「養子縁組をすると相続税が安くなる」「嫁を養子にすると節税になる」。
相続対策を調べていると、こうした話を目にすることがあります。
たしかに、養子縁組を上手に使えば相続税を軽くできます。
ただし、制度には気をつけたい点もあり、進め方によっては相続時のトラブルにつながりかねません。
効果と注意点の両方を知ったうえで検討する姿勢が大切です。
本記事では、義理の父母が「嫁(子の配偶者)を養子にする」ケースを取り上げます。
養子縁組を使った相続税対策のメリットとデメリットを、わかりやすく解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
養子縁組とは?血縁のない人と法律上の親子になる制度

養子縁組とは、血のつながりがない人との間に、法律上の親子関係を結ぶ制度です。
方法には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続税対策で使われるのは前者です。
まずは、それぞれの違いを見ていきましょう。
普通養子縁組とは
普通養子縁組は、実の親との親子関係を残したまま、養親との間にも法律上の親子関係を結ぶ制度です。
相続税対策として広く使われているのは、こちらの普通養子縁組にあたります。
養親になれるのは20歳以上の人で、結婚しているかどうかは問われません。
養子側に年齢の上限はなく、15歳未満なら親などの法定代理人が承諾することで縁組が成立します。
15歳以上であれば、本人の意思で縁組を結べます。
養子縁組を解消することは「離縁」と呼ばれます。
基本は養親と養子の話し合いによる合意です。
まとまらなければ家庭裁判所の離縁調停で進め、決裂すれば離縁訴訟で決着をつけます。
普通養子縁組をした養子は、養親と実親の両方について法定相続人になれる点も特徴です。
特別養子縁組とは
特別養子縁組は、実の親との親子関係を解消したうえで、養親との親子関係を結ぶ制度です。
子どもの福祉を目的とした仕組みで、養子となる子の年齢は原則15歳未満に限られます。
養親は原則25歳以上の夫婦に限られます(夫婦の一方が25歳以上なら、もう一方は20歳以上で可)。
縁組が成立する前には6か月以上、実際に子どもを養育する期間が必要です。
いったん成立すると実親との関係は終了し、原則として離縁もできません。
ポイント
特別養子縁組では、実の親の遺産を相続できなくなります。
相続税対策として使う制度ではない、と理解しておきましょう。
なぜ養子縁組が相続税対策になるのか

養子縁組をすると、なぜ相続税が軽くなるのでしょうか。
理由は、法律上の親子関係が新たに生まれることで、相続のときの「法定相続人」が増えるからです。
この章で、その仕組みを整理します。
法定相続人が増えると控除や非課税枠が広がる
相続税には、遺産の総額から差し引ける「基礎控除」という非課税の枠があります。
さらに、死亡保険金や死亡退職金にも、法定相続人の数に応じた非課税枠が設けられています。
法定相続人が増えれば、これらの枠も広がる仕組みです。
相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数(保険金・退職金それぞれ)
ただし、税金を減らす目的で無制限に人数を増やせないよう、相続税法では法定相続人に数えられる養子の数に上限を定めています。
- 実子がいる場合……養子は1人まで
- 実子がいない場合……養子は2人まで
つまり、養子縁組によって法定相続人に加えられるのは、最大で2人までです。
なお、これはあくまで相続税の計算上のルールで、民法上は養子の数に制限がありません。
相続人一人あたりの税率も下がる
法定相続人が増えると、控除や非課税枠が広がるだけではありません。
相続人一人あたりにかかる税率も下がる効果があります。
相続税は、受け取った財産にそのまま税率をかけるわけではありません。
まず遺産の総額から基礎控除や非課税枠を差し引き、残りを法定相続分でいったん分けます。
その分けた金額ごとに、次の速算表の税率をかけて各人の税額を出し、合計したものが相続税の総額です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
法定相続人が増えると、一人あたりが取得したとみなされる金額が小さくなります。
すると、より低い区分の税率が適用され、結果として相続税の総額が抑えられるわけです。
実際の税額は財産の内容や分け方で変わるため、正確な計算は税理士にご確認ください。
嫁を養子縁組にするメリット

義理の父母が嫁を養子にすると、相続税の面でも、家族へ財産を残す面でも利点があります。
主なメリットは、次の3つです。
- 介護で支えてくれた嫁に財産を残せる
同居していても法定相続人になれない嫁に、養子縁組なら財産をきちんと残せます。 - 実家と婚家の双方から相続できる
普通養子縁組なら実の親の相続人でもあり続け、両方の家から財産を受け継げる可能性があります。 - 基礎控除や非課税枠が広がり節税になる
法定相続人が増え、基礎控除や死亡保険金・死亡退職金の非課税枠も広がります。
嫁が果たしてくれた介護や扶養への感謝を、財産という形で返せることは、養子縁組ならではの大きな利点といえるでしょう。
嫁を養子縁組にするデメリットと注意点

