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【夫婦間・親子】お金の貸し借りに金銭消費貸借契約書は必要?注意点を解説

家族間のお金の貸し借りに金銭消費貸借契約書は必要かを解説する記事のアイキャッチ
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税理士桐澤
税理士桐澤

夫婦間・親子など、家族にお金を貸すことはよくありますが、もしもその金額が大きい場合に「金銭消費貸借契約書」は必要でしょうか。

結論から言うと、家族間であっても大きな金額を貸し借りする場合には、金銭消費貸借契約書は必要です。

家族間で大きな金額を貸し借りする際に、きちんとした契約書がないと「贈与」とみなされ、贈与税が課税されるおそれがあるためです。

そこで、本記事では親子や夫婦間など、家族間におけるお金の貸し借り時に欠かせない「金銭消費貸借契約書」の必要性について解説します。
貸し借り時の注意点にも触れますのでぜひご一読ください。 

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

金銭消費貸借契約書とは?家族間のお金の貸し借りで必要な理由

金銭消費貸借契約の仕組み

住宅建築時や進学時など、家族間でお金を貸し借りすることは決して珍しいことではありません。
その際に、大きな金額を動かすのであれば「金銭消費貸借契約書」を用意することが大切です。

では金銭消費貸借契約書とはどのような契約書であり、なぜ必要なのでしょうか。
この章では、本契約の概要や契約書に記載する内容について解説します。

金銭消費貸借契約(借用書)の概要

金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの条件を記した契約です。
その内容をまとめた書面が金銭消費貸借契約書で、いわゆる「借用書」もこの一種にあたります。

法律上のもとになるのは、民法587条です。

民法587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

金銭消費貸借契約とは、上記のうち受け取るものが「金銭」である契約を指します。
お金を貸し、お金で返してもらう約束のことです。

お金などの貸し借りは、口約束でも成立します。
とはいえ「借りた・借りていない」といったトラブルを避けるため、多くの契約では書面を残しておくのが一般的です。

契約書に記載する主な7つの項目

金銭消費貸借契約書に記載する主な7つの項目

金銭消費貸借契約書には、貸主と借主で決めた借入条件を中心に書き込みます。
主な記載項目は、次の7つです。

記載項目内容の例
① 当事者(貸主・借主)の情報住所・氏名、署名(記名)と押印
② 借り入れる金額元金の額
③ 返済期日・返済回数いつまでに・何回で返すか
④ 返済の方法銀行振込、持参 など
⑤ 利息および利率年利何%で計算するか
⑥ 遅延損害金返済が遅れた場合の取り決め
⑦ 期限の利益喪失(懈怠約款)返済が滞ったときの一括請求の条件

親子・夫婦間であっても、これらに加えて連帯保証人や抵当権を付けることもできます。

具体的な書き方やひな形については、関連記事もあわせてご覧ください。
リンク先には金銭消費貸借契約書のテンプレートも用意しています。

【無料テンプレート付き】親子間の借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方

家族間で契約書がないと「贈与」とみなされるおそれ

家族間の貸し借りが贈与とみなされやすい4つのケース

口約束でも成立する金銭消費貸借契約ですが、親子・夫婦間でお金を貸し借りする場合にどうして契約書を作る必要があるのでしょうか。

「返済のけじめになる」「お互い安心できる」といった理由もあります。
ただ最大の理由は、契約書がないと貸し借りが「贈与」と判断されかねないためです。

なぜお金の貸し借りが贈与とみなされるのか

「転職が軌道に乗ったら返済を開始してね」
「お金に余裕がある時にぼちぼち返してくれたらいいよ」

家族間のお金の貸し借りの場合、上記のようにゆるやかな口約束の下で契約を交わすことが多いでしょう。
しかし書面がなく、返済期日や方法があいまいだと、貸し借りだった事実を証明できません。
その結果、税務署が「贈与」と判断するケースは後を絶たないのです

たとえば、親から子への貸付を「出世払い」にすると、長い間返済が進まないため、実質的な贈与とみなされやすくなります。
夫婦間でも、高齢の夫が長期の返済回数を設定した場合、事実上返し終わらないと見られ、贈与と判断される可能性が高まります。

贈与とみなされやすい4つのケース

では、どのようなケースで贈与とみなされやすいのでしょうか。
代表的なのが次の4つです。

  1. 明らかに返済ができない高額の貸付金額
    現在の借主側の収入では明らかに返済できない貸付金額の場合、贈与とみなされやすくなります。
  2. 契約書がない
    高額の貸付があるにもかかわらず、金銭消費貸借契約と証明できる契約書がないと、贈与とみなされやすくなります。
  3. 無利子
    本来はお金を貸せば利息が発生します。
    親子・夫婦間では「借りた額と同じだけ返してくれればよい」としがちですが、無利子だと贈与を疑われやすくなります。
  4. 返済方法・期日があいまい
    借主から貸主への返済方法があいまいだったり、返済期日が設定されていないような場合、実質贈与であると税務署がみなす可能性があります。

金銭消費貸借契約と贈与はどちらが有利?

