公正証書遺言とは、安全性の高い遺言方式として知られています。では、その他の遺言方法とはどのように異なり、作成費用にはいくら要するのでしょうか。本記事で公正証書遺言のメリット・デメリットにも触れながら詳しく解説します。
目次
公正証書遺言とは|遺言書の種類と解説
遺言書を今から作りたいと検討されている方にとって、まず知りたいのは遺言書の種類でしょう。遺言書には大きく分けて3つの種類があります。この章では公正証書遺言を中心に、自筆証書遺言や秘密証書遺言についても紹介します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言書の1つで「公証人が作成する遺言書」です。全国には約300にも上る公証役場があり、公証役場にて作成をするか、公証人に出張を依頼することで作成できます。
管轄の公証役場が指定されているわけではないため、最寄り以外の公証役場でも作成可能です。公正証書遺言には、おおまかに以下の特徴があります。
・裁判所での検認手続きが不要 ・遺言書の原本は公証役場で保管される ・証人が2名以上必要 ・自筆遺言証書と費用がかかる |
原本が公証役場にて保管されるため、安全性が高い遺言書です。
自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言とは、手軽に自分自身で作成できることが大きな特徴の遺言書です。いつでも自由に作成できますが、公正証書遺言のように原本を公証役場で保管できるわけではありません。
また、遺留分に配慮がなかったり、あいまいな内容で作られているものが多く、公正証書遺言よりも不備が起きやすい遺言方法です。一方で、証人はいらず、費用は不要というメリットもあります。
ただし、遺言書は家庭裁判所の検認を受ける必要があるため注意が必要です。
自筆証書遺言は、遺言内容のアドバイスは受けられないものの、法務局で保管できる「自筆証書証書書保管制度」も導入されています。この制度の活用なら、検認は不要です。
秘密証書遺言との違い
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にする遺言方法です。秘密の遺言書として、公正証書の手続きを行います。
公証人が作成できるのは、公正証書遺言とは異なり「封の部分」だけに限られます。公正証書遺言と同様に証人は必要で、費用も発生します。しかし、公証人が作成するわけではないため、内容が遺言の形式を守れていない場合があります。
家庭裁判所による検認も必要となるため、公正証書遺言よりも手間がかかると言えるでしょう。
公正証書遺言の費用と作り方とは
公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較すると、安全性・保管面からも優れており、おすすめできる遺言方法です。
では、実際に公正証書遺言を作る場合には、どのぐらいの費用がかかり、どのような工程で作るのでしょうか。この章で詳しく解説します。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用は以下の区分で分けて考えます。
・公証人への手数料
・必要に応じて公証人への出張費(交通費・日当)
・必要に応じて士業への作成依頼費用
公正証書遺言の作成費用の相場は、おおよそ2万円~5万円とされていますが、相続したい財産の金額が多いと、手数料もかかります。たとえば、公証人への手数料は、財産の価額によって異なります。多くの財産を持っている方は、それだけ多くの手数料を公証人側に支払う必要があります。
公証人への手数料は、下記リンクをご確認ください。
参考URL 日本公証人役場 Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
作り方とは
公正証書遺言は以下のステップで作成を行います。
①公証人との打ち合わせ
まずは公証人と打ち合わせをします。事前に公証役場にいる公証人と打ち合わせをし、どのような内容の遺言書を作りたいのか、詳細を決めていきます。
財産目録が必要となるため、相続予定の財産をあらかじめ正しくリスト化しておくことがおすすめです。預貯金や現金だけではなく、不動産や株式、債務なども含みます。
②遺言する
遺言する方(遺言者)と、証人2名(2名以上でも可能)で公証役場に行き遺言をします。証人には、以下の方を指名できませんのでご注意ください。
証人になれない人 ・未成年者 ・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族 ・公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び使用人 |
③公証人による遺言書の作成
遺言者は公正証書遺言の内容を口述し、公証人は遺言者の本人確認と意思確認を行った上で遺言書の作成を行います。遺言者は最後に署名・捺印(実印)をしますが、署名が難しくても、公証人が代筆できます。
④公証人の署名・捺印後に保管
公証人が遺言内容を作成し、署名・捺印を終えたら3通の遺言書が完成します。1通は原本として公証役場にて保管され、もう2通は正本・謄本として、依頼した遺言者に渡されます。なお、多くの謄本が欲しい場合は、希望すれば作成してもらえます。
相談先一覧
公正証書遺言はご自身で公証人に相談して作成することもできますが、証人の確保や正しい遺言内容か確認しながら作るためには、専門家に相談することもおすすめです。相談先としては、主に以下が挙げられます。
