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学費の援助は教育資金として相続税対策に有効になる仕組み

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かわいい孫に教育資金をあげたいおじいちゃん・おばあちゃんは少なくないと思います。実は教育資金一括贈与で1,500万円まで贈与税が非課税の対象になることをご存知ですか?

相続税対策の生前贈与としても有効な方法ですが、適用には細かい要件が必要です。この記事では詳しく説明します。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

孫への生前贈与が非課税の場合

TAXと書かれた木の置物

贈与とは、贈与者(あげる人)と受取人(もらう人)の間の契約です。原則として、「差し上げます」「ありがとうございます」のやり取りがあれば口頭で約束が成立します。そのためある意味では、祖父母は孫に何を贈っても構わないと言うことができます。

一方、個人間の贈与は受取人に贈与税がかかる可能性があります。親族間であっても、一定額を超える金銭や財産の贈与があった場合には、贈与を受けた側に贈与税が課税がされます。まず、贈与税がどのように適用されるのかを中心に、課税・非課税のポイントを見ていきます。

必要な入学金・授業料等

子や孫が父母や祖父母などの扶養義務者から受け取る教育費や生活費のうち、「通常必要と認められるもの」はそもそも贈与税の対象とはなりません。これは当然の費用負担なので贈与税の対象にはならないという解釈です。

贈与税の対象とならない「教育費」とは、学費・教材・文具などの費用の内、子や孫の教育に一般的に必要とされる費用のことを指します。また、通学のための交通費(運賃等)・授業料・修学旅行の参加費等も贈与税の対象とはなりません。

「生活費」とは、医療費や養育費などを含む日常生活に必要な費用を指します。ただし、例えば、数年分の教育費を一括で寄付した場合、すぐに教育費に充てられるわけではない部分は贈与税の対象となります。

暦年贈与

暦年贈与(通常の贈与、申告が必要な場合1年毎に申告)の場合、受け取った総額が基礎控除額の110万円を超える場合、受取人は申告・納税する必要があります。複数の方から贈与を受けた場合は、合計してから税額を計算します。合計金額が年間110万円以下であれば非課税となります。

直系親族(祖父母、父母等)からの贈与には特別税率、その他の贈与には一般税率が適用され、特別税率の方がやや低めです。

たとえば
孫が祖母から600万円相当の贈与を受け、一暦年中に他に贈与を受けなかった場合、孫の贈与税は次のようになります。

(600万円-110万円)×15%-10万円=63.5万円

贈与税は、税務署に確定申告をしてから納付します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、親や祖父母から子や孫へと相続財産が引き継がれる制度です。総額2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。

主な特長
  1. 60歳以上の父母・祖父母等から18歳以上の子・孫への贈与が対象
  2. 父と子A、祖母と孫Bなど、一対一の関係で適用される。
  3. この制度を選んだ場合、通常の贈与(暦年課税)は適用外。
  4. 一度選ぶと取り消しできない。
  5. 制度利用後は贈与があれば、翌年3月15日までに申告が必要です。
  6. 2,500万円まで非課税。2,500万円を超える部分には20%の贈与税がかかる。
  7. 贈与者が死亡した場合、贈与額を他の相続税の対象となる財産と合算して相続税の申告を行う。
  8. 贈与税の納付額と納付すべき相続税とを比較し、相続税の額の方が多い場合は追加で納付を行う。

逆に相続税の額が少ない場合は、すでに納めた税金(贈与税)が還付される。

贈与税の非課税制度

親や祖父母から子や孫への贈与について、以下の用途に充てれば、将来の費用を一定額まで非課税で贈与することができます。ただし、非課税での利用は所定の目的に限定されており、期限もあります。

贈与者が死亡したり期限が切れたりした場合、未使用分は贈与税や相続税の対象となる場合がありますので、ご注意ください。また、以下の制度をご利用の場合、贈与決定後の取り消しはできません。ご利用前に制度をよく調べてください。

贈与税非課税制度の特例
  1.  教育資金の特例

親や祖父母が30歳未満の子供や孫に税金を払うことなく「教育資金」を贈与できる制度。

非課税限度額は1500万円。

  1.  住宅取得等資金の特例

親や祖父母が「住宅取得等資金」を18歳以上の子供や孫に贈与できる非課税の贈与制度。

非課税限度額は、条件により500万円または1,000万円です。

  1.  結婚・子育て資金の特例

親や祖父母が18歳から50歳未満の子供や孫に「結婚・子育て資金」を贈与できる非課税の贈与制度。

非課税限度額は、1000万円。

上記のうち、今回は「 教育資金の特例」について次章で詳しく解説します。

教育資金への一括贈与制度

お金のおもちゃと教育と資金と書いてあるブロック

父母・祖父母が30歳未満の子供・孫に「教育資金」を非課税で贈与できる制度です。非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円(学習塾など学校以外への支払いは500万円)です。金融機関の窓口で手続きを行います。

