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それって贈与?贈与じゃない?家にまつわる生前贈与○✕クイズ

税理士友野
税理士友野

居住している家を配偶者や子どもなどに生前贈与することを計画している方の中には、「生前贈与のことをインターネットで色々調べたけど、結局どういう場合に贈与税がかかるのかわからなかった」という方も多いと思います。

この記事ではそういった方に向けて、贈与税が課税される場合と課税されない場合を簡単に紹介したあと、家の生前贈与に関する贈与税の取り扱いをクイズ形式で紹介します。

贈与税とは?

課税される場合

贈与税が課税されるのは、個人から財産をもらったときです(法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税が課されます)。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

たとえば、1年の間に個人から1,000万円をもらった場合、1,000万円から110万円を差し引いた890万円に対して贈与税が課税されます。

贈与税は、個人が財産をもらったとき以外にも、著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合や(相続税法7条)、債務(借金など)の免除を受けた場合でも課税されます(相続税法8条)。

著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合について、たとえば時価が2,000万円の土地を1万円で売ってもらった場合、形式上は「贈与」ではなく「売買」ですが、これで贈与税が課税できないとなると贈与税の課税逃れが容易にできてしまいますから、これを「1万円の土地の売買+1,999万円の金銭の贈与」と考え、1,999万円に対して贈与税が課税されます。

また、債務(借金など)の免除を受けた場合について、たとえば資力があるのに借金1,000万円の返済を免除してもらった場合は、「贈与を受けた1,000万円を借金返済に充てた」と考えて1,000万円に対して贈与税が課税されます。

なお、親などからお金を借りる場合、借入金そのものは贈与になりません。

ただし、借入金が無利息の場合は、利息の支払の免除を受けたものとしてその利息相当額の贈与を受けたと扱われる場合がありますので注意が必要です。

課税されない場合

個人から財産をもらったときでも、その贈与の理由やその財産が形成された背景などを勘案して、贈与税が課税されない場合があります

たとえば、大学生の子どもが親から生活費として月10万円の仕送りをもらう場合を考えてみます。

子どもは個人(親)から財産(月10万円の仕送り)をもらっているため、贈与税の課税対象となりそうです。

しかしながら、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税を課さないとされているため(相続税法21条の3)、この仕送りを受けることによって子どもが贈与税を課されることはありません。

また、離婚による財産分与を受けた場合、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、贈与税は課されないのが原則です(相続税法基本通達9-8)。

家にまつわる生前贈与○×クイズ

以上を踏まえて、家にまつわる生前贈与について○×クイズの形式で紹介します。

○×クイズは全部で5問用意しました。

ご自分で答えを考えた後で回答と解説をお読みいただくと、より理解が深まると思います。

ご自分で答えを考えるに際しては、上述した贈与税が課税される場合と課税されない場合の説明を参考にしてください。

なお、いずれの問題においても、相続時精算課税制度の適用は受けないものとします。

配偶者の両親から「この300万円は返済しなくてよい」と言われた

問題

私は工務店と自己名義の居宅の建設工事請負契約を締結しました。

建設工事請負契約には契約成立時に500万円を支払うという規定がありましたが、私の貯金では足りなかったため、私の配偶者の両親から300万円を援助してもらいました。

配偶者の両親からは、「この300万円は返済しなくてよい」と言われています。

この300万円に対して贈与税は課税されるでしょうか?○か×かでお答えください。

回答と解説

回答

答えは○です。

贈与税が課税されます。

あなたがこの贈与を受けた年に他の贈与を受けていないときは、300万円から基礎控除額の110万円を控除した金額である190万円に対して贈与税が課税されます。

なお、基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合の贈与税率は10%ですから、あなたに課される贈与税の額は19万円です。

解説

贈与税が課税されるのは個人から財産をもらったときであるところ、あなたは配偶者の両親(個人)から現金300万円(財産)をもらっているので、贈与税が課税されます

なお、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、一定の要件を満たせば一定額までの贈与が非課税となる特例も存在しますが、「配偶者の両親」はあなたの直系尊属には該当しないため、この特例の適用を受けることはできません。