・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士
いずれも法の専門家として、遺言に関するご相談に対応しています。それぞれの士業の特徴は以下です。
弁護士 | 相続トラブルの対策を講じながら遺言書を作りたい場合など |
税理士 | 過去に贈与があったり、相続税申告が予想されるケースの遺言など |
司法書士 | 不動産を含む相続があり、相続後に登記業務が発生するケースなど |
行政書士 | 低予算で遺言書のチェックを依頼したいケースなど |
なお、どの士業も遺言書に関する相談に対応しているわけではありません。あらかじめ電話やメールなどで相談をし、確認した上で依頼をしましょう。
士業によって依頼に発生する費用は異なりますが、一般的に相続人間のトラブルに対応できる弁護士は、費用が高額となる傾向があります。
また、士業ごとに得意分野は異なっており扱えない業務もあります。たとえば、税理士に相続を検討する場合、相続前に贈与があるケースや、相続税申告が予想されるケースが挙げられますが登記業務は司法書士に依頼することになります。
士業によっては初回無料相談や、相続相談会などを実施しています。無料相談の機会を活用して、遺言者にマッチした依頼先を見つけましょう。
信託銀行や相続センターにも相談は可能
遺言書作りに関しては、法律事務所や税理士事務所など、士業の事務所が積極的に扱っていますが、その他の相談先もあります。まずは信託銀行です。
信託銀行では自身が実施している遺言信託の販売を行っており、遺言書全般の相談も受けていることがあります。ただし、遺言信託は高額となるトラブルも多いため、相談時には注意が必要です。
また、相続センターへも遺言書の相談が可能です。ただし、相談センター自体が業務を請け負うわけではなく、提携先の士業に遺言書の作成や遺言執行者の依頼を行っています。
専門家以外の相談先を検討する場合、遺言書作成の必要費用などをきちんと確認することがおすすめです。
公正証書遺言のメリット・デメリット
安全性が高く、人気がある「公正証書遺言」ですが、実際に利用する場合にはどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。この章で詳しく解説します。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。
・公証役場で保管されるため、偽造や破棄の確率が極めて低い ・遺言が無効になりにくく、相続トラブルを抑制できる ・自筆できなくても安心して遺言書が作れる ・遺言内容に関してアドバイスを受けて作るため、自筆証書遺言や秘密証書遺言より安全 ・検認が要らないため、相続人の負担が少ない |
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言にはデメリットもあります。
・証人を確保する必要がある ・費用は用意する必要がある ・秘密にしたい遺言内容も知られる ・作成に打ち合わせなどが必要で時間がかかる |
誰でも気軽に作れる自筆遺言証書と比較すると、公正遺言証書は作成に承認が必要であったり、打ち合わせを要するなど時間がかかります。ただし、証人は専門家に依頼すると、証人となってくれることが多く、安心です。
費用は発生しますが、せっかく作った遺言書が見つけてもらえなかったり、不備で無効となるリスクもなくなります。公正証書遺言に手間や費用が発生することは、安全性を担保するためにどうしても発生するもの、と認識しておくと良いでしょう。
公正証書遺言はどのような方におすすめ?
遺言書にはいろんな方法がありますが、公正証書遺言はどのような方におすすめできるものでしょうか。この章で詳しく紹介します。
確実で安全な遺言書を作りたい方
公正証書遺言は自筆遺言証書や秘密遺言書書と比較すると、公証人が作成してくれるという大きな違いがあり、安全性が高いものです。
自宅で保管しておくと、紛失してしまったり、破損や汚損、偽造される可能性も否定できません。公正証書遺言なら、安全に公証役場で保存してもらえます。
確実で安全な遺言書を作りたい場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりもおすすめできます。
相続人の手続負担を減らしたい方
相続が開始されると、相続人となるご家族はさまざまな手続きを行う必要があります。葬儀や病院に関する手続きから始まり、遺品整理や遺産相続手続き、必要に応じて会社の退職手続きや、死亡保険金請求などが待ち受けています。
遺言書があると相続のロードマップとして、誰が何を相続するのか分かりやすくて助かりますが、その一方で検認手続きがあると手間となるのも事実です。
公正証書遺言なら、検認手続きが不要であるため、遺言書に沿って相続手続きを進める相続人の負担は大きく減ります。残されるご家族のためにも、公正証書遺言は作成がおすすめです。
まとめ
今回の記事では、公正証書遺言について、メリット・デメリットも交えながら作成の費用や手続きの流れを詳しく解説しました。
公正証書遺言は自筆遺言証書や秘密証書遺言よりも安全性が高く、思いを後世にしっかりと託すことができる遺言方法です。費用や手間はかかってしまいますが、メリットは大きいでしょう。
響き税理士法人では、あなたの大切な想いを未来に繋ぐために、さまざまな遺言に関するご相談に対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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