金銭消費貸借契約と贈与の比較

家族間でお金を動かす場合、ここまで読んでいただくと金銭消費貸借契約と贈与のどちらが有利なのか知りたい方も多いでしょう。
そこで、この章では2つの方法について違いを説明します。

金銭消費貸借契約が有利なケース

確実にお金を返してほしいなら、金銭消費貸借契約が向いています
契約書で返済回数・期日・利息といった条件を明確にできるためです。

正しい金銭消費貸借契約を交わした上でお金を借りている家族が亡くなったら、相続財産から債務控除ができます。
たとえば、夫からお金を借りていた妻が返済途中で亡くなった場合、妻の相続財産から残債が控除できます。

贈与が有利なケース

返済を求めず財産を渡したいなら、贈与という選択肢があります。
もらった側に返済義務は生じません。
ただし、金額によっては贈与税がかかる点に注意が必要です。

主な贈与の方法を見てみましょう。

制度非課税・控除の枠押さえておきたい点
暦年贈与年間110万円の基礎控除1年に110万円以内なら贈与税がかからない
相続時精算課税制度累計2,500万円の特別控除+年110万円の基礎控除特別控除分は相続時に相続財産へ加算される

暦年贈与は、1年間に受け取った額が110万円以内であれば、贈与税がかからない仕組みです。

相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの特別控除を使える制度です。
令和6年(2024年)からは、これとは別に毎年110万円の基礎控除も設けられました。
この年110万円の部分は、相続の際に相続財産へ加算されません。

一方で、特別控除を使った2,500万円までの部分は、相続時に相続財産へ加算して相続税の対象となります。

暦年贈与における注意点
年間110万円以下でも、毎年同じ時期に同じ金額を贈り続けるのは注意が必要です。
はじめからまとまった額を贈る約束だったとみなされ、合計額に課税されるおそれがあります(定期贈与)。
贈与に迷ったときは、専門家に確認すると安心です。

夫婦間なら「おしどり贈与」も選択肢になる

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の概要

夫婦間の贈与には、婚姻期間が20年以上の夫婦だけが使える特例があります。
「贈与税の配偶者控除」、通称「おしどり贈与」と呼ばれる制度です。

居住用の不動産、またはその購入資金を贈ったときに、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できます。
合わせると、最大2,110万円までは贈与税がかからない計算です。

ただし、利用にはいくつかの条件があります。

・婚姻期間が20年以上であること
・贈るのが居住用不動産、またはその取得資金であること
・もらった側が翌年3月15日までに住み始め、その後も住み続ける見込みであること
・同じ配偶者からの適用は、一生に一度であること

さらに、この控除を受けるには贈与税の申告が必要です。
夫婦間でまとまった資産を動かすなら、金銭消費貸借契約とあわせて検討しておきたい制度といえるでしょう。

お金を動かす前に税理士へ相談する2つのメリット

税理士に相談する2つのメリット

親子・夫婦間であっても、慎重にお金を動かさなければ贈与とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。
そこで、実際にお金を動かす場合には税理士へご相談されることがおすすめです。
この章では相談するメリットを2つに分けて解説します。

1.目的に合った贈与方法がわかる

贈与の方法は、暦年贈与や相続時精算課税制度だけではありません
目的に合った制度を選べれば、負担を抑えられる場合があります。

たとえば住宅の新築や増改築のタイミングでは、直系尊属(親や祖父母)から直系卑属(子や孫)への贈与を後押しする制度があります。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と呼ばれるものです。

令和6年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象で、非課税の枠は住宅の種類で変わります。

省エネ等住宅:最大1,000万円まで
上記以外の住宅:最大500万円まで

この制度は、暦年贈与や相続時精算課税制度との併用も可能です。
税理士に相談すれば、お金を動かしたい理由をうかがったうえで、使える制度をご案内できます。

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2.相続税・贈与税をまとめて相談できる

金銭消費貸借契約や贈与を使って親子・夫婦間でお金を動かす場合には、相続税についても知識を得ておくことが大切です。

たとえば金銭消費貸借契約の代わりに相続時精算課税制度を選ぶと、特別控除で2,500万円までは贈与税がかかりません
ただしその分は相続財産に加算されるため、いざ相続が起きたときの納税資金を準備しておくと安心でしょう。

金銭消費貸借契約についても、条件があいまいなままでは贈与税がかかるおそれが残ります。
そろえるべき書類やお金の動かし方まで、相続税・贈与税の専門家である税理士がまとめてアドバイスできます。

まとめ:家族間のお金の貸し借りは「書面」と「事前相談」が安心

家族が税理士にお金の貸し借りや贈与について相談する様子

この記事では、親子・夫婦間でお金を貸し借りするときに知っておきたい金銭消費貸借契約書について解説しました。

贈与と疑われないために、家族間でも大きな金額を動かすときは、金銭消費貸借契約書として書面をきちんと残しておくことが大切です。
あわせて、貸し借りと贈与のどちらが有利かは、状況によって変わります。

横浜市を中心に多くの相続税のご相談をいただいている響き税理士法人では、贈与のアドバイスにも力を入れています。
お金を動かす前の比較・検討の段階からお手伝いできますので、まずはお気軽にご連絡ください

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。