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「更正の請求」をする場合の必要書類

「更正の請求をするときはどんな書類が必要?」
「更正の請求をしたいけど、やっぱり大変なのかな…」

払いすぎた相続税を取り戻すことができる「更正の請求」。財産評価を誤った場合や遺産分割協議で正確な財産が決まった場合などに、すでに納付した相続税を取り戻すことができる制度です。

複雑な手続きが必要そうな更正の請求ですが、実際にはどのような書類が必要になるのでしょうか?この記事では、更正の請求に必要な書類や更正の請求が起こりやすいケースなどを紹介していきます。更正の請求を考えている人やこれから相続税に過払いがあった場合の対応策を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

相続税における更正の請求

相続税における更正の請求とは、相続税を払いすぎていた場合に還付を受け取れる制度です。すでに申告している相続税において、相続財産の評価に誤りがあった場合や相続人に移動があったとき、相続税を払いすぎてしまうことがあります。

更正の請求は上記のような場合にすでに払ってしまった相続税であっても申告をやり直し、正しい相続税で再度申告できるものです。問題なく更正の請求が認められれば、後日税務署から還付金を受け取れるでしょう。

更正の請求をする場合の必要書類

更正の請求には準備が必要な書類があり、主に以下が挙げられます。

  • 相続税の更正の請求書及びその次葉
  • 更正の請求の必要性を証明する書類
  • 修正申告書
  • 本人確認書類

税理士に依頼する場合には多くの書類を税理士が取り揃えてくれます。どのような書類の添付が必要か事前に知っておくことでスムーズに作業が進むため、ぜひ確認してみてください。

相続税の更正の請求書及びその次葉

まず更正の請求を行うときには相続税の更正の請求書次葉の添付が必要不可欠です。更正の請求書と次葉は税務署の窓口での入手や、国税庁のHPからダウンロードできます。相続税の更正の請求書には、以下のような内容を記載します。

更正請求書の記載内容
  • 提出する税務署
  • 請求書提出の年月日
  • 相続人の住所・氏名・個人番号・職業・電話番号
  • 更正の請求ができる事由を知った日
  • 添付書類
  • 更正の請求をする理由
  • 更正の請求に至った事情の説明
  • 還付を受け取る銀行口座など

また次葉には、相続税の申告に関する課税価格や税額等、細かい数字を記載していきます。

ひとつの相続で複数の相続人が更正の請求を行う場合には、相続人ひとりひとりで提出が必要です。複数人相続人が更正の請求を行うときには、その人数分書類を用意してください。

更正の請求書の次葉は複雑な計算が必要になるため、ムリに個人でやろうとせず、専門家に相談することをおすすめします。

更正の請求の必要性を証明する書類

更正の請求には、更正の請求の必要性を証明する書類も必要です。なぜ今回、更正の請求が必要になったのかを説明できる書類を提出します。具体的には、更正の請求が必要になったパターンに応じて以下のような書類を添付してください。

更正の請求の必要性を証明する書類
  • 相続税納付期限までに遺産分割できなかった場合…最終的な遺産分割協議書のコピー
  • 相続税の納付期限後に遺言書が見つかった場合…発見された遺言書のコピー
  • 不動産の評価額に誤りがあった場合…不動産の評価額の計算根拠となる書類

更正の請求をするに至った理由を明確に示せる書類を準備することで、更正の請求の必要性を照明できます。

修正申告書

修正申告書は、更正の請求に必須の添付書類ではありません。しかし、当初の申告と変更後の相違点を明確にするために非常に重要になるため、添付することを求められる書類です。

修正申告書を添付することで、どの財産がどのように修正されたかを明確に示すことができます。

本人確認書類

本人確認書類も、更正の請求の手続きで必要です。以下のようなものを準備しておきましょう。

本人確認書類
  • マイナンバーカードのコピー
  • 身分証明書(運転免許証など)

更正の請求の手続き

ここでは、更正の請求の手続きの流れを解説していきます。

更正の請求で相続人が行うことは大きく分けて①資料をそろえる、②提出のふたつです。請求が認められると③通知書が届き、還付となります。

まず更正の請求をするときには、先述の必要書類を揃え忘れがないように準備します。書類の準備が整ったら、税務署に提出して、審査が終わるのを待ってください。一般的に審査には2~3カ月かかるのが一般的です。

無事に審査が通ったら相続税の更正通知書が届き、通知が届いてから2週間以内に更正の請求書に記載した口座に還付金が振り込まれます。

更正の請求が起こりがちなケース

更正の請求が起こりやすいケースには、以下のような状況が挙げられます。

更正の請求が起こりやすいケース
  • 相続税の再計算で過払いが分かった場合
  • 新たに相続人が判明した場合
  • 遺言書が発見された場合
  • 申告済みの相続税に誤りがあった場合

