の提出 | 14日以内 |
年金受給停止申請 | 10日もしくは14日以内 |
国民健康保険資格喪失届の提出 | 14日以内 |
介護保険の資格喪失届の提出 | 14日以内 |
住民票の除票の申請 | 14日以内 |
相続放棄、限定承認、単純承認の選択 | 3ヶ月以内 |
準確定申告 | 4ヶ月以内 |
相続税申告 | 10ヶ月以内 |
相続税の納付 | 10ヶ月以内 |
遺留分侵害額請求 | 1年以内 |
葬祭費等の請求 | 2年以内 |
相続税軽減申告 | 3年以内 |
遺族年金の受給申請 | 5年以内 |
このように期限のある相続手続きは沢山ありますが、一つずつ詳しく解説していきます。
死亡届及び死亡診断書の提出(7日以内)
故人が亡くなってから、真っ先に行う手続きは、死亡届及び死亡診断書の提出です。
故人の死亡後7日以内の提出が義務付けられており、死亡を証明するために必ず必要な書類になり提出先は、故人の本籍地または届出人の住所地の役所です。用紙は役所や病院の窓口で貰えます。
用紙について、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。この用紙がなければ、火葬ができず、その他の手続きにおいてもトラブルになります。他の手続きの際にも必要になるため、複数枚コピーを取っておくと安心です。
死体火葬許可申請書の提出(7日以内)
死亡届及び死亡診断書の提出が完了したら、同時に死体火葬許可申請書を提出します。
こちらの書類についても、故人の死亡後7日以内の提出が義務付けられています。死体火葬許可申請書が受理されると、死体埋葬火葬許可証が発行されます。死体埋葬火葬許可証が入手できれば、葬儀と火葬に取り掛かることができます。
故人の死亡後7日以内という期限を過ぎてしまった場合、5万円以下の過料が生じることがあるため、遅れないように注意しましょう。
世帯主変更届の提出(14日以内)
死亡直後の手続きが一通り完了したら、次は世帯主変更届を提出しましょう。
この手続きは、故人の死亡後14日以内に行う必要があります。提出先は故人の住所地の役所ですが、世帯に残った人が一人の場合などは提出する必要がありません。世帯主変更届の提出が必要になるのは、故人が死亡した後、世帯に15歳以上の人が二人以上残っている場合です。
手続きの際には、届出人の印鑑と身分証明書を持参する必要がありますので、忘れないように気をつけてください。
年金受給停止申請(10日もしくは14日以内)
故人が年金受給者であった場合、受給停止の申請手続きが必要です。
加入していたのが、厚生年金の場合は故人の死亡後10日以内に、国民年金の場合は14日以内に手続きを行う必要があります。申請先は、故人の住民票がある市区町村の管轄の社会保険事務所で、用紙もこちらで貰えます。
申請の際には、故人の年金証書や死亡診断書、戸籍謄本、住民票の写しなどが必要です。年金手帳がない場合、紛失届を提出する必要がありますので、早めに有無を確認しておきましょう。
国民健康保険資格喪失届の提出(14日以内)
故人が国民健康保険に加入していた場合、故人の死亡後14日以内に国民健康保険資格喪失届を提出しなければなりません。提出先は、故人の住所地の役所で、用紙もこちらで貰えます。
故人が75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入していた場合、後期高齢者医療資格喪失届の提出も必要です。手続きの際には、国民健康保険の保険証、高齢受給者証、死亡届のコピー、届出人の身分証明書うなどが必要になります。また、喪失届と同時に保険証を返却する必要がありますので、早めに探しておいてください。
介護保険の資格喪失届の提出(14日以内)
故人が介護保険の被保険者であった場合、故人の死亡後14日以内に介護保険の資格喪失届を提出する必要があります。
提出先は、故人の住所地の役所で、用紙もこちらで貰えます。故人が要介護認定を受けていた場合、介護被保険証も同時に返却しなければなりません。また、故人が65歳以上であった場合、未納保険料があれば相続人に請求されます。多く納めていた場合には、還付を受けることができますので、よく確認しておいた方が良いです。
手続きには介護被保険証が必要で、還付がある場合、保険料過誤状況届出書も提出しましょう。
住民票の除票の申請(14日以内)
人が亡くなるということは、住民ではなくなるということです。故人の死亡後14日以内に、住民票の抹消届を提出し、除票を申請する必要があります。手続きは、故人の住所地がある役所の窓口で行うことができます。
その際、届出人の印鑑と身分証明書、故人の住民基本台帳カードなどが必要ですので、用意しておきましょう。しかし、住民票については、死亡届の提出と同時に抹消される場合がほとんどですので、基本的には特に手続きは必要ありませんが、個別で手続きが必要な場合もありますので、必ず窓口で確認してください。また、除票とは、死亡によって抹消された住民票のことを指します。
相続放棄、限定承認、単純承認の選択(3ヶ月以内)
役所などでの公的な手続きが一通り完了したら、次は相続をどうするかを、故人の死亡後3ヶ月以内に決定する必要があります。
