相続税が課税される財産は、原則として相続または遺贈によって取得した財産です。例外として、相続または遺贈以外の理由によって取得した財産に対しても相続税が課税される場合もあります。これらの財産の代表例は、生命保険金などの「みなし相続財産」や、相続開始の日から数えて3年以内に贈与で取得した財産です。
相続開始の日から数えて3年以内に贈与で取得した財産に対する相続税の課税の規定(この規定を「相続開始前3年以内の贈与加算」といいます)は、原則としてすべての財産に適用されますが、贈与税が非課税となる財産や、特定贈与財産(配偶者が贈与を受ける居住用不動産等)には適用されません。
この記事では、相続または遺贈以外で相続税が課税される場合について、相続開始前3年以内の贈与加算を中心に解説します。
目次
相続税の課税対象
原則
相続税が課税される財産は、相続または遺贈によって取得した財産であり、相続または遺贈以外の理由で財産の贈与を受けた場合は相続税以外の税金がかかるのが原則です。
相続または遺贈以外で相続税が課税される場合
上記の原則にかかわらず、次の財産の取得に対しては相続税が課税されます(相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は贈与税の課税対象でもあるので、相続税の計算上、課税された贈与税額が控除されます)。
- 生命保険金、退職手当金等の「みなし相続財産」
- 相続開始前3年以内に贈与により取得した財産
このうち「みなし相続財産」は、被相続人の生命保険金、被相続人の退職手当金、分割で金銭を受け取る権利の他、特別縁故者が財産分与によって取得した財産や、特別寄与者が受け取る特別寄与料などの財産をいいます。相続開始の前3年以内に贈与により取得した財産については、次のセクションで詳しく解説します。
相続開始前3年以内の贈与加算
規定の趣旨
国税不服審判所の裁決例によれば、相続開始前3年以内の贈与加算の規定の趣旨は、相続税法が採用している相続税の累進税率の適用による税負担が、財産を生前贈与することによって軽減されて公平を欠く結果となることを考慮し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税額の計算上、相続財産の価額に加算することにより所要の調整をすることにあります。
贈与税には年110万円の基礎控除額があります。近い将来相続が発生することを見越して基礎控除額内での贈与を行えば、それによって相続税の税負担が軽減され、結果として税負担の公平性を欠くこととなるため、この規定によって相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税対象としています(贈与税の基礎控除額以下の贈与であっても相続税の課税対象となります)。
対象者
相続開始前3年以内の贈与加算の対象者は「相続または遺贈により財産を取得した者」です(相続税法19条1項)。したがって、相続または遺贈により財産を取得した者でなければ、相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。このことから、遺言書のない相続で、被相続人の子どもが存命の場合は、相続開始前3年以内に被相続人の孫が被相続人から贈与を受けていた場合であっても贈与加算の対象とはなりません。
このことについて、次の事例を元に具体的に説明します。
- 2020年1月、甲が死亡し相続が開始した
- 甲は孫丁に対して、2018年、2019年においてそれぞれ100万円を贈与した
- 甲の相続人は妻乙、長男丙(丁の父)のみである
- 甲は相続に際して遺言書を作成しておらず、相続人は法定相続分を相続する
この事例だと、「相続または遺贈により財産を取得した者」は乙と丙のみであり、丁はこれに該当しません。よって、丁は2018年と2019年において100万円の贈与を受けていますが、相続開始前3年以内の贈与加算の適用はありません。
対象者判定の注意点
親族などの中に次の人がいる場合は、対象者判定に注意が必要です。
- みなし相続財産を取得した人
- 被相続人を贈与者とする相続時精算課税適用対象者
① みなし相続財産を取得した人
生命保険金、退職手当金等のみなし相続財産を取得した人は、相続税法においては相続または遺贈によって財産を取得したとみなされるため、相続開始前3年以内の贈与加算の対象者となります。先の事例で、孫丁が甲の死亡保険金を取得した場合は、その保険金を遺贈により取得したとみなされるため、2018年と2019年において受けた贈与についても相続税が課税されます。
② 被相続人を贈与者とする相続時精算課税制度適用対象者
相続時精算課税制度とは、贈与時点における贈与税額を減らす代わりに、相続時における相続税額の計算にその贈与財産の金額を加算する制度です。相続時精算課税制度の適用を受けた場合は、相続または遺贈により財産を取得しなかったとしても、相続開始前3年以内の贈与加算の対象者となります。先の事例で、孫丁が甲を贈与者とする相続税精算課税制度の適用を受けていた場合は、2018年と2019年において受けた贈与についても相続税が課税されます。
対象となる財産の範囲