嫁の養子縁組には注意しておきたい点もあります。
検討する前に、次の4つのデメリットを押さえておきましょう。
相続税対策が目的とみなされると否認されることがある
嫁の養子縁組が、次のようなケースにあてはまると、税務署が法定相続人として認めないおそれがあります。
・縁組をしたのが相続発生の直前だった
・養子に財産が実際にはほとんど渡っていない
・縁組に関する書類に「相続税対策」と書かれていた
養子縁組は節税につながりますが、税金を減らすことだけを目的とした縁組は認められません。
本来の趣旨から外れ、相続税を減らす目的だけで行われたと判断されるケースもあります。
そうなると、その養子は法定相続人に含められません(相続税法63条)。
相続税対策で養子縁組を考えるなら、税理士に相談しながら慎重に進めましょう。
ほかの相続人と争いになりやすい
法定相続人が一人増えると、その分ほかの相続人が受け取れる遺産は少なくなります。
そのため、嫁の養子縁組がきっかけで、相続人どうしの争いに発展することもあります。
とくに高齢の義父母が嫁を養子にする場合は、ほかの家族から「財産を狙われているのでは」と受け取られやすいものです。
事前に家族へ意図を説明しておくなど、細やかな配慮が求められます。
離婚しても養子縁組は自動的には解消されない
嫁を養子にしたあとで、子どもと嫁が離婚することも考えられます。
しかし夫婦の離婚と、義父母と嫁との養子縁組は別の関係です。
離婚しても、養子縁組は自動的には解消されません。
養子縁組をやめるには、養親と養子の合意による離縁が必要です。
合意できなければ、離婚とは別に家庭裁判所で離縁調停を行うことになります。
一般的な離婚よりも手続きが複雑になりやすい点に注意しましょう。
孫を養子にする場合は相続税が2割加算される
嫁を養子にした場合、相続税が2割増しになる「2割加算」の対象にはなりません。
一方、同じ養子でも孫を養子にしたときは、原則としてこの2割加算が行われます(代襲相続の場合を除く)。
孫の養子縁組には基礎控除を増やす効果がある反面、税額が2割増える面もあります。
嫁ではなく孫を養子にと考える場合は、この点も踏まえて判断しましょう。
養子縁組以外に嫁へ財産を遺す4つの方法

嫁に財産を残す手段は、養子縁組だけではありません。
ここでは、ほかに検討できる4つの方法を紹介します。
それぞれ長所と注意点があるため、状況に合わせて選びましょう。
遺言書……嫁を含め、法定相続人以外にも財産を渡せる
生命保険金……受取人を嫁にすれば、遺産分割に左右されず渡せる
生前贈与……暦年贈与なら年間110万円まで非課税で渡していける
家族信託……財産の管理から承継までを柔軟に託せる
1.遺言書を活用する
遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を残せます。
養子縁組をしていなくても、子の配偶者である嫁に財産を渡せる、確実性の高い方法です。
介護などで世話になった嫁がいるなら、遺言書の付言事項に感謝の言葉を添えることもできます。
遺言書があれば遺産分割協議も不要になり、ほかの相続人との話し合いを避けられる利点もあります。
ただし書き方によっては無効になる場合があるため、専門家に相談しながら作成すると安心です。
2.生命保険金を活用する
生命保険金は、受取人が固有の財産として受け取るもので、遺産分割の対象になりません。
受取人を嫁にしておけば、ほかの相続人との話し合いに左右されず、財産を渡せます。
ただし、嫁を養子にしていない場合は、死亡保険金の非課税枠は使えず、相続税の2割加算の対象にもなります。
契約内容によっては嫁を受取人に指定できないこともあるため、加入時に確認しておきましょう。
3.生前贈与を活用する
生前に財産を渡す生前贈与も、有効な選択肢です。
暦年贈与を使えば、年間110万円までは贈与税がかからずに財産を渡していけます。
注意したいのは、嫁は「相続時精算課税制度」を使えない点です。
また、贈与者が亡くなる前の一定期間(3〜7年)に行った贈与は、相続時に持ち戻して計算する対象になります。
暦年贈与を考えるなら、できるだけ早く始めるとよいでしょう。
4.家族信託を活用する
近年注目を集める家族信託も、財産を託す方法の一つです。
次の3者に役割を分けて考えます。
・委託者……財産を預ける人
・受託者……財産を管理・運用する人
・受益者……利益(財産権)を受け取る人
一般には委託者と受益者が同じ人になるケースが多く見られます。
遺言に近い効果を持たせることもできますが、手続きは複雑になりがちです。
贈与や遺言と比べたうえで、必要に応じて検討するとよいでしょう。
まとめ:嫁の養子縁組はメリットと注意点をふまえて検討を

本記事では、嫁を養子にするケースを例に、養子縁組を使った相続税対策のメリットとデメリットを解説しました。
養子縁組は相続税を軽くする有効な手段ですが、税務署に否認されるおそれや家族間の争いなど、注意すべき点もあります。
嫁へ財産を残す方法は、養子縁組だけではありません。
遺言書・生命保険・生前贈与・家族信託なども選べます。
どれが向いているかは家族構成や財産の状況で変わるため、効果と注意点を見比べて選ぶとよいでしょう。
判断に迷われたら、早めに専門家へご相談ください。
横浜市の響き税理士法人では、相続税対策や生前贈与のご相談を承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。


















