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遺留分侵害額請求は生前贈与に対してもできる?請求する場合の注意点

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税理士桐澤
税理士桐澤

遺留分侵害額請求は相続財産の取り分が、保証された取り分より少ない場合に行われる手続きです。相続財産とは、一般的には被相続人死亡時の財産をいいますが、生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となるのか、わかりにくですよね。

今回は、生前贈与に対する遺留分侵害額請求と、請求する場合の注意点についてご紹介いたします。

遺留分と遺留分侵害額請求

被相続人が財産を誰にどれだけ渡したいと考えるかは、原則として自由です。しかし例えば、全財産を愛人に渡す、という遺言が見つかった場合、遺された家族はたまったものではありません。このようなから相続人を守るため、民法では遺留分の制度を定めています。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低限保証された財産の取り分のことであり、被相続人の遺言でも、これを侵害することは出来ません。

相続人の組み合わせによる遺留分

遺留分は、相続人全体で全財産の1/2です。そして各相続人の遺留分は相続人の組み合わせにより定められています。

相続人の組み合わせ 遺留分財産
相続人が配偶者のみである場合 配偶者の遺留分は1/2です。
相続人が配偶者と子供である場合 配偶者の遺留分は1/4、子供の遺留分は1/4です。
相続人が配偶者と直系尊属である場合 配偶者の遺留分は2/6、直系尊属の遺留分は1/6です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合 配偶者の遺留分は1/2、兄弟姉妹の遺留分はありません。
相続人が子供のみである場合 子供の遺留分は1/2です。
相続人が直系尊属のみである場合 直系尊属の遺留分は1/3です。
相続人が兄弟姉妹のみである場合 兄弟姉妹の遺留分はありません。

遺留分侵害額請求とは

上記に定められている遺留分が侵害された場合、つまり取得した財産が遺留分より少なかった場合、その相続人は遺留分を侵害している受遺者や受贈者、他の相続人に対して不足分を請求することが出来ます。これを遺留分侵害額請求といいます。

たとえば
夫、妻、長男、次男がいる家族において、相続財産が1億円である夫が死亡した場合に、遺言で妻と長男に財産の1/2である5,000万円ずつを相続させる、という指示があったとします。

この遺言通りに財産を配分すると、次男は相続人であるにも関わらず財産を受け取ることが出来なくなってしまいます。この場合、次男には1/8の遺留分があることから、遺留分を侵害された次男は、1,250万円の遺留分侵害請求を母と長男に対して行うことが出来ます。

母親と長男に対する請求の割合は、それぞれの遺留分を超えて取得した財産の比率によります。この場合の遺留分の侵害は、母親2に対して長男3の比率で発生をしているため、母親に500万円、長男に750万円の遺留分侵害額請求を行うことになります。

遺留分の侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があり、手続きを行わないまま1年を経過すると、時効により権利が消滅します。

生前贈与とは

相続は被相続人が亡くなることで発生しますが、生前贈与は存命中に贈与をすることです。

生前贈与のメリット

被相続人の財産は、亡くなることで相続人に引き継がれるにも関わらず、あえて存命中に贈与することには、様々なメリットがあります。

メリット① 贈与する相手や行う時期を選ぶことが出来る

相続では、被相続人が法律で定められた相続人や相続割合とは違った形で財産を遺したいと思った場合に、遺留分侵害額請求等の理由により、遺言書だけでは完全に被相続人の希望が叶えられない可能性があります。しかし、贈与では財産を渡す相手、その金額を自由に選択することが出来ます

たとえば
例えば、配偶者や子供が相続人となることが想定されることから、相続人に孫は含まれず、相続では直接財産を渡せないが、孫に財産を渡したいと考える場合、贈与であれば孫に直接財産を渡すことが出来ます。

更に相続は被相続人が亡くなることで発生するため、被相続人が財産を渡す時期を恣意的に選択することは難しいですが、贈与では財産を渡す時期を被相続人が選択することが出来るため、相続で財産を渡すことよりも、贈与は更に意思が反映しやすい財産を渡す行為であるといえます。