住宅ローンの残債1,500万円を両親が払ってくれた

問題

私(40歳)は、住宅ローンの残債が1,500万円あります。

このたび、私の両親がこの残債の全額を私の代わりに支払ってくれることになりました。

私は両親から1円の贈与も受けていませんが、インターネットで調べたところ、残債の支払いを肩代わりしてもらったときは贈与税が課税されるという記事がありました。

本当でしょうか?○か×かでお答えください。

回答と解説

回答

答えは○です。

本当です。あなたに贈与税が課税されます。

あなたがこの贈与を受けた年に他の贈与を受けていないときは、1,500万円から基礎控除額の110万円を控除した金額である1,390万円に対して贈与税が課税されます。

なお、基礎控除後の課税価格が1,500万円以下の場合の特例贈与税率は40%で、控除額は190万円ですから、あなたに課される贈与税の額は366万円(1,390万円×40%-190万円)です。

解説

対価を支払わないで債務の引受けによる利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます

これを本件に当てはめると、あなたは対価を支払わないで債務(住宅ローン残債)の引受けによる利益を受けたので、その利益を受けたあなたは債務の金額である(1,500万円)を贈与により取得したものとみなされます。

自分でローンを組んだだけで贈与税は課税されれる?

問題

私は、親名義の古い実家に住みたいと思い、自分でリフォームのローンを組んで実家をリフォームしました。

自分でローンを組んだだけですので贈与税は課税されないと思いますが、リフォーム業者から「贈与税が課税されるかも知れないので税理士に相談したらどうですか?」と言われました。

贈与税が課税されるというのは本当でしょうか?○か×かでお答えください。

回答と解説

回答

答えは○です。本当です。

なお、贈与税が課税されるのはあなたではなくあなたの親です。

解説

贈与税が課税されるのは個人から財産をもらったときであるところ、リフォームによって親名義の実家の価値が増したにもかかわらずその費用をあなたが支出していますから、これはあなたからあなたの親への贈与であるとして、財産をもらった側であるあなたの親に贈与税が課税されます

なお、あなたが支払ったリフォーム資金に相当する建物の持分をあなたの親からあなたへ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されなくなります。

毎月両親から仕送りしてもらっているけどこれは贈与?

問題

大学生である私は、親元から離れてアパートで一人暮らしをしています。

アパートの家賃と管理費の合計額は月額10万円ですが、それと同額を毎月両親から仕送りしてもらっており、その仕送りをもって家賃等を支払っています。

大学の授業で、個人から財産をもらった場合は贈与税が課税されるという説明を受けましたが、これまで贈与税の申告を行ったことはありません。

今からでも、贈与税の申告をすべきですか?○か×かでお答えください。

回答と解説

回答

答えは×です。

あなたは贈与税の申告をする必要はありません。

解説

「個人から財産をもらった場合は贈与税が課税される」という理解は正しく、また月額10万円は年額に直すと120万円ですから基礎控除額(110万円)を超えるため、原則は贈与税の申告が必要です。

もっとも、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもののうち、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものは贈与税が課税されないところ、あなたはあなたの扶養義務者である両親から生活費(家賃等)に充てるために金銭を取得し、それを直接家賃等の支払いに充てていますから、あなたが受け取る金銭に対して贈与税は課税されません。

よって、あなたは贈与税の申告をする必要がありません。

学生のときから継続して親名義の家の一室を自分の部屋としています

問題

私は会社員であり、親の扶養からも外れていますが、学生のときから継続して親名義の家の一室を自分の部屋としています。

このことによる経済的利益について、学生のときは親の扶養に入っているので贈与税は課税されないものと理解していますが、会社員である今となっては贈与税が課税されると考えています。

この考えは正しいですか?○か×かでお答えください。

回答と解説

回答

答えは×です。

このケースだと、あなたに贈与税が課税されることはないと考えられます。

解説

対価を支払わないで、部屋使用料支払債務の免除による利益を受けた場合は、原則としてその利益を受けた者に贈与税が課税されます。

もっとも、親子のような特殊関係のある者の間において、利益を受ける金額が少額または課税上弊害がないと認められる場合は、強いて贈与税を課税しなくてよいという取り扱いがあるところ、あなたの場合は実家の一室を借りているにすぎず、よって利益を受ける金額も少額と考えられるため、あなたに贈与税が課税されることはないと思われます。

まとめ

以上、贈与税の課税関係と、家の生前贈与に関する贈与税の取り扱いを簡単に紹介しました。

贈与税が課税されるか否かは判断が難しいケースもありますので、判断に迷ったら税理士や税務署へ相談することをおすすめします。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。