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弔慰金は一定額以上だと相続税の課税対象になる?ケース別の取り扱いを解説

弔慰金は相続財産に含まれないため相続税の課税対象にはなりません。

ただし、弔慰金の金額によっては死亡退職金扱いとなり、相続税の課税対象になる場合があります。会社員が在職中に死亡した場合、会社から弔慰金が支給されることがあります。退職金や弔慰金などを受け取った場合に気を付けないといけないことが相続税についてです。

「弔慰金は死亡退職金と同じようなものだから相続税の課税対象になるのでは?」

「そもそも弔慰金は死亡退職金となにがちがうの?」

などの疑問を抱える方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は相続税の計算における弔慰金の取り扱いや、具体的な計算例を中心に解説していきます。また、弔慰金と死亡退職金の違いなども解説していますので、参考にしてみてください。

弔慰金とは

弔慰金とは会社員が死亡した場合に、会社員の遺族に対して支払われるお金のことであり、最近では会社の福利厚生の一環として採用されているケースも珍しくありません。

弔慰金の支給金額については会社ごとに異なり、多くの場合は勤続年数などを基礎として計算がおこなわれます。その他にも会社に対する貢献度や長年の功労具合などによって、弔慰金の支給額が変動します。

弔慰金と死亡退職金のちがいとは

弔慰金と死亡退職金はどちらも会社員が死亡した際に、遺族に支払われるお金であることに変わりはありません。しかし、相続税の計算上は取り扱いが大きく異なるため注意が必要です。

弔慰金は死亡した社員に対する功労の意味合いとして支給されることが多く、死亡退職金については残された遺族に対して生活保障の意味合いが強いといわれています。

弔慰金は原則として相続税の課税対象にならない

弔慰金は原則として相続税の課税対象にならないとされています。弔慰金の取り扱いについては相続税法基本通達に記載されており、退職手当金に該当すると認められる場合を除き、所得税および贈与税ともに非課税とされています。

ただし、退職手当金に該当すると認められる場合は、退職手当金として相続税の課税対象となるため注意が必要です。

弔慰金の限度額はいくらまで?

弔慰金であると認められる金額については法人税法基本通達に記載があり、

  • 業務上の理由で死亡した場合
  • 業務外の理由で死亡した場合

上記のどちらのケースであるかによって目安となる金額が異なります。

定められた範囲内であれば弔慰金として相続税の課税対象とはならず、反対に範囲外であれば退職手当金として相続税の課税対象になります。そのため、弔慰金として受け取った場合でも相続税の課税対象となる可能性があるということになります。

①業務上の理由で死亡した場合

業務上の理由で死亡した場合における弔慰金の金額は、次の金額に相当する金額が弔慰金として取り扱われます。

上記の範囲内の金額であれば弔慰金と判断され、相続税の課税対象とはなりません。反対にこの範囲を超える金額であれば、超えた部分の金額が退職手当金と判断され相続税の課税対象となります。

ここでいう業務とは会社から被相続人に対して、遂行すべきものとして割り当てられた仕事のことをいい、業務上の死亡とは当該業務に起因する死亡、または業務と因果関係があると認められる場合の死亡を意味します。

②業務外の理由で死亡した場合

業務外の理由で死亡した場合における弔慰金の金額は、次の金額に相当する金額が弔慰金として取り扱われます。

上記の範囲内の金額であれば弔慰金と判断され、相続税の課税対象とはなりません。反対にこの範囲を超える金額であれば、超えた部分の金額が退職手当金と判断され相続税の課税対象となります。

死亡退職金における非課税枠の計算方法

弔慰金の範囲を超える金額は退職手当金として相続税の課税対象となりますが、退職手当金については非課税枠が設けられており、次の数式で計算される金額が非課税枠となります。

たとえば、死亡退職金が5,000万円、法定相続人が3人であった場合は1,500万円が非課税枠になります。そのため、死亡退職金の金額から非課税枠の金額を差し引いた3,500万円が相続税の課税対象となります。

退職金と弔慰金の両方を受け取った場合の相続税の計算例

退職金と弔慰金の両方を受け取った場合は、次の流れに沿って計算を進めていきます。

計算の流れ
  1. 弔慰金の非課税枠を計算する
  2. 弔慰金の非課税枠を超える部分の金額を退職金に加算する
  3. 死亡退職金の非課税枠を計算する
  4. 死亡退職金の課税対象額を計算する( ② − ③ )

最近では退職金と弔慰金の両方を支給することは決して珍しくありません。

退職金と弔慰金の両方を受け取った場合、相続税の計算はどのようになるのでしょうか。ここでは具体的な事例を参考に相続税の取り扱い例を確認しましょう。

事例
死亡理由 業務上の死亡
死亡前の普通給与 15万円/月額
弔慰金 1,000万円
死亡退職金 800万円
法定相続人 配偶者と子1人

まずは弔慰金の非課税枠を計算していきます。弔慰金の非課税枠については普通給与の3年分となっているため、次の金額が非課税枠となります。

15万円 × 36ヶ月 = 540万円

上記により、弔慰金支給額の1,000万円との差額である460万円が死亡退職金として取り扱われることになります。また、死亡退職金についても非課税枠の計算をおこなう必要があるため、次の金額が非課税枠となります。

500万円 × 2人 = 1,000万円

上記により、死亡退職金の課税対象額は次のようになります。

800万円 + 540万円 − 1,000万円 = 340万円

弔慰金の注意事項

弔慰金の取り扱いについてはケースごとに注意すべきことがあります。ここでは次の2つのケースにおいて注意すべきことを解説していきます。

弔慰金取り扱い注意ケース
  1. 複数の勤務先から弔慰金をもらった時
  2. 会社以外から弔慰金をもらった時

複数の勤務先から弔慰金をもらった時

複数の勤務先から弔慰金をもらった時は計算が複雑になるため注意が必要です。

たとえば

A社を退職しB社に就職した後に死亡した場合において、A社とB社から弔慰金が支給されるようなケースです。

この場合、A社から受け取った弔慰金は死亡した段階では勤務先ではないため、受け取った相続人の一時所得として課税されます。また、B社から受け取った弔慰金については、受け取った金額が弔慰金の非課税枠内の金額であれば相続税が課税されることはありません。

しかし、弔慰金の金額が非課税枠を超えている場合は、非課税枠を超えた部分の金額が相続税の課税対象となります。

会社以外から弔慰金をもらった時

勤めている会社以外から弔慰金をもらった時は相続税がかからないケースがあるため注意が必要です。

たとえば
自然災害などによって国や自治体が弔慰金を支給するケースなどが該当します。

この場合は公的な弔慰金の取り扱いとなり、次の弔慰金に該当する場合は相続税の課税対象とはなりません。

相続税対象外
  • 災害弔慰金
  • 国会議員の死亡にともなう弔慰金
  • 戦没者遺族に対する弔慰金や特別弔慰金
  • 国外犯罪被害弔慰金

まとめ

弔慰金は退職手当金と内容が似ており、誤った判断をおこないやすい項目の1つです。さらに弔慰金や退職手当金は金額が大きくなるケースが一般的であるため、誤った知識のまま相続税の申告をおこなってしまうと、罰金などのペナルティが課せられる可能性もあります。

そのため、多額の弔慰金を受け取った場合や退職手当金であるかどうかの判断など、不安や疑問がある場合は、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。