メリット② 相続税の負担を減らすことが出来る

贈与を行うことで、被相続人の財産が減ることになり、相続人が負担すべき相続税が減額されることになります。贈与を行うことで、贈与税が発生する場合がありますが、贈与税には基礎控除があり、1年ごとに110万円までは非課税で贈与できることになっています。

また、非課税の枠を超えた贈与を行う場合にも、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税、直系尊属から結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除等、様々な贈与税の負担を減額するための制度が設けられているため、上手に活用をすることで、贈与税の負担も減らすことが出来ます。

メリット③ 相続時のトラブルを未然に防ぐことが出来る

相続時にトラブルになりやすい事項として、遺産分割、つまり誰がどの資産を引き継ぐのかという点について、相続人間で問題が生じることです。相続では被相続人が特定の財産を、特定の相続人に引き継ぎたいと考えていても、他の相続人がそれを認めなければ、遺産分割協議は終了することが出来ず、相続手続きも終了しなくなってしまいます。

しかし贈与では、贈与者と受贈者の合意があれば成立するものであり、他の相続人が認めなければ贈与は行えないということは無く、特定の相続人に贈与をすることが可能です。

遺留分侵害額請求が出来る生前贈与

上記のように、生前贈与を行うことは、被相続人に様々なメリットがある一方で、相続時に相続人の遺留分が侵害されることになる場合もあります。遺留分の対象となる財産は、被相続人の死亡時の相続財産だけでなく、生前に贈与したものも含まれます

遺留分侵害額請求が出来る生前贈与には、下記のものがあります。

相続開始1年以内に行われた贈与の場合

被相続人の死亡日から逆算をして1年以内の贈与は、誰に対する贈与であっても、遺留分の対象財産に該当をします。

相続開始1年以前の贈与で、遺留分を損なうことを贈与者、受贈者ともに知っていた場合

被相続人の死亡日から逆算をして1年以内の贈与で無い場合であっても、贈与者、受贈者ともに遺留分を犯すことを承知の上で贈与した財産は、遺留分の対象財産に該当をします。

特別受益に当たる贈与の場合

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた人がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

特別受益を受けたとみなされる対象の人の範囲

生前贈与が特別受益とみなされる対象の人は、推定相続人、代襲者、推定相続人となる予定の人、相続人の配偶者や親族です。

①推定相続人

推定相続人とは、相続における法定相続人になる予定の人のことをいいます。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、子供、父母、兄弟姉妹等の血族と配偶者に限られ、相続が発生した際に法定相続人として遺産分配を行うことになります。法定相続人は相続が発生したときの呼称であり、相続が発生するまでは推定相続人とされ、これらの人に対して財産の贈与があった場合は特別受益とみなされます。

②代襲者

代襲者とは、代襲相続をする人のことをいいます。代襲相続とは、被相続人よりも先に推定相続人が死亡していた場合、死亡した推定相続人の代わりに財産を相続することをいいます。

代襲者になることが出来る人は被相続人の直系卑属などに限られ、代襲者へ財産が贈与された時期によって特別受益に含まれるかどうかが判断されます。

たとえば
代襲原因発生前に贈与された財産に対しては特別受益とみなされませんが、代襲原因が発生した後はその時点で代襲者は推定相続人と同意になるため、特別受益とみなされる可能性が高いといえます。
③推定相続人となる予定の人

推定相続人は法定相続人になる予定の人のこといいますが、入籍前の婚約者や養子縁組を予定する相手に対して生前贈与が行われる場合も考えられます。

推定相続人は一般的に配偶者や血縁関係にある人のみが該当をしますが、入籍前や養子縁組の手続きが済んでいない場合の生前贈与は推定相続人になる前の贈与に該当します。この場合、財産を贈与した理由によって特別受益か否かが判断されることになり、基本的に推定相続人になる前の贈与は特別受益に含まれません。