相続において財産の評価を誤ったときや新たに相続人が判明したときなどには、更正の請求が必要なケースが起こりやすくなります。相続税を納付した後に冷静になって振り返ると「そういえば…」と考えつくこともあるでしょう。過払いの相続税が戻ってくる可能性があるため、更正の請求が起こりやすいケースをチェックしておくと安心です。

相続税の再計算で過払いが分かった場合

申告後に改めて相続税を再計算してみたら過払いが発覚するケースでは、更正の請求が起こりやすくなります。

例えば

最初の申告を以下のようにおこなっていた場合には、財産評価や相続税額に誤りが生じやすいです。

  • 税理士に依頼せず、自分で申告・納税した
  • 相続税にあまり詳しくない税理士に依頼した
  • 納付期限まで忙しく、慎重に財産評価する時間がなかった

専門的な相続税の知識を持たない税理士への依頼や納税者自身が相続税を算出すると、特例の適用や適切な財産評価がなされず、相続税を払いすぎることが多々あります。

特に相続税における土地の評価方法は複雑で、立地や形状などさまざまな事由で評価額を抑えることが可能です。また配偶者への特例や自宅として使う不動産の評価軽減措置などを用いることでも、相続税を抑えられます。

特例や軽減措置など相続税ならではの制度を熟知していてこそ、適切な相続税が算出できるのです。たとえ相続税を払いすぎたとしても、税務署からの連絡は一切ありません。相続人が自らアクションを起こすことが、相続税の払い過ぎを取り戻すことができる唯一の方法です。

新たに相続人が判明した場合

新たに相続人が判明した場合も、相続税の更正の請求が起こりやすいケースのひとつです。本来、相続税は納付する前に亡くなった被相続人の戸籍を洗い出し、すべての相続人を見つける必要があります。しかし、離婚歴がある場合ではすべての相続人と連絡を取ることは難しいこともあるでしょう。

相続税を納付した後に、新たに相続人が判明すれば財産の分け方が変わります。相続人の数が増えるため、相続人1人あたりに割り振られる相続財産は当初のものよりも少なくなります。

相続人に変更があると財産の分け方から再度やり直しになるため、非常に手間や時間がかかります。納付までの期間がどんどん減っていくため、財産評価を慎重に算出する時間も無くなることに繋がりかねません。遺産分割協議をおこなうときには、確実に相続人を確定しておくようにするようにしてください。

遺言書が発見された場合

更正の請求が起きやすいケースには、相続税納付後または納付期限ギリギリ前などに遺言書が発見されることも挙げられます。被相続人による遺言書が見つかった場合、基本的に遺言書の内容に従って財産を分けます。

すでに遺産分割により決まった分け方と異なる内容が遺言書に書かれていた場合には、改めて相続税を計算し直さなければなりません。当初の分け方よりも受け取る財産が少なくなれば、納付していたよりも少ない相続税になるため更正の請求が可能です。

一方、納付したよりも多い相続税額になるときには修正申告により差額分を支払う必要があります。

申告済みの相続税に誤りがあった場合

申告済みの相続税に誤りがあった場合にも、更正の請求ができます。土地や不動産を過大評価していたり、当初知らなかった借入金が発覚したりと申告内容が変わる理由は様々に考えられます。すでに申告、納税している相続税に誤りがある場合には、更正の請求により払いすぎた相続税が戻ってくる可能性があります。

遺産分割協議がまとまらなかった、相続人に変更があったなど特別な事由がない場合は、更正の請求の期限が相続税の申告期限から5年以内です。期限を過ぎると更正の請求は認められないため、申告に誤りがある可能性があるときには速やかに税理士に相談してください。

更正の請求が認められない場合は、再調査の請求

更正の請求が税務署に認められず、相続税の還付が受けられなかった場合には、再調査を請求もしくは、国税不服審判所へ審査請求することができます。更正の請求が認められないと、更正すべき理由がない旨の通知書が税務署から届きます。

通知書に納得がいかない場合には、通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に申し立てを行う必要があります。国税不服申立制度を利用しても思うような結果が得られないときには、裁判所に税務訴訟を起こすことが可能です。

まとめ

今回は相続税の更正の請求において、必要書類や起こりやすいケースについて解説しました。

更正の請求を利用することで、納めすぎた相続税を取り戻すことが可能です。すでに納めている相続税の払い過ぎが懸念されるときや納付期限まで十分な時間がなく、財産評価の減額が検討できない場合などには、更正の請求が認められる可能性が高いでしょう。

更正の請求には、税務署を納得させられる財産評価や必要書類をそろえなくてはなりません。相続人が個人的におこなうのは難しいため、相続税に詳しい税理士に相談してみましょう。更正の請求の制度を利用し、賢く正しい相続税を納付してくださいね。

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。