
ご家族が亡くなったときは、遺産分割協議を始める前に、まずもって「相続人の確定」を行わなければなりません。「相続人の確定」をしないまま遺産分割協議をしてしまうと、せっかく行った協議が無効になることがあります。
そのため、今のうちからその仕組みを理解し、相続の際に備えておくことが重要といえます。
しかし、戸籍謄本の取得自体、慣れない手続きであり、何をいつまでに揃えればよいのか分かりにくいと感じる方も少なくないでしょう。
そこで今回は、相続人の確定方法、相続人の確定の手順と手続きについて、詳しく解説します。
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この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続人の確定とは
相続人の確定とは、遺産をどのように分配するかを決める「遺産分割協議」の前に、遺産分割協議に参加すべき相続人が誰かを決める手続きのことをいいます。
ご家族が亡くなると、その方の死亡によって、相続が開始します。
そして、遺言書があるときは遺言書の記載にしたがい、遺言書がないときは遺産分割協議によって、相続人間で遺産の分配を行うことになります。
遺産分割を行うためには、前提として、誰が相続人になるのかを確定しなければなりません。
相続人の確定をすることではじめて、どの順位の続柄の相続人が存在し、どのような優先順位で相続するかが決まります。
法定相続人の順位は、民法という法律に定められていますが、そもそも誰が相続人となりうるのかは、ご遺族が、亡くなったご家族の戸籍を調査して確定させる必要があります。
このように、被相続人(亡くなった人)の戸籍から親族関係を明らかにし、相続人を確定させる手続き行います。
相続人を確定しなければならない理由
相続人の確定は、遺産分割協議に入る前に、必ず行わなければなりません。
遺産分割協議は、法律上、全ての相続人が参加しなければならず、相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印する必要があります。
遺産分割協議書の相続人全員の押印を欠くと、遺産分割協議自体がすべて無効になってしまうため、協議に入る前に、まずもって相続人の確定を済ませる必要があります。
相続人の確定を怠ると相続税の申告の計算ができない
相続税申告は法律で申告期限が決まっており、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。
誰が相続人になるかによって納税の義務者が違ってくるため、遺産分割協議までに相続人の確定をしていないと、相続税申告の金額が確定できないため、申告期限に間に合わなくなるおそれがあります。
そのため、相続人の確定は早期に済ませる必要があります。
自己申告は禁物
相続人の確定は、戸籍調査によって行うべきものであり、相続人の自己申告によって決まるわけではありません。
家族のなかでは親族関係をすべて把握しきっていると思っていても、実際には次のような思わぬ見落としのケースが少なくありません。
- 被相続人が、愛人との間に生まれた子を「認知」していた
→「認知」により父子関係が生じるため、生まれた子は第一順位の法定相続人となります。
- 離婚したもとの配偶者との間に子がいた
→離婚により婚姻関係は解消しても、法律上、親子関係は残るため、その子は第一順位の法定相続人となります。
- 知らない人が養子になっていた
→血縁関係がなくても、養子縁組により法律上の親子関係が生じるため、養子は第一順位の法定相続人となります。
親族が生前は隠していた親子関係であっても、戸籍を調べればすべて正確に記録されています。
死亡した相続人がいる場合は、代襲相続できる人を確定させる必要があるので、死亡した相続人の戸籍も調べなければなりません。
親族間では「子どもはいない」と認識していたのに、戸籍を見ると思わぬ相続人が出てくることがあるので、思い込みによる自己申告は禁物です。
相続人の確定は遺産分割協議の前までに行う
相続人の確定をしなければ、法定相続人が何人存在するのかも、各相続人の相続分の割合もはっきりしないため、遺産分割協議のしようがありません。
また、万が一相続人の見落としがあると、せっかく協議を行ったとしても、法律上、無効となってしまいます。
したがって、相続人の確定は、遅くとも遺産分割協議の開始前に行う必要があります。
相続人の確定にはある程度の時間を要するため、死亡時の手続などが済んで落ち着いたら、すぐに着手しましょう。
相続税の申告には10か月の期限があるため、相続人の確定は余裕をもって済ませておくと安心です。
弁護士や司法書士といった専門家に代行してもらい、相続開始から2カ月以内に取り寄せておくのが望ましいといえます。
相続人になったら行うべきこと
上述の通り、遺産相続では、協議に入る前にまず戸籍調査を行い、相続人を確定させるようにしましょう。