ただし、婚姻や養子縁組を目的とした贈与、またはその準備が整ったことによる贈与である場合、それ以降は推定相続人になる可能性が非常に高いことから特別受益とみなされる場合が多いです。

④相続人の配偶者、親族

相続人の配偶者や親族は、原則として特別受益者に該当しません。ただし、贈与をする際に名義上は相続人の配偶者や親族に贈与を行い、実際に利益を受けたのは相続人であると判断される場合には相続人に対する贈与とみなされます。

特別受益に該当をする財産

生前贈与が特別受益とみなされる対象の財産は、婚姻や養子縁組の費用、高等教育のための学資、不動産、借地権、金銭や社員権や有価証券や金銭債権です。被相続人の経済状況と照合し、贈与等の額が少額で扶養の範囲内であると判断される場合には特別受益に該当しないため、これらの財産が特別受益に該当をするかの判断は、被相続人の経済状況や贈与をした理由等によって異なります。

①婚姻や養子縁組の費用

婚姻や養子縁組の費用については、民法903条1項によって特別受益であることが明示されています。挙式費用は特別受益に該当をしない場合が多いですが、持参金や支度金が遺産の前渡しといえる場合には、特別受益とみなされます。

②高等教育のための学資

原則として大学以上の教育が高等教育に該当し、留学等の費用は高等教育のための学資と判断されます。これらの費用は特別受益とみなされる可能性が高いですが、被相続人の家庭環境、それらの教育水準に即してその程度の教育を行うのが通常であると判断された場合は扶養の範囲内とみなされ、特別受益に該当しない場合があります。

③不動産

不動産は経済的価値が高額になる場合が多く、原則として特別受益とみなされます。また、不動産を購入するための資金を贈与した場合についても同様に特別受益にみなされる場合が多いです。

④借地権

被相続人が所有する土地に対して、相続人が建物を建築して借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与に該当をし、特別受益とみなされる場合が多いです。また、被相続人から相続人へ借地権の名義を変更する場合、借地権相当額の贈与に該当をし、特別受益とみなされます。

借地権の設定を受けた人が権利金を支払っている、名義を取得する際の書き換え料や対価を支払っている等の場合は、借地権相当額からこれらの費用を控除した金額が特別受益とみなされる場合が多いです。

⑤金銭や社員権や有価証券や金銭債権

金銭や有価証券等の贈与は、一般的に考えられる慰労金や礼金の範囲を超える高額な贈与であると認められる場合には特別受益とみなされます。

特別受益に該当をしない財産

上記とは異なり、原則として特別受益に該当をしない財産もあります。

それは、遺産の無償利用、生命保険金、死亡退職金です。

①遺産の無償利用

被相続人の土地等を無償利用している場合、特別受益とみなされない場合が多くあります。被相続人の所有する土地を相続人が長期間無償で利用している場合、通常であればその土地の利用料にあたる地代相当額の支払いが免除されていることから、免除された金額分が特別受益とみなされます。この場合、法律上は使用賃借が設定されたものと判断され、免除された金額分が使用賃借の価値と同意であると判断がされ、特別受益とみなされます。

しかし、使用賃借によって土地の所有者と建物の所有者が異なる場合、その土地を売却することは困難と考えられるため、土地の評価額が1〜3割程度減額されることになります。つまり、特別受益を考慮して遺産の再分配を行う場合と特別受益を考慮せずに評価額の下がった土地をそのまま利用する場合とでは結果として同意になることから、遺産の無償利用は特別受益とみなされない場合が多くあります。

②生命保険金

生命保険金は、被相続人が死亡した場合に支払われる保険金であることから、被相続人の財産には含まれません。そのため、特別受益にみなされることもありません。

③死亡退職金

死亡退職金は、生前中に支払われる予定だった賃金の後払いと、遺族の生活を保障するための一時金に大別をされます。生前中に支払われる予定だった賃金の後払いに該当をする死亡退職金は、被相続人の財産に含まれ、かつ特別受益とみなされます。

