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相続時精算課税制度をつかって土地を贈与してもらった場合の注意点

税理士友野
税理士友野

相続時精算課税制度のメリットは、60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子供や孫に財産を贈与する際、一定の金額までなら贈与税がかからないことです。相続時精算課税制度は大きな金額を贈与できるので、便利な制度ではあります。

しかし相続時精算と記載のある通り、相続時には、この相続時精算課税制度を使って贈与した財産を相続財産に加えて、相続税を計算する必要があります。

そのため税金の支払いを相続発生時に先送りするだけで、節税効果が本当にあるとは言えない制度なのではないだろうか、と考えている方も少なくないでしょう。

実際のところどうなのでしょうか。

そこで今回は、相続時精算課税制度の概要と相続時精算課税制度を使って土地を贈与してもらった場合の注意点について説明します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。

相続時精算課税制度においては、贈与時に贈与財産に対する軽減された贈与税を支払います。

その後相続時に、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に、相続税を計算します。

そしてそのように計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度には、2,500万円の特別控除があります。

 

同一の父母または祖父母からの贈与においては、限度額に達するまで、何回でも控除することができます。

また2,500万円までの贈与には、贈与税がかからないことになります。

ただし相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円、暦年贈与と呼びます。

)の利用はできません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して、一律20%の贈与税が課税されます。

そしてその贈与税は相続時に、相続税額から差し引かれます。

仮に相続税額が少ない場合は、差額が還付されることになります。

相続時精算課税制度は選択制です。

そのため例えば、父からの贈与については相続時精算課税制度を選択するが、母からの贈与には選択しないということもできます。

ただし、一度選択したら取り消すことはできない点には、大きな注意が必要です。

相続時精算課税制度を使うメリット

2,500万円まで非課税で贈与が行える

相続時精算課税制度を選択する最大のメリットは、なんといっても、2,500万円という大型の控除があることです。

例えば子や孫に2,500万円の贈与をする場合、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。

 

一方暦年贈与においては、控除は年間で110万円までしか適用されません。

そのため2,500万円を非課税で贈与しようとすると、約23年かかります。

相続時精算課税制度を利用すれば、一回で2,500万円を無税で贈与できます。

贈与額の合計が2,500万円を超過した分も、一律20%しか課税されない

相続時精算課税制度を使って贈与額の合計が2,500万円を超えた場合は、超えた分に対して一律で20%の贈与税しか課税されません。

 

普通の贈与である暦年贈与の場合は、2,500万円以上の金額に対しては税率が45〜55%(累進課税による)もかかってしまいます。

相続時の争いが防止できる

特定の人物に財産分与をしたい場合は、相続時精算課税制度を利用することがおススメです。

そうすれば、生前に多くの贈与ができるため、相続時の争いが防止できます。

 

例えば、会社経営をしている贈与者が、3人の息子のうち次男に会社の資産などを贈与して後継者にしたいと思っていたとします。

相続時精算課税制度は、このように大きい財産を素早く移動させるのに適しています。

そのため、会社の資産などを移動させるのにも利用できます。

もし生前贈与をしないままで死んでしまった場合、死後に法定相続人である配偶者や息子達の全員で遺産分割協議が行われます。

その場合一般的には、次男が積極的に「私が社長になる」と主張しない限り、年功序列で長男が会社を継ぐことになる可能性が高いです。

そのため贈与者が考えていた通りに、会社の継承者が次男にならない可能性があります。

生前に贈与者が会社を引き継いで欲しい次男に、相続時精算課税制度を使って会社の事業用資産や株などを贈与すれば、あとで相続人が揉めることもなくなります。

このように贈与者に財産の相続配分に希望がある場合や、相続で争いが起きる可能性がある場合は、相続時精算課税制度を使った生前贈与を検討することをおすすめします。

相続時精算制度を使うべき人

ここでは、相続時精算課税制度を使った方がトクをできる人、是非使うべき人を紹介していきます。

 

相続財産が基礎控除の範囲内の人

相続する時の財産総額が、相続税の基礎控除額以内に収まる人は、相続時精算課税制度を利用した方が良いでしょう。

 

