贈与税は個人間の贈与があったときに発生する税金です。
ところで、もし贈与税を納税すべき人が払わなかったら、本来払わなくてもいい人が納税しなければならないことをご存じでしょうか?ここでは、贈与税の連帯納付義務について説明します。
贈与を行う際には、贈与する側も受け取る側も、税金のことを考慮しておきましょう。
目次
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
財産を贈与した側も贈与税を払う義務がある!?
贈与とは無償で財産を譲ることです。贈与を行ったときには、財産を受け取った側に贈与税がかかります。
贈与税は国に課税される国税ですが、国から税金の納付書が届くわけではありません。贈与があったときに、自分で税金を計算して、国に納める必要があります。
贈与税は財産をもらった人が払う税金
贈与税は財産をもらった側を基準に、1年単位で計算します。
贈与税には110万円の基礎控除があるので、年間でもらった財産の額が110万円を超えた場合にのみ税金が発生します。1年の間に複数の人から財産をもらったとしても、もらった財産の合計額が110万円以下なら、贈与税は発生しません。
財産をもらった人は、贈与税が発生する場合には税金を納める必要があります。
財産をもらった人が納税しない場合あげた人も責任を負う
贈与税はもらった側が払うものなので、あげた側は通常は税金の心配をする必要はありません。しかし、実はあげた人ももらった人と連帯して、贈与税を払う責任があるのです。相続税法第34条4項には、次のように規定されています。
財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
これは、財産をあげた人は、財産をもらった人が払う贈与税のうち自分があげた財産の割合分について、連帯して納付する責任があるという意味です。財産をあげた人は、あげた相手が払う贈与税を全額肩代わりする必要はありませんが、自分があげた財産に対応する分には責任を持たなければなりません。
これを贈与税の「連帯納付義務」または「連帯納付責任」と言います。
連帯納付義務を無視した場合
財産をあげた相手が贈与税を払わない場合、財産をあげた人が税務署から贈与税の納付を督促されます。税務署の督促を無視して納税しない場合、財産の差押えを受ける可能性があります(国税徴収法第47条1項)。差押えする場合、本来の納税義務者(財産をあげた相手)の財産が優先されるのが通常です。
しかし、本来の納税義務者に差押え可能な財産がない、あるいは換価しにくい財産しかない場合には、連帯納付義務者の財産を先に差押えされることがあります。預貯金や給与の差押えを受ける可能性があるので注意が必要です。
財産をあげた側は贈与税をいくら負担しなければならない?
連帯納付義務により、財産をあげた側はいくら贈与税を負担することになるか、例を挙げてシミュレーションしてみましょう。
ある年にAさんがBさんから200万円、Cさんから300万円の贈与を受けたと仮定します。
贈与税は年間でもらった財産の合計額に対してかかる
1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与を受けた人全員からもらった財産の合計額に対してかかります。この場合、年間で受けた贈与の合計額500万円から基礎控除の110万円を差し引きした390万円に税率をかけて贈与税を計算します。
なお、贈与税の税率は、直系尊属からの贈与かどうかで分かれますが、ここでは直系尊属以外からの贈与(一般贈与財産)と仮定します。贈与税額は次の計算式で算出します。
贈与税額=390万円×20%ー25万円=53万円
あげた側が連帯納付すべき金額の計算方法
この例で、Aさんが負担すべき贈与税額は53万円です。
Aさんに贈与を行ったBさんとCさんは、贈与税の連帯納付義務を負います。もしAさんが贈与税を払わない場合、BさんとCさんが納付すべき金額は、それぞれ次のようになります。
Bさん 53万円×200万/500万=21万2000円
Cさん 53万円×300万/500万=31万8000円
贈与税の連帯納付義務の手続きは?
贈与税は自分で申告書を作成して納税しなければなりません。贈与税の申告期間は、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日の間です。税額が発生する場合には、この期間に納付も完了する必要があります。
財産をもらった人が贈与税を払わなければ通知が来る
贈与税を申告・納税する義務があるのは贈与を受けた人なので、贈与した側の人は何もしなくてもかまいません。ただし、贈与を受けた側が納税しない場合には、税務署から贈与した側に納税するよう通知が来ます。
もし通知が来たら、贈与した側は連帯納付義務がある部分について、税金を払わなければなりません。
納税期限に遅れると延滞税がかかる
国税を納税期限までに払わなかったら、本来の税金のほか、延滞税が加算されます。延滞税とは遅れた日数分の利息のようなものです。
令和4年1月1日以降の延滞税は、2か月以内の期間は年2.4%、2か月以降の期間は年8.7%となっています。贈与税を納税期限までに払わなかった場合、本来の納税義務者には、延滞税が課されます。
一方、連帯納付義務者については、延滞税よりも低い割合の利子税が課税されることになっています。令和4年1月1日以降の利子税は、年0.9%です。税金を増やさないよう、連帯納付の通知を受けたらできるだけ速やかに払った方がよいでしょう。
贈与税の連帯納付義務の時効は?
贈与税の時効は原則6年です。申告義務があるとわかっていながら故意に申告しなかった場合には、時効期間は7年となります。贈与税が時効になれば、連帯納付責任を問われることも基本的にはありません。
ただし、贈与税の時効が成立するケースは少なくなっています。というのも、贈与があったことの証明がしにくく、時効が主張できないことが多いのです。贈与税が時効にならない限り、連帯納付義務も続くことになります。
また、親族間で現金の贈与を行っている場合には、そもそも贈与と認定されず、名義預金(他人の名義で自分のお金を預金していること)と判断されることが多くなっています。この場合、贈与ではないので贈与税の時効は関係なく、あげた側が亡くなったときに相続税の課税対象にされてしまいます。
相続対策のために生前贈与をする場合には注意しておきましょう。
まとめ
贈与で財産をもらった人が贈与税を払わない場合、連帯納付義務により財産をあげた側が払わなければなりません。特に、不動産などの現物を贈与する場合、受け取った側に現金がなければ、贈与税を納税できない可能性があります。
高額の財産の贈与は、贈与税が払えるかどうかも考慮したうえで行いましょう。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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