遺産分割協議には相続人全員の同意が必要
相続の始めの段階で相続人の確定が必要な理由は、遺産分割協議には全ての相続人が参加し、相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印する必要があるからです。
遺産分割協議書に、相続人全員の押印がなければ、遺産分割協議で話し合った内容が、すべて無効になってしまいます。
相続人の確定によって、誰が遺産分割協議に参加できるかが決まるといえるため、相続人の確定は、他の様々な作業のどれよりも先に行わなくてはなりません。
相続人の確定には戸籍調査が必要
相続人の確定を行う方法は、戸籍謄本を収集し、「相続人が他にいないこと」を証明する方法によって行います。
我が国では、生まれてから亡くなるまでの身分関係の変化は、全て戸籍を通して知ることができます。
ただし、最終戸籍から遡っていき、出生から死亡時までの全ての戸籍を揃える必要があります。
亡くなった時点での戸籍だけを見ても、全ての身分関係は明らかになりません。
最後の戸籍に死亡日と出生日が書いてあっても、死亡時の戸籍は、そのときの家族状況しか表しておらず、戸籍は、婚姻や転籍などさまざまな理由で書き換えられているためです。
したがって、以下のような流れで戸籍調査を行う必要があります。
- 死亡時の最終戸籍を、被相続人の本籍地に申請して入手する。
- 最新の戸籍を読み解き、順次、古い戸籍を入手していき、被相続人の名前の記載された戸籍を、出生から死亡まで全て揃える。
- 発見された相続人が存命であるかを調査するため、発見された相続人の現在までの戸籍を全て入手する。
このように、被相続人の戸籍だけでなく、戸籍から判明した相続人の戸籍も入手しなければなりません。
なお、相続人の確定に使用した戸籍謄本は、相続財産のうち不動産の名義変更、預貯金口座の名義変更、凍結解除、解約などにも必要となります。
相続人の確定に必要な戸籍謄本の取得方法
上記のように、相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡時までのすべての戸籍を遡って揃えていく作業を行わなくてはなりません。
戸籍の数は全部でおおよそ3通から4通、婚姻や転籍が多いときや、養子縁組や分家があるときは10通近く出てくることもあります。
まずは、最後の本籍地で最後の戸籍を請求しに行き、そこで市役所の担当者に「その前の戸籍はどこですか?」と尋ねるところから始めましょう。
ただし、身分関係の変化が複雑なときなど、ご自身で取り寄せるのに労力がかかる場合もあります。
相続税申告には相続開始から10か月の期限もあるため、戸籍謄本の取得が複雑な場合や、古い戸籍の読み解きが必要な相続人調査は、ご不安であれば司法書士などの専門家に請求を代行してもらう方がより確実です。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得する
相続人の確定をするための戸籍謄本の取得は、まずは、死亡時の戸籍を、被相続人の本籍地の役所に申請します。
戸籍の請求は本人の本籍地でなくてはすることができないため、もし遠い場合は、郵送で元の本籍地の市区町村役所に請求しましょう。
近年、戸籍はデータ化されており、市区町村によっては役所に設置された機器や、コンビニなどでも入手することができる場合があります。
戸籍の取得自体は専門家ではなくても個人で行えますが、戸籍の読み取りが必要であるなど複雑なこともあるため、司法書士などの専門家に任せたほうがよりスムーズに取得できます。
被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要
死亡時の最後の戸籍は、上述の通り、比較的容易に入手できるでしょう。
その後、それ以前の戸籍についても、最後の戸籍から辿って入手しなければなりません。
死亡時の戸籍を本籍地の役所を入手し、結婚、離婚、養子縁組、離縁などによって戸籍が変わっていることが読み取れる場合には、戸籍の記載にしたがって、順に古い戸籍へと遡っていきます。
戸籍の状況がどうなっているかは、入手した戸籍を読まなければわかりませんが、本籍地の役所で「この前の戸籍はどこにありますか。」と尋ねれば、担当者に教えてもらえるでしょう。
必要な戸籍の種類
取得すべき必要な戸籍の種類には、大きく分けて次の3通(と、戸籍の附票)があります。
ただし、相続人の確定のために必要な戸籍が3通で足りるという意味ではありません。
被相続人の名前が載っている戸籍は、すべて必要となります。
- 戸籍謄本
戸籍謄本とは、現在、その人の籍が記載されている戸籍のことをいいます。
結婚、離婚、子の出生によって、内容が追加、削除、変更されることがあります。
・除籍謄本
除籍謄本とは、既に閉鎖された戸籍のことをいいます。