父母・祖父母が金融機関と贈与した資金の管理契約を結び、子・孫名義の口座に一括で入金します。子や孫は、教育資金の領収書と請求書を提供することで、贈与税なしでお金を引き出すことができます(それ以外の目的での引き出しは、贈与税の対象となります)。子や孫が未成年者の場合は、親などの保護者が手続きを行います。

受贈者の子または孫が30歳になると、教育資金口座の契約は終了し、口座の残金は贈与税の対象となります。また、贈与者の両親または祖父母が契約期間中に死亡した場合、その時点の残高に対して相続税が課される場合があります(受贈者が23歳未満または現在学校に通っている場合などは除く)。

教育資金口座の開設(契約)は2023年3月31日まで限定です。

学校等への直接支払

  • 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • 学用品・修学旅行・学校給食等の必要な学費等

学校以外への支払い等

  • 教育に関するサービス(そろばんなど)の提供・施設使用料等の対価
  • スポーツ(水泳、野球等)又は文化芸術活動(ピアノ、絵画等)に係る授業料その他教養の向上を目的とする活動に対する対価
  • 教育に関するサービスの提供や教養の向上を目的とする活動に使用する物品の購入に必要な金銭
  • 学用品・修学旅行・学校給食等の必要な学費等であって学校等が必要と認めるもの
  • 通学定期代・留学旅費等の交通費

学校等への直接支払の非課税限度額は、学校以外への支払い等と合わせて総額1,500万円まで、学校以外への支払い等については500万円までです。

孫への贈与が非課税にならないケース

TAXと書かれた積み木

制度を利用するメリットは、健康なうちに子供や孫に将来見込まれる教育資金を非課税で贈与できることです。認知症や死亡により支払えなくなった場合でも、教育費を支払うことができます。ただし、すべての非課税枠が必ずしも非課税になるとは限りません。

領収書や請求書を提出することや非課税教育資金の範囲内であることを証明する必要があることに注意してください。また、贈与者が死亡した場合や贈与者が30歳になって契約が終了した場合など、贈与税が免除されない場合もあります。

孫への贈与の制度利用の要件

家と人のおもちゃ

所得要件

2019年4月以降には、受贈者である子または孫の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に利用できます。

受贈者が23歳以上の場合

以下のように教育資金の範囲が限られます。

  • 学校等への直接支払
  • 学校等に関連する費用(海外渡航費等)
  • 学校等を除き教育訓練給付金の対象となる教育訓練の受講費のみ。

契約は30歳で終了

30歳で契約は終了し、残額は贈与税の対象となります。ただし、30歳を過ぎても在学中や教育訓練受講中の場合は、差額があっても贈与税はかかりません。

その後、学校を卒業した年の年末または40歳になると、そのときの残金が贈与税の対象となります。

教育資金贈与の注意点

注意事項と書かれた積み木

教育資金以外での使用

最悪の場合、孫が30歳になる前に、その1,500 万円を教育以外に使い込むケースが想定されます。

たとえば
教育資金贈与として得たお金でベンツを買うためにすべてのお金を費やしたとしましょう。

この場合、ベンツを買うと贈与税がかかると思いがちですが、実は孫が30歳になる年に贈与税がかかります。

上記の例は極端ですが、確率はゼロではありません。この制度は計画的に使用する必要があります。

祖父母は4人

孫には4人の祖父母がいます。ある祖父母から1,500万円の贈与を受け取った場合、別の祖父母から1,500万円の贈与を受け取ることはできません。

両祖父母から1,500万円、つまり3,000万円を受け取ることはできませんのでご注意ください。両祖父母からそれぞれ750万円、合計1500万円です。

この点は意外と見落としやすいので、この特例を利用する場合は、配偶者のご両親に知らせておいた方が無難かもしれません。

まとめ

祖父母が学費を負担する場合は、非課税の方法や通常必要とされる資金の額を確認する必要があります。ちゃんと贈れば非課税になるにもかかわらず、課税対象のものを非課税と勘違いして援助したりすると、課税されて後悔することもあるでしょう。

学費の援助を非課税にする方法はいくつかありますが、どれが適切かは個々のケースによって異なります。援助したい孫がいる場合は、税の専門家に相談することをお勧めします。

不必要な課税を回避し、専門家のサポートにより円滑に学費援助を実施したい時は是非税理士にご相談ください。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。