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暦年課税とは?廃止になるって本当?

贈与税の税率は相続税よりも高く、一括で高額な財産を譲り渡すには不利になります。しかし、贈与税の年間基礎控除額の110万円を賢く利用すると、税負担を抑えて資産の移転が可能です。

贈与税を抑えつつ、自分の意思で財産を渡せる生前贈与は、渡す人にも受け取る人にもメリットが多くあります。一方、贈与においては近年の税制改正で暦年贈与が廃止されるという噂を聞き、不安に感じている方もいるのでは?

そこで今回は、暦年贈与や税制改正での変更点をわかりやすく解説します。贈与税が発生するパターンや相続発生時の取り扱いなどについて詳しくまとめていきますよ。さらに、税制改正で変わるポイントや税制改正後にするべき節税対策も紹介します。

この記事を読めば、賢い贈与の方法や税制改正の注意点がしっかりわかりますよ。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、カンタンに言うと贈与税の非課税枠を用いた贈与方法を言います。日本の贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類です。

このうち、暦年課税には1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に110万円の非課税枠があります。暦年贈与では年間110万円以内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。贈与における注意点は、「非課税枠は財産を受け取った人(受贈者)ごと」ということが挙げられます。

たとえば
息子が父から80万円、母から50万円ずつ受け取った場合を想定してみましょう。息子は贈与財産として80万円+50万円の合計130万円を受け取ることになり、110万円の非課税枠をオーバーします。

したがって、110万円を超えた20万円が贈与税の課税対象となります。受け取る人の贈与財産の額が合計110万円を超えているか否かで判断するため、注意してください。

暦年贈与は小分けにして長い時間をかければ、長期的に多額の資産を引き継ぐことが可能です。この手法を利用して、相続税対策として用いられることもあるでしょう。

暦年贈与で贈与税が発生する場合

暦年贈与で贈与税が発生するのは、年間110万円を超えた財産の贈与があった場合です。贈与税は受贈者と渡した人(受遺者)の関係性や渡した財産の金額によって以下のように税率が異なります。

特例贈与財産用(特例税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

一般贈与財産用(一般税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円
特例税率 親や祖父母から子や孫(贈与年の1月1日に18歳以上)への贈与
一般税率 兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合

【出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与税は相続税の税率よりも高く、財産額が大きくなればなるほど税率も高く設定されています。これは、「相続税が課税されないように、生きているうちに資産を譲渡しよう」という納税者の考えを防ぐためです。

高額な財産を一括で譲渡する場合には、贈与税も相当な額になることを覚えておきましょう。

生前贈与の3年以内加算

贈与税で忘れてはいけないポイントのひとつに、「生前贈与の3年以内加算」があります。生前贈与の3年以内加算とは、亡くなった日から3年以内に贈与された財産を相続財産に加算するというものです。すでに贈与税を支払っている場合でも例外なく相続財産と扱われるため、注意してください。

ただ、贈与税を支払った場合にはその額を相続税から控除できるので、二重で引かれる心配はありません。「近いうちに亡くなる可能性がある時期の贈与は、相続税を支払う可能性がある」ということを覚えておくことが重要です。

3年以内加算は相続人に限定

生前贈与の3年以内加算は、基本的に相続人のみに限定されます。3年以内加算の対象となる人は、以下の通りです。

  • 相続や遺贈により財産を取得した人
  • みなし相続財産の受取人
  • 相続時精算課税制度の利用者

上記の通り、相続人に該当しない孫や子の配偶者などへの贈与は、死亡3年以内でも相続財産への加算はありません。つまり、孫やひ孫、子の嫁や婿への贈与なら、3年加算されることなく贈与が可能です。

また、法定相続人であっても相続や遺贈で財産を取得しなかった場合は対象外となります。相続や遺贈で財産を受け取った相続人には、3年以内加算が適用されることを覚えておきましょう。

令和5年度税制改正で変わる暦年課税

令和5年度の税制改正で、暦年課税などの贈与税が大きく変わります。

具体的な変更点を解説する前に、今回の税制改正大綱について見ていきましょう。税制改正大綱のなかみを知ることで、暦年課税が廃止されると噂される理由がきっとわかりますよ。

税制改正大綱の要約

税制改正大綱とは、毎年発表される税にまつわる法律改正の方針をまとめたものです。今回の税制改正では、相続税と贈与税の役割を大事にしながら、できるだけ早期に若者へと資産を渡すことを目指しています。

