相続手続きで最初にしなければならないのが相続人調査です。相続人調査では、亡くなった人の相続人が誰であるかを知るために、戸籍謄本を集める必要があります。
本記事では相続人調査について説明します。相続手続きに必要な戸籍謄本の範囲や集める方法、手順などを知っておきましょう。
目次
相続人調査とは?
相続が発生したら、相続人調査が必要になります。まずは、相続人調査とはどのような調査なのかを確認しておきましょう。
戸籍謄本を収集して相続人を確認する手続き
相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の相続人を調べるために行う調査です。相続人が誰であるかは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどればわかります。
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、親族関係、死亡など)が記録された公簿です。それぞれの人の戸籍は、本籍地の役所にあります。本籍地の役所で戸籍の写し(戸籍謄本)を請求すれば、戸籍の内容を確認できます。
戸籍は生まれてから死ぬまで同じところにあるわけではありません。出生したときには親の戸籍に入っていますが、結婚すれば親の戸籍を出て新しい戸籍を作ることになります。結婚した後も、離婚や再婚により戸籍を出入りすることはあります。
途中で他の場所に転籍することも可能になっています。つまり、1人の人が一生のうちに入る戸籍は1つではなく、いくつもあるのが普通です。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、相続人の戸籍謄本も集めることになります。相続人調査の過程では、かなりの数の戸籍謄本を集めなければならないのです。なお、戸籍謄本と似たものに戸籍抄本があります。
戸籍謄本は戸籍の全部の写しですが、戸籍抄本は戸籍の一部の写しです。相続手続きで必要となるのは、戸籍抄本ではなく戸籍謄本なので間違えないようにしましょう。
相続人の範囲
人が亡くなったとき誰が相続人になるかは、民法に定められています。法律上の相続人という意味で、「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人は被相続人の配偶者と血族(血のつながった親族)の一部の人です。被相続人が死亡したときに配偶者がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
ただし、相続人になれるのは法律上の婚姻をしている配偶者に限られています。いわゆる内縁の妻や夫、事実婚のパートナーは相続人にはなりません。法律上の配偶者であれば、長期間別居していても相続人です。血族で相続人になる人の範囲は、子、直系尊属、兄弟姉妹までです。
ただし、次のような優先順位が決まっています。先順位の人がいなければ、後順位の人が相続人になる仕組みです。
相続人順位 | |
---|---|
第1順位 | 子(※既に亡くなっている場合は孫など最も近い直系卑属) |
第2順位 | 直系尊属(※父母や祖父母のうち最も世代が近い人) |
第3順位 | 兄弟姉妹(※既に亡くなっていればその子である甥・姪) |
被相続人に配偶者がおらず、かつ第3順位までの血族も1人もいない場合には、たとえ他の親族がいても誰も相続人とはなりません。この場合には、相続する人が誰もいない状態(相続人不存在)となります。
なお、相続人不存在でも、被相続人とかかわりの深い特別縁故者がいるケースがあります。この場合には、裁判所の手続きを経なければならず、自動的に相続できるわけではありません。
相続人調査のタイミング
相続人調査は、相続手続きの前提として必ず行わなければならない作業です。相続が開始したら、速やかに相続人調査に取りかかりましょう。
相続手続きには、期限があるものもあります。
こうした手続きの前提として、相続人調査が必要になります。
戸籍の収集には思いのほか時間がかかることもあります。取り掛かりが遅れると、期限に間に合わない可能性もあります。自分で戸籍謄本を集める自信がない場合には、早めに専門家に依頼するのがおすすめです。
相続人調査が必要な理由
相続手続きの前提として相続人調査が必要であるのは、次のような理由からです。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要
相続手続きを進めるためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を話し合うことです。遺産分割協議が終わるまでは、遺産は相続人全員の共有になります。
預貯金や不動産などの相続手続きを進めるためには、速やかに遺産分割協議を終わらせなければなりません。遺産分割協議を行うためには、疎遠な相続人や面識のない相続人も含め、相続人全員に連絡をとらなければなりません。