相続開始前3年以内の贈与加算は、原則としてすべての財産が対象ですが、次の財産は贈与加算の対象外です。
- 贈与税が非課税とされる財産
- 特定贈与財産
① 贈与税が非課税とされる財産
- 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となるもの
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち贈与税が非課税となるもの
- 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち贈与税が非課税となるもの
また、「特定贈与財産」は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例の適用を受けた財産をいいます。
② 特定贈与財産に該当するための要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 同じ配偶者からの贈与について、この特例の適用を受けたことがないこと
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
相続税の課税価格の計算例
ここまで、相続または遺贈以外で相続税が課税される場合について、相続開始前3年以内の贈与加算を中心に解説しました。最後に、これまで解説してきたことを踏まえて、具体的な事例を元に相続税の課税価格の計算例を紹介します。計算の前提は次のとおりです。
【親族関係】
2020年1月、Aが死亡し相続が開始した
Aの相続人は配偶者Bと長男Cの2名である
Cの子どもは長女D、次女E、三女Fの3名である
【生前贈与】
2018年10月、Aは次の贈与を行った。
Bに対する居住用不動産の贈与(特定贈与財産に該当する)
Cに対する現金500万円の贈与(全額、住宅等資金の非課税要件を満たす)
Dに対する現金100万円の贈与
Eに対する現金100万円の贈与(相続時精算課税制度の適用を受けている)
Fに対する現金100万円の贈与
【相続財産】
Aの相続財産(みなし相続財産含む)と取得者は次のとおりである。
現預金1,000万円:B
現預金1,000万円:C
死亡保険金1,000万円:F(死亡保険金の非課税限度額は1,000万円である)
では、BからFまでの相続税の課税価格はそれぞれいくらとなるでしょうか。
- Bについて
Bは相続によって現金1,000万円を取得しており、かつ2018年10月にAから不動産の贈与を受けています。2018年10月は相続開始の日である2020年1月の3年以内に該当するため、相続開始前3年以内の贈与加算の適用有無が問題となります。
ここで、特定贈与財産は相続開始前3年以内の贈与加算の適用対象外であるところ、Bが贈与を受けた居住用不動産は特定贈与財産に該当するため、Bに相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。よって、Bの相続税の課税価格は1,000万円と計算できます。
- Cについて
Cは相続によって現金1,000万円を取得しており、かつ2018年10月にAから現金500万円の贈与を受けています。2018年10月は相続開始の日である2020年1月の3年以内に該当するため、相続開始前3年以内の贈与加算の適用有無が問題となります。
ここで、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となるものは相続開始前3年以内の贈与加算の適用対象外であるところ、Cが贈与を受けた現金は全額住宅等資金の非課税要件を満たすため、Cに相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。よって、Cの相続税の課税価格は1,000万円と計算できます。
- DからFについて
DからFは「相続によって財産を取得した者」に該当しないため、特別な規定がなければ相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。しかしながら、Eは相続時精算課税制度の適用を受けており、またFはみなし相続財産を取得しているため、相続税法の規定によって相続開始前3年以内の贈与加算が適用されます。EとFは2020年1月の3年以内である2018年10月にそれぞれ100万円の贈与を受けていますから、E及びFの相続税の課税価格は100万円と計算できます。
なお、Dには相続開始前3年以内の贈与加算は適用されないため、相続税の課税価格は0円です。
まとめ
以上、相続または遺贈以外で相続税が課税される場合について、相続開始前3年以内の贈与加算を中心に解説しました。贈与加算の適用関係を間違えると、相続財産を受け取る親族の相続税負担が増えてしまう可能性もあります。
ご自身の場合の適用関係について不明点などがある場合は、お近くの税理士に相談されることをおすすめします。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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