戸籍に記載されていた人が全員いなくなったり、死亡したりしたときであっても、記載自体が削除されるのではなく、除籍謄本という形で残ります。
- 改正原戸籍
改正原戸籍とは、もともと存在した戸籍謄本が、法改正による戸籍の様式変更で作り変えられたもとの戸籍のことをいいます。
- 戸籍の附票
戸籍の附票とは、戸籍に記載された人が、その戸籍に記載されている間に行った住所の変更について記載されています。
※2022年1月11日から、戸籍の附票の記載内容が変更され、本籍・筆頭者の記載は原則として省略されることとなりました。
そのため、請求する場合は、申請書に本籍、筆頭者の記載が必要な旨明記する必要があります。
戸籍謄本の取得には手数料がかかる
相続人の確定のために最低限かかる費用には、大きく次のようなものがあります。
- 戸籍関係の実費
戸籍謄本:1通450円
除籍謄本・改正原戸籍:1通750円
戸籍の附票(住所の記載があるもの):1通200円ないし300円
- 遠方の市区町村長役場に請求する場合の交通費
- 郵送料
すべて揃えて、おおよそ1万円以内くらいにおさまる場合が多いでしょう。
なお、遠方から郵送による請求をする場合は、現金ではなく定額小為替を送付しなくてはなりません。
その場合、発行手数料として1通あたり100円が別途必要となります。
また、戸籍の請求を弁護士や司法書士に依頼した場合、依頼先事務所の規定に従い、1通あたりおおよそ1通1000円から3000円程度の報酬を支払う必要があります。
戸籍謄本の記載をもとに相続人を確定する
被相続人の戸籍謄本が全て揃ったら、その記載を読み解いて、相続人を確定する作業を行います。
亡くなった被相続人の家族だからといって、誰でも相続人になるわけではありません。
相続人の順位は、民法の相続法分野で定められています。
法定相続人の順位
民法では、次のように相続人の順位が定められています。
配偶者以外に、前の順位の人が相続人になれば、次順位の人は相続人になりません。
- 常に相続人:被相続人の配偶者
- 第1順位:被相続人の子(養子も含む)
- 第2順位:被相続人の父母、祖父母、曽祖父母などの直系尊属のうち、直近の者
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)
被相続人の子または兄弟姉妹がすでに亡くなっていて相続できない場合は、その者の子が、本来の順位の相続人に代わって相続人となります。
これを代襲相続といいます。
法定相続人となれない人
次のような人は、いくら被相続人との生前の関係が深くても相続人にはなりません。
- 孫(代襲相続で相続人になる場合や養子縁組している場合を除く)
- 内縁の妻・夫
- 離婚した元配偶者
- 義理の息子・娘(息子の妻など)
- 再婚相手の連れ子(養子縁組している場合を除く)
- 相続欠格・相続廃除で相続できなくなっている人
相続順位をもとに相続人が確定したら、すべての相続人と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書をまとめます。
疎遠な相続人や面識のない相続人がいるときは、すぐに手紙等で連絡をとって被相続人が亡くなったことを知らせ、協議へ協力してもらうようお願いをしましょう。
戸籍調査は専門家に依頼できる
上述の通り、戸籍調査は個人の方でも、役所の指示に従いながら行うことができます。
ただ、離婚や分家があるなど、身分関係が複雑なときは、個人では戸籍の読み取りが難しいことがあります。
慣れない手続きなので、無理もありません。
そのようなときは、弁護士、司法書士などの相続手続きの専門家に依頼すれば、スムーズに戸籍を取り寄せてもらうことができます。
このとき、役所に支払う実費等とは別に、取り寄せ1通あたり1000円~3000円程度の報酬が発生するのが一般的です。
古い戸籍が多くなればなるほど、弁護士、司法書士など、相続の専門家に依頼するメリットが大きくなります。
まとめ
今回は、相続人の確定方法、相続人の確定の手順と手続きについて解説しました。
親族が亡くなったときは、いきなり遺産分割協議に入るのではなく、戸籍調査を行い、相続人や各相続割合を確定しなければなりません。
相続人の確定を怠ると、遺産分割協議書が無効になるうえ、相続税の申告額の計算ができなくなるため、相続人の確定は重要な手続きです。
戸籍調査は、亡くなった時点のものだけでなく、過去に遡って全ての戸籍を調べる必要があるため、どうしても手間がかかります。
相続人の確定のための戸籍調査は、個人でも行えますが、専門家に依頼したほうがスムーズに進みます。
相続税の申告には期限もあるため、相続が開始したらすぐに、専門家にご相談されることをおすすめします。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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