一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っても無効です。相続人調査をすれば、相続人をもれなく把握できる上に、相続人の住所も調べられます。相続人の本籍がわかれば、戸籍の附票を取って住民票上の住所を確認できるからです。つまり、遺産分割協議の前提として、相続人調査が必要になるのです。
なお、被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書に従って相続が行われます。遺言書で特定の人に財産を相続する旨が指定されていれば、その人だけが遺産を相続することになり、遺産分割協議は不要です。
想定外の相続人が出てくることもある
相続人調査を行わなくても、相続人は誰かはわかっていると思う人もいるでしょう。しかし、実際に戸籍を確認してみると、想定外の相続人が出てくることも珍しくありません。
- 初婚と思っていた被相続人に離婚歴があり、前婚の配偶者との間に子供がいた
- 被相続人が結婚前に認知している子供がいた
- 被相続人が養子縁組しており養子がいた
- 親に離婚歴があり、自分の知らない兄弟姉妹がいた
戸籍謄本を収集して確認すれば、被相続人や親族の婚姻や離婚、認知などについて情報を知ることができます。相続人がわかっている場合でも、他に相続人がいないことを確認するために、戸籍謄本が必要になります。
相続手続きでは戸籍謄本を提出しなければならない
相続が発生したら、金融機関で預貯金の解約・払戻しや不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。これらの相続手続きの際には、相続関係がわかる戸籍謄本一式の提出が求められます。
たとえ相続人が明らかでも、手続きのために戸籍謄本一式を取得しなければなりません。なお、2017年(平成29年)より法定相続情報証明制度がスタートしました。
法定相続情報証明制度とは、相続人調査で集めた戸籍謄本を法務局に保管しておけば、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえるというものです。
法定相続情報証明制度を利用する場合、相続手続きの際には、法定相続情報一覧図の写しを提出できます。その都度戸籍謄本の束を提出する必要がないので、相続手続きにかかる手間を軽減できます。
相続に必要な戸籍の種類
戸籍は細かく分けると、戸籍(現在戸籍)、除籍、改製原戸籍という3種類に分かれます。それぞれの違いを知っておきましょう。
戸籍
現在有効な戸籍で、「現在戸籍」とも呼ばれます。現在では全国すべての自治体で戸籍がコンピュータ化されているので、現在戸籍は横書きのものです。
なお、コンピュータ化された戸籍の写しも一般に戸籍謄本と呼ばれますが、正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。
除籍
1つの戸籍には、1人または複数の人が入っています。結婚、離婚、死亡などにより全員が戸籍を出て行って戸籍の中が空っぽになった場合、その戸籍は「除籍」という名前になります。
戸籍を丸ごと移転する転籍をした場合にも、転籍前の戸籍は除籍になります。除籍は150年間保存されることになっており、役所に残っていれば写しを請求できます。除籍になった時期により、縦書きの場合とコンピュータ化された横書きの場合があります。
なお、コンピュータ化された除籍の写しは正式には「除籍全部事項証明書」といいます。
改製原戸籍
戸籍はこれまで、戸籍法の改正に合わせて何度か様式の変更(戸籍改製)が行われています。改製原戸籍とは、戸籍の改製が行われる前の旧様式の戸籍のことです。改製原戸籍も150年間は保存される決まりになっているため、写し(改製原戸籍謄本)を請求できます。
相続手続きで必要となる改製原戸籍は、主に次の2つです。
種類 | 改製の経緯 |
---|---|
昭和改製原戸籍 | 戦前の戸主制度にもとづく戸籍から夫婦と子供を単位とした戸籍に書き換えられたため、古い方(戸主制度にもとづく戸籍)が「昭和改製原戸籍」となった |
平成改製原戸籍 | 縦書きの戸籍からコンピューター化された横書きの戸籍に変更したため、古い方(縦書きの戸籍)が「平成改製原戸籍」となった |
役所での戸籍謄本の取り方
戸籍謄本は、本籍地のある市町村の役所で取得します。戸籍は「本籍」と「筆頭者」により特定されるので、戸籍謄本を請求する際には「本籍」と「筆頭者」を確認しておきましょう。
市区町村役場での戸籍謄本の取得の仕方は、次のとおりです。
窓口で請求する場合
役所に行って直接戸籍謄本を取得する場合、交付請求書を書いて窓口に提出します。窓口では本人確認があるので、運転免許証やマイナンバーカードを持参しましょう。
自分と直系尊属(親や子)の戸籍謄本は、本人確認書類だけで取れます。それ以外の人の戸籍謄本を取る場合には、その人との関係がわかる書類(相続関係がわかる範囲の戸籍謄本など)も求められることがあります。
郵送で請求する場合
戸籍謄本を郵送請求する方法は、各市町村のホームページで確認できます。交付請求書をダウンロードできるところが多いので、印刷して記入し、本人確認書類のコピー、返信用封筒、返信用切手と一緒に郵送しましょう。
