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遺言執行者報酬の相場と報酬の記載例

遺言執行者報酬の相場と遺言書への記載例
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遺言の内容を実現してくれる遺言執行者ですが、担う仕事は範囲が広く、責任も重いものです。
専門家に依頼する場合は、報酬も確認しておく必要があります。

ただ、法律で金額が決まっているわけではありません。
依頼する相手によっても水準が変わるため、「いくら払えばいいのだろう」と迷われる方が多いところです。

そこでこの記事では、遺言執行者の報酬の目安を依頼先ごとに整理し、遺言書への記載例まで紹介します。
書き方から確認したい方は、遺言書の記載例からお読みください。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

遺言執行者報酬の目安と金額が変わる理由

遺産額ごとの遺言執行者報酬の目安

遺言執行者の報酬に、法律で決められた金額はありません。
今回確認した司法書士の料金例では、遺産額の1〜3%前後でした。

実際の金額は、依頼先や財産の内容、手続きの負担によって変わります。
最低報酬が設けられている場合は、遺産が少なくても一定の費用がかかります。

遺産額ごとの金額の目安

遺産総額報酬(税込)遺産に対する割合
1,000万円28〜36万円2.8〜3.6%
3,000万円33〜62万円1.1〜2.1%
1億円110〜160万円1.1〜1.6%

※司法書士4事務所の料金表で計算した参考例です(2026年9月時点)。
登記や相続税申告の報酬、実費などが別にかかる場合があります。
依頼の前に、費用の総額と対応してもらえる範囲を確認しましょう。

遺産が少ないほど、遺産額に対する割合は高くなります
金額そのものは抑えられても、割合で見ると高く感じられるところです。

相続人など親族に頼むときは、金額よりも気持ちの面での配慮が大きくなりがちです。
依頼先ごとの料金例を見ていきましょう。

依頼先別に見る遺言執行者報酬の料金例

依頼先別に比較した遺言執行者報酬の料金例

報酬が分かりにくい理由のひとつは、誰に頼むかで水準が変わるところにあります。
弁護士や司法書士といった専門家は、それぞれの事務所で料金表を用意しているのが一般的です。

仕事として引き受ける以上、相続人や親族に頼む場合より高くなる傾向があります。
依頼先ごとに見ていきましょう。

弁護士の報酬ともとになった旧日弁連の基準

弁護士の報酬は、2004年(平成16年)4月から自由化され、事務所ごとに決められるようになりました。
それ以前は日本弁護士連合会の報酬基準があり、遺言執行の手数料も金額が定められていました。

廃止から20年以上が経った今も、旧基準と同じ区分で料金表を作っている事務所があります。
まずは旧基準の金額を見てみましょう。

経済的な利益の額手数料
300万円以下30万円
300万円超〜3,000万円以下2%+24万円
3,000万円超〜3億円以下1%+54万円
3億円超0.5%+204万円
たとえば

経済的な利益の額が1億円であれば、1億円×1%+54万円=154万円です。

この表は廃止された基準であり、今の料金を示すものではありません。
確認した事務所のなかには、区分は同じまま料率を高く設定しているところもありました。

旧基準には、特に複雑または特殊な事情がある場合は協議で定めるという条項もありました。
遺言の執行に裁判手続が必要になったときは、裁判手続の分の報酬を別に請求できるとも書かれています。

表の金額に上乗せされる場面もあるため、依頼する前に見積もりを取っておきましょう。

司法書士の料金例|遺産1億円の場合

司法書士には、弁護士の旧基準にあたるような共通の目安がありません。
料金表は事務所ごとに作られています。

確認した4つの事務所は、いずれも「財産額の1%前後+基本料金」という組み立てでした。
遺産1億円なら税込110〜160万円です。

弁護士より司法書士のほうが安い、というイメージを持たれることもあります。
今回の料金例を見るかぎり、はっきりした差は見当たりませんでした。

税理士の料金例|遺産1億円の場合

税理士にも報酬の共通基準はなく、事務所ごとに料金表が異なります。

3つの事務所で計算すると、税込55万円から152万円まで開きがありました。
財産額の0.55%(税込。最低55万円)としている事務所もあれば、司法書士と変わらない金額の事務所もあります。

料金表を公表していない事務所も多いところです。
ホームページに見当たらない場合は、直接問い合わせて確認しましょう。

相続人・親族に頼むときの報酬の考え方

相続人などの親族が遺言執行者になる場合、専門家のような料金表がありません。
何も決まっていない状態から金額を決めることになります。

多すぎても少なすぎても、あとのトラブルのもとです。
遺言執行者にかかる負担や責任、専門家に頼んだ場合の金額を見ながら決めていきます。

遺言者が元気なうちに本人と話し合い、折り合いをつけておくと安心です。
報酬を誰が負担するかについては、遺言執行者報酬は誰が負担すべき?でくわしく説明しています。

遺言執行者報酬の3つの決め方

遺言執行者報酬を決める3つの方法

報酬の決め方には、主に次の3つがあります。

  • 遺言書の記載に従う
  • 遺言執行者と相続人全員の協議で決める
  • 家庭裁判所に決めてもらう

上から順に見ていきましょう。

遺言書で定められた報酬に従う

遺言書に報酬の定めがあれば、専門家か相続人かを問わず、原則としてその内容に従います
民法でも、遺言者が遺言で報酬を定めた場合は遺言の定めによると整理されています。