相続については、次の3パターンがあります。
① 相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産も負債も一切引き継がないというものです。
例えば、被相続人の財産よりも負債が多い場合、相続放棄をすることによって、借金を背負うのを免れることができます。相続放棄を選択すると、他の相続人の相続する相続分については、放棄者が初めからいないものとして算定されます。
相続放棄を選択する場合、家庭裁判所に申し出る必要がありますので、注意してください。
② 限定承認
限定承認とは、被相続人の財産や負債がどの程度か不明な場合、相続する財産を限度として相続するというものです。
限定承認後、多額の負債が発覚しても、相続した財産以上の分を支払う必要がありません。ただし、デメリットの方が多いため、通常は選択しません。限定承認を選択する場合も、家庭裁判所に申し出る必要がありますので、選択する場合は、早めに対応しましょう。
③ 単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の財産も負債も全て引き継ぐというものです。
何も手続きを行わなかった場合、単純承認をしたものとみなされるため、注意しましょう。
準確定申告(4ヶ月以内)
故人が死亡した日までの期間の所得について、確定申告しなければならない場合があります。これを準確定申告といい、故人が個人事業主であったり、不動産賃貸業を行っていたりした場合、必要になります。
期限は相続開始を知った日から4ヶ月以内で、申告先は故人の住所地を管轄する税務署です。
相続税申告(10ヶ月以内)
故人の遺産が一定額を超える場合、相続開始日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
金額については、2013年から「3000万円+(相続人の人数)×600万円」という式で計算されるようになり、この金額よりも相続財産が多い場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の納付(10ヶ月以内)
相続税の納付についても、申告と同様に、期限は相続開始日から10ヶ月以内となっています。
現金だけでなく、物で納める物納の場合についても、10ヶ月以内に提出して許可を受ける必要があります。
遺留分侵害額請求(1年以内)
故人の財産は、基本的にその人の意思に従い、遺言書に記載された通りに配分されます。しかし、遺言書に財産を遺族以外に相続すると書かれていた場合、遺族が財産を一切相続できなくなってしまいます。
それを防ぐために、法定相続人である遺族に最低限の相続財産を保証する制度が「遺留分」です。その請求をすることを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続開始の1年以内となっています。
葬祭費等の請求(2年以内)
国民健康保険、健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方であれば、葬祭費を請求し、給付を受けることが出来ます。
請求期限は、故人の死亡後2年以内です。
相続税軽減申告(3年以内)
配偶者が相続した遺産のうち、法定相続分で相続した財産か、法律で定められた金額(1億6000万円)までの遺産については、相続税の税額が軽減され、納付しなくてもよいことになっています。
軽減の適用を受けるためには、相続税の申告期限である10ヶ月までに、遺産分割が確定している必要があります。しかし、確定していなかった場合でも、3年以内に分割された場合には、適用を受けることができます。
また、故人が事業または居住用として使っていた土地のうち、330平方メートル(特定事業用は400平方メートル、貸付事業用は200平方メートル)までの部分までについては、事業の継続として使ったり、住み続けたりした場合に、一定の条件を満たせば最大80%の減税をしてもらえる特例もありますので、必ず確認してください。
3年以内という期限を忘れないように注意しましょう。
遺族年金の受給申請(5年以内)
故人が国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者であった場合、遺族が受け取ることができる年金を「遺族年金」といいます。受給申請について、現役の厚生年金加入者であれば、会社が資格喪失届の提出をしてくれます。
しかし、それ以外の場合、市区町村や年金事務所で、国民年金被保険者死亡届または年金受給権者死亡届を提出する必要があります。必要書類については、場所によって変わることがありますので、年金事務所等で確認しましょう。
申請期限は、故人の死亡後5年以内です。
まとめ
相続の手続きには、期限が定められているものが多いです。期限を過ぎると、過料の支払い義務が発生する場合がありますので、注意しましょう。
この記事が、相続の手続きを行う際の参考になれば幸いです。
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。