一方で、遺族の生活を保障するための一時金に該当をする死亡退職金は、遺族の財産として判断されることから被相続人の財産に含まれず、特別受益とみなされません。

特別受益の時効

特別受益は、計算上の相続財産の算出にあたっては、全て相続財産に含み、その贈与があった時点が被相続人の死亡日から逆算をして何年前であっても、計算の対象となります。

一方で、遺留分侵害額請求をする場合の基礎財産の算出あたっては、被相続人の死亡日から逆算をして10年前までの贈与が対象となり、時効が存在します

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求には、定められた請求方法はありません。一般的な遺留分侵害額請求の方法をご紹介致します。

遺留分侵害を行っている人と、侵害された人で話し合う

まずは遺留分侵害が行われている当事者間で話し合いを行います。遺留分を請求する人に対して、遺留分を請求される人が応じ、相当額の金銭の支払いがあれば、それにて遺留分侵害額請求は完了をします。

内容証明郵便を送付する

話し合いで解決をしない場合、請求をした事実を残すために内容証明郵便を送付します。内容証明郵便を送付することで、遺留分侵害額請求を行ったことが証明されます。

また、証明としてのみならず、遺留分侵害額請求について訴訟を提起する場合に、遺留分侵害額請求権の消滅時効が迫っている場合等には、消滅時効の完成を猶予するため、話し合いの途中であっても、内容証明郵便を送付しておくことが必要になります。内容証明郵便を送付することで、消滅時効の完成が6ヶ月間猶予されるため、その間に調停や訴訟などの準備を進めることが出来ます。

遺留分侵害額の請求調停

話し合いで解決をしない場合は、裁判所に対して遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停では調停委員が当事者双方の主張を個別に聞きながら当事者間での交渉を仲介することから、当事者同士が直接話し合いを行う場合よりも、歩み寄りやすくなることが期待されます。

遺留分を請求する人、遺留分を請求される人が互いに調停案に合意できれば、調停成立となり、遺留分侵害額請求は完了をします。

遺留分侵害額請求訴訟

遺留分侵害額の請求調停が成立しない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起しなくてはなりません。訴訟では、遺留分侵害の事実を証拠により立証する必要があります。遺留分侵害額請求訴訟が終了する場合としては、訴訟上の和解等による終了と判決による終了があります。

訴訟上の和解等では、訴訟がある程度進行して、裁判所の心証も形成されてきた段階で、裁判所から和解の提案がなされます。ある程度争点整理が完了した尋問期日の前後で行われる場合が多いです。原告と被告の双方が裁判所から提示された和解案に合意できた場合には、その時点で訴訟は終了、遺留分侵害額請求は完了をします。

和解は、紛争を早期に解決することが出来ることや、合意による解決であるため相手からの任意の支払いが期待出来るというメリットがあります。

判決は、証拠調べ期日を終えて尋問結果を踏まえた最終準備書面を提出した後、判決言渡期日が指定され、判決が言い渡されることになります。判決内容に不服がある場合には控訴によって争うことも可能です。判決内容に合意が出来次第、遺留分侵害額請求は完了をします。

遺留分侵害額請求は時効に注意!

遺留分侵害額請求において最も注意をしたいことは、その時効です。上記でもご紹介を致しましたが、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に行う必要があり、手続きを行わないまま1年を経過すると、時効により権利が消滅します。

次に注意をしたいことは、遺留分を請求する金額の算定です。上記でご紹介したように、生前贈与が行われていたことが相続時に判明した際に、全ての生前贈与された財産が遺留分侵害額請求をする場合の基礎財産の算出に含まれるものではありません。時効と金額、これらは特に遺留分侵害額請求において注意をしましょう。

まとめ

遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている場合に行う手続きであることから、相続でトラブルが生じている場合に多くとられる手続きです。遺留分に限らず、相続には様々なトラブルが生じる場合が多くあります。トラブルを未然に防ぐために、相続対策をとることは、非常に大切なことです。

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響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。