また、相続と贈与のどちらでも資産を受け取る時期にかかわらず、必要な税負担は一定であるべきとしています。そのためには相続でも贈与でも最終的な税負担が同じになる外国の制度を見習いながら、今後の税制を考える必要があるということです。

暦年贈与がなくなるのでは?という声は、相続と贈与の一本化が目標とされたため上がりました。しかし、現状では暦年贈与の廃止は議論されておらず、贈与税・相続税の見直しが検討されている段階です。

今回の税制改正大綱をざっくりと要約すると、以下のような内容になります。

【税制大綱の要約】

現在、多くの資産を高齢者が持っていて、相続で財産を受け取る人も高齢になるため、若い世代へ資産が移転しにくい状況である。高齢者ができるだけ早く若い世代に資産を渡すことで、消費を促し、日本経済を活性化させたい。

また、相続税と贈与税には資産に応じて集めた税金を社会に還元し、資産を富裕層だけに固定化させない重要な役割がある。したがって、相続税と贈与税で資産の固定化を防ぎつつ、早い段階で若者に財産を譲り渡しやすい税制にしていくことが重要だ。

日本では相続税と贈与税が別建てで組まれていて、贈与税は相続税逃れのために利用されないよう、相続税より高い税率になっている。相続税の少ない世帯やない世帯では贈与税が高くなるため、贈与を抑えられている。

一方、高額な相続税を支払う世帯では少しずつ贈与していくと、相続税よりも低い税率で財産を移転できてしまう。富裕層に資産を固めないように相続税と贈与税を使いながら、若い世代に資産を譲りやすくするため、贈与でも相続でも資産を移転できるようにしたい。

相続税と贈与税を一体化している外国の制度を参考にしながら、いつ資産を移転しても変わらない税制にする必要がある。

税制改正大綱本文URL:https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

具体的な変更内容

今回の税制改正で変わる大きな変更点は以下の通りです。

  • 生前贈与の3年以内加算が7年に延長
  • 相続時精算課税制度にも基礎控除が新設
  • 贈与税の非課税措置は、一部延長される

生前贈与加算の期間が3年から7年に延長するなど、相続税の納税者に大きな影響を与える変更点があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

生前贈与加算が3年から7年に延長

今まで3年だった暦年贈与の生前贈与加算が7年と大きく延長されました。あわせて、延長された4年間(相続4年前から7年前まで)に贈与された財産から総額100万円を差し引くことも認められています。ただし、毎年100万円分ではなく、4年間で100万円を差し引くという点に注意しましょう。

【税制改正後に加算される贈与財産】
相続発生前3年間の贈与財産 + 4~7年間の贈与財産 - 100万円

実際に生前贈与加算がどのように変わるのか、例として以下の3パターンで比較します。

  1. 2020年5月1日に相続が発生し、相続発生前の10年間、毎年2月1日に100万円ずつ贈与を受けていた。2020年では生前贈与加算額は3年なので、300万円を相続財産に加算。
  2. 2027年5月1日に相続が発生し、相続発生前の10年間、毎年2月1日に100万円ずつ贈与を受けていた。
2027年、2026年、2025年の3年分の贈与財産 300万円
生前贈与加算7年の対象となる2024年1月1日からの贈与財産 100万円
延長された4年間の財産から100万円が引けるため 100万-100万=0円
3年分の贈与財産300万円+ 2024年の贈与財産0円 = 300万円を相続財産に加算
  1. 2035年5月1日に相続が発生し、相続発生前の10年間、毎年2月1日に100万円ずつ贈与を受けていた。
2035年、2034年、2033年の3年分の贈与財産 300万円
2032~2029年の4年分の贈与財産 400万円
延長された4年間の財産から100万円が引けるため 400万-100万=300万円
3年分の贈与財産300万円+ 4年分の贈与財産300万円 = 600万円を相続財産に加算

基礎控除の110万円を利用して暦年贈与していた場合、最大670万円が相続財産に加算されます。生前贈与加算が延長により相続財産が増えるため、相続税の負担が重くなる人が増えるでしょう。

近いうちに相続が予想される場合、暦年贈与は慎重に行うのがおすすめです。

諸外国の持ち戻し期間は?