なお、役所で戸籍謄本を取得する際には、手数料がかかります(詳しくは後述)。郵送請求の場合、郵便局で手数料分の定額小為替を買って同封するか、手数料分の現金を現金書留で送りましょう。役所に請求する時点では、戸籍謄本が何通になるのか、現在戸籍なのか除籍や原戸籍なのかがわからないことが多いはずです。
この場合には、定額小為替を多めに入れておきましょう。戸籍謄本の数が多くなると、郵送料も高くなる可能性があります。切手も余分に入れておくとよいでしょう。
相続人調査の手順
相続人調査を行う際の大まかな流れは、次のとおりです。
被相続人の住民票除票を取得
まずは、被相続人の最後の住所地で、住民票の除票を取得します。除票とは除かれた住民票のことです。住民が転籍や死亡によりその市町村からいなくなったときには、住民票は抹消され除票となります。
除票は150年間保存されることになっているため、役所で取得が可能です。なお、被相続人の除票を取得するときには、本籍地入りのものを請求しましょう。本籍地入りの除票を見れば、被相続人の死亡時の正確な本籍を確認できます。
本籍は自由に選べるので、住所と同一とは限りません。親の実家をそのまま本籍にしているケースもあれば、全く関係ない場所を本籍にしているケースもあるので注意しておきましょう。
被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得
除票で被相続人の本籍を確認したら、その本籍地の役所で被相続人の戸籍謄本を取得します。
被相続人が死亡しても、同じ戸籍に配偶者や独身の子供が残っていれば、戸籍は現在戸籍のままです。また、被相続人が戸籍の筆頭者だった場合、被相続人が亡くなっても筆頭者は被相続人のままです。
元々被相続人一人だけの戸籍だった場合、戸籍は被相続人の死亡により除籍になっています。この場合には、除籍謄本が発行されます。
被相続人の出生時まで遡って戸籍謄本を集める
被相続人の死亡時の戸籍を見れば1つ前の戸籍がわかるので、1つ前の戸籍謄本を請求します。1つ前の戸籍は、「戸籍事項」の欄を見ればわかります。
①戸籍事項の欄に「戸籍改製」と書かれている場合
この場合には、同じ戸籍の改製原戸籍が存在します。同じ役所で改製原戸籍を取得し、そこからさかのぼっていきます。
②戸籍事項の欄に「戸籍編成」と書かれている場合
この場合、その戸籍は婚姻などにより新たに作られたものです。被相続人の「身分事項」の欄を見れば、「従前戸籍」が書かれています。従前戸籍が1つ前の戸籍なので、本籍と筆頭者を特定して請求しましょう。
同様に、被相続人の出生時まで戸籍をたどっていきます。コンピュータ化前の縦書きの戸籍では、本籍の左に戸籍事項が、それぞれの人の上に身分事項が書かれています。
相続人の戸籍謄本を集める
被相続人の戸籍謄本を集める過程で相続人になる人を確認し、それぞれの相続人の現在戸籍までを追っていきます。相続人を確認する手順は、以下のとおりです。
- 被相続人に子供がいる場合
子供は必ず相続人になるので、子供の現在戸籍までを追います。被相続人の子供が亡くなっている場合でも、その子供(被相続人の孫)がいれば相続人になります。この場合には、孫の現在戸籍までが必要です。
- 被相続人に子供がいない場合
父母のどちらか一人でも生きていれば相続人になるので、父母の戸籍をたどって生存または死亡を確認します。父母とも亡くなっていても、祖父母が生きていれば相続人になります。
- 被相続人に子供・父母等がいない場合
被相続人に子供がおらず、父母や祖父母も生存していない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。被相続人の兄弟姉妹を確認するには、被相続人の出生前の戸籍までたどらなければなりません。
相続人の住所を確認する
相続人の本籍がわかれば、戸籍の附票を取得できます。戸籍の附票とは、戸籍に入っている人の住所の変遷を記録したものです。
疎遠な相続人がいて連絡先がわからない場合でも、戸籍の附票を見れば住民票上の住所を知ることができます。
相続人調査にかかる費用
相続人調査を行う際には、戸籍謄本収集の実費がかかります。また、戸籍謄本収集を専門家に代行してもらう場合には、報酬を払わなければなりません。
相続人調査ではどんな費用がいくらくらいかかるのかを説明します。
戸籍謄本取得の手数料
市区町村役場で戸籍謄本を取る場合には、手数料を払う必要があります。手数料は戸籍の種類によって異なりますが、全国共通で次のようになっています。
種類 | 取得手数料 |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍の附票については、市区町村によって取得手数料が異なりますが、1通につき300~400円程度です。
郵送料・小為替手数料・交通費
戸籍謄本を郵送で取る場合、郵送料(切手代)がかかります。郵送時に定額小為替を利用する場合、小為替1枚につき200円の手数料が発生します。
戸籍謄本取得のため直接役所に出向く場合には、交通費が発生する場合があります。