記載がなかった場合の選択肢は、話し合いか、家庭裁判所への申立てです。

遺言執行者と相続人の話し合いで決める

遺言書で決まらなかったときは、遺言執行者と相続人全員で話し合います。
金額に決まりはありません。
遺言執行者の手間や、専門家の料金表を参考にしながら決めていきます。

家庭裁判所に報酬を定めてもらう

話し合いがまとまらないときや、話し合い自体が難しいときは、家庭裁判所に「遺言執行者に対する報酬付与」を申し立てます。
相続財産の状況などの事情をふまえて、家庭裁判所が金額を決める仕組みです。

話し合いを先に済ませないと申し立てられない、という決まりはありません。
話し合いが難しい事情があるときは、家庭裁判所に相談してみてください。

押さえておきたい点
遺言書に金額が書いてあれば、話し合いや申立ての手間は減ります。
書いていない場合は、話し合いか家庭裁判所かの検討が必要です。

遺言執行者報酬を遺言書に書く4つの記載例

遺言執行者報酬を遺言書に書く4つの方法

報酬をめぐる行き違いを減らすため、遺言書に金額まで書いておく方法があります。
書き方は大きく4つです。
ご自身に近いものから読んでください。

※記載例は、報酬に関する条項の参考です。
実際に使うときは、ご自身の財産や依頼内容に合わせて、弁護士や公証人に確認してください。

書き方向いている場合
固定額で定める遺産の額が大きく変わらない見込みのとき
財産額に応じた割合で定めるこれから財産の額が変わりそうなとき
事務所の報酬規程に従う依頼する専門家がすでに決まっているとき
相続人・親族を指定する家族に引き受けてもらうとき

報酬を固定額で定める場合

いちばん分かりやすいのは、金額を決めて書いてしまう方法です。

記載例:金額で決める

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

住所 東京都千代田区〇〇町〇丁目〇番〇号

職業 弁護士

氏名 遺言 太郎

生年月日 昭和〇年〇月〇日

第〇条 遺言者は、前条の遺言執行者に対する報酬を、金〇〇万円(消費税及び地方消費税を含む。)と定める。

遺産の額が大きく変わらない見込みであれば、この書き方が分かりやすいでしょう。
消費税の扱いまで書いておくと、あとで金額の認識がずれません。

報酬を財産額に応じた割合で定める場合

財産の額が今後変わりそうなときは、割合で決めておく方法もあります。

記載例:割合で決める

第〇条 遺言者は、遺言執行者に対する報酬を、本遺言の執行対象となる財産の価額の〇パーセントと定める。ただし、算出額が金〇〇万円に満たないときは、金〇〇万円とする。いずれも消費税及び地方消費税を含む額とする。

「何に対する何%か」をはっきり書くのがポイントです。
「遺産総額の1%」とだけ書くと、借入金を差し引く前の金額か後の金額かで解釈が分かれることがあります。

財産をいつの時点で、どの方法で評価するかも決めておきたいところです。
依頼先と相談しながら、条文に書き足しておきましょう。

最低額も添えておくと安心です。
財産が想定より少なかったときの備えになります。

事務所の報酬規程に従う場合

金額を決めきれないときは、依頼先の料金表に従うという書き方もできます。

記載例:事務所の報酬規程による

第〇条 遺言者は、遺言執行者に対する報酬を、〇〇法律事務所の「〇〇報酬規程」(〇年〇月〇日版)第〇条に定める遺言執行報酬の算定方法による額と定める。

依頼する専門家が決まっている場合に使える形です。
料金表は改定されることがあるため、いつの版のどの条項によるのかまで書いておくと、あとの行き違いを減らせます。

相続人・親族を遺言執行者に指定する場合

家族が遺言執行者になる場合も、金額を書いておくと、あとの話し合いの手間が減ります。

記載例:相続人が遺言執行者になる場合

第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男 遺言 一郎(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

第〇条 遺言者は、前条の遺言執行者に対する報酬を金〇〇万円と定める。

どの書き方を選ぶ場合でも、仕事の内容と報酬を生前に伝え、引き受けてもらえるかを確認しておきましょう
話を通さないまま指定すると、就任を断られて、せっかくの定めが使えなくなってしまいます。

まとめ|遺言執行者の報酬は事前に相談し、遺言書に記載しましょう

遺言執行者の報酬について専門家に相談する家族

遺言執行者は、遺言の内容を実現し、残された家族の手続きの負担を軽くしてくれる存在です。
報酬が決まっていないと、頼まれた側の負担が大きくなり、家族の悩みの種にもなりかねません。
最後に要点を整理しておきましょう。

・報酬の金額は、依頼先や手続きの内容によって変わる
・弁護士・司法書士・税理士のいずれも金額は事務所ごとに違うため、事前の見積もりが欠かせない
・頼む相手が専門家でも家族でも、引き受けてもらえるかと金額を、生前に本人と相談しておく
・遺言書には金額まで書く。割合で書く場合は、何に対する割合かと最低額を添える

横浜市の響き税理士法人では、遺言書の作成から相続税の申告までを一貫してお手伝いしています。
ご相談は1時間まで無料です。
報酬の金額に迷われたときは、お気軽にお問い合わせください。

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響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。