なぜならこの制度で生前贈与された分と相続財産をプラスした合計額が相続税の基礎控除額以内なら、将来的に相続税がかかることはないからです。

ちなみに、相続税の基礎控除金額の計算方法は以下の通りです。

相続税の基礎控除 =3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

すでに110万円超の贈与をしている人

1年間に110万円超の贈与をしている人は、相続時精算課税制度の利用を検討しましょう。

 

暦年贈与では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった金額の合計が110万円以内なら、原則として、贈与税はかかりません。

しかし暦年課税は、超過累進課税です。

言い換えると、贈与額が多くなるほど納税額も多くなります。

税率は最高で55%にもなります。

そのため、すでに110万円超の贈与が発生している場合は、相続時精算課税制度を利用することも検討してみましょう。

値上がりしそうな財産がある人

将来値上がりする財産を持っている人は、相続時精算課税制度を選択すると、節税に繋がります。

 

なぜなら、相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、相続時においても、贈与時の価値で課税されるからです。

例えば、贈与時点での価格が2,000万円の土地が、再開発地区に指定されて10年後には6,000万円まで値上がりする可能性があるとします。

この場合、土地価格が2,000万円の時点で贈与をすれば、相続発生時には「贈与時の」2,000万円に対してだけ、相続税が課されます。

仮に相続時に土地が値上がりしていても、値上がり分には課税されません。

そのため節税に繋がります。

このように、将来的に資産価値が上がりそうな財産の場合には、相続時精算課税制度の利用がおすすめです。

反対に、将来その財産が値下がりした場合は、相続時には値下がりした価格ではなく、贈与したときの高い価格で課税されます。

そのため相続時精算課税制度のせいでかえって損をする、というリスクもありますので、大きな注意が必要です。

贈与時に評価額が下がっている資産がある人

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与時点の価格で相続税が課税されます。

土地や株式などの価格が下がっているときに相続時精算課税制度を使って生前贈与をすれば、相続税の評価額が下がり節税ができます。

 

例えば、購入時の時価総額が2億円の株式が、半額の1億円にまで下がっているときに生前贈与をすれば、相続発生時に元の2億円の株式になっていたとしても、相続税の課税は贈与時点の1億円の値段で計算されます。

ただし、その株式が相続時にさらに値下がりした場合でも、贈与時点の値段で計算をされることになります。

そのため、贈与のタイミングには注意が必要です。

収益を生む財産がある人

アパートやマンションなどの賃貸をしている収益物件がある場合も、相続時精算課税制度を利用すると節税ができます。

 

収益物件を子などに生前贈与をすれば、収益物件の不動産収入はそのまま贈与を受けた人の収入になります。

もしこの収益物件を生前贈与せずに相続をすると、毎月得ていた収益はそのまま相続財産に組み込まれます。

そのため、多額の相続税が課税されることになりかねません。

1,000万円以上の相続には15%~55%の相続税がかかるので、数百万単位で相続税が変わってくる可能性もあります。

事業承継がある人

親族内での事業承継は後継者に対し、株式や事業用資産を贈与や相続で承継するのが一般的です。

しかし、会社規模の財産となるため金額が大きいので、通常の暦年贈与の控除額110万円では収まらないことが多いでしょう。

このような場合、先述した通り、相続時精算課税制度を利用して事業の承継をすることをおすすめします。

例えば、自社株式の評価額が大きく目減りしているような状況の時に、相続時精算課税制度を利用して一気に贈与をすれば、後の相続が発生する時には低迷時の時価で相続税を課税されるので、大きく節税に繋がります。

 

相続時精算課税制度を使うべきでない人

ここでは、相続時精算課税制度を使わない方がいい人、相続時精算課税制度を使うと損をする人を紹介していきます。

 

暦年贈与を使いたい人

暦年贈与を使いたい人は、相続時精算課税制度を使うべきではありません。

 

繰り返しになりますが、一度でも相続時精算課税制度を使用すると、暦年贈与は使えなくなってしまうからです。

コツコツと長い時間をかけて財産を移動させたい人・贈与をする対象者が多い人は暦年贈与を選択した方が良いでしょう。

また以下のことにも注意して、上手に暦年贈与を利用しましょう。

  • 法定相続人への贈与については、相続開始三年前の分から相続税の対象となる。
  • 贈与をした事実の証明が必要になるので、贈与契約書の用意が必要になる。

被相続人と一緒に住んでいる人に土地や建物を譲りたい人

被相続人となる人物と一緒に自宅に住んでいる人に相続時精算課税制度を使ってその自宅を贈与してしまうと、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなります。