諸外国の持ち戻し期間は、以下の通りです。

持ち戻し期間
日本 3年 → 7年に延長
イギリス 7年
ドイツ 10年
フランス 15年
アメリカ 相続前の全期間

上表の通り、現行の日本の持ち戻し期間である3年は諸外国と比較して短いことがわかります。アメリカでは遺産税方式を採用していて、贈与でも相続でも非課税枠を超えた分は同じ税負担です。ドイツやフランスは遺産取得課税方式を採用し、それぞれ10年、15年の持ち戻し期間があります。今回の税制改正でイギリスと同じ7年になり、諸外国と近い持ち戻し期間になりました。

対象となるのは2024年1月1日以降

生前贈与加算が7年の対象となるのは、2024(令和6)年1月1日以後の贈与です。つまり、2023年中に贈与する財産については7年加算の対象にはなりません。

生前加算贈与の加算額を少しでも抑えたいと考える人は、速やかな行動をおすすめします。

相続時精算課税制度に基礎控除を新設

今回の税制改正では、相続時精算課税制度にも基礎控除が新設されました。

【相続時精算課税制度のポイント】
  • 2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けられる
  • 贈与者が亡くなった時に今まで受け取った贈与財産を相続財産に加算して、相続税で申告
  • 2,500万円を越えた贈与は、一律20%の贈与税が課税
  • 利用できるのは、60歳以上の父母や祖父母(直系尊属)から、18歳以上の子や孫(直系卑属)
  • 贈与があった場合、金額に関係なく毎年申告が必要
  • 暦年課税との選択制で、一度選んだ場合取り消しは不可

相続時精算課税制度を選択すると2500万円まで贈与税の課税はありません。しかし、贈与者の相続が発生した時に、今まで受け取った贈与財産に相続税が課税されることになります。

今回の税制改正で、相続時精算課税制度に贈与税も相続税も課税されない非課税枠が新設されました。

年110万円までなら贈与税も相続税も申告不要

今回、新たに年間110万円までなら贈与税も相続税も申告不要となる、相続時精算課税の基礎控除が新設されました。

基礎控除の範囲内であれば贈与税はかからず、受け取った贈与財産は相続財産にも含まれません。暦年贈与で相続税が課税される7年の持ち戻し期間も、相続時精算課税は対象外です。また、贈与が110万円以下であれば贈与税の申告書も必要ありません。

これまでの相続時精算課税は贈与があった場合、どんなに少額でも贈与税申告書の提出が必要でした。基礎控除の新設と申告手続きの簡素化により、相続時精算課税を選びやすくなったと言えるでしょう。

ただし、110万円は暦年課税の基礎控除と同様に、受贈者が1年で受け取れる上限額となります。複数人から110万円を超える贈与を受けた場合、贈与された金額に応じて按分された金額が2500万円に加算されるため、注意が必要です。

2500万円までの贈与は相続税の対象

相続時精算課税で年間110万円の基礎控除を超えた部分は、相続税の対象となる2500万円の贈与財産に含まれます。累積して2500万円に達するまでは、贈与税は非課税です。2500万円を超えた部分の贈与には、一律20%の贈与税が課税されます。また、相続時精算課税は複数人で適用することも可能です。

たとえば
父から2500万円、母から2500万円ずつであれば、合計5000万円の贈与税がかかりません。

相続時精算課税制度を賢く利用すれば、上手な節税効果が期待できます。

贈与税の非課税措置の特例期間は延長

今回の税制改正では、贈与税の非課税措置の一部の特例期間が延長されました。具体的に延長された特例の期間は以下の通りです。

  • 教育資金の一括贈与は3年間(2026年3月末まで)延長
  • 結婚・子育て資金の一括贈与は2年間(2025年3月末まで延長

ただし、特例措置は今後、見直しや廃止の方向で進む可能性があります。特例の使用を考えている場合には、早めに動いた方が良いでしょう。

教育資金は3年、結婚・子育て資金は2年延長

教育資金の一括贈与は3年、結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長されることになりました。これにより、あと数年は教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与が可能です。

【教育資金の一括贈与】
  • 30歳未満の人が、親や祖父母(直系尊属)から教育資金の贈与があった場合、最大1500万円までが非課税。
  • ただし、受け取る人(受遺者)の所得が1000万円を超える場合は適用不可。
【結婚・子育て資金の一括贈与】
  • 18歳以上50歳未満の人が、親や祖父母(直系尊属)から結婚・子育ての資金の贈与があった場合、最大1000万円まで非課税。
  • 結婚のための費用は300万円が上限。
  • ただし、受け取る人(受遺者)の所得が1000万円を超える場合は適用不可。