専門家に依頼した場合
戸籍謄本の取得は相続人自らが行うこともできますが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に依頼することもできます。
専門家に依頼した場合には、報酬(代行手数料)が発生します。専門家に相続手続きを依頼した場合、通常は相続手続きの報酬の中に相続人調査の報酬も含まれています。
相続人調査のみを単独で依頼する場合、かかる費用は3~5万円程度が相場です。集める戸籍謄本の数が多くなれば、費用も高くなるのが一般的です。
相続人調査の注意点
相続人調査は戸籍謄本を集めるだけの作業ではありますが、意外に奥が深いものです。ここからは、相続人調査をするにあたって、何に注意しておくべきかを説明します。
戸籍の見方を知っておく必要がある
相続人調査では、戸籍を順番に追っていくという作業をしなければなりません。そのためには、戸籍の見方を知っておく必要があります。
戸籍は慣れない人が見ると、非常にわかりにくいものです。改製が行われるたびに様式も変わっているため、知識がなければ理解できないでしょう。
役所で聞いたら教えてもらえるとはいえ、見方がわかっていないと、大変な手間や時間がかかってしまいます。
古い戸籍は手書きで判読しづらいので注意
現在戸籍はコンピュータ化されているため、少なくとも文字については判読可能です。
一方、古い除籍や原戸籍は手書きです。戸籍に書かれている漢字は地名が多い上に、旧字体が使われていることもあります。すぐには判読困難なケースも多いのです。古い戸籍を読むには、ある程度慣れが必要です。
役所でも教えてもらえますが、問い合わせに時間がかかってしまうこともあります。
相続人の範囲を間違えない
相続人調査では、被相続人の相続関係を証明する戸籍謄本一式を集めます。必要な戸籍をもれなく取り寄せるためには、誰が法定相続人になるかを知っておかなければなりません。知識がなければ相続人の範囲を間違えてしまいます。
また、戸籍はきちんとつながるように収集する必要があります。たとえば、戸籍の内容が同じでも、改製が行われていれば改製原戸籍と新しい戸籍の両方が必要になります。戸籍の制度や様式についても知識が必要です。
相続人調査は専門家に依頼できる
相続人調査を自分でやろうとすると、時間や労力がかかってしまいます。相続手続きには期限のあるものもあります。
相続人が多いことがわかっている場合、自分で取り寄せる自信がない場合などには、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続人調査を依頼できる専門家は?
相続人調査を依頼できる専門家は、主に、弁護士、司法書士、行政書士、税理士です。相続手続きを依頼すれば、相続人調査から対応してもらえます。必要となる相続手続きによって、相続人調査をどこに依頼するかを考えるとよいでしょう。
相続で争いが生じる可能性がある場合には、弁護士に相続手続きを依頼するのがおすすめです。弁護士は対立する当事者の間に入って交渉ができる唯一の専門家です。弁護士に相続手続きを依頼した場合にも、相続人調査から対応してもらえます。
相続財産の中に不動産が含まれる場合には、相続人調査の段階から司法書士に依頼するとスムーズでしょう。法務局での不動産の名義変更手続き(相続登記)に対応できるのは司法書士です。
相続手続きに必要となる遺産分割協議書作成は、行政書士に依頼できます。行政書士に相続人調査から任せる方法もあります。
相続税の申告が必要な場合には、税理士に手続きを依頼する必要があります。税理士は税務申告を代理できる唯一の専門家です。相続人調査から頼んでおくと安心です。
相続人調査を専門家に依頼するメリット
相続人調査を専門家に依頼すれば、迅速に戸籍謄本収集ができます。特に、相続放棄や相続税申告の期限が迫っている場合、自分で戸籍謄本を取り寄せていれば、間に合わないこともあるでしょう。手続きに慣れた専門家に任せてしまうのが確実です。
弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家は、受任した案件に関して、戸籍謄本や住民票の職務上請求ができます。専門家に依頼すれば、その都度委任状を書かなくても、各役所から必要な戸籍謄本を取り寄せてもらえます。
相続人調査を行うには、民法や戸籍制度に関する知識が必要です。知識が不十分な人が戸籍謄本集めをすると、抜けやもれが生じやすくなります。専門家に依頼すれば、相続人の見落としや戸籍謄本の収集もれが防げるのは大きなメリットでしょう。
まとめ
相続人調査は、相続が発生したときに必ずやらなければなりません。時間がかかることもあるので、できるだけ早くとりかかりましょう。
もれのないよう速やかに戸籍謄本を揃えるためには、早い段階で専門家に依頼するのがおすすめです。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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