例えば、父親と同居している息子が相続時精算課税制度を使うケースなどがこれに当たります。

小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用の宅地を相続したときに、一定の要件のもとで、相続税評価額を減額できる制度のことです。

亡くなった被相続人等が居住していた宅地に適用する場合は、330㎡を上限に、評価額を80%減額できる可能性があり、大きな節税効果が見込めます。

例えば、1.5億円の土地があったとしても、この特例が使えれば最高で1.2億円の評価額を減額でき、評価額は0.3億となり、低い相続税率を適用できます。

そしてそもそも小規模宅地等の特例が適用できるかの判断には、高い専門知識が必要です。

そのため、小規模宅地等の特例については、専門家に相談することをおすすめします。

一緒に住んでいる人に土地建物を贈りたい場合は、相続時精算課税制度を使わない方がおトクなケースもある、ということだけ頭に入れておきましょう。

住宅取得の特例制度

贈与されたお金を住宅取得のために使うなら、住宅取得等資金贈与の非課税の特例という非課税制度を利用する方法もあります。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは、令和3年12月31日までの間に、両親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です。

 

非課税限度額は建物の種類や契約日によって異なりますが、令和3年3月31日までは、最大1500万円(消費税10%、省エネ等住宅の場合)となります。

住宅取得等資金贈与の特例制度は、

  • 相続時に贈与分を精算しなくてよいこと
  • 暦年贈与を利用できること

が相続時精算課税制度との大きな違いです。

住宅取得のために資金贈与を受けるなら、まずはこの特例制度の利用を検討するとよいでしょう

相続時精算課税制度をつかって土地を贈与してもらった場合の注意点

暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度をつかって土地を贈与してもらった場合の注意点として一つ目は、先述した通り、暦年贈与に戻せないことです。

相続時精算課税制度を利用した後は、暦年贈与非課税枠の110万円が一生使えなくなります。

 

ただし同じ贈与者からの贈与にのみ適用されるので、ほかの贈与者からの贈与には利用できます。

相続時精算課税と暦年贈与とをどう利用するのかがトクになるのかは、届出書を提出する前によく考える必要があります。

必ず贈与税の申告が必要になる

相続時精算課税制度には金額の大きさに関係なく、税務署への申告義務があります。

 

相続時精算課税制度を利用する際は、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を税務署に提出しなくてはなりません。

一方暦年贈与の場合は、基礎控除の110万円以内ならば、申告義務はありません。

小規模宅地等の特例が使えなくなる

先述した通り、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。

 

これには大きな注意が必要です。

登録免許税や不動産取得税の負担が増える可能性がある

不動産を生前に贈与した場合、贈与税や相続税の他にも税金がかかります。

そのため相続時精算課税制度を使って不動産を相続すると、税の負担が大きくなるという可能性もあります。

生前贈与時の負担が増える代表的な税は、登録免許税と不動産取得税です。

 

相続税以外の税金にも注意が必要です。

節税にならないケースがある

そもそも相続時精算課税制度は利用すれば必ず節税になる、という制度ではありません。

相続時精算課税制度を利用すると贈与税は控除されますが、相続発生時には相続時精算課税制度を適用した財産と、その他の相続財産を全て合わせた遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税が課税されます。

そのため、基本的には、節税ではなく課税の繰り延べです。

 

ただし、大きな金額を素早く移動させたい時は有用な制度であるとも言えます。

まとめ

ここまで、相続時精算課税制度をつかって土地を贈与してもらった場合の注意点について説明してきました。

相続時精算課税制度をつかって土地を贈与してもらった場合の注意点は、暦年贈与が使えなくなること、必ず贈与税の申告が必要になること、小規模宅地等の特例が使えなくなる

こと、登録免許税や不動産取得税の負担が増える可能性があること、節税にならないケースがあることでした。

他にも、相続時精算課税制度の概要、相続時精算課税制度を使うメリット・デメリット、相続時精算制度を使うべき人、相続時精算課税制度を使うべきでない人に関しても説明しました。

相続時精算課税制度についてしっかりとイメージできた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の記事が皆様の相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。