一方、今回の税制改正では上記の非課税措置の見直しの必要性をうたっています。特に、結婚・子育て資金の一括贈与については利用件数が少ないこともあり、2年後には廃止の可能性も示されています。

利用を検討している人は、早めに税理士への相談がおすすめです。

住宅取得等資金の贈与は2023年12 月末までが対象

住宅取得等資金の贈与は2023年12月末までに廃止が決定しています。住宅資金の贈与を考えている人には有益な制度でしたが年々限度額が縮小され、2023年をもってついに終了です。贈与税の非課税措置は富裕層の節税対策に用いられる事も多いため、廃止の声が挙げられていました。

今回の改正では住宅取得等資金だけが延長なしでしたが、次回以降は教育資金や結婚・子育て資金も見直される可能性があるでしょう。

税制改正後にするべき節税対策

ここでは、税制改正後にするべき節税対策について解説します。具体的な対策は以下の通りです。

税制改正後にするべき節税対策
  • 価格変動するものは安い時期に贈与
  • 収益資産の贈与は早めに
  • 教育資金や結婚・子育て資金は延長期間内に贈与
  • まだまだ元気なら今まで通りの暦年贈与も

対策を講じるときに重要なのは、自分の年齢や財産など自分を取り巻く環境に広く視野を持つことです。あなた自身や環境をしっかり見つめて、効果的な対策を検討しましょう。

価格変動するものは安い時期に贈与

上場株式など価格が変動する財産は、特に値動きにアンテナを張りましょう。価格が安くなっているときが、贈与のタイミングです。

相続財産に持ち戻されるときの評価額は、贈与されたときの時価になります。安い時期に贈与することで、同じ株式を実質的に価格を抑えて渡すことが可能です。

収益資産の贈与は早めに

また、収益資産は早めに贈与するようにしましょう。

収益資産とは、継続して収益を生む賃貸物件や株式投資信託のことです。早い段階で贈与することで、親世代の現預金のもととなる家賃や配当金を減らすことができます。収益資産そのものを贈与することで、贈与税の支払いや持ち戻しの対象になる可能性もあるでしょう。

しかし、親世代の相続財産を減らせるため、相続財産の増幅を抑えられるでしょう。賃貸物件などの評価額は高額になるため、相続時精算課税を検討するのもひとつの手です。

収益資産の贈与については相続時精算課税の利用とあわせて、一度税理士に相談してみてください。

教育資金や結婚・子育て資金は延長期間内に贈与

教育資金や結婚・子育て資金の贈与を検討している人は、延長期間内に行うようにしましょう。

令和5年の税制改正では、住宅取得資金の延長はありませんでした。次回の税制改正で教育資金や結婚・子育て資金が延長されない可能性はゼロではありません。

仮に延長されたとしても、控除額の減額などの可能性も考えられるでしょう。贈与税の非課税枠を使用する場合は、早めに税理士に相談してください。

まだまだ元気なら今まで通りの暦年贈与も

まだまだお元気なら、今まで通りの暦年贈与を行うのも良いでしょう。令和4年の日本人の平均寿命は、男性が81.05年、女性が87.09年あります。早い段階から計画的に生前贈与をして、亡くなる7年前までに生前贈与が完了していれば、持ち戻しはされません。

「生前贈与を始めたから、できるだけ長生きするぞ!」という生き甲斐にもなるかもしれませんね。相続対策は早めに、計画的に動くことが大切です。

まとめ

今回は暦年課税とその廃止の可能性についてお伝えしました。現状、暦年課税がすぐに廃止されるということはありません。しかし、相続税と贈与税の一体化される可能性があるため、今後の税制改正には引き続き注意が必要です。

今回の税制改正では暦年贈与の生前贈与加算が3年から7年に延長され、相続財産に含められる金額が増えました。対して、相続時精算課税制度は基礎控除が設けられるなど使い勝手が向上されています。メリットを考えて、相続時精算課税の利用を考える人も増えるでしょう。相続時精算課税は暦年課税に比べて要件が複雑で、いくつかの書類の提出も必要です。

今後の生前贈与で相続時精算課税制度を利用する場合には、ぜひ税理士に